無銭飲食で逮捕

今回は、無銭宿泊の疑いで逮捕されてしまった場合における弁護士の依頼方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、兵庫県内にある高級ホテルのフロントにおいて、係員に対し、宿泊代金を支払う意思がないのにも関わらず、あるように装い、「15日間投宿させてほしい」と申しこみ、15日間、同ホテルにおいて宿泊を続けました。
チェックアウトの際、Aさんが係員にお金を持っていないことを打ち明けたところ、警察を呼ばれてしまい、後に詐欺の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんには知り合いの弁護士がおらず、どのように弁護士を依頼すればよいかわかりません。
弁護士を依頼するためには、どのような方法があるのでしょうか。(フィクションです)

~無銭宿泊をした場合に成立しうる犯罪~

Aさんには、詐欺罪(刑法第246条)が成立する可能性が高いでしょう。

詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為がなされたこと→②欺罔行為により相手方が錯誤に陥ったこと→③その錯誤に基づいた財産上の処分行為がなされたこと→④これを取得したこと、という因果経過をたどる必要があります。

Aさんは、宿泊代金を支払う意思がないのに、あるように装った結果(欺罔行為)、ホテル係員においてAさんに宿泊代金の支払い能力があると誤信させ(欺罔行為による相手方の錯誤)、宿泊させています(財産上の処分行為、及びその取得)。
前記事実関係によれば、Aさんに詐欺罪が成立する可能性は非常に高いと考えられます。
詐欺罪につき有罪判決が確定した場合は、10年以下の懲役に処せられます。

~今後Aさんはどうなるか~

逮捕されてしまった場合は、警察署に引致され、取調べを受けたあと、留置の必要があると認められるときは、48時間以内にAさんの身柄が検察に送致されます。

送致を受けた検察官においても取調べを行い、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかが決定されます。

(勾留請求後)
勾留請求に対し、勾留の可否を決定するのは裁判官です。
勾留決定が出されると、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間、勾留延長がなされます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするか、または処分を保留して釈放するかを決めることになります。

~早期に弁護士を依頼する必要性~

Aさんは15日間も無銭宿泊しており、宿泊料金の設定にもよりますが、比較的高額な損害をホテルに与えたものと考えられます。
もっとも、Aさんが初犯であり、身元引受人を用意できる場合において、ホテル側と円満に示談を成立させることができれば、不起訴処分などの有利な事件解決を実現できる可能性があります。

しかし、Aさんは逮捕されてしまったため、ホテル側と示談交渉をすることができません。
そのため、留置場の外で活動することができる弁護士に示談交渉を一任する必要があります。

~弁護士の依頼方法~

Aさんには弁護士の知り合いがいないため、どのように弁護士を依頼するかが問題となります。
結論をいえば、弁護士の知り合いがいなくても、弁護士と会ってアドバイスを受けたり、弁護活動を行ってもらえる機会はあります。

(当番弁護士)
逮捕されてしまった場合に、一度だけ無料で接見にやってくる弁護士です。
捜査機関や、裁判官に当番弁護士を依頼すれば呼んでもらうことができます。
当番弁護士として示談交渉を行ってもらえるわけではないのですが、後述する私選弁護人として当番弁護士を選任すれば、ホテルとの示談交渉を行ってもらえます。

(国選弁護人)
勾留決定がなされ、資力要件を満たしている場合に、Aさんの請求により国によって付けられる弁護士です。
当番弁護士と異なり、示談交渉も行うことができます。
ただし、国選弁護人の活動には温度差が存在するのが現実であり、Aさんの希望通りに示談交渉を行ってもらえない場合もありえます。

(私選弁護人)
被疑者側で弁護士費用を負担して選任する弁護士です。
私選弁護人の探し方には、①知り合いの弁護士を呼んでもらう、②Aさんの親族などから、私選弁護を行う法律事務所に連絡し接見してもらう、③当番弁護士を私選弁護人として選任する、といった方法があります。
Aさんには弁護士の知り合いがいないので、②あるいは③の方法が現実的でしょう。

~最後に~

ケースの場合は、損害額が比較的大きいと考えられるので、示談ができなければ比較的重い処分が予想されます。
まずは早期に弁護士を依頼し、事件解決を目指すことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が無銭宿泊の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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