【事例解説】チケット詐欺が刑事事件に発展

 チケット詐欺が刑事事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 Aさんは、チケットの購入代金を騙し取ろうと、人気のアイドルグループのコンサートチケットを実際には入手していないにもかかわらず、あるかのように装ってSNSでチケットの購入者を募集しました。
 Vさんは、これに応募してチケット代金3万円をAさんに支払いました。
 代金を支払ってからしばらく経っても、Aさんからチケットを受け取ることができずにいたVさんは警察に相談に行きました。
 ある日の早朝、Aさんは詐欺の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

チケットを持っていないのにチケット代金を騙し取ると?

 ここ最近、SNSで「急用で行けないのでチケットを譲ります」と人気のアイドルのコンサートチケットの購入者を探しているアカウントと取引をして購入代金を支払ったものの、チケットが届かなかったというケースが目立つようになってきています。
 「遊ぶお金が欲しかった」、「過去に自分もお金を騙し取られたから自分も同じことをしてもいいや」、「後で購入者がしつこく連絡してくるならお金を返せばいいんでしょ」などと軽い気持ちでこのようなチケット詐欺を行ってしまう方がいるかもしれませんが、チケット詐欺が後から刑事事件に発展する可能性も少なくありません。

 事例のAさんのように、はじめからチケットを持っておらず、チケットを売る意思もないにもかかわらず、チケットがあるかのように装って、チケットの購入代金を受け取ってしまうと、刑法246条1項に規定する詐欺罪に当たる可能性があります。
 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっていて罰金刑が定められていません。
 そのため、検察官が、チケット詐欺事件について詐欺罪起訴の判断をすると、簡易な手続きで終了する略式手続によって事件を処理することができず、公開の法廷で行われる正式な裁判が開かれることになります。

チケット詐欺の疑いで警察に逮捕されてしまってお困りの方は

 突然、ご家族の方にチケット詐欺の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
 警察がいきなり自宅に来てご家族の方を逮捕していった場合、残されたご家族様にとって、いったい何がどうなっているのかと混乱していることかと思いますが、逮捕直後は、ご家族であっても逮捕されたご本人様と面会してお話をすることが出来ません。
 ただ、このような場合でも、弁護士であれば、そのような制限がなく自由に逮捕されたご本人様と面会することができますので、この初回接見によって、事件の概要や今後の手続きの流れといったことについて弁護士がアドバイスを得ることができますので、現在の状況やこれからどのような対応をとればよいのかといったことについて知ることができるでしょう。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
 チケット詐欺をしてしまってお困りの方や、チケット詐欺の疑いでご家族様が警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください

 

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