詐欺事件とは

 

【詐欺罪(刑法246条)】
 (1項)
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 (2項)
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

1.詐欺罪

「詐欺罪」は、人をだまして他人のお金等(財物や利益)を交付させた場合に成立する犯罪です。そして、詐欺罪の成立には、①欺く行為②錯誤③処分行為④財物、財産上の利益の移転が必要です。

 

2.用語の説明

①「欺く行為」

取引の相手方が真実を知っていれば、財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。
「欺罔(ぎもう)行為」と呼ぶこともあります。

②「錯誤」

簡単にいうと、被害者が騙されたことです。

③「処分行為」④「財物・財産上の利益の移転」

簡単に言うと、被害者が騙されたまま、自分の財産やサービスを提供することをいいます。

 

3.詐欺罪の重さ

刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。詐欺で得た財物は没収もしくは追徴されます。また、詐欺罪の刑罰は重く、有罪になると懲役刑しかありません(つまり、罰金刑はありませんので「略式処分」(※)にはなりません)。

詐欺罪において重い判決となるかどうかは、前科の有無、被害額、被害弁償の有無、示談の有無・経緯、余罪の数、組織犯罪かどうか、事件への関与度などが判断基準になります。

(※)略式処分

前科はつきますが、罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度のことです(テレビドラマで見るような法廷に立つ必要がなくなります)。

詐欺罪の場合、罰金刑が規定されていないため(懲役刑しかない)略式処分はないということとなります。

 

4.詐欺罪の手口

【通常の詐欺の手口】

  1. 売りつけ詐欺
    物品等の販売を口実として金品を騙し取る詐欺をいいます。
  2. 取込み詐欺
    品物を取り寄せ、代金を払わずにだまし取る詐欺のことをいいます。
  3. 借用詐欺
    借用を口実として金品をだまし取る詐欺のことです。
  4. 不動産利用詐欺
    不動産自体をだまして取得する方法と不動産をタネにお金をだまし取る金銭詐欺があります。
  5. 有価証券等利用詐欺
    有価証券等を利用して金品を騙し取る詐欺です。
  6. 無銭詐欺
    代金を支払う意思がないのに、飲食した後に代金を支払わずに逃げる詐欺です。
  7. 募集詐欺
    例えば、アルバイトの募集広告などを見て面接などにきた人に対し、登録料がかかるなどといい金銭をだまし取ったり、商品を購入させたりする詐欺です。
  8. 職権詐欺
    身分を詐称し検査や捜査などを装い、押収や没収、内済などを口実に金品を騙し取る詐欺です。
  9. 両替・釣銭詐欺
    言葉のトリックや、人の思い込みを利用して両替や釣銭を渡すときに騙して多くのお金を取ってしまう詐欺です。
  10. 留守宅詐欺
    留守宅を訪問し、口実を設けて当該家に在住している家人から金品を騙し取るという詐欺です。
  11. 保険金詐欺(療養費不正請求も含む
    保険金目当てで保険に加入し、わざと事故を起こしたり、架空の診断書を作り保険金を騙し取る方法です。
  12. 貴金属・骨董品詐欺
    貴金属や骨董品について、偽物を買わせたり、買うと言って代金を支払わずに逃亡する詐欺です。
  13. 霊感商法
    霊感があるかのように振舞って、先祖の因縁や霊の祟りなどの話を用いて、法外な値段で商品を売ったり、不当に高額な金銭などを取る詐欺です。
  14. 結婚詐欺
    結婚を口実として金品(財物)を騙し取る詐欺です。

 

【特殊詐欺の手口】

「特殊詐欺」とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る詐欺の総称をいいます。

 

  1. 振り込め詐欺とは
    特殊詐欺の内の4つの型(①オレオレ詐欺、②架空請求詐欺、③融資保証金詐欺、④還付金詐欺)を総称して、警察庁によって統一名称として「振り込め詐欺」と呼ばれています。
  2. 金融商品等取引名目の詐欺
    実際には対価ほどの価値がない有価証券若しくは外国通貨又は全く架空の有価証券等について、電話、ダイレクトメール等により虚偽の情報を提供し、購入すれば利益が得られるものと信じ込ませ、購入を申し込んできた者にその購入名目で現金を口座に振り込ませる等してだまし取る詐欺のことをいいます。
  3. ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺
    雑誌の広告やメールなどで、「パチンコ打ち子募集」「サクラのバイト」などと勧誘し、登録料や保証料の名目で現金を振り込ませたり、「パチンコ攻略法」や数字選択式宝くじの「当たり番号情報」、「競馬必勝情報」などで虚偽の情報を提供し、これを名目に現金を振り込ませ、騙し取る詐欺をいいます。
  4. 異性との交際あっせん名目の詐欺
    雑誌やメール、サイト上で「女性紹介」などと掲載し、これに申し込んだ人に対して、虚偽の異性の情報を提供したりした後、会員登録料や保証金等の名目で現金を振り込ませたり、異性になりすまして現金を要求したり、サイト上で高額なポイント等を購入させ現金をだまし取る詐欺をいいます。

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