無銭詐欺

1.無銭詐欺とは

無銭詐欺とは、例えば、代金を支払う意思がないのに、飲食した後に代金を支払わずに逃げる場合が考えられます。

無銭詐欺も立派な詐欺罪です。代金を支払う意思がないのに、はじめから支払う意思がないことを黙っていることも詐欺行為になると考えられています。

黙っていても、支払う意思がないのに料理を注文する行為自体が積極的な詐欺行為になると考えられているからです。そして、料理という財物を交付させたとして1項詐欺罪が成立します。

 

2.無銭詐欺とは

1 「お金を払うつもりで料理を注文したが、その後、お金がないことに気づき、『外に待ち合わせの友人がいる』とうそを言って逃げる行為」

詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立すると考えられています。

詐欺罪は,人をだましてお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪です。

詐欺罪が成立するには、
①「欺く行為」②「錯誤」③「処分行為(物を渡したり、代金を免除したりすること)」④「財物・財産上の利益の移転」
というこの一連の流れを証明できなければなりません。

処分行為は被害者が処分をしようと思う意思に基づくこと必要です。つまり、被害者が処分しようと思って処分することが必要です(「処分の認識・意思」が必要)。

お店の人は、お客さんの外出を許可にしたにすぎず、代金を免除することまで認識していません。ですから、③処分行為がなく詐欺既遂罪が成立しないのではないかが問題となります。確かに、お店の人はお客さんの外出を許可したにすぎませんが、少なくとも、このまま店を出ていかせてしまうと料理代をわずかの間でも猶予しようという認識があります。

実務では、このような緩やかな意思をもって処分意思は足りると考えられており、処分行為が肯定されます。

このような理由から詐欺利得罪が成立すると考えられています。

 

2 「①の事例でお店の人が食い逃げだと気づいて追いかけてきたので、殴って逃走した場合」

このような場合、「暴行または脅迫を用いて」「財産上不法の利益を得」たとして強盗利得罪が成立すると考えられています。

前述の詐欺利得罪との関係ですが、強盗利得罪に吸収されて強盗利得罪1罪が成立すると考えられています。

【強盗罪(刑法236条)】

(1項)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

(2項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

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