預金を引き出しで示談

預金引き出しで示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは、ある日、自分の預金口座に身に覚えのない5万円が振り込まれていることに気がつきました。Aさんは誤って振り込まれたものだろうと思いましたが、儲けものだと思いそのままATMで5万円を引き出しました。その後、Aさんは、銀行からAさんがが引き出した5万円は誤振込みであったため5万円を返金してほしいという通知を受け取りましたが無視していました。すると後日、Aさんは詐欺の疑いで警察から出頭をもとめられました。
(フィクションです)

~預金引き出しで詐欺罪?~

誤振込みであることを知っていながらその事情を告げず現金を引き出す行為は詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です(刑法246条)。
詐欺罪には罰金刑は規定されていないので、詐欺罪で起訴された場合、執行猶予がつかない限り刑務所で服役しなければなりません。
しかし、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまっても、初犯であったり被害者との間で示談が成立したりといった事情があれば、悪質な事案でない限り不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
また、前科がある場合でも、示談が成立すれば執行猶予がつき実刑を回避できる場合も少なくありません。

詐欺事件で検察官に起訴されるかどうかは、被害金額にもよりますが示談の成否も大きく影響します。
その為、被害者との間で示談が成立させるということは非常に重要なポイントの1つなのです。

~示談交渉を依頼するメリット~

弁護士に示談交渉を依頼するメリットは次のとおりです。

=被害者との連絡、コンタクトが可能となる=
示談交渉を始めるにしても、被害者側の連絡先を入手したり、被害者側とコンタクトを取れなければ示談交渉を始めることすらできません。しかし、常識的に、加害者自身がこれらのことをするのは不可能です。この点、弁護士であれば、警察などから被害者側の連絡先を教えてもらったり、被害者とコンタクトを取ることが可能です。
=説得力のある交渉が期待でき=
稀に、被害者側から法外な示談金を要求されることがあります。
その場合、加害者自身が直接交渉しても、かえって被害者の気持ちを害するだけです。この点、弁護士であれば、これまでの経験から、いかなる事案で、いかなる示談金が適当かある程度の知識を得ています。また、あまりにも要求が執拗であればむしろ毅然とした態度を取る必要がある場合もあり、その点、経験のある弁護士であれば毅然とした態度で示談交渉することが可能です。
=トラブルを避ける=
示談に関するトラブルを避けるには、適切な内容の示談書を作成しなければなりません。この点、弁護士であれば、交渉の上で適切な内容の示談書を作成することが可能です。
=刑事事件化、逮捕を避けられる=
被害者が警察に被害届を出す前、警察の送検前に示談を成立させることができれば、刑事事件化、逮捕を避けることも可能です。この点、この時期に弁護活動ができるのは私選の(刑事)弁護人だけです。逮捕、勾留されてからでは手遅れとなることもあるので早めに依頼するメリットがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

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