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詐欺罪と恐喝罪の違い
詐欺罪と恐喝罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、約1年前、友人Vさんから懇願され、「3か月後から月3万円、Aの口座に振り込む方法で返済する」との約束で、Vさんに100万円を貸しました。ところが、Aさんは、3か月後から1度も返済を受けることなく貸付から1年が経過し、その間、Vさんとも音信不通となってしまいました。怒りが頂点に達したAさんは、SNSを見ていたところ、たままたVさんの投稿を見つけ、それをきっかけにVさんと連絡を取り合うようになりました。そして、Aさんは、Vさんに「おれには背後に落とし前をつけてくれる人がいるからな。」などと嘘を言い、「貸した金はきちんと返せよ。」などというメールを送信して借金返済を催促しました。すると、AさんはVさんから「落とし前をつけてくれる人って暴力団かい?」「それならこっちもそれなりの対応するわ。」などという返信を受けました。Aさんは、これを受けて「警察に恐喝罪、詐欺罪で被害届を出されるかもしれない」と思いVさんに謝罪しようと考えましたが、自分から謝罪するのも癪だと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~詐欺罪~
相手方に嘘を言ってお金を騙し取る行為は詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
つまり、(1項)詐欺罪が成立するためには、「人を欺く行為」により「財物を交付させた」ことが必要となります。これをもっとかみ砕くと、詐欺罪の成立には、
①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)
という客観的な一連の流れのほか、行為者において、①~④までの流れの認識(故意)が必要とされています。
~恐喝罪~
また、AさんはVさんに「暴力団」を匂わせる言葉を伝えており、恐喝罪に当たる可能性があります(本件のような場合、恐喝罪か詐欺罪のどちらか一方が成立しますが、その区別は微妙です。最終的には被害者がどのように感じ、思ったのか、という点が重要となってくるのではないかと思います)。
詐欺罪も恐喝罪も、被害者の意思に基づいてお金などの財物を取得する点では同じですが、恐喝罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする点で詐欺罪と異なります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度
のもの、すなわち、
相手方に畏怖あるいは困惑、不安の念を生ぜしめるに足る程度
のものが必要とされています。
本来、債権者(権利者=Aさん)は、債務者(義務者=Vさん)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」等の権利行使を行うことができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされるおそれもあることから注意が必要です。
この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しています。
~交渉により事件化回避~
本件のような場合、Aさんは刑事事件の被疑者として、Bさんは民事事件の被告として裁判にかけられる可能性があり、双方とも似たような立場にあるといえます。
したがって、話し合い(交渉)により解決することがベストです。
交渉に慣れた弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
オレオレ詐欺の未遂で逮捕・中止犯の適用の有無
事例:金に困ったAはVの血縁者になりすまし、「相手先とトラブルになった至急100万円がいる。」「私の代わりに信頼できる人が取りに行くので渡してほしい。」と嘘を言い、Vに現金を用意させた。
Aは別人になりすましV宅を訪問する予定だったが、「私は血縁者ではない。だましてしまって申し訳ない。」と電話しV宅で現金の受け取りを取りやめた。
しかし、Vの事前の通報により警らしていた警察官は、Aを詐欺(未遂)違反の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~オレオレ詐欺の単独犯~
オレオレ詐欺や振り込め詐欺などは、役割を分担し組織的に行われることが多い犯罪です。
もっとも、そうでないケースもあり、単独で架け子と受け子の2役を演じる単独犯のケースも存在します。
本件もそのケースにあたり、刑法246条1項により「人を欺いて財物を交付させた」といえれば、Aの行為には詐欺罪が成立することになります。
しかし、本件では良心の呵責から、Vに電話し嘘をついた後V宅を訪問する前に、Vに対し以前の電話は嘘の電話であり「私は血縁者ではない。だましてしまって申し訳ない。」などと謝罪し、現金を受け取りに行かないことにしています。
このようにAは嘘を取り消し、Vには何ら被害は生じなかったのだから、Aに犯罪は成立しないと思う方もいるかもしれません。
しかし、刑法43条本文は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」としており、「犯罪の実行に着手」した以上は犯罪の成立自体は否定されない旨の規定を置いています。
つまり、「犯罪の実行に着手」した時点で、「未遂を罰する場合は、各本条で定める」(44条)とある通り、未遂罪が成立し得るのです。
詐欺罪においては、「人を欺」く行為がなされた時点で、詐欺罪が既遂に達する現実的危険性があることから、この時点で「犯罪の実行に着手」したとして詐欺未遂罪が成立しうるに注意が必要です。
~ 中止犯とはなにか~
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
上述したように43条本文は未遂犯に関する総則的規定であり、本件詐欺罪(246条1項)は250条の未遂処罰規定によって未遂罪も成立します。
未遂犯の場合は犯罪が成立しても「これを遂げなかった」すなわち犯罪の結果が生じなかったということですから、既遂犯に対しいわば不完全な犯罪であるといえます。
したがって、犯罪の成立自体は否定しないものの、科刑の面で任意的に減軽できることが規定されているのです。
さらに、同条ただし書では、「自己の意思により犯罪を中止したとき」に関する特別な規定を置いています。
これが、中止犯(中止未遂)に関する刑法の規定であり、Aにはこの規定の適用を受ける可能性があります。
この規定に該当するときには、刑は43条本文の単なる未遂犯と異なり、必ず減軽か免除されることになります。
もっとも、中止犯が成立するかは「犯罪を中止」したかどうかや、それが「自己の意思」によるものなのかといった点に、法解釈上あるいは事実認定上のハードルが存在します。
したがって、専門知識を有する刑事弁護士のアドバイスを受けなければ、その適用の有無を判断するのは困難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、オレオレ詐欺・振り込め詐欺などの詐欺事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺(未遂)事件で逮捕された方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に まずはお問い合わせください。
上記フリーダイヤルにて24時間対応で担当者が、ご相談をお待ちしおります。
特殊詐欺事件で逮捕・受け子の責任の範囲
特殊詐欺事件で受け子として逮捕されてしまった事例を題材に、受け子の刑事責任の範囲等ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:架け子Xは、Xが騙したV宅に受け子であるBが訪問し、BとAによって現金を回収する計画(特殊詐欺)を立てた。
しかし、実行段階でBはVから現金を受け取るのに手間取り、BはV宅玄関先に置いたままになっていた現金入りの封筒を無断で持ち去ることによって現金を回収した。
Aは、当初の計画とおり、Bを車に乗せてその場を去った。
警察官は、Aを詐欺(未遂)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、特殊詐欺事件を含む詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~特殊詐欺における受け子の責任の範囲~
本件で弁護士に相談をしているのはA(の家族)ですが、Aの刑事責任を検討する前提として共犯者であるBの刑事責任を検討する必要があります。
AおよびB(そして架け子であるX)は、共に計画してVに対する詐欺行為を実行していますから「2人以上共同して犯罪を実行した者」(刑法60条)として、正犯としての第一次的責任を負います。
したがって、A・B・Xに詐欺罪の未遂罪(246条1項・250条)の共同正犯が成立することは比較的明白といえます。
では、BがVを騙した上で、現金の入った封筒を無断で持ち去った行為はどうでしょうか。
まず(1項)詐欺が成立するには、「人(被害者)を欺」いた上で、これにより誤信を生じた被害者が任意に「財物」を「交付」することが必要です。
しかし、本件ではBはVが玄関に置いた封筒を無断で奪い去っており、上記詐欺罪は成立せず、これは窃盗罪(刑法235条)としての責任を負う行為と考えられます。
では、上記詐欺未遂罪に加えてこの窃盗罪の部分も受け子Aに帰責されるのでしょうか。
この点、裁判例(東京高判平成31・4・2等)などを参考にすると、そもそも特殊詐欺における犯行計画(共謀)は、犯行が発覚しないように被害者から現金を入手することであり、必ずしも詐欺行為によって現金を詐取することに限られず、上記のような窃盗行為による現金の入手も当初の犯行計画(共謀)の範囲内であることが通常でしょう。
したがって、(具体的な事案によって結論は変わりうるものの)本件のようなケースにおいては、受け子Aにも窃盗既遂罪(刑法235条)が成立するものと考えられます
~特殊詐欺事件における弁護活動~
いわゆるオレオレ詐欺等の特殊詐欺は、近年の社会問題化を背景にして厳罰化の傾向にあります。
本件のようにたとえ末端の受け子として関与したケースにおいても、その刑事処分の見通しを甘くみることは禁物です。
覆水盆に返らずと言いますが、一旦犯してしまった罪をなかったものとすることはできません。
他方で、罪を犯してしまった後からでも、被害者となってしまった方のためにできることはあります。
そもそも刑法とは、法益(法によって保護される利益)を保護するために存在するものです。
したがって、法益を侵害したことすなわち犯罪行為により毀損された法益を回復することができるのであれば、一定程度その行為責任の低下が認められると考えられます。
特に財産犯においては、被害弁償という形で事後的に法益を回復することが可能な犯罪です。
したがって、特殊詐欺事件においても、他の財産犯と同様に、被害者の財産状態を回復することが受け子の刑事処分を軽くするためにも重要な弁護活動の一つとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含む詐欺事件などを取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
特殊詐欺事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお電話ください。
詐欺の弁護活動
詐欺の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
横浜市内に住むAさんは某アイドルグループのCDを持っていないにもかかわらずインターネットオークションを通じてCDを売るとVさんに嘘を言い、現金約30万円をAさんの銀行口座に振り込ませました。Vさんが警察署に被害届を出したことでAさんは詐欺罪で逮捕されました。Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~詐欺罪~
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする
詐欺罪(既遂罪)の成立には、客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)の一連の流れがあり、主観的には、①~③の故意が必要とされています。
~逮捕後の流れ~
詐欺罪で逮捕された後の流れは以下のとおりです。
=逮捕から検察官(庁)へ送致まで=
逮捕されると、Aさんは警察署の留置施設に収容されます。警察署では、警察官による弁解録取の手続がとられ、警察官がAさんを拘束する必要がある判断したときは、逮捕から48時間以内にAさんを検察官に送致する手続きをとります。なお、この間、警察官の取調べが行われることも あります。ご家族の面会は一般的には認められていません。
=検察官(庁)へ送致から勾留請求まで=
検察官へ送致の日、Aさんはいったん留置施設から出され、留置職員の監視のもと検察官(庁)へ護送されます。その後、検察庁では、検察官による弁解録取の手続がとられ、検察官がAさんを拘束する必要があると判断したときは、送致から24時間以内に勾留請求されます。
=勾留請求から勾留決定まで=
検察官の弁解録取を受けた、その日か翌日に、裁判所の勾留質問室へ護送され、裁判官による勾留質問を受けます。裁判官は勾留質問を経て、Aさんを勾留するかどうか決定します。勾留決定が出た場合、はじめの勾留期間は10日間で、その後やむを得ない理由がある場合期間が延長されます。
~弁護活動~
刑事事件の弁護活動は罪を認める場合と認める場合とで異なります。
=罪を認める場合=
まずは、被害者と連絡を取り合い、謝罪や被害弁償の意向を伝えます。そして示談交渉を行って示談成立を目指します。
示談を成立させることができれば、不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性を上げることができます。
また、身柄拘束されている場合は、身柄釈放活動も必要です。
=罪を認めない場合=
詐欺の場合「売るつもりだった」などと詐欺罪の「故意」を否認するケースが多いです。
その場合は、いくらその主張を重ねても無意味ですから、その主張を基礎づける事実、その事実を裏付ける(証明する)証拠を主張、提出していく必要があります。
また、身柄拘束されている場合は、身柄釈放活動も必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで数多くの詐欺事件の弁護活動を手掛けて参りました。
詐欺事件を起こしてしまいお悩みの方・ご家族の方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。
キャッシュカード詐欺で逮捕
キャッシュカード詐欺で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、返済するあてもないのに知人であるVに「引き出した金はすぐに返すからキャッシュカードを貸してほしい」と頼んだ。
VはAの言葉を信じキャッシュカードを貸し、暗証番号を聞き出したAはこれを使いATMから30万円を引き出した。
その後、返済がないことからVは警察に相談した。
Aさんはを詐欺等の疑いで逮捕された。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~キャッシュカード詐欺~
本件事例では、複数の被害者との間で複数の犯罪が成立することが考えられますが、本稿ではVとの関係のみでどのような罪が成立しうるのかを検討してみます。通常考えられるのは、AがVに対して返済の用意も見込みもないのにキャッシュカードを借りた行為が詐欺罪に当たるのではないかということでしょう。
この点に関して、刑法は246条において「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と「財物」に対する詐欺行為を処罰する旨を定めています。
判例・実務上、「人を欺」く行為(欺もう行為)とは、交付の基礎となる重要な事項に関し錯誤を生じさせることをいうと解されています。本件では、上述のとおり返済の見込み等もないのにこれがあるかのようにVを信じさせ、キャッシュカードの交付を受けています。このことから、「人を欺」く行為(欺もう行為)があることは比較的明らかでしょう。
次に、Aはキャッシュカードの交付と同時に暗証番号も聞きだしていますが、この行為はどう評価すべきでしょうか。暗証番号そのものは「財物」ではありませんが、キャッシュカードと暗証番号の双方を取得することによって、Aはキャッシュカードによって現金を引き出す地位を得たことになります。もっとも、これはキャッシュカードという「財物」の詐取行為として評価すれば足り、別途2項詐欺(「財産上の利益」に対する詐欺)を成立させる必要はないでしょう。したがって、詐欺罪の故意(と不法領得の意思)にも欠けるところがない以上、AのVに対する行為に詐欺罪が成立することになります。
なお、上述したように本稿で焦点を当てたのはVを被害者とする犯罪のみにすぎません。
これら以外にも他の犯罪の成立の余地があり、弁護士としてはこれらに対する対処も当然に求められることになります。
~刑事弁護士の弁護活動について~
刑事弁護の世界においては、最も価値のある結果は「無罪」かもしれません。
極めて有罪率の高い我が国の刑事裁判において、無罪を獲得することには困難が伴うことからその価値は高いものとされているのが実情です。しかし、無罪を獲得するためには、逮捕・勾留などの身体拘束や刑事裁判という比較的長期に及ぶ期間や身体的精神的な負担が避けられません。したがって、依頼を受けた刑事弁護士がまず検討すべきことは、依頼人の希望に沿った問題の解決であり、それは必ずしも「無罪」という結果とは限らないのです。多くの依頼者やその家族は、何よりも早く身体拘束から解放され、元の生活に戻ることを望みます。そのためには、無罪の獲得よりも(起訴猶予等)の不起訴の獲得の方が好ましいことさえ少なくないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では、プロである刑事弁護士が、依頼者やご家族が望む解決策をご提案いたします。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
タクシーで無賃乗車をした疑いで逮捕
今回は、タクシーで無賃乗車をした疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京(←適宜地名は変更してください)から大阪(←同様)まで、1円も持たずにタクシーに乗り、目的地に到着したところでお金を持っていないことを打ち明けました。
タクシーの運転手はすぐに警察を呼び、Aさんは詐欺の疑いで逮捕されてしまいました。
今後はどうなるのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんの犯した詐欺罪について~
刑法第246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としており、さらに同条2項は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」としています。
したがって、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に、2項詐欺罪が成立することになります。
「財産上不法の利益」とは、財物以外の財産上の利益を意味し、典型例として、「債権」や「労務の提供」、「債務の免除」があります。
タクシー運転手は有償でAさんを運送し、これによってAさんは運賃相当の財産上不法の利益を受けたものと考えられます。
~今後Aさんはどうなるのか?~
(警察署への引致、取調べ)
逮捕後は、警察署に引致され、取調べを受けます。
Aさんについて、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
検察は警察とは全く別の捜査機関です。
(検察への送致後)
検察では、検察官が取調べを行います。
検察官は、Aさんの身柄を受けとったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放し、在宅捜査に移行するかを判断します。
Aさんが乗車した区間を考慮すると、運賃はかなり高額であったことが予想されます。
被害額が高額であると判断されれば、勾留請求がなされる可能性が高いと考えられます。
(勾留請求がなされた場合)
勾留請求は、検察官が裁判官に対してします。
裁判官は勾留の可否を審査し、勾留の要件を満たしていると判断すれば、勾留決定を出します。
勾留の要件を満たしていないと判断すれば、釈放され、在宅捜査に移行します。
勾留決定が出されると、10日間の身体拘束を受けることになります。
また、やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間、勾留が延長されます。
(起訴・不起訴の判断)
勾留された後も捜査が続きます。
身柄事件の場合、検察官は勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするかを判断します。
起訴されれば、裁判を受けることになりますし、不起訴となれば、裁判を受ける必要はなく、前科がつくこともありません。
~詐欺事件の注意点~
前述の通り、詐欺罪の法定刑には懲役刑より軽い刑罰(禁錮、罰金、拘留・科料)が予定されていません。
有罪判決を受けるときは、懲役刑となります。
執行が猶予されれば、刑務所に行かずに済みますが、執行猶予が付かなければ実刑判決となってしまいます。
そのため、不起訴処分を獲得し裁判を回避するか、執行猶予付き判決の獲得を目指すことが非常に重要となります。
~有利な事件解決を目指す方法~
不起訴処分や執行猶予付き判決など、有利な事件解決を実現するためには、被害者と示談することが極めて大切です。
ケースの場合はタクシーの運転手や、運転手が勤務する会社が被害者となるでしょう。
Aさんの行為によって被害者に生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることができれば、不起訴処分、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
まずは接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、善後策を立てることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がタクシーの無賃乗車の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕直後、被疑者家族はどのように行動するべきか?
今回は、会社から出張費を騙取し、逮捕されてしまった被疑者の家族がとるべき行動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、領収書などを偽造し、勤務先の会社から出張費を騙し取るなどした疑いで逮捕されてしまいました。
後日、Aさんの自宅に警察官らが現れ、捜索差押許可状をAさんの奥さんに示したのち、パソコンやプリンター、USBメモリ等を押収して戻っていきました。
その際、Aさんの奥さんは警察官から「押収品目録交付書」を受け取っています。
Aさんの奥さんは、有利な事件解決を依頼したいと考え、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することにしました。(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪~
(詐欺罪)
Aさんは出張をしていないのに、領収書などを偽造するなどして、会社から出張費を騙し取っています。
このような行為は、詐欺罪(刑法第246条)を構成する可能性が高いでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、騙し取った金額によっては、初犯であっても実刑判決を受けることがあります。
早期に弁護活動を開始し、不起訴処分や執行猶予付き判決など、有利な処分の獲得を目指して行動する必要があるといえるでしょう。
(私文書偽造罪・同行使罪)
また、Aさんは会社に対して出張費を請求するために、領収書などの書類を偽造しており、加えて、当該書類を会社の担当者に示す等していると考えられます。
その場合は、「私文書偽造罪」(刑法第159条1項、3項)、「偽造私文書行使罪」(刑法第161条)に問われます。
私文書偽造行為を行うにあたって、「他人の印章若しくは署名」を使用したり、あるいは偽造した「他人の印章若しくは署名」を使用した場合には、「有印私文書偽造罪」が成立します。
領収書には多くの場合、発行者の印章や署名が記載されています。
そのため、領収書を偽造した場合には、ほとんどの場合「有印私文書偽造罪」の成否が検討されることになるでしょう。
~Aさんの家族はどうするべきか?~
(早期に弁護士を依頼)
刑事事件に詳しい弁護士を探し、早期に弁護活動を依頼しましょう。
弁護士の探し方として、インターネットで探す方法、弁護士会に問い合わせるなどの方法があります。
依頼を受けた弁護士が最初期の活動としてどのように行動するかは、ある程度方針の違いがあるかもしれませんが、いずれにしても被疑者本人と会うことが重要です。
(より充実した法律相談、弁護活動を実現)
より充実した法律相談、弁護活動を実現するためには、依頼者の側においても弁護士へ最大限の協力を行うことが大切です。
例えば、上記ケースのように、Aさんが逮捕されてしまった理由が明らかであるとは限りません。
場合によっては、被疑者本人も逮捕された理由がわからないこともあるのです。
ケースのAさんが出張費の騙取行為を秘密にしていたのであれば、奥さんはAさんがなぜ逮捕されてしまったのかがわからないでしょう。
ケースの場合は手がかりがあります。
それは「押収品目録交付書」です。
押収品目録交付書には被疑事件名が記載されており、事件の詳細は把握できませんが、少なくともAさんが起こした詐欺、私文書偽造・同行使事件の関係で自宅が捜索されたことがわかります(※1)。
このような書面をもっていれば、法律相談の際、是非とも持参しましょう。
(※1)
特別法違反を内容とする事件の場合は、「〇〇法違反被疑事件」などとしか記載されないため、押収品目録交付書からは手がかりを得られないこともあります。
たとえば、無免許運転の捜索が行われた場合の押収品目録交付書には、「道路交通法違反被疑事件」と記載されることになりますが、飲酒運転の捜索が行われた場合も「道路交通法違反被疑事件」と記載されることになるので、何の事件で捜索が実施されているのかがわかりません。
~最後に~
Aさんが騙し取った金額、犯行を続けていた期間によっては、身体拘束が長期化する可能性が十分存在します。
逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士の接見を実現し、早期に弁護活動を開始してもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が会社から出張費を騙し取っていた疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
受け子が特殊詐欺で逮捕・特殊詐欺における故意
受け子が逮捕された事案を題材に特殊詐欺における故意などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
XはV(80歳)に対し、親族になりすまし現金がいる旨の嘘の電話をした。
Vは一旦これを信じたものの、不審な点があったことから警察に通報した。
Vは警察の要望で騙されたふりを続け、現金の入っていない荷物をXの指定する住所に送付した。
Xに荷物を受け取るよう指示を受けたAは、空き部屋に送られてきた現金の入っていない荷物を受領した。
住吉警察署の警察官は、Aを詐欺未遂の疑いで逮捕した。
なお、Aはあくまで荷物が届くと聞いて受け取りに来たに過ぎないと犯意を否認している。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~受け子の「罪を犯す意思」(故意)について~
現金等を含めた「財物」に関する詐欺罪は、刑法246条1項に規定があります。
同条項は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と簡素な規定を置くのみで、この規定・文言から詐欺罪(いわゆる1項詐欺)の成立要件は必ずしも明らかではありません。
まず、1項詐欺罪が成立するためには、「人を欺」く行為が必要とされます。
そして、この欺く行為によって被害者を錯誤に陥れ、これに基づき(被害者の意思による)「交付」行為が行われ、これにより「財物」を取得することによって詐欺既遂罪が成立することになります。
本件では、架け子であるXによる「人を欺」く行為を前提に、受け子であるAが「財物」を取得するという受領行為を行っているため、「二人以上共同して犯罪を実行した」として両者は共同して詐欺行為を行っているといえます(60条・246条1項)。
もっとも、刑法38条1項本文は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」とし、犯罪の成立には「罪を犯す意思」すなわち故意があることを必要としています。
したがって、本件においては上述した詐欺「罪」(246条1項)に該当する事実を認識している必要があります。
この点に関し、近年の判例は「自己の行為が詐欺に当たるかもしれないと認識」しながら受領行為を行っている以上は、故意に欠けるところはないと判示しています(最判平成30・12・11等参照)。
受け子Aは空き部屋で荷物を受領するという明らかに不審な行為に加担しており、他の事情などからAに上記認識があったと考えられる場合には、「罪を犯す意思」すなわち故意が認められ、さらに不法領得の意思も否定されないと考えられます。
なお、本件ではVは警察の要望により現金の入っていない荷物を送付しています(いわゆる「だまされたふり作戦」)。
したがって、Aは錯誤に基づき「交付」したとはいえないため、A(およびX)には詐欺未遂罪(246条1項・250条)が成立するにとどまることになります。
~特殊詐欺事件における刑事弁護士の役割~
刑事弁護士は、なぜ罪を犯してしまったあるいは犯したと疑われている人物の弁護をするのでしょうか。
それは、全てにおいて白黒がはっきりしている事件は必ずしも多くなく、また捜査機関等によって主張される事実は真実とは限らないからです。
したがって、刑事弁護士は捜査機関等と対峙し、法にもとづき依頼者の利益を擁護する必要があります。
犯罪を疑われいわば社会から白眼視されかねない人々の視点に立ち、彼・彼女ら主張を法と正義により構成するのが刑事弁護士の役割といえます。
したがって、刑事弁護士は被疑者・被告人となってしまった人の主張に耳を傾け、その主張の真意を慎重に吟味することが求められるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺を含む詐欺事件を多数取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお問い合わせください。
詐欺の弁護活動
詐欺の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
特殊詐欺のいわゆる「架け子」であるAさんはBと共謀の上、Vさんに対し、立替金の返金のために送金が必要であると騙し、居住実態のないCさんのアパート宛に現金100万円を送付させ,「受け子」であるDさんにこれを受取らせました。ところが、Vさんの被害届を受けて捜査していた警察官はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんと接見しようと考えましたが、Aさんには接見禁止がついており接見できませんでした。そこで、Aさんの家族は詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
詐欺罪
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺事件には、無銭飲食、無銭宿泊、無賃乗車、寸借詐欺といった被害額が比較的少額な事案から、組織的に行われる振り込め詐欺などの特殊詐欺といった被害額が高額となる事案まであり、その犯行態様は様々です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となっており、決して軽い犯罪とは言えません。
弁護人の弁護活動~接見の一部解除
詐欺事件の弁護人の弁護活動の一つに接見禁止の一部解除というものがあります。
接見禁止処分とは、勾留中の被疑者または被告人に対し、弁護士以外の者との面会や手紙の受け渡しなどを禁じることをいいます。
接見禁止処分が付される場合は、接見(面会)を通じて口裏合わせなどをし、罪証隠滅や逃亡をするおそれがあると判断された場合です。
特に、特殊詐欺事件は、多くの共犯者が関わる共犯事件であることがほとんどで、組織的犯罪であると考えられることが多いです。
そのために、事例のAくんも罪証隠滅のおそれが鑑みられた結果、Aくんは勾留され、さらに接見禁止処分がついた可能性が高いと考えられます。
先にも記載しましたが、接見禁止処分がなされてしまった場合、被疑者・被告人は弁護士以外とは会うことができなくなります。
たとえ事件に無関係のご家族が、留置されている警察署に行き、「子どもと会わせてくれ」と主張したとしても会うことはできないのです。
また、勾留をされている少年自身にとって、家族に会えない時間が長期間続いてしまうことは、大きな精神的負担となりかねません。
精神的な負担が、警察での取調べなどに影響し、したくない自白をさせられる、警察官の誘導に乗って不利な自白をさせられる、という悪影響を及ぼすおそれがあります。
ですので、被疑者・被告人の方に接見禁止処分が付された時こそ、弁護士に相談・依頼をすることが重要です。
家族とは接見(面会)が禁止されている場合でも、弁護士には接見交通権があるので、いつでも接見(面会)することができます。
弁護士が、ご家族の代わりに接見(面会)に行くことで、家族の知りたい事情を聞いてくることができますし、家族のお言葉を代わりにお伝えすることもできます。
さらに、警察での取調べで上手く言いくるめられて、意に沿わない自白や冤罪になってしまわないよう、今後の取調べの受け方もアドバイスしています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
詐欺罪でお子様が逮捕されてしまいお困りの方、接見禁止処分をどうにかしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
詐欺未遂
詐欺未遂について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、高齢男性(Vさん)に警察官や銀行員を名乗り、「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」などと電話をかけ、通帳とキャッシュカードを騙し取ろうとしました。しかし、その後、Vさんが不審に思い、110番通報しました。そして、駆け付けた警察官が不審な様子のAさんを発見し、事情を聴いたところ詐欺未遂行為が判明したため、Aさんは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~ 詐欺未遂 ~
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
(詐欺)
第二百四十六条
1人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
また、未遂罪も処罰する旨規定されています。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
詐欺罪は、①詐欺行為者の欺く行為、②被害者の錯誤、③被害者の交付行為、④詐欺行為者の財物の取得という一連の行為により成立します。
そして、詐欺未遂罪は、①欺く行為を行ったものの、結果として財物を取得することができなかった場合に成立します。
①欺く行為とは、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実を偽ることをいいます。
AさんはVさんに対し、「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」と伝えていますが、これは全くの偽りの情報です。
Vさんが自身の通帳とキャッシュカードが使用できなくなったということはウソであると知っていれば、VさんがAさんに対して通帳とキャッシュカードを交付することはなかったと考えられます。
よって、Aさんの行為は①欺く行為にあたります。
そして、Aさんは①欺く行為を行ったものの、Vさんから通帳とキャッシュカードを受け取ることができなかったことから、詐欺未遂罪で逮捕されているのです。
~詐欺未遂罪での執行猶予~
過去の統計を見ても検察統計を見てみると、詐欺罪や詐欺未遂罪は他の刑法犯と比較して起訴される確率が高いといえます。
もしAさんが詐欺未遂罪により起訴され、有罪認定を受ければ、10年以下の懲役の範囲で刑を科されます。
ただし、裁判所の量刑判断により、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
執行猶予付き判決を獲得するためには、執行猶予付き判決を得るに値する事実を裁判所に主張していく必要があります。
例えば、行為態様。動機が悪質でないこと実害が発生していないことなどが挙げられると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
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