事件のことを秘密にしたい

詐欺事件について知られる経緯としては、主に下記のことが考えられます。

 

1 逮捕されたとき

詐欺事件で逮捕された場合、成人の場合には警察がマスコミに事件のことを報告し新聞報道(近時はネットニュース)等で事件が世間に知れ渡り結果、職場に発覚することが考えられます。

いったん事件について報道・公表がなされてしまった場合、事件終了後も事件内容が職場や学校へ知られる危険が続くことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事実と異なる報道がなされてしまった場合の対策として、報道内容の訂正・削除を報道機関に求めていきます。

一方、少年の場合には、「警察・学校相互連絡制度」により、事件のことが学校に発覚することが考えられます。ここで、「警察・学校相互連絡制度」とは、警察から学校へ「逮捕事実」「ぐ犯(虞犯)事案」「非行少年等及び児童・制度の被害に係る事案で警察署長が学校への連絡の必要性を認めた事案」について連絡をする制度のことを言います。

もっとも、この制度が導入されていても、警察は必ずしもすべての対象事件について自動的に学校に連絡しているわけではなく、弁護士を通じて早急に警察に申し入れを行い、対応を協議してみる価値はあります。

 

2 勾留されて身体拘束期間が長期化した場合

逮捕勾留されて身体拘束期間が長期間に及びますと、事件のことが職場や学校に知られてしまう可能性が出てきます。その結果、刑罰という法律的な制裁の他に、職場や学校における懲戒処分、解雇・退学などの社会的な制裁を受ける事態が発生するのです。

そのような事態を回避させるべく、例えば「示談」を成立させれば、釈放される可能性は高くなります。また、適切な「取調対応」で早期の身体拘束からの解放を目指すことができます。更に、身体拘束の決定(勾留決定)に対して不服を申立てることで身体拘束解放への道を開くことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。これにより、今後の見通しと適切な対応方法を知ることができ、早期の釈放を目指すことが可能となります。

詳しくは ~ 釈放してほしい ~ へ

 

3 職場や学校に捜査がはいったとき

特に、事件が職場内や学校で発生した場合には、警察が当該職場や学校に捜査をし、それにより事件のことが発覚することも考えられます。例えば、早急に示談をして被害届の提出を阻止する等して事件化を防ぐ必要があります。

 

4 (成人の場合)起訴されて正式裁判になった場合

詐欺事件は罰金刑がありませんので、起訴されると略式処分(罰金を支払うことによって手続きから解放される制度)はなく正式裁判となります。日本の裁判は公開の法廷で行われています。つまり、裁判は誰でもみることができるのです。法定傍聴人に知り合いや報道関係者がいた場合に、事件が発覚する可能性があります。

特に詐欺事件の場合、起訴を阻止すべく捜査段階から活動を行う必要があります。

 

5 (少年の場合)家庭裁判所送致になった場合

少年の場合、事件が家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所調査官が現在通学している学校、あるいは、これまでの出身学校等に少年の様子について調査することが少なからずあります。家庭裁判所が行う調査は、今後の少年の更生のためにいかなる処遇が適切かという観点からなされるもので、その中で、少年の日頃の様子・学業の状況・学校の協力体制の有無等についても綿密に調べるのです。

これにより、学校(あるいは出身校)に事件のことが発覚することが考えられます。弁護士を通じて調査官に対し調査を必要最小限にしてもらえるよう協議することが重要となります。

事件のことを秘密にしたいと悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行い、少しでも事件が発覚することがないよう適切かつ・有益なアドバイスを致します。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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