不動産に関する詐欺

1. 不動産に関する詐欺とは

不動産に関する詐欺は、不動産自体をだまして取得する方法と不動産をタネにお金をだまし取る金銭詐欺の2つに大きく分けられますが、その他にも様々な手口があります。

 

1 投資マンション勧誘トラブル、投資マンション勧誘詐欺(俗にいう「原野商法」)

街頭で名刺交換をした結果、職場に執拗に電話をしてきたり、直接職場に訪れて投資マンションをもちかけてくる事例があげられます。「高速道路などが計画されているから絶対に値上がりします」と言って、相場より高い値段で土地を売りつける手口が有名です(原野商法)。しつこい勧誘や長時間にわたる説明に根負けしてしまい、投資マンションを購入してしまうことがあります。この場合、不動産代金をだまし取っており1項詐欺罪が成立する可能性があります。

 

2 土地所有者になりすまして不動産を売却する詐欺

例えば、「実際の権利者から実印を盗んだりして土地所有者ではないにもかかわらず、不動産を売却してお金をまきあげる詐欺」(「取引の相手方が本人と異なる詐欺」)があげられます。その他の例としては、「登記簿上の名義人と実際の名義人が異なる詐欺」「物件の一部に他人の土地や建物や抵当権等がついている詐欺」があげられます。

 

3 家を建てられない土地を勧める

建築基準法上、建築の制限があり、希望通りの家が自由に建てられるわけではないことに注意が必要です。商売をしようと思って土地を購入したにもかかわらず、建築制限により住居用建物しか建てることができない、といった事例が挙げられます。特に、不動産業者は、建築制限などの重要事項については説明をする義務(宅地建物取引業上の義務)があり、これを怠って土地を売却した場合には、宅地建物取引業法違反や悪質性が高い場合には詐欺罪が成立する可能性があります。

 

2.手付金サギ

手付金を奪い取る詐欺です。売買契約を行い、手付金を支払った後、いよいよ引渡し、残代金決済の段階になって、取引の相手方と連絡が取れなくなること等があげられます。

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