チケット詐欺事件で逮捕

チケット詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

京都市伏見区在住のAさんは,非常にお金に困っており、どうすればお金を稼げるか考えていました。そこで、インターネットを通じて色々検索しているとチケット詐欺というものがあることを知りました。
Aさんは、SNS上でライブのチケットを所持していないにも関わらず、チケットを販売する旨を書いたものを投稿しました。
Aさんの投稿を見たVさんは、Aさんから購入するため購入したいとメッセージを送りました。チケットの代金の支払いを口座に振り込んでもらい、後ほど郵送すると返信しました。
Vさんは、振込後数日してもチケットが郵送されていなかったため、Aさんに連絡したがアカウントが削除されており連絡できなくなっていたことを不審に思い警察に連絡しました。
数日後、Aさんの自宅に京都府伏見警察署の警察官が来て、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたことを知ったAさんの妻は、刑事事件のことをよく知らないため、弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~詐欺罪~

人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為をした者には、詐欺罪(刑法246条)が成立します。
その場合、10年以下の懲役が科せられます。

刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

条文の通り、詐欺罪は人を欺いて財物を交付させることをいいます。。
詐欺罪では、相手を錯誤させてお金を払わせたり、財物を渡させたりすることで成立します。
人を騙しただけでは、詐欺罪は成立しません。財物を交付させて初めて詐欺罪が成立することになります。

今回のケースに当てはめてみると、Aさんは、チケットを所持していないにも関わらず、Vさんにチケットを持っていると錯誤させ代金を支払わせています。
Aさんは、チケットを渡すつもりがないのにVさんを騙して金銭という財物を交付させています。
よって、詐欺罪が成立すると考えられます。

~詐欺事件で釈放を目指す弁護活動~

詐欺罪で逮捕された場合、勾留され長く身体拘束されてしまう可能性があります。
もし、勾留されれば、長くて20日間拘束されてしまい、その間外に出ることはできません。
外に出られないことによる不利益は多く存在すると思います。
その為、弁護士は被疑者からの申し出があれば、勾留を阻止すべく、活動を行います。
検察官や裁判所に、家族の監視監督や勾留されることによりどのような不都合が生じるかなどを説明し、勾留の必要性がないことを主張していきます。

勾留の阻止以外にも、取り調べの対応についてや示談交渉など様々な活動を行っていきます。
その中でも示談交渉は、とても重要で、弁護士を通じて被害者の方に謝罪や弁償をすることができます。
示談の交渉を進めていき、被害者の方にお許しをいただければ、前科がつくことを回避できる可能性があります。
その他にも減刑や執行猶予付きの判決を貰える可能性が高くなります。

しかし、国選と言われる国からの補助で付けてもらえる弁護士は、勾留後にしか基本的につけてもらえず、初動が遅れてしまいます。
私選の弁護士である弊所であれば勾留前から、依頼を受け早期に行動を起こすことが可能です。
刑事事件では、勾留や起訴など期限が多く存在し、早く行動することが重要になっていきます。

弊所では上記の活動について、経験豊富な弁護士が在籍しております。
勾留の阻止についても、数多く成功しており、事件の内容も様々なものを扱っております。
事件の内容によって弁護活動は、大きく変化するため、経験数は非常に重要な要素になると考えられます。

もし、今後お困りのことがあれば0120-631-881に架電していただけると,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせを365日24時間いつでも受け付けております。
詐欺事件で逮捕されてしまってお困りの方,刑事事件で釈放を目指したいという方は一度ご相談ください。

 

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