詐欺罪の上告

1.詐欺事件での上告

詐欺事件で裁判にかけられ、地方裁判所・高等裁判所で審理を行い判決が下されたものの、高等裁判所(第二審)の判決にも不服がある場合には、さらに上級裁判所である最高裁判所に対し、「上告」を行っていくことになります。

 

2.上告の手続き

まず、控訴審で判決が言い渡された後、14日以内に上告の提起を行う必要があります。

その後、裁判所から「上告趣意書」の提出期限が指定されます。その期限までに、上告理由を記載した上告趣意書を裁判所に提出することになります。上告審は、純粋な「法律審」であり、事実関係について新たに証拠調べを行うことは基本的にありません。第一審・第二審までの訴訟記録に対する書面審理に終始することになります。実際に法廷で公判を開くのも、重大事件や、第二審判決が覆る可能性のある場合等に限られます。

ほとんどの事件では、法廷での公判も開かれず、書面のみをもって判断が下されます。

 

3.上告の理由

最高裁判所は、法令の解釈の統一を任務としており、上告理由は、原判決に「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること」「判例と相反する判断をしたこと」に限られます。

もっとも、「判決に影響を及ぼす法令違反」「はなはだしい量刑不当」「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認及びその疑い」「再審事由」「刑の廃止・変更、大赦」があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができるとなっています。

 

4.上告の手続きの概要と判断までの期間

上告審の手続きは、控訴審における手続きとほぼ同様です。

上告の提起期間は14日であり、上告申立人は指定された期間(通知が届いてから28日以上の定められた期間)内に上告趣意書を提出しなければなりません。判決・決定で終了する事件のうち80%程度の事件が3か月以内に終了し、平均審理期間は4か月未満です。

 

5.上告審での判決

上告審の結果下される判決には大きく分けて、上告棄却判決と原判決破棄判決の2種類があります。

上告棄却判決は、最高裁判所が高等裁判所の判断を支持し、高裁判決を維持する判決のことです。

原判決破棄判決は、最高裁判所が高等裁判所の判断に誤りがあったとして、高裁判決を破棄する判決です。原判決破棄判決はさらに、最高裁判所が自ら当該事件に関する判断を下す破棄自判判決と、高等裁判所でもう一度審理し直すことを命じる破棄差戻し判決に分かれます。

もっとも、上告審で原判決破棄判決がでることは極めて稀で、せいぜい全上告事件の数%程度にとどまっています。

 

6.上告審における弁護士の役割

1 上告趣意書の作成

上告審は、書面審査であり、期日が開かれることは極めて稀です。

ですから、弁護士の活動としては、上告趣意書の作成と提出に集約されます。

 

2 身体解放活動

上告審に至っても、一日でも早い身体解放が望ましいことは、言うまでもありません。

弁護士は、上告審に至るまでの非常に長期にわたる身柄拘束を受けている方のためにも、事案に応じた適切な身柄解放活動を行います。

上告審は妥当な判決を求める最後のチャンスです。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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