※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
1.執行猶予判決とは
「執行猶予判決」とは
刑の執行を一時的に猶予するという意味です。執行猶予が付けば、有罪判決の場合でも刑の執行が一定期間猶予されますので、すぐに刑務所に入る必要はありません。ただ、執行猶予付きの判決であっても、有罪判決であることには違いありませんので、残念ながら前科は残ってしまいます。
とくに、詐欺罪の場合、罰金刑がないため検察官が起訴した場合、正式裁判手続に移りますので執行猶予判決の獲得は重要となります。
2.執行猶予判決の要件
【(一般的な)執行猶予】
執行猶予の要件は、
①前に拘禁刑以上の刑に処せられたことのない者、又は、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を受け終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことのない者が、
②3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
③情状によって裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内、その全部の執行を猶予することができる
と規定されています。
なお、裁判所の裁量で保護観察が付さられることがあります。
【再度の執行猶予】
再度の執行猶予として、前に拘禁刑以上の刑に処せられたがその刑の全部の執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状が特に酌量すべき場合にも、その刑を猶予することが認められています。
ただし、非常にハードルが高いです。被害回復とともに環境調整をしっかりして再犯をしないことをしっかりとアピールしてゆくことが必要になります。
なお、再度の執行猶予では必要的に保護観察に付せられます。
再度の執行猶予期間中に再犯した場合は、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。
3.執行猶予制度の改正
改正刑法に基づき、2025年6月1日から、新しい執行猶予制度が施行されています。2025年6月1日以降の事件に適用される新しい執行猶予制度の主な改正点は以下になります。
①再度の執行猶予の条件緩和
これまでは、1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合のみ、再度の執行猶予が可能でした。
改正後は、2年以下の拘禁刑(懲役と禁錮の一本化)を言い渡す場合にも、再度の執行猶予が可能になります。
拘禁刑の上限が1年から2年に引き上げられたため、再度の執行猶予の対象となる刑の幅が広がります。
②保護観察付執行猶予中の場合の再度の執行猶予
改正前は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合、再度の執行猶予は不可能でした。
改正後は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合でも、再度の執行猶予が可能となります。
ただし、再度の執行猶予期間中に再犯した場合はに、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。
③執行猶予期間満了後の再犯の場合の効力継続
執行猶予期間中の再犯について公訴が提起された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は、刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。
これにより、いわゆる「弁当切り」(前刑を失効させるために公判の引き延ばしをする行為)はできなくなったと考えられます。
4.執行猶予付き判決を得るためのポイント
執行猶予のポイントとして、まずは犯した犯罪の内容や犯罪の悪質性が重要であることはもちろんですが、詐欺罪は被害者がいる犯罪ですので、「示談」が成立していることのインパクトは大きいです。
また、社会内で更生するための環境が整っており、2度と再犯しないことを示すために、ご家族に協力していただく(例えば「情状証人としてご家族の方に証言していただく」)ことも執行猶予判決を勝ち取るうえで大切なことです。
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