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(事例紹介)補助金を騙し取る詐欺
(事例紹介)補助金を騙し取る詐欺
補助金を不正受給した詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
富山県と石川県の新型コロナに関する補助金、あわせて2700万円あまりをだまし取った男の初公判が開かれました。
(中略)
詐欺の罪に問われているのは、富山市根塚町の会社役員、…被告(47)です。
起訴状などによりますと…被告は、去年、富山市にある食品メーカーの元社長と共謀し、自身の会社の従業員などが県登録の検査センターで抗原検査を受けたように装い補助金をだましとったほか、石川県でも同様の手口で補助金併せて2700万円あまりをだまし取ったとされています。
初公判で…被告は起訴内容を認め、検察側は「自らの利得を得るといった利欲的動機に酌量の余地はない」などとして懲役4年を求刑しました。
裁判は即日結審し、判決は5月9日に言い渡されます。
(チューリップテレビ 4月24日(月) 21時09分配信 「新型コロナ検査補助金2700万円だまし取った男の裁判 主犯格の会社役員は起訴内容を認める 富山地裁」より引用。氏名等一部伏字にしています。)
・補助金を騙し取る詐欺
参考事例の男性は詐欺の罪に問われています。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が成立するためには、財産または財産上の利益を取得するために、一連の要件が因果的につながって存在していなければなりません。
その流れはまず、犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、それにより被害者に錯誤(思い違い・勘違い)が引き起こされ、錯誤に陥った状態で被害者による財産処分が行われ、結果として犯人または第3者が財物および財産上の利益を取得する、というものです。
紹介したニュースでは、会社の従業員などが抗原検査を受けていないにもかかわらず、受けたように装う欺罔行為があり、新型コロナに関する補助金である2700万円の財物が騙し取られていると評価された場合には、刑法246条1項のいう詐欺罪が成立すると評価され、起訴されているようです。。
・弁護活動の必要性
詐欺事件の場合、罰金刑が用意されていないため、被害金額が小さい事案であっても、起訴され刑事裁判になる可能性があります。
また、被害金額が大きい詐欺事件の場合、前科前歴がなく、罪を認めていたとしても、犯罪が成立すると認められた場合には実刑判決を受ける可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺事件などの刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、ご家族からの依頼で逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が行って接見を行う初回接見サービス(有料)を実施しています。
被害金額が大きい補助金詐欺事件のように、厳しい刑事処罰が科せられる可能性が高い事案では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼し、できる限りの情状弁護を行うことで執行猶予判決を求めたり、検察官の求刑を割る刑期を求めたりすることが望ましいと言えます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881(24時間365日予約受付)までご連絡ください。
(事例紹介)ウイルス感染を騙る架空請求詐欺
(事例紹介)ウイルス感染を騙る架空請求詐欺
架空請求詐欺について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
【鈴鹿】三重県警鈴鹿署は28日、鈴鹿市の70代男性が約100万円分の電子マネー利用権をだまし取られる被害に遭ったと発表した。
架空請求詐欺とみて調べている。
同署によると、24日午後1時半ごろ、男性のパソコン上に「ウイルスに感染した」などとして警告メッセージと電話番号が表示された。
男性が記載の連絡先に電話すると、男から対策ソフトの導入と電子マネーでの支払いを指示され、男性は指示に従う形で25日正午までに自宅付近のコンビニ店など2カ所で計7回にわたって電子マネーを購入し、番号を伝えた。
後から不審に思った男性が同署に相談して発覚した。
(伊勢新聞 令和5年3月29日(水) 8時00分配信 「100万円分の電子マネー利用権詐欺被害 鈴鹿の男性」より引用)
・架空請求詐欺
参考事例の詐欺事件は架空請求詐欺事件の可能性があるとして、捜査機関が捜査してします。
存在しない(すなわち架空の)事実を口実にして、金銭などを要求するメール、はがきなどを送付することで、指定した口座に料金を支払わせようとするなどの手口を使うのが架空請求詐欺と呼ばれる詐欺事件の特徴です。
架空請求詐欺の手口には、
・パソコンやスマートフォンがウイルスに感染したため修理に金がかかると説明
・アダルトサイトの入会金名目
・あなたが民事訴訟を提起されたが出廷しなかったため損害賠償が確定したと嘘をつく
等があります。
架空請求詐欺はオレオレ詐欺や振り込め詐欺などと同様、対面することなく不特定多数の者から現金などを騙し取る特殊詐欺の一種とされています。
架空請求詐欺は以下の詐欺罪が適用されると考えられます。
刑法246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の成立のためには犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、欺罔行為によって相手方が錯誤(誤った認識)に陥り、その錯誤に基づいて財産的処分行為が行われ、処分行為によって財物の占有(事実上の支配、管理)が他者に転移するという、因果的につながった流れが必要になります。
参考事例はウイルス感染を対処するためのソフトの購入を促す欺罔行為があり、その購入のために電子マネーを購入して犯人に番号を教え、犯人が100万円分の電子マネーを手に入れていることから、詐欺罪に該当します。
・架空請求詐欺事件での弁護活動
詐欺罪は被害者がいる事件ですので、被害者との示談交渉が重要な弁護活動の一つになります。
被害者に対する被害弁償を行い、被害者が加害者に対し厳しい刑事処罰を求めない旨の「宥恕」と呼ばれる事項を含む示談書に締結して頂ければ、不起訴や執行猶予付きの判決といった加害者側にとって有利な結果に繋がると考えられます。
また、架空請求詐欺事件の場合は、被害者との接触可能性や電子端末の解析等に時間を要すること、共犯者がいる事件が多いことなどの理由で、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
被疑者・被告人が逮捕・勾留された場合、適切な時期に釈放や保釈といった手続きを求める活動が必要になるでしょう。
示談交渉についても釈放を求める活動についても、法律の専門家である弁護士の対応が必要不可欠と言えます。
弁護士の中でも、架空請求詐欺等の刑事事件(財産犯事件)の弁護活動の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、在宅事件での無料法律相談、逮捕・勾留された方への初回接見サービス(有料)などを行っています。
架空請求詐欺事件の加害者として捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120―631―881)にご連絡ください。
(事例紹介)息子になりすましたオレオレ詐欺
(事例紹介)息子になりすましたオレオレ詐欺
20歳未満のお子さんがオレオレ詐欺で逮捕されたという事件報道を踏まえ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
息子になりすまして80代の女性から現金300万円をだまし取ったとして、17歳の少年が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは大阪府富田林市に住む自称・土木作業員の17歳の少年です。
少年は何者かと共謀し2023年4月3日、札幌市東区に住む80代の女性から現金300万円をだまし取った疑いが持たれています。
警察によりますと4月3日、女性の自宅に息子を名乗る人物から「病院に行ったら喉にポリープができていた。得意先に渡す予定だったお金が入ったかばんを病院で無くした。きょう中に渡す必要があるのでお金を用意してほしい」などと電話がありました。
女性はこの話を信用し、自宅に来た者に現金300万円を渡し、だまし取られたということです。
翌日、函館市内でオレオレ詐欺の予兆電話が数件あり、警察が市内を捜査していたところ、不審な行動をしていた少年を発見。職務質問をしたところ、前日に札幌市で起きた事件への関与が浮上したため、5日逮捕しました。
少年が息子を名乗り電話をしたのか、現金を受け取りに女性の自宅に行ったのかなどは捜査中で、警察はほかに共犯者がいる可能性が高いとみて調べています。
警察は何か不審に思ったら詐欺の相談などができる警察相談専用電話「#9110」に電話してほしいとしています。
(北海道ニュースUHB 令和5年4月5日(水) 13時11分配信 「「喉にポリープが…病院でかばん無くした」80代女性から300万円だまし取る 詐欺で”17歳少年”逮捕」より引用)
・オレオレ詐欺について
参考事件ではオレオレ詐欺事件が取り上げられています。
オレオレ詐欺は特殊詐欺の類型の1つです。
特殊詐欺とは、電話や手紙などの方法で相手と対面することなく信用させ、指定した銀行口座へ振り込ませる等の方法によって、不特定多数の人から現金などを騙し取る詐欺罪の手口の総称です。
今回事例で紹介されているオレオレ詐欺は、親族などになりすまして「事故を起こして怪我をした」「会社の金を使い込んだ」などと嘘をつき、解決するために金が必要という電話をかけ、銀行口座に振り込ませたり受け子に受け取りに行かせるなどの方法で被害者を騙し金を受け取るという詐欺行為です。
オレオレ詐欺の場合、その方法や立場により窃盗罪や詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
・オレオレ詐欺事件での示談交渉
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、報道のようなオレオレ詐欺を含め数多くの特殊詐欺事件の弁護活動を経験してきました。
オレオレ詐欺などの事件で最も重要かつ難しい弁護活動として、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は、被害者がいる事件で、被疑者・被告人(加害者)が被害者に対して罪を認め謝罪をし、弁済を行い、示談書の締結やその内容についての協議を行うことを意味します。
特殊詐欺事件の場合の示談が難しい理由は、示談金が膨大になる可能性が高いからです。
まず、特殊詐欺事件では被害者から受け取る金額が大きく、キャッシュカードを詐取するような事件では被害者のいわば全財産を奪うことになりかねません。
そして、その被害金額については、受け子は指示役に送金することが一般的で、経験上、受け子が報酬等と称して受け取る金額はかなり少ない、あるいは一文もないことがほとんどです。
また、受け子は逮捕されるまでに多くの被害者宅で事件を繰り返していることが考えられます。
よって、受け子は金を貰っていないが、被害者は大きな被害を受けていて、その被害者が多数いるという可能性が少なくないのです。
被害者としては、当然、被害金額全額の弁済を希望されると考えられます。
刑事事件とは別の手続きである民事訴訟が提起され、被害者が受け子に賠償請求した場合、受け子をしている以上は共同不法行為として、被害金額の一部または大部分の賠償が認められる可能性もあります。
とはいえ、受け子自身は金を持っていない以上、家族などが弁済を肩代わりする、という流れになる場合が一般的です。
オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、共犯者が逮捕されている場合には共犯者の代理人弁護士と協議し示談金の折半を粉うなどの対応が必要になりますし、金額によっては分割でお支払いをする等の交渉が必要になります。
オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件で20歳未満のお子さんが逮捕されていて、示談交渉について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(事例紹介)「タンス預金に偽札」と嘘
(事例紹介)「タンス預金に偽札」と嘘
「タンス預金に偽札が含まれている」と噓をついて金を騙し取った被疑者が逮捕されたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例
独居の高齢女性からタンス預金など約1200万円をだまし取ったなどとして、京都府山科警察署は、詐欺と窃盗の疑いで、大阪府東大阪市の無職の男を逮捕した。
逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀し、百貨店従業員や警察官を名乗って京都市山科区の女性宅に電話して「タンス預金に偽札が交ざっているかもしれないので確認したい」などとうそを言った上で、約1時間半後に女性宅を訪れて現金1170万円とキャッシュカード1枚をだまし取り、ATMで現金20万円を引き出した疑い。
京都府山科警察署によると、男は特殊詐欺で現金を引き出したり、受け取ったりする役の「受け子」とみられるという。
(3月15日配信の京都新聞のニュース記事から引用しています。)
警察などを騙って偽札調査として現金をだまし取る詐欺
上記の事件は、被疑者らが百貨店従業員や警察官を名乗って、「偽札調査をしたい」などと嘘を言ったうえで、実際に被害者の自宅を訪れて言葉巧みに現金やキャッシュカードを騙しとったとして逮捕された事件です。
今回のように警察官などを騙って偽札調査名目で現金を預かった上で持ち去る事件は、全国的に珍しい事件ではなく、その被害者も多いことから、各都道府県の警察署や警察庁はホームページなどで注意喚起しています。
被害に遭っているのは、判断能力が衰えている高齢の方が多く、警察官や役所職員などの立場であると言われると信用してしまい、タンス預金の現金や銀行等のキャッシュカードなどを預けてしまうようです。
詐欺罪について
詐欺罪は、①被疑者(犯人)が被害者を欺き、②被害者が①により錯誤に陥り(騙され)、③その錯誤に基づいて被害者が犯人に現金やキャッシュカードなどの財物の交付行為を行い、④その交付行為によって財物が犯人に移転した
場合に成立します。
実際は現金を騙しとる目的にも関わらず、偽札調査と嘘をついて(虚偽を告げて)現金やキャッシュカードなどを預かることは、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽っているため、欺罔行為(①)に当たるといえます。
そして、これを信用した被害者から現金及びキャッシュカードを預かって(③)、これを持ち去る行為は、錯誤に基づく交付行為により(②)財物が行為者に移転(④)しているため、詐欺罪が成立します。
窃盗罪について
今回の事件では、逮捕された男は詐欺罪に加えて窃盗の疑いも持たれています。
他人のキャッシュカードを用いて、ATMで現金を引き出す行為は詐欺罪に当たるように思えるかもしれません。
しかし、詐欺行為は「人」に対するものでなければならず、ATMを使って現金を引き出す行為に詐欺罪は成立しません。
しかし、他人のキャッシュカードを勝手に用いてATMから現金を引き出す行為は窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪は、他人の占有している財物の占有をその意志に反して移転させたといえる場合に成立します。
上記の行為は、ATM内の現金を占有している銀行側の意志に反して現金を引き出し、その占有を移転させていることから銀行を被害者とする窃盗罪が成立することになります。
詐欺事件及び窃盗事件で弁護士に相談
詐欺罪や窃盗罪の疑いで、警察から呼出し、取調べを受けている方は、詐欺罪及び窃盗罪を含む刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が多数在籍している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご自身に関する刑事事件についての相談を事務所にて無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話下さい。
また、ご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください(有料)。
(報道紹介)近年増えているキャッシュカード詐欺盗とは
(報道紹介)近年増えているキャッシュカード詐欺盗とは
キャッシュカード詐欺盗とはどのような手口か、預貯金詐欺とはどう違うのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
神奈川県警は16日、2022年に認知した特殊詐欺の統計(暫定値)を発表した。
被害額が前年比約68%増となる約43億4700万円に達し、4年ぶりの増加に転じた。
還付金詐欺は約2・6倍となる約9億6200万円と急増、おれおれ詐欺は2倍近く増加し約23億3400万円となり、この二つの手口で全体額の約75%を占めた。
少年の摘発数が過去最多となり、県警は警戒を強めている。
特殊詐欺の被害額は18年の約61億円以降、減少を続けていたが一昨年末ごろから増加傾向に転じ、22年は9月時点で前年の水準を超えた。
県警捜査2課は還付金、おれおれ詐欺が増えた理由について「預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗がピーク時から減少する中、手口が移ったと考えられる」という。
摘発されたのは243人で過去最多となった。
匿名性の高い通信アプリで指示役から連絡を受ける「リモート型」が目立つ。末端の犯人を捕まえても指示役の逮捕に結びつかないケースが少なくない。
被害者から直接現金を詐取する「受け子」は181人で、全体の約74%を占めた。
一方、指示役や主犯は計6人だった。
阻止件数は31%増の1431件で過去最多だったが、認知件数はこれを大きく上回る43%増の2089件で追いつかなかった。
(1/16(月) 23:31配信 神奈川新聞 引用)
・預貯金詐欺の手口
預貯金詐欺とは、「キャッシュカードが不正利用されている」「還付金がある」などと嘘をつき、警察官や銀行職員になりすました被疑者がキャッシュカードを騙し取る手口です。
主に「架け子」と呼ばれる被疑者が事前に暗証番号などを聞き取り、「受け子」と呼ばれる被疑者が警察官や銀行員と称して被害者宅を訪れてキャッシュカードを受け取り、「出し子」と呼ばれる被疑者がATMで現金を引き出すという流れで預貯金が無断で引き出されます。
・キャッシュカード詐欺盗の手口
キャッシュカード詐欺盗は、架け子が警察官などと称して「キャッシュカードが不正利用されている」などの嘘の説明をし、その後受け子が警察官などにと偽り被害者宅を訪問するところまでは預貯金詐欺と同じです。
しかしキャッシュカード詐欺盗の場合「私たちがこのまま持っていくと○○さんも不安だろうから、この封筒に封をして、別の警察官が来るまで保管しておいてください」などといってキャッシュカードを封筒に入れたのち、「○○さんの押印が必要なので印鑑を持ってきてください」と言って隙を見て(事前に準備していた)別の封筒とすり替えるという方法がとられているようです。
・預貯金詐欺とキャッシュカード詐欺盗の違い
預貯金詐欺の場合、受け子あるいは事前に連絡した架け子は「キャッシュカードを交換する必要があるので預かります」と嘘を言い、被害者が信じてしまい、キャッシュカードを渡してしまう、というものです。
加害者が被害者を騙し(欺罔行為)、被害者が信じてしまい(錯誤)、被害者が加害者に財物を渡す(交付)、これら一連の流れに因果関係が認められる場合、成立するのは詐欺罪です。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
次にキャッシュカード詐欺盗の場合、被害者自身は封筒がすり替えられた後も「封筒に自身のキャッシュカードが入っている」と信じていて、受け子は被害者の意に反してキャッシュカードを被害者宅から持ち出すことになります。
この場合は詐欺罪ではなく、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
・キャッシュカード詐欺盗で弁護士に依頼
キャッシュカード詐欺盗は、預貯金詐欺罪とは違い窃盗罪が成立するため法定刑に罰金刑が用意されています。
しかし、預貯金詐欺もキャッシュカード詐欺盗も、手口は違えど被害は同じですので、厳しい刑事処罰が科せられる可能性が高いと言えます。
キャッシュカード詐欺盗事件を起こした場合、すぐに弁護士に依頼し、示談交渉や取調べ対応の弁護活動に着手することが望ましいと言えます。
キャッシュカード詐欺盗事件で家族が逮捕・勾留されている、ご自身がキャッシュカード詐欺盗事件に加担してしまったという心当たりがあるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)特殊詐欺で逮捕されやすい役割の受け子
(事例紹介)特殊詐欺で逮捕されやすい役割の受け子
特殊詐欺の役割の一種である受け子について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
北杜市の高齢女性が、電話詐欺にだまされた振りをして対応し、受け子とみられるの男が逮捕された。
電話詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、神奈川県茅ケ崎市、自称無職(中略)容疑者(25)だ。警察によると、北杜市に住む80代の女性宅に26日、息子をかたる男から電話があり、不審に思った女性が警察に通報した。
男は27日、再び電話で金を要求し、女性がだまされた振りをして用意できると伝えると、郵便局員を装った(中略)容疑者が女性宅を訪れ、待ち受けていた警察官に現行犯逮捕された。
(YBS山梨放送 令和5年2月27日(月) 20時53分配信 「80代女性がだまされた振り 電話詐欺未遂の「受け子」か 25歳男を逮捕 山梨県」より引用)
・特殊詐欺の受け子について
参考事例の電話詐欺とは特殊詐欺のことであり、それは電話を掛けるなどの方法で対面することなく相手を信頼させ、銀行口座へ現金を振り込ませるなどの方法によって、不特定の者から金などを騙し取る手口を用いた詐欺罪の俗称です。
特殊詐欺は、架空料金請求詐欺、還付金詐欺、オレオレ詐欺、ワンクリック詐欺など様々な手口があります。
参考事例は「息子をかたる男から電話」があったという内容から、親族や警察官などに成りすまして電話を掛け、会社のトラブルや事故の示談などで現金が緊急で必要などと装い、銀行口座に金を振り込ませたり、キャッシュカードや現金を受け子に譲渡させたりする方法で金を騙し取る「オレオレ詐欺」に該当すると考えられます。
オレオレ詐欺は組織だって行われることが多く、複数人がそれぞれの役割を担って計画を実行します。
被害者に対して実際に電話をかけて偽の肩書で騙すような役割を掛け子と言い、被害者が振り込んだ口座から現金を引き出す、あるいは被害者から受け取ったキャッシュカード等で口座預金を引き出す役を出し子と言います。
銀行口座を使用しないオレオレ詐欺の場合、指定の場所に呼び出された被害者から直接現金などを受け取る役割を受け子と言い、今回の参考事例で逮捕された被疑者は受け子の役割を任されていたと考えられます。
受け子は直接被害者と対面するという役割の性質上、オレオレ詐欺の中でも逮捕されやすい役回りです。
また、受け子は指示役から「高額バイト」「書類やお金を受け取るだけの違法性のない仕事」であるかのうような説明を受けることで犯行に加担してしまうケースも存在します。
しばし受け子をした被疑者・被告人が「知らなかった」と供述していると報道される場合がありますが、約束された報酬の金額や受けた説明の内容から、「詐欺かもしれない」という認識があると判断され、共犯として評価される場合がほとんどです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑は用意されていません(刑法246条1項)。
特殊詐欺は社会問題になった背景もあり詐欺罪の中でもより重い詐欺と評価され、役割や被害金額次第で(いわゆる前科のない)初犯であっても実刑判決が下される可能性が十分に考えられます。
執行猶予付きの判決を獲得したいと考えた場合示談交渉や取調べでのアドバイスといった弁護活動を早期に行う必要があるため、すぐに刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
・事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、在宅事件の捜査を受けている方に対し、事務所にて無料での相談を承っております。
また、弁護士が逮捕及び勾留された方のもとに直接向かう初回接見サービスも実施しておりますので、特殊詐欺などの刑事事件で捜査を受けている・家族が逮捕されてしまった等の方は、弁護士法人あいち事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)高齢者を対象にした還付金等詐欺
(事例紹介)高齢者を対象にした還付金等詐欺
振り込め詐欺の一種である還付金等詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
今月14日から20日にかけ、「介護保険料の払い戻し金がある」という嘘の電話が広島県内で急増しています。既に現金を騙し取られる被害も出ていることから、広島県警は注意を呼びかけています。
広島県警によりますと、今月14日から20日にかけて、役所の職員などになりすました者から、「介護保険料の還付金があります」「使っている金融機関はどこですか」などの嘘の電話が広島県内各地で相次ぎ7日間で29件の情報が警察に寄せられ、複数の被害も確認されています。
このうち福山市に住む60代の女性は今月17日、市役所職員を名乗る男から、「医療保険の還付金が3万5000円くらいあり、返金するので手続きをしてください」などと電話をうけました。
その後、金融機関を名乗る男からATMにいくよう指示を受けた女性は、返還の手続きに必要などと説明され、最終的に約82万円を指定された口座に振り込まされ騙し取られたということです。
これらの電話は主に高齢者のもとにかかっていることから、警察は不審な電話がかかってきたらすぐに警察へ通報して欲しいと呼びかけています。
(TSSテレビ新広島 令和5年2月20日(月) 19時28分配信 「「保険料の還付金がある」ウソの電話で82万円騙し取られる 還付金詐欺が急増 広島」より引用)
・還付金等詐欺
参考事例はいわゆる還付金等詐欺についての記事です。
還付金等詐欺は振り込め詐欺の類型の1つです。
還付金等詐欺は年金事務所や市役所などの役場の職員といった嘘の肩書で、医療費や保険料などの還付金があるとしてATMを操作させ、犯人側の口座に現金を振り込ませる手口の犯罪です。
また、それらの役場や事務所が費用の還付のためにATMの操作をさせることはありえないことで、ATMから返金されるといったことは絶対にありません。
今回の事例のように虚偽の情報を伝えてATMを操作させ、送金させるような行為は電子計算機使用詐欺(刑法246条の2)に該当し、その法定刑は「10年以下の懲役」と定められています。
法定刑に罰金刑が存在しない重い犯罪であり、特に振り込め詐欺は被害金額が多額になってしまったり、組織だって行われていたりすることから、悪質であると判断されやすい犯罪です。
そのため初犯であっても実刑判決となり、刑務所に服役することになる可能性が高いです。
家族が還付金詐欺などで逮捕された場合はもちろんのこと、捜査は受けていないが心当たりがあるという場合には、刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、還付金等詐欺などの詐欺事件についてのご相談とご依頼を受け付けております。
弁護士による法律相談も初回無料でご利用いただけます。
弁護士が逮捕、勾留された方のもとに直接向かう初回接見サービス(有料)なども実施しておりますので、詐欺事件を含む刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
(事例紹介)自動車事故を装い、保険金詐欺
(事例紹介)自動車事故を装い、保険金詐欺
自動車事故を装って保険金を詐取したという詐欺事件の報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
北海道・小樽市で2017年、乗用車の単独事故を装い保険会社から保険金 約300万円をだまし取ったとして会社役員の45歳の男が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは○○市に住む会社役員の45歳の男です。
男は知人3人と共謀し2017年9月、小樽市銭函5丁目の路上で乗用車の単独事故を装い、保険会社から修理費として自動車保険金約300万円をだまし取った疑いが持たれています。
保険金を支払った後も保険会社が事故の調査を続け、事故車両や現場などに不審な点があるとして2022年に警察に相談していました。
警察によりますと事故車両は男が用意した”高級外車”で、当時、重機を使って高さ数メートルの土手の下にある草地に落としていました。
知人らに事故を偽装させ詐欺を計画したとして男は1月11日に逮捕されました。
警察は男の認否を明らかにしていませんが、手にした保険金がどう分配されたのかなど詳しく調べています。
一方、知人の3人は別の自動車事故を装った保険金詐欺で逮捕・起訴されています。
(UHB 北海道文化放送 2023年1月11日(水) 21時42分配信 「「高級外車」を土手から突き落とす…ウソの事故で300万円をだまし取る”保険金詐欺” 首謀した会社役員の45歳男を逮捕」より引用。「○○」については弊所で加筆しています。)
・保険金詐欺
上記の事例はいわゆる保険金詐欺で逮捕された事件です。
保険金詐欺は正式な罪名ではなく、事故や災害によって被害に遭ったと嘘をついて加入している保険会社を騙すことで、保険金を騙し取る手口を使った詐欺事件の俗称です。
保険金詐欺は刑法第246条の詐欺罪が適用される場合が一般的です。
条文は以下のとおりです。
刑法第246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は
・人を欺いて(財物の交付や財産上の利益を求める際に、判断基準となる重要な事項に関する思い違い・勘違いを生じさせる行為をして)
・被害者が錯誤に陥り(騙され)
・財物を交付、または財産上の利益を得る
・そしてそれらの内容について因果関係が認められる(一連の流れになっている)
場合に成立する罪です。
参考事例の事件では、被害に遭ったと虚偽の申告をして保険金を受け取っていることから、詐欺罪の要件を満たしています。
・実際に振込まれなかった場合も詐欺未遂の罪に問われる
今回の事例では、被害者である保険会社は保険金を振り込んでいますが、保険会社も入念な調査を行うため、そもそも保険金が支払われる前に虚偽の申告に気付くという事例も少なくありません。
その場合には詐欺罪は成立しませんが、詐欺未遂罪が成立します。
刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
「この章」とは刑法第246条から同第251条の「刑法第37章 詐欺及び恐喝の罪」のことであり、詐欺罪は未遂の場合であっても罪に問われることがわかります。
そのため、保険金を受け取りたいがために偽装工作を行って保険金を請求すれば、実際に保険金を受け取っていなくても保険金詐欺事件として詐欺未遂罪で逮捕される可能性があります。
詐欺罪には罰金刑が存在しないため、未遂であっても懲役刑を科される恐れもあります。
詐欺罪は騙された被害者がいる事件であるため、被害者と示談交渉を行うという弁護活動が考えられます。
被害者との示談を成立させることができれば、減刑を求めることができるため、詐欺事件の際には弁護士に依頼して示談交渉などのサポートを受けることが重要と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪などの刑事事件の経験が豊富な弁護士事務所です。
刑事事件を専門に扱っている弊所では、在宅事件の場合に初回無料でご利用いただけるの法律相談を行っているほか、家族が逮捕・勾留されている場合に弁護士が直接赴く初回接見サービス(有料)を実施しております。
自動車事故を装い保険金詐欺をしてしまうなど詐欺事件でお悩みの方は、24時間365日予約の受付をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
(事例紹介)インターネットバンキングを利用した電子計算機使用詐欺
(事例紹介)インターネットバンキングを利用した電子計算機使用詐欺
電子計算機使用詐欺罪が適用された詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
契約する銀行のインターネットバンキングサービスを介して、ウソの給与・賞与を会社の口座から自分の口座に入金させていたとして2月12日、元事務員の51歳の女が逮捕されました。
電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、苫小牧市に住む会社員の女(51)です。
女は、苫小牧市の化学工業の会社の事務員として勤めていた2016年9月~2020年12月までの間、会社が契約する銀行のインターネットバンキングサービスを利用して、虚偽の情報を与えて、会社の預金口座から自分の口座に、30回以上、計850万円を入金していた疑いがもたれています。
会社側が2021年3月に警察に被害を相談し、約2年経った2023年2月に容疑が固まったため、女の逮捕に至りました。
警察によりますと、女は約4年間、給与・賞与の名目で、毎月のようにウソの情報を入力し、自分の口座に金を入金していて、事態を確認した会社は、2021年1月に女を解雇していました。
調べに対し、女は「自分の口座の残高を増やしました。金額、回数は覚えていない」と概ね容疑を認めているということで、警察は動機や金の使い道などを調べています。
(UHB北海道文化放送 令和5年2月13日(月) 8時55分配信 「会社から自分の口座に…ウソの”給与・賞与”入金 30回超で850万円以上 逮捕の51 歳女「回数は覚えていない」 苫小牧」より引用)
・電子計算機使用詐欺
電子計算機使用詐欺という罪は、馴染みのない方も多いのではないでしょうか。
そのため、先ずは通常の詐欺罪について見て行きます。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「人を欺いて」とあることから、この条文は「人」を騙した場合についてのみ成立すると考えられ、「機械」を騙したとした詐欺罪には適用できません。
そのため、サイバー犯罪などに対応するべく、電子計算機使用詐欺の罪が1987年の刑法改正により新設されました。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
参考事例では、会社が事務処理に使用するために契約している銀行のインターネットバンキングサービスのコンピューターに対し、給与・賞与の名目という虚偽の情報を与えることにより、財産上不法の利益を得ていることから、電子計算機使用詐欺が適用されているようです。
詐欺罪と同様、電子計算機使用詐欺の罰条には罰金刑の定めがないため、起訴され有罪になった場合には懲役刑が科せられることになります。
被害金額や弁済の状況などによっては、執行猶予が付かず、実刑判決が言い渡されるおそれもあります。
よって、すぐに弁護士に弁護を依頼し、事実関係の整理、示談交渉、逮捕の回避や釈放を求める弁護活動の準備を行うことが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では在宅事件の場合、初回の法律相談を無料で受け付けています。
また、家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士が留置されている警察署等に伺い接見を行う初回接見サービス(有料)を実施してます。
予約の受付は24時間体制で対応していますので、電子計算機使用詐欺罪で捜査を受けている、家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でお気軽にご連絡ください。
(事例紹介)オレオレ詐欺による逮捕と起訴
(事例紹介)オレオレ詐欺による逮捕と起訴
報道事例を踏まえ、オレオレ詐欺と呼ばれる事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・事例
「オレオレ詐欺」で現金を受け取る「受け子」として、大阪府枚方市の80代の女性から現金をだまし取ったとして、84歳の無職の男が逮捕・起訴されました。
(中略)
警察によりますと、昨年5月、病院関係者を名乗る男から枚方市に住む80代の女性に「息子が喉の関係で治療を受けていて、この後息子から電話をかけてもらう」と電話がありました。
その後、女性の息子を名乗る別の男から「声が違うのは治療を受けているから。上司に金を借りたから、200万円くらいでいいので渡してほしい」と電話がありました。(中略)上司の弟を名乗って、この女性宅を訪ね、現金230万円をだまし取ったということです。
(中略)同じ日に枚方市に住む別の80代の女性からもオレオレ詐欺の受け子として150万円をだまし取ったほか、被害金を大阪市内の駅のコインロッカーに隠した疑いできょう書類送検し、捜査を終結しました。
(中略)警察の調べに対し容疑を認めたうえで、「ギャンブルの借金があった」と供述し、「知人から誘われて受け子を始めた。SNSを通じて指示役から場所を指示された」などと話しているということです。
(中略)昨年3月以降、北海道や群馬県など各地でオレオレ詐欺の受け子を繰り返したとして、逮捕・起訴されています。
(読売テレビ 令和5年2月8日(水) 16時15分配信 「84歳の男を「オレオレ詐欺」の“受け子”で逮捕 80代の女性から現金230万円だまし取ったか」より引用)
・オレオレ詐欺について
上記の事件はオレオレ詐欺による特殊詐欺の刑事事件です。
特殊詐欺とは、電話を掛けるなどの方法で対面せずに相手を信頼させ、銀行口座への振込等の方法によって、不特定多数の人物から現金などを騙し取る手口を用いた詐欺行為の俗称です。
特殊詐欺には預貯金詐欺やキャッシュカード詐欺盗、振り込め詐欺などの複数の種類があります。
また、振り込め詐欺の類型にも架空料金請求詐欺や還付金詐欺などがあり、オレオレ詐欺も振り込め詐欺の1つです。
オレオレ詐欺とは親族や警察官などに成りすまして電話を掛け、会社のトラブルや事故の示談などで現金が緊急で必要などと装い、現金を銀行口座に振り込ませたり受け子に譲渡させたりして騙し取る手口です。
参考事例はまさに親族を騙り上司に返すための現金という名目で現金を用意させ、受け子が現金を受け取るという典型的なオレオレ詐欺です。
オレオレ詐欺の場合、犯行にどのような方法で加担したかによって罪が異なり、窃盗罪や電子計算機使用詐欺罪などに問われる場合もありますが、今回の事例については詐欺罪の成立が検討されます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法246条)で罰金刑はありません。
オレオレ詐欺は特に被害額が多額になりやすく社会問題になった背景もあり、ほとんどの事件で起訴されますし、起訴された場合には実刑判決を受ける可能性が高い傾向にあります。
しかし、詐欺罪は財産犯であるため、被害弁償などの示談を被害者と締結することができれば、執行猶予付きの判決を受ける等、刑事処分の軽減も望めます。
そのために重要なのは、弁護活動を弁護士に依頼することです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
弊所では初回無料の法律相談の他、被疑者のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件でお困りの方は、是非弊所のフリーダイヤル「0120-631-881」へお電話ください。