受け子をして逮捕されてしまった場合

大阪市北区で受け子をして逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、警察官を装い、大阪市北区にあるVさん宅に訪れました。
Aさんは、Vさんに対し、「Vさんのキャッシュカードが不正利用されている。」「不正利用されているキャッシュカードは預かる必要がある。」「新しいキャッシュカードを持ってきましたのでこれからはこちらを使用してください。」等と言いました。
そして、AさんはVさん所有のキャッシュカードを預かり、偽物のキャッシュカードをVさんに渡しました。
後日キャッシュカードを盗まれたことに気づいたVさんは、警察に相談しました。
後日、大阪府大淀警察署の警察官が、Aさんがいわゆる特殊詐欺の受け子をしたとして逮捕しました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕された ことを知り、今後のことが不安になったため弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~受け子とは~

受け子とは、特殊詐欺と呼ばれる犯罪の一種の役割です 。
受け子の役割としては、主に①他人のキャッシュカードや現金を騙し取る行為、②他人のキャッシュカードや現金を、相手のすきを見て持ち去る行為です。
受け子が問われる可能性のある罪として詐欺罪があります。
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為をした者には、詐欺罪(刑法246条)が成立します。
その場合、10年以下の懲役が科せられます。

刑法246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

条文の通り、詐欺罪は人を欺いて財物を交付させることをいいます。
詐欺罪では、相手を錯誤させてお金を払わせたり、財物を渡させたりすることで成立します。
人を騙しただけでは、詐欺罪は成立しません。
財物を交付させて初めて詐欺罪が成立することになります。

今回の受け子のケースで考えると、Aさんは財物であるVさんのキャッシュカードを不正利用されているため預かる必要があるとVさんを欺き、Vさんにキャッシュカードを交付させています。
Vさんは、Aさんが警察官であり、キャッシュカードを不正利用されていると噓をつかれなければ、キャッシュカードを渡すことはなかったと考えられます。
よってAさんは、詐欺罪にあたる可能性が高いと考えられます。

~詐欺事件で釈放を目指す弁護活動~

特殊詐欺では、背後に指示役がいるなど組織的な 犯罪であることが多く、共犯者同士の口裏合わせの可能性などが高いという性質から、身柄を拘束されてしまう可能性が高いです。
もし、拘束されてしまった場合最大で20日間勾留されてしまうことになります。
捜査の結果検察官が起訴した場合、公判が終了するまでの数ヶ月間、あるいは一年以上に亘り拘束 が続く恐れがあり、私生活に大きく影響を与えてしまうことになります。
そこで、弁護士はそのような状況を回避すべく、身柄の拘束の回避や身柄の解放の為の活動を行っていきます。

上記の活動の中で重要になっていく活動は、保釈請求です。
保釈とは、事件の起訴後に行える釈放する制度です。
保釈金を納付することにより、釈放されます。
しかし、保釈にはいくつか認められるための条件があります。
それをクリアするため、弁護士は裁判所に意見書を提出していくことになります。
それとともに、親族の方などに監視監督、再犯防止策、釈放して欲しい理由などを上申書として提出していきます。

起訴されてしまうと、上記記載した通り公判が終了するまでの数ヶ月間、あるいは一年以上に亘り拘束 が続く恐れがあり、私生活に大きく影響を与えてしまうことになります。
2020年度の日本支援保釈協会の統計によると、勾留されている被告人の内、保釈が認められたのは31.35%の被告人に対して保釈が認められたそうです。(https://www.hosyaku.gr.jp/bail/data/参照)
弊所の弁護士は、今回の記載したケースのような事件を数多く経験した弁護士が在籍しております。
事案によって弁護内容を変わっていくため、経験が豊富な弁護士であれば適切な対応を行っていくことができます。

今回のケースのような特殊詐欺の受け子等の事件でお困りの方の方に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は初回接見や初回無料法律相談の受付を、365日24時間行っております。
特殊詐欺で逮捕されてしまってお困りの方,刑事事件で釈放を目指したいという方は,弊所弁護士まで一度ご相談ください。

 

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