1.詐欺事件での控訴
詐欺事件について裁判を受け判決が下された場合に、その判決の内容に不満があるときは、上級の裁判所に対して不服の申し立てを行うことができます。
控訴審では、1審の判決に誤りがなかったかという観点で裁判が行われます。そのため、控訴する側は、1審の判決に誤りがあったことを指摘する必要があります。
また、被告人が控訴した場合や、原審弁護人等が被告人のために控訴した場合は、控訴審裁判所は、原判決の刑より重い刑を言渡すことはできません(不利益変更禁止の原則)。
2.控訴理由
控訴は、主に以下の控訴事由がある場合に認められます。
下記のような、控訴理由については弁護士を通じて主張するのが有益です。
(1)訴訟手続きの法令違反
第一審の判決の基礎となった審理手続が法令に違反している場合です。そして、この点を理由に第一審判決が覆るためには、その法令違反が第一審判決に影響を及ぼしたことが明らかと言えなければなりません。
(2)法令適用の誤り
法令の適用に誤りがあって、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであること
(3)量刑不当
刑の量定が不当であること
(4)事実誤認
事実に誤認があって、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであること
(5)再審事由その他
- 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること
- 判決があった後に刑の廃止もしくは変更または大赦があったこと
3.控訴の手続き
①控訴申立て
控訴は、第一審判決宣告日の翌日から14日以内に第一審裁判所に申立てをしなければなりません。
②訴訟記録の送付
控訴の申立てが認められると、第一審で使われた訴訟記録が控訴審裁判所に送られます。
③控訴趣意書の提出
控訴趣意書とは、控訴理由を記載した書面です。裁判所が定めた提出期限までに控訴趣意書を提出する必要があります。
④訴訟記録の検討・後半
控訴趣意書の提出が完了すると、控訴裁判所は訴訟記録を検討したうえで、控訴審を行います。
⑤判決
控訴審での判決の内容には、以下のものがあります。
Ⅰ.控訴棄却判決
第一審の判決が正しいことを改めて認定する判決のことです
Ⅱ.原判決破棄
イ)破棄差し戻し
原判決の一部分または全部について誤っていると判断し、その点について、もう一度第一審裁判所で審理させるというものです。
ロ)破棄自判
原判決の一部分または全部について誤っていると判断し、その点について、控訴審裁判所自らが新たな判断を下すものです。
~控訴の流れ~
4. 控訴審での弁護活動
1 控訴趣意書の提出
控訴趣意書の作成弁護士は、控訴趣意書作成のため、1審判決の誤りを探し出し、高等裁判所の裁判官を十分説得できるだけの説明を考えます。
2 新証拠の収集・提出
原則としては、第1審裁判所において取調べられた証拠に現れている事実を前提としなければなりません。
もっとも、事実誤認や量刑不当を理由とする場合には、やむを得ない事由によって第1審の弁論終結前に取調べ請求することが出来なかった証拠については、証拠調べがなされることとなっています。
また、第1審で取り調べや取調べ請求がされていない証拠であっても、第1審判決の当否を判断するために必要であれば、裁判所の裁量により取調べることが可能です。
さらに、量刑に影響を及ぼし得る情状については、第1審判決後に生じた事情であっても裁判所の裁量により取調べることが可能です。第1審終結後の示談成立や再就職決定等の事情が挙げられます。
3 保釈に向けての活動
控訴審においても第一審の時と同じように身柄開放の手段が法律で定められています。
例えば「保釈」が挙げられます。一般的に、一審よりも保釈金の額は上がります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
詐欺罪での第1審判決に納得がいっていない方、控訴についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。