嘘の投資話と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
会社員のAさんはB証券会社社員を名乗り、横浜市鶴見区に住むVさんに対し「非公開の儲かる投資話があります。」と嘘を言い現金を振り込ませていました。
更にAさんはVさんに「非公開の投資話が捜査機関に発覚しました。このままだとVさんは逮捕されるので工作資金として100万円を振り込んでください。」と嘘を言い、Vさんは投資話がなくなるのは嫌だと思い現金100万円を振り込みました。
しかし最近VさんがAさんに対し「投資話は嘘なのではないか。」と問い合わせたので、AさんはVさんが神奈川県鶴見警察署に行く前に、現金を返し、謝罪をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
嘘の投資話と詐欺罪
詐欺罪は、刑法第246条に
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
詐欺罪は、相手方を欺き、錯誤に陥らせたことに基づいて財産的処分行為をさせる罪です。
AさんがVさんに話した嘘のなかには「Vさんが逮捕される」というVさんを畏怖(恐れさせること)させる言葉も含まれています。
Vさんを畏怖させる内容だから恐喝罪が該当するのではないかと思われるかもしれません。
しかし、Vさんは畏怖して現金100万円を振り込んだのではなく、投資話がなくなると信じ、これを防ぐため現金を振り込んだので、Aさんには詐欺罪(振り込め詐欺)に問われる可能性が大きいと思われます。
被害者が警察に行く前に解決したい…
Aさんが刑事事件に強い弁護士に相談に行くと、高い確率で「示談」を勧められると考えられます。
示談とは、加害者側は被害者に対して相応の弁償金を支払い、被害者側は被害届の提出を行わないなど、当事者間で今回の事件は解決したと約束することです。
詐欺罪のように被害者がいる事件では、警察が介入する前に事件を解決したい、不起訴処分や執行猶予付き判決を得たい、などの場合に示談を成立させる活動をすることが多いです。
示談交渉は当事者間で全くできないことはないのですが、直接加害者が被害者に接触すると、被害者が感情的になったりするなど示談交渉が全く上手くいかないことも多いのです。
そこで刑事事件に強い弁護士が被害者と加害者の間に入ることにより、冷静な交渉が行われ、その結果妥当な金額での示談となりやすいのです。
また、示談が締結した時は、刑事事件に強い弁護士が間に入り間違いなくそのことを書類に残すことによって、示談が締結したことの証明を捜査機関から要求された場合に証明書として提出することも可能です。
仮に示談交渉が決裂し、被害者が警察に被害届を提出することになっても、刑事事件に強い弁護士が示談の経緯を書類にまとめて警察や検察庁の捜査機関に提出することにより、少しでも軽い処分を目指していくことが可能です。
被害者が警察に被害届を提出する前に示談をしたい、示談金はいくらほどかかるのか知りたい、被害者と話し合っているけど上手くいかない、とお考えの方は一度刑事事件に強い弁護士に事情をお話しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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