【事例解説】還付金詐欺で外国籍の方が逮捕

 外国籍の方が還付金詐欺を行ったとして警察に詐欺の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 日本に滞在する中国籍のAさんは、市役所の職員になりすまして、高齢のVさんに『医療費が戻ります』『還付の手続きのために手数料を支払う必要があります』と嘘の電話をかけて、Vさんに現金を振り込ませました。
 後になって詐欺だと気が付いたVさんは、警察に被害届を提出しました。
 Aさんは、この被害届をきっかけに捜査を開始した警察によって、詐欺の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

還付金詐欺とは?

 Aさんのように、役所の職員になりすまして、「払い過ぎた医療費が戻りますよ」「未払いの年金が一部あるので受け取ることができますよ」と嘘の電話をして、被害者の方から現金をだまし取る詐欺行為を、還付金詐欺と呼ぶことがあります。
 還付金詐欺を行って被害者の方から現金を受け取ってしまうと、刑法246条1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

還付金詐欺で逮捕されるとその後どうなる?

 還付金詐欺を行ったとして詐欺の疑いで警察に逮捕されると、逮捕されてから48時間以内に事件が警察から検察に送致されることになります。
 送致を受けた検察官は、逮捕された方の言い分を聞いて、身体をさらに拘束しておく必要があるかどうかを判断します。
 身体を拘束しておく必要があると判断した場合は、送致を受けてから24時間以内に裁判官に対して勾留請求を行います。
 そして、勾留請求を受けた裁判官も逮捕された方と面談して、勾留の要件を満たすと判断して検察官の勾留請求を認めた場合は、勾留が決定されることになります。
 勾留が決定されると、原則として勾留請求を受けた日から10日間にわたって身体が拘束されることになります。
 また、勾留期間は最大でさらに10日間延長することが可能です。
 そのため、逮捕されるとその後の勾留・勾留延長を含めて最長で23日間にわたって身体が拘束される可能性があるということになります。
 この逮捕・勾留によって身体が拘束されている間に、検察官が捜査によって得られた証拠を踏まえて、逮捕された方を詐欺で起訴するかどうかを決定することになります。

外国籍の方が警察に逮捕されてお困りの方は

 突然、詐欺の疑いで警察に逮捕されたという場合は、逮捕されたご本人様やそのご家族様は、今後どうなるのだろうと不安になることかと思います。
 このような不安を解消するためにも、詐欺の疑いで警察に逮捕された場合は、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
 この初回接見によって、事件の見通しや今後の流れといったことについて知ることができます。

 また、逮捕された外国籍の方が日本語を上手く話すことができないという場合は、通訳の方に同行してもらって初回接見に行くことも可能です。
 全く日本語が話せないという場合はもちろんですが、日本語で日常会話程度なら出来るという場合でも、今後について説明する中で、どうしても難しい法律用語を使わないといけない場面になる可能性がありますので、このような場合にも通訳を付けることを検討されることをお勧めします。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
 外国籍の方が日本で詐欺の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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