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東京都江戸川区の詐欺事件で逮捕 執行猶予を目指す刑事事件専門弁護士
東京都江戸川区の詐欺事件で逮捕 執行猶予を目指す刑事事件専門弁護士
大学生のAさん(22歳)は、大手証券会社の社員を装い、東京都江戸川区に住む女性Vから現金100万円をだまし取った容疑で、警視庁小松川警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aの今後のことを考えて、何とか執行猶予にならないかと、Aさんの詐欺事件について、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【詐欺事件で逮捕】
上記のように、大学生がお小遣い稼ぎで詐欺行為を行なうことが少なくありません。
また、大学のバイト先の先輩や友人から誘われて入ったグループが詐欺行為を行なうグループだった、ということもあるそうです。
詐欺行為を行なった場合には、刑法246条の詐欺罪に該当し、10年以下の懲役に科せられる可能性があります。
詐欺事件を起こしたような場合には、逮捕される可能性が比較的高いと言えます。
そして、組織的に詐欺行為を行なっているような場合や、複数人の被害者がいるような場合(被害者の数が特定されていないような場合)には、逮捕後すぐに釈放されることは珍しく、長期にわたり身体拘束がなされる可能性があります。
そのような場合には、弁護士に依頼をすることで、被害者との示談交渉を含め、早期釈放がなされるように弁護活動を行ってもらうことが得策と言えるでしょう。
【執行猶予を目指す】
詐欺事件は、被害額や行為態様によっては、初犯であったとしてもいきなり実刑(執行猶予なし)になる可能性も高い犯罪です。
執行猶予を付けるか否かの判断は、裁判所の裁量によります。
そして、裁判所としては、詐欺行為の悪質性、被疑者の再犯可能性(更生可能性)、親族の監督環境の有無、被害弁償の可否などを総合的にみて判断します。
特に、詐欺事件などの財産犯では、被害弁償の有無(侵害法益の解消)は重要となってきます。
ですから、執行猶予を目指すためには、被害者に対して被害弁償をしっかりと行い、謝罪をすることが必須とも言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
過去にも詐欺事件を多く扱い、執行猶予判決も数多く獲得してきました。
東京都の詐欺事件で逮捕され、執行猶予を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(警視庁小松川警察署 初回接見費用:37,900円)
(刑事事件専門)福岡県久留米市の準詐欺事件の逮捕は弁護士へ
(刑事事件専門)福岡県久留米市の準詐欺事件の逮捕は弁護士へ
福岡県久留米市の介護施設の職員であるAは認知症で施設に入居しているVに対して、Vが状況を理解できていないのをいいことに現金を交付させ、約100万円を受け取りました。
AとVのやり取りを不審に思った同僚が福岡県久留米警察署に連絡したことにより、Aは準詐欺罪で逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
準詐欺罪
準詐欺罪(刑法248条)
「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する」
刑法246条の詐欺罪では、相手を騙す欺罔行為が成立の要件となってきます。
しかし、準詐欺罪では、被害者が誘惑にかかりやすい状態にあり、それを利用して財物又は財産上の利益を得ることが成立の要件となります。
つまり、準詐欺罪では、成立に欺罔行為は必要とはされず、甘言や誘惑の手段を用いるだけで十分だとされています。
未成年者の知慮浅薄とは、知識が乏しく思慮が足りないことをいいます。
心神耗弱とは、精神の障害により通常の判断能力を有しない状態のことをいいます。
例えば、泥酔状態であったり、認知症や知的障害なども心神耗弱だとされることがあります。
ここにいう心神耗弱とは、刑法第39条2項で刑が減刑される心神耗弱者とは必ずしも一致せず、誘惑手段に乗ぜられるような、精神の健全さを欠き、事物の判断を行うために十分な普通の人の知能を備えていない性質のことをいいます。
今回のケースでは、認知症であったVの心神耗弱状態に乗じて財物を交付させているとして、準詐欺罪が成立する可能性が高いです。
人を騙したわけではない、と自分で思っていても、相手方の当時の状態によっては今回のように準詐欺罪が成立してしまう可能性があります。
準詐欺罪で有罪が確定すると、詐欺罪と同じ10年以下の懲役が科せられます。
詐欺事件では、被害額やその時の事情など様々な要素が複雑に絡み合うので、刑事事件専門の弁護士に見通しを聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を受け付けています。
まずはご予約から、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用 40,700円)
京都府宇治市の銀行口座譲渡事件 犯収法違反事件に強い刑事弁護士
京都府宇治市の銀行口座譲渡事件 犯収法違反事件に強い刑事弁護士
京都府宇治市在住のAさん(40代女性)は、お金に困ったことから、自分の銀行口座を第三者に渡して報酬金を得た。
このAさんの銀行口座が振り込め詐欺に利用されたことから、Aさんのもとに銀行口座凍結の知らせが来て、京都府宇治警察署から犯収法違反の容疑で取調べの呼び出しを受けた。
Aさんは、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、取調べ対応の事前打合せをすることにした。
(フィクションです)
~銀行口座譲渡による犯収法違反の刑事処罰~
自分の銀行口座を他人に譲り渡した場合には、その銀行口座が振り込め詐欺事件で使用された事情などにより、銀行口座譲渡行為が「犯罪収益移転防止法違反」に当たるということで、刑事処罰に問われる可能性があります。
・犯罪収益移転防止法 28条2項
「相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。」
犯罪収益移転防止法の上記条文によると、「銀行口座を他人に利用させる目的で」口座譲渡した場合や、「正当な理由なく、有償で」口座譲渡した場合には、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
上記事例のように銀行口座譲渡事件に関わってしまった場合には、刑事処罰を回避するために、「銀行口座を他人に利用させる目的」がなかった事情や、無償の口座譲渡であった事情を、刑事事件に強い弁護士に相談し、裁判官や検察官に対して積極的に主張してもらう等の活動が考えられます。
京都府宇治市の銀行口座譲渡事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府宇治警察署の初回接見費用:36,500円)
無銭飲食の詐欺容疑で現行犯逮捕 神戸で早期釈放は刑事事件専門の弁護士
無銭飲食の詐欺容疑で現行犯逮捕 神戸で早期釈放は刑事事件専門の弁護士
Aは、神戸市中央区内の飲食店において、所持金もなく食事後に代金を支払う意思もないのに、同店で飲食物を注文した。
Vは、飲食後に代金を支払ってもらえると誤信し、Aに飲食物を提供した。
Aが代金を支払わなかったためVは110番通報し、兵庫県葺合警察署はAを詐欺罪の容疑で現行犯逮捕した。
Aの家族は、Aを早く釈放することはできないか弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~無銭飲食と1項詐欺~
刑法246条は、
・「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」(1項)
・「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」(2項)
とし、詐欺行為により奪われた客体の性質により、2種類の詐欺行為を処罰する旨を定めています。
本件で、Aは入店当初より財布を持っていない上に、そのことを認識した上で、飲食物を注文しています。
Aが注文した行為は、飲食店のシステムを前提とすれば後で当然に代金を支払うという意思を含んだ行為であり、246条にいう欺もう行為に当たることになります。
したがって、本件では飲食物という「財物」を交付している以上、上記246条の規定における1項詐欺が問題になるのです。
なお、本件とは違い、財布を持っていないことに気づいておらず、飲食前後において支払意思を有していた場合は、詐欺罪は成立しません。
本件でAは現行犯逮捕されていますが、被害は軽微であり、勾留の必要性がない等として、早期に釈放するための弁護活動を行うことが考えられます。
逮捕による身体拘束は最大72時間しか許されないため、弁護士としては、勾留を阻止することで早期釈放を目指すことも考慮する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件で現行犯逮捕された方のご家族は、24時間対応・通話料金無料のフリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。
迅速な釈放を含めて刑事事件専門の弁護士が、ご依頼者様のご要望に沿った形で弁護活動を行います。
(兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)
大阪市北区のネットオークション詐欺事件で否認 刑事事件に強い弁護士
大阪市北区のネットオークション詐欺事件で否認 刑事事件に強い弁護士
ネットオークションを巡っては、「代金を支払ったが商品が送られてこない。」「商品を発送したのに代金が支払われない。」「全く違う商品が送られてきた。」等といったトラブルが後を絶たず、中には刑事事件に発展するケースも少なくありません。
今回は、ネットオークション詐欺で警察の取調べを受けているAさんの事件を紹介します。
~事件~
Aさんは1年ほど前から、自宅で使用しなくなった電化製品をネットオークションに出品し小遣い稼ぎをしていました。
半年ほど前に、Aさんの出品したDVDプレーヤーを、大阪市北区に住む主婦が3万円で落札しました。
数日後に、落札者からAさんの口座に3万円入金されていましたが、AさんはDVDプレーヤーの発送を忘れてしまっていました。
落札者がネットオークション詐欺として大阪府天満警察署に訴えたことから、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
ネットオークション詐欺
詐欺罪は、人の財産を騙し取る行為によって成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するかどうかは、
①詐欺罪の故意があるか
②詐欺罪の実行行為があるか
③詐欺罪の結果が生じたか
④詐欺罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか
によって判断されます。
今回の事件でAさんは、落札者から代金を騙し取るといった詐欺罪の故意はなく、ただ単に商品の発送を失念していただけでした。
その場合は、詐欺罪の故意がないので、詐欺罪は成立しません。
もしAさんが、実際に所有していない商品をネットオークションに出品していた場合などは、最初から落札者を騙して代金を詐取する意図があったとして、故意が認められて詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪で起訴されて、裁判で有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
刑事事件に強い弁護士は、警察の取調べを受けている方に的確なアドバイスをして、起訴されないための弁護活動も行っています。
大阪市のネットオークション詐欺で警察の取調べを受けている方、詐欺の故意を否認している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
(大阪府天満警察署までの初回接見費用:34,700円)
預金口座を勝手に開設 横浜市中区の詐欺事件なら弁護士に相談
預金口座を勝手に開設 横浜市中区の詐欺事件なら弁護士に相談
横浜市中区に住むAさんは、友人Vさんから預かった身分証明書を使って、Vさん名義の預金口座を勝手に作り、通帳とキャッシュカードをオレオレ詐欺をしている詐欺グループに売った。
その後、上記行為が発覚し、Aさんは、神奈川県加賀町警察署の警察官に逮捕された。
そこで、Aさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~銀行口座がらみの諸犯罪~
近年、オレオレ詐欺や特殊詐欺事件が大きな社会問題となっていますが、それと同時にそういった犯罪に預金口座が悪用されてしまうケースが増えています。
今回は、預金口座に絡んだ犯罪について、どういった罪に問われるのかについて考えてみたいと思います。
①他人名義を用いて他人になりすまして預金口座を開設する場合
この場合には、詐欺罪に該当する可能性が高いです。
預金口座の開設者が名義人本人であるか否かは銀行が口座開設の契約をする上で重要な事項と言えます。
このような重要な事項を偽って、口座を開設すること(通帳やキャッシュカードを受け取ること)は、「人を欺いて財物を交付させた」といえるので、刑法第246条の詐欺罪(10年以下の懲役)にあたる可能性が高いです。
②架空請求などに悪用する目的で預金口座を開設したりする行為
この場合にも、①と同様に詐欺罪に該当する可能性が高いです。
開設される預金口座が犯罪に利用されるか否かは銀行が口座開設の契約をする上で重要な事項と言えます。
ですので、このような重要な事項を偽って、口座を開設すること(通帳やキャッシュカードを受け取ること)は、やはり、「人を欺いて財物を交付させた」といえるので、詐欺罪にあたる可能性が高いです。
③銀行口座を他人に譲渡した場合
この場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の第26条に違反する可能性が高いです。
また、譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合には、銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性も存在します。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があります。
上記のケースでは①、②、③のいずれにも当てはまりますので、詐欺罪として罪に問われてしまうことになります。
上位のような預金口座がらみの犯罪を犯してしまった、あるいは犯罪に手を貸すつもりはなかったにも関わらず銀行口座を譲渡した相手が、その銀行口座を犯罪に使用されてしまった場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
預金口座がらみ事件で詐欺罪に問われてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(神奈川県警察署の初回接見費用 35,500円)
埼玉県長瀞町の組織的詐欺事件 自首の前に刑事事件専門弁護士に相談!
埼玉県長瀞町の組織的詐欺事件 自首の前に刑事事件専門弁護士に相談!
埼玉県長瀞町に住むAさんは、友人から誘われた振り込め詐欺グループの一員として詐欺行為を行なっていました。
しかし、Aさんは、もともと「組織的詐欺グループ」と知らずに加入したこと、被害者に対して罪悪感を感じていたことなどから、埼玉県秩父警察署に自首することを検討しています。
Aさんは、自首について詳しく聞くために、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【組織的詐欺を行った場合の罪名】
人をだまして金銭を交付させたような場合には、刑法上の詐欺罪が成立します。
しかし、上記Aさんのように、組織的詐欺行為を行なっていたような場合には、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反」(以下、「組織犯罪処罰法」といいます)となる可能性もあります。
組織犯罪処罰法の3条は「次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動…として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する」としています。
組織犯罪処罰法同条の13号では、刑法上の詐欺行為を規定しており、法定刑は「1年以上の有期懲役」と定めています。
一見すると、「1年」とかかれているため、法定刑が軽いように見えるかもしれませんが、刑法上の詐欺罪が「10年以下の懲役」と懲役刑の上限が規定されていることからすれば、上限がない組織犯罪処罰法の方が重いことがお分かりになると思われます。
【組織的詐欺事件で自首をしたい】
自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(詐欺罪など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
もっとも、あくまで、減刑される「ことがある」(任意的減刑)に過ぎない点に注意が必要です。
また、自首をしたからと言って必ず逮捕されないわけでもありません。
逮捕には「逃亡の恐れ」や「罪証隠滅の恐れ」等の要件があるところ、確かに自首をした場合にはそれらの要件の消極的事由にはなります。
しかし、組織的詐欺事件などの場合には、全容解明のために、関係者を全員逮捕して操作するこということも少なくありません。
埼玉県長瀞町の組織的詐欺事件で自首をお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が適切に自首のタイミングや取調べ対応等のご助言をいたします。
(埼玉県秩父警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
東京都武蔵野市でホテルの無銭宿泊事件 詐欺罪に強い弁護士
東京都武蔵野市でホテルの無銭宿泊事件 詐欺罪に強い弁護士
東京都武蔵野市のホテルに宿泊していたAは、豪遊して所持金を失ってしまいました。
そこでAは、ホテルの代金を免れようと考え、ホテルの受付に対して他人の名刺を渡し、「財布を無くしてしまったので後日送金します」と言って約3万円分の宿泊代、飲食代の支払いを免れました。
翌日、Aは警視庁武蔵野警察署の警察官に任意出頭を求められ、事情聴取を受けることになりました
(フィクションです。)
刑法246条1項と2項の違い
まず、刑法に規定されている詐欺罪の条文を見てみましょう。
刑法246条(詐欺罪)
1項「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
2項「前項の方法により財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする」
この二つの規定で決定的に違うところは、客体とされている物です。
1項では「財物」を交付させること、2項では「財産上の利益」を不法に得ることをいいます。
詐欺罪で交付される財物として金銭や不動産などが挙げられます。
2項の財産上の利益とは、今回のケースのように飲食や宿泊といったサービスや、債務の免除や、役務の提供等も財産上の利益であるとされています。
この二つの規定でどちらにあたっても詐欺罪となり、刑罰は10年以下の懲役と同じものです。
しかし、刑事事件ではどの法令に違反し、どの犯罪に当たるかというのはとても重要な要素となってきます。
なぜなら、罪刑法定主義といって、どのような行為が罪となり、どのような刑が科されるのかは、あらかじめ法令で規定されていなければならない原則があるためです。
例えば、235条の窃盗罪では他人の財物と規定していますので、財産上の利益は窃盗罪の対象にはならないということです。
このケースでAがホテルに戻らずにそのまま立ち去った場合、宿泊代、飲食代という財産上の利益を奪ったことになり、詐欺罪にも窃盗罪にも問われないという可能性もあります。
犯罪は行為と結果だけでなく行為時の客観的な状況や主観的事情など様々な要素を考慮して構成されていきます。
それは、専門家にしか予想のできない複雑なものとなっているので、自分が何か罪を犯してしまったと疑われている時や、警察から捜査や逮捕されている方は一度弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が無料法律相談、初回接見を行なっています。
ご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用 36,000円)
東京都足立区の架空請求詐欺事件で逮捕 刑事専門弁護士に執行猶予を相談
東京都足立区の架空請求詐欺事件で逮捕 刑事専門弁護士に執行猶予を相談
東京都足立区に住むAさんは、友人Bから「先輩としている稼げる仕事があるのだが、一緒にしないか」と誘われて、Bと一緒にとある事務所で働き始めました。
仕事内容としては、「サイトに登録した件で、未払金がある。電話してほしい」という手紙を不特定多数に送り、電話してきた人に金銭を要求する(架空請求)ものでした。
Aさんは、詐欺の一端を担っていることが嫌でしたが、友人と先輩が怖くて架空請求グループを辞められないで入れました。
後日、Bらが架空請求詐欺の容疑で警視庁西新井警察署に逮捕され、Aも共犯者として逮捕されました。
Aの両親は、執行猶予の可能性などを刑事専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【架空請求詐欺】
平成29年の架空請求などの特殊詐欺の認知件数・被害額は、オレオレ詐欺が、認知件数8,496件・被害額207.9億円、架空請求詐欺が、認知件数5,753件・被害額127.7億円、還付金等詐欺が、認知件数3,129件・被害額35.9億円という結果が出ています(警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について(確定値版)」参照)。
テレビやネットニュースでも「架空請求詐欺の容疑で無職男性が逮捕されました」等の報道をよく目にするのではないでしょうか。
架空請求をした場合には、刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は、法定刑が「10年以下の懲役」としか定められておらず、罰金刑はありません。
そのため、架空請求などをして、詐欺罪で起訴された場合、正式裁判となってしまうのです。
【架空請求詐欺で執行猶予】
もしかしたら、「たとえ詐欺で立件されたとしても、初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いだろう」とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、執行猶予の有無は、犯行態様や動機、結果の重大性、示談締結の有無や再犯可能性など、数多くの事情を踏まえたうえで、裁判所の裁量で判断されます。
そのため、全体の被害額が数千万規模であったり、積極的に架空請求行為をしていたような場合には、初犯でも執行猶予なしの実刑となる可能性も高いと言えます。
上記Aさんであれば、架空請求グループから抜けようと考えていたことや積極的に動いていなかった等の事情を主張して、執行猶予を目指していくことになるでしょう。
東京都足立区の架空請求事件で、執行猶予の可能性等を相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(警視庁西新井警察署 初回接見費用:38,800円)
福岡県飯塚市の結婚詐欺事件 刑事事件に強い私選弁護人
福岡県飯塚市の結婚詐欺事件 刑事事件に強い私選弁護人
Aさんは、福岡県飯塚市の女性Vに結婚を約束した上で1000万円を騙し取り姿を消したとして、福岡県飯塚警察署に、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、国選弁護人を付けるべきか、私選弁護人を付けるべきか迷っているようです。
(フィクションです)
【結婚詐欺】
結婚詐欺とは、実際に結婚するつもりがないにもかかわらず、結婚することを交際相手に約束し、交際相手から財物を騙し取る詐欺の一形態のことを言います。
結婚詐欺は、「詐欺罪」に問われることになりますが、その法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑の規定はありません。
結婚詐欺事件でどのような処罰が下るかは、その件数や被害額などによって異なりますが、被害額が比較的少額であり、立件された事件の被害者に対して被害弁償を行い、示談を成立させることができれば、執行猶予が付く可能性は高まります。
詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合には、示談交渉は加害者自身で行うことは物理的に不可能ですので、弁護士を通じて行うことが多いでしょう。
【国選弁護人と私選弁護人】
Aさんのように逮捕され、その後勾留された場合で、貧困その他の事由により弁護人を選任することが出来ない場合、国選弁護人を付けることが出来ます。
国選弁護人のメリットは、何よりも費用の面にあると言えます。
国選弁護人の弁護活動費用は、自分で負担する必要はありません。
しかし、国選弁護人は自分で選ぶことが出来ないので、刑事事件に精通しない弁護士が弁護人となることもありますし、積極的に弁護活動に取り組んでくれない場合もあります。
一方、私選弁護人であれば、加害者自身やその家族が選ぶことが出来ますので、信頼できる弁護士を弁護人として選ぶことが出来ます。
また、刑事事件に詳しい弁護士であれば、早期解決に向けて、早急に被害者との示談交渉に着手したり、身柄解放活動に取り込んだり、積極的に弁護活動を行ってくれることが期待できます。
ただし、私選弁護人の費用は自分で負担しなければなりません。
国選弁護人を付けるべきか私選弁護人を付けるべきかお悩みの方も、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
専門家である弁護士の話を聞きながら検討することで、よりご要望に合った選択をしやすくなります。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:4万200円)
