【事例解説】未成年の少年が自宅から遠く離れた場所で詐欺未遂の疑いで逮捕

 未成年の子どもが自宅から遠く離れた場所で詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 17歳の高校生のAさんは宮城県仙台市で家族と一緒に生活しています。
 Aさんは、都内で就職している先輩のBさんから「いいバイトがある、交通費を出すから東京まで来ないか」と誘われました。
 Aさんは、この誘いに応じて東京まで行ったところ、Bさんから特殊詐欺の受け子として、Vさんの家まで現金を受け取りに行くように言われました。
 Aさんが、Bさんの指示に従って東京都立川市にあるVさんの家の前まで行ったところ、Vさんの家で待ち構えていた警察官に詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

未成年の子どもが詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されるとその後どうなる?

 事例のAさんは、特殊詐欺の受け子として、被害者の方から直接現金を受け取ろうとしたところで警察官に詐欺未遂の疑いで逮捕されています。
 Aさんは17歳の高校生という未成年者です。
 そのため、Aさんが起こした詐欺未遂事件少年事件として少年法が適用されることになりますので、通常の刑事事件とは異なり、詐欺による刑事罰が科されることはありません。
 その代わりに家庭裁判所が審判を開いて、詐欺事件を起こした少年が更生するためにどのような対応が必要かを判断して、少年の最終的な適切な処遇を決めることになります。

 このような少年による詐欺事件の手続きは、警察や検察による捜査の段階と、捜査後に詐欺事件が家庭裁判所に送致された後の段階で大きく分けることができます。
 警察や検察による捜査の段階では、詐欺事件が発生した場所を管轄する警察や検察が対応することになりますが、詐欺事件を家庭裁判所に送致した後は、詐欺事件を起こした少年の現在の住所を管轄する家庭裁判所が対応することになります。

 冒頭の事例に即して説明すると、今回の詐欺未遂事件の犯行現場は東京都立川市にあるVさんの自宅前になりますので、Aさんは、ここを管轄する東京都内の立川警察署の警察官によって逮捕されて、立川警察署や東京地方検察庁立川支部で捜査が進められることになります。
 捜査が進み、詐欺未遂事件家庭裁判所に送致するという段階になると、Aさんが現在家族と暮らしている家がある宮城県仙台市を管轄する仙台家庭裁判所にAさんの詐欺未遂事件送致されることになるので、Aさんは東京都立川市から宮城県仙台市に移動することになります。
 そして、仙台家庭裁判所で行われる審判によってAさんの最終的な処遇を決定することになります。

警察から未成年のお子さんを詐欺や詐欺未遂の疑いで逮捕したと連絡が来たら?

 未成年のお子さんが、自宅から遠く離れた場所で詐欺や詐欺未遂の疑いで警察に逮捕された際には、詐欺事件が送致される前の捜査段階と、詐欺事件が家庭裁判所に送致された後の段階とでは、場所が大きく異なる可能性を考慮して、それぞれの場所で活動できる弁護士に依頼して、捜査の初期段階から一貫したサポートを受けられることをお勧めします。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の計12箇所に支部がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
 そのため、冒頭の事例のように宮城県仙台市で暮らす少年が東京都立川市で詐欺未遂の疑いで逮捕されたという場合には、捜査段階では新宿や八王子の支部に在籍する弁護士が対応して、家庭裁判所に送致された後の段階では、仙台支部に在籍する弁護士が対応することも可能ですので、捜査当初から弁護士による一貫したサポートを受けることが期待できます。

 未成年のお子さんが自宅から遠く離れた場所で、詐欺や詐欺未遂の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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