弁護士費用(税込)

 

初回相談料 着手金 初回接見・同行サービス料金
円~ 33,000円~ 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめ刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。当弁護士法人では、一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう弁護士費用についてはシンプルかつわかりやすい会計にしております。

弁護士費用は必ず、事件内容に応じた適正な金額を、契約前に提示させていただいておりますのでご安心ください。

 

弁護士費用のご説明

【刑事弁護活動の費用 ~ご依頼前~ 】

法律相談料 初回
2回目以降 11,000円/1時間

詐欺事件に関する法律相談にかかる費用です。

※相談者が同一であっても、別事件の法律相談については、初回の法律相談として無料となります。

 

~ 「法律相談」はこんな方にお勧め! ~

  1. 今後のことが不安なので相談だけでもしたい。
  2. 今後の見通しを立てたい
  3. 弁護士さんから助言を得て精神的に落ち着きたい
  4. いま依頼している弁護士さんとそりが合わない等など・・・

 

初回接見・同行サービス料金 33,000

詐欺罪で逮捕・勾留により身柄を拘束されている被疑者・被告人を対象として警察署の留置場などに弁護士が出張して接見(面会)をしたり、警察署などの捜査機関に出頭される方に同行したりして、法的なアドバイスをするためにかかる費用です。

※交通費が別途かかります。

※目的地が事務所からの往復所要時間240分を超える場合、1分当たり275円の遠距離出張日当が発生します。なお、往復所要時間は、「Yahoo路線検索」を用いて、出発地住所と目的地住所を入力して算出します。

 

~ 「初回接見・同行サービス」はこんな方にお勧め! ~

  1. ご本人・ご家族の方・大切な人が逮捕されて今後のことが心配
  2. 身体拘束後の手続きの流れについて知りたい
  3. 今後の具体的対応策を知りたい
  4. 身体拘束されている方の状況を知りたい
  5. 警察から出頭を要請されて今後のことが心配等など・・・

 

【刑事弁護活動の費用 ~ご依頼後~ 】

着手金 ①基本着手金 簡易な事件 0円
通常の事件 44万円
複雑な事件 協議
②身柄対応着手金 22万円

事件管理のための費用です。詐欺事件の弁護活動の成功・不成功に関係なく、ご契約時に発生します。

身柄対応着手金は、詐欺事件などで逮捕勾留されている場合にのみ発生します。

 

報酬金  22万円~

詐欺事件の弁護活動の成果に対する報酬です。契約時に定めた結果が生じた場合に発生します。

※報酬金の額は、刑事事件・少年事件の性質・難易度によって個別に決定いたします。事件の詳細をお伺いして、適正な金額を契約前にご提示致します。

 

日当  11,000円(公判出張は55,000円)

弁護士が出張した場合にかかる費用です。

※公判出張とは、詐欺事件の公判・公判前整理手続・打ち合わせ期日など裁判及び裁判準備のための期日に出席するための出張のことです。

※目的地が事務所からの往復所要時間240分を超える場合、往復所要時間1分当たり275円の遠距離出張日当が発生します。なお、往復所要時間は、「Yahoo路線検索」を用いて、出発地住所と目的地住所を入力して算出します。

 

実費

事件処理に要した費用(交通費、郵便代、記録コピー代など)がかかります。

~ こんな方にお勧め! ~

  1. 身体拘束を少しでも回避したい
  2. 示談をして不起訴を導きたい
  3. 少しでも有利な結果を導きたい
  4. 弁護士のサポートを得て精神的に落ち着きたい等など・・・

 

【顧問活動の費用】

顧問料 11万円/1か月

毎月一定額をお支払いいただくことで、弁護士による随時の法的アドバイスと逮捕直後の初回接見が無料で受けられます。

※顧問料以外に着手金はいただきません。

※事件が捜査機関に発覚する等により刑事弁護活動を希望される場合は、別途、刑事弁護活動の委任契約が必要です。顧問契約期間中に刑事弁護活動の委任契約に移行する場合、お支払いいただいた顧問料は刑事弁護活動を行うための預託金に充当いたします。

~ 「顧問活動」はこんな方にお勧め ~

  1. 今後行われるかもしれない「身体拘束」に少しでも早く備えたい
  2. 早い段階から弁護士のサポートを受けて見通しを立てたい
  3. 少しでも有利な結果を導きたい
  4. 早い段階から弁護士のポートを得て精神的に落ち着きたい等など・・・

 

【預託金制度】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迅速で充実した詐欺事件の弁護活動のため、預託金制度を採用しています。

預託金制度とは、弁護士費用の不足で弁護活動が中断してしまうことのないように、弁護活動をご依頼いただくにあたって、あらかじめ事案に応じた一定額の金銭をお預かりする制度です。

預託金は、刑事事件・少年事件の終了後、発生した弁護士費用を差し引いたうえ、残額が生じればその全額を速やかにお返しいたします。

 

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