詐欺罪と冤罪

1 詐欺事件の冤罪と誤認逮捕

無実であるのに犯罪者として扱われてしまうことを「冤罪」といいます。

冤罪の大きな原因は、警察官等から威圧的な取調べや、連日連夜の厳しい取調べに根負けしてしまい自白してしまうことに多いです。確かに、自白だけで有罪になることはありませんが、自白が重要な証拠であることには変わりありません。

そこには、やってもいないことを自らやったという者はいないだろうという発想があるからです。しかも、一度してしまった自白を後々になって争うことは非常に困難です。取調べに弁護士が立ち会うことは認められておらず、一方、裁判の場では自白が違法な取調べによってなされたものであるということを証明する事実や証拠がほとんどないからです。このように、違法な取り調べ等によって得られた自白は、刑事裁判で有罪や量刑を決める証拠とされてしまいます。そこで、虚偽の自白をしないためにも、早期の段階から刑事事件に強い弁護士に依頼して取調べに対応していくことが必要です。

被疑者・被告人には「弁護人選任権」「接見交通権」「黙秘権」「署名押印拒絶権」「調書の増減変更申立権」等、様々な権利が保障されています。これらの権利の具体的な行使の仕方や方法を弁護士からアドバイスを受けることは、冤罪防止のためには非常に重要であるといえます。 

 

2.冤罪を撲滅するためには!

(1)取調べについての適切なアドバイスで冤罪を防ぐ

「黙秘権」「署名押印拒絶権」「調書の増減変更申立権」等の被疑者・被告人に保障された権利を適切に行使することが冤罪防止のために役立ちます。

 

(2)違法・不当な取調べを阻止して冤罪を防ぐ

「朝から夜までずっと取調べを受ける」「暴力的、脅迫的な態度で取調べを受ける」「仲間は自白していないのにお前の仲間が自白した(共犯者が自白した)などと取調官が嘘を言って自白をするように誘導してくる」などが、違法・不当な取調べです。弁護士を通じて、抗議文の提出、身体拘束解放活動、検察官に取調べの全過程の録音・録画を申入れすること等により、違法・不当な取調べを少しでも抑制することが可能になります。

 

(3)違法・不当な取調べがあったこと(自白は虚偽であること)を裁判所で主張して冤罪を防ぐ

仮に虚偽の自白をしてしまっても、このような取調べによって得られた自白は、任意にされた自白ではないため証拠として採用されない可能性があります。弁護士を通じて違法な証拠を排除する道を開くことができます。

 

(4)有利な証拠を探して冤罪を防ぐ

アリバイ証拠などの容疑者に有利な証拠を発見し、無実・無罪を主張する方法があります。証拠を収集することは想像以上に困難であり、弁護士の協力を仰ぐことは有効です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が詐欺罪で逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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