示談で解決してほしい

1.「示談」とは

「示談」とは、一般的に加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。

弁護士が加害者を代理して、被害者と示談交渉を行うことが一般的です。詐欺罪のように被害者のいる事件では、事件の早期解決を図るための方法としてよく用いられます。

そして、示談成立の有無は、刑事上、検察官が起訴するかしないかの判断、裁判官の量刑の判断あるいは執行猶予をつけるかどうかの判断に大きく影響します。また、身体拘束されている場合(逮捕・勾留されている場合)には、示談ができると解放されることが多いです。

 

2.「示談」するときの注意点

ポイント1

【示談交渉は弁護士にまかせる】

詐欺被害者は加害者との接触を避けるため、捜査機関が被害者に対して「加害者に連絡先を教えてもよいか」と確認しても、連絡先を教えることを拒否する場合がほとんどです。仮に、連絡先を教えてもらったとしても、被害者が感情的になって被害者を怖がらせたり怒らせたりして、示談交渉が硬直化し、かえって事件の早期解決ができない危険性があります。

弁護士が間に入ることにより、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすいです。

 

ポイント2

【示談が成立したら示談書を作成すること】

示談する場合、木邨と書面を作成することが重要です。なぜならば、示談が成立したとしても、単なる口約束のままでは、示談があったことを警察、検察、裁判所に対して証明することができないからです。

なお、示談の種類は下記のようになります。①から⑥にかけて効果は大きくなります。

  1. 被害の弁償(加害者が被害者に被害を金銭的に弁償すること)
    加害者が詐欺被害者に被害を金銭的に弁償すること。
  2. 単なる示談の成立(当事者が事件を解決すると約束すること)
    金銭的な賠償とともに将来の民事裁判を予防できます。
  3. 宥恕付き示談成立(示談書の中で被害者の許しの意思が表示されること)
    詐欺被害者が処罰を望んでいないことを表現できます。
  4. 嘆願書作成(被害者加害者を許す書面を作成すること)
    詐欺被害者が加害者に対して軽い処罰を望んでいることを表現できます。
  5. 被害届取り下げ(被害者が事件の被害届を取り下げること)
    刑事事件として立件されることを詐欺被害者が望んでいないことを表現できます。
  6. 告訴取消し(被害者が事件に対する告訴を取消すこと)
    詐欺被害者が処罰を望んでいないことを表現できます。

 

3.示談金額の相場

示談はあくまでも相手方がいる問題ですので、一概にいうことはできませんが、詐欺事件の場合、被害総額に加えお気持ちを上乗せ(例えば慰謝料)した額であることが多いです。

 

4.示談交渉が決裂するとどうなるの?

示談交渉が決裂したとしても、弁護士は示談の経緯をまとめた書面を検察官や裁判所に提出して少しでも軽い処分を目指します。例えば、誠意を尽くして示談交渉したものの、被害者があまりにも高額な示談金額を要求してきた場合には、決裂に至った経緯を書面にまとめて提出します。この書面は場合によっては示談に準じる効力を有することもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多数の示談交渉を手がけており、示談について詳細な情報をご提供できます。

示談をお考えで、示談金額等について詳しくお知りになりたい方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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