接見・面会してほしい

初回接見・同行サービス
33,000円~

1.接見交通権

被疑者・被告人の方は身体拘束されている間、面会(接見)する権利があります。

接見交通については、弁護士以外(ご家族等)の接見交通権(「一般面会」といいます)と弁護士による接見交通権(「弁護士接見」といいます)とに分けられますが、法律上、弁護士の接見交通権の方が手厚く保護されています。

その他、主だった具体的な違いは下記の通りとなります。

弁護士接見の場合 一般面会の場合
逮捕段階から可能 逮捕段階では基本的に面会できない
接見禁止決定されていても面会可能 接見禁止決定されていると面会できない
時間制限や回数制限がない 面会できるのは1日1組3人まで、時間は15分程度
警察官の立会いなく、自由に話せる 警察官が立ち会い、会話の内容に制限がある
差し入れに回数制限なし  差し入れは1日2回まで

このように弁護士による接見交通権は手厚く保護されており、詐欺事件で身体拘束されている方の負担を少しでも軽くするために、弁護士を積極的に利用することをお勧めします。

 

2. 接見禁止について

裁判所は、一定の場合に弁護士以外の者との接見や物の授受を禁止することができます(接見等禁止処分)。接見等禁止処分が出されてしまうと、一般の方は自由に面会等をすることができなくなります。しかし、弁護人がついていれば、接見等禁止処分にかかわらず弁護士は被疑者の方と面会等をすることができます。

また、接見等禁止処分が出された場合であっても、家族などの一定の範囲に限って接見等禁止命令を解除することを裁判所に申立てて、面会をすることが可能になる場合があります(接見等禁止(一部)解除)。接見等禁止(一部)解除の申立ては、経験のある弁護士でなければ難しいですので、接見等禁止が付いた場合には、弁護士にご相談ください。

 

3. 差入れについて

衣類、現金、本、手紙などを差し入れることができますが、自殺や他人に危害を及ぼす危険性があるとされるものの差し入れは禁止されています。例えば、紐類を差し入れることはできません。なお、必要なものは警察で購入することができるため、被疑者の方へお金(1万円程度)を差入れしていただく方法もあります。

 

4. 休日の接見について

弁護士であれば警察署にて休日の接見も可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土曜、日曜、祝日も詐欺事件の初回接見・面会を受け付けております。

 

5.弁護士への依頼について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件による逮捕等の緊急案件や迅速な弁護活動を希望される方については、初回接見・面会後すぐのご依頼も承っております。事務所へのご来所が困難な方には、出張サービスや口座振込などによる対応もございますので、お電話にてご相談下さい。

詐欺の嫌疑を受ける等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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