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(大阪府高槻市)執行猶予期間中の詐欺で逮捕 実刑回避を目指す刑事弁護

2018-05-12

(大阪府高槻市)執行猶予期間中の詐欺で逮捕 実刑回避を目指す刑事弁護

Aさんは、大阪府高槻市において、友人Vさんを騙して現金5万円を騙し取ったとして、詐欺罪の容疑で大阪府高槻警察署逮捕、留置されている。
Aさんには前科があり、2年前に詐欺罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けている。
Aさんの妻は、Aさんが刑務所に入ることだけは何としても阻止したいとの思いから、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~再度の執行猶予が認められるためには~

執行猶予とは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間(執行猶予期間)中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、判決の執行を猶予する制度のことで、刑法第25条に規定されています。
では、今回のケースのAさんのように、執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合、必ず執行猶予は取り消しになってしまうのかどうかについて考えてみたいと思います。

この点、執行猶予期間中に犯罪行為をしてしまった場合、刑法第25条2項に規定されている要件を満たせば、再度の執行猶予が認められることもあるとされています。
その要件とは、
①前に禁錮以上の刑に処せられ、その執行猶予期間中であること
②宣告される刑が1年以下の懲役又は禁錮であること
②本人が反省をしている・犯罪が悪質でない・執行猶予を付けても再犯の恐れがない等、情状に特に酌量すべきものがあること
となります。

再度の執行猶予は、初度の執行猶予の要件(刑法第25条1項)に比べて認められる要件が厳しくなっています。
執行猶予を付けるかどうかを決めるのは裁判官ですので、①~③の要件を満たしていることを如何に裁判官に訴えかけていけるかが重要となります。
今回のケースでは、前科も同様の詐欺罪で、懲役1年6月の判決であり、詐欺罪の法定刑が上限が10年以下の懲役と重いことを考えると、再度の執行猶予を獲得することはかなり難しいかもしれません。
しかし、弁護士に依頼することで、少しでも執行猶予の獲得や刑罰を軽くする可能性を高める刑事弁護活動をしてもらうことができます。
再度の執行猶予の獲得を目指したいという方は、ぜひ1度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府高槻警察署の初回接見費用 37,100円

埼玉県春日部市の組織犯罪処罰法違反事件 詐欺事件で示談の弁護士

2018-05-11

埼玉県春日部市の組織犯罪処罰法違反事件 詐欺事件で示談の弁護士

Aさんは、金融業者を装い、埼玉県春日部市で、合計8人の被害者の自宅や勤務先に架空の融資案内のファクスを送り、「融資するには保証金が必要」などと嘘を言い、合計約1290万円をだまし取ったとして、組織犯罪処罰法違反の疑いで、埼玉県春日部警察署に逮捕されてしまいました。
(この話は2017年10/11(水) 23:50配信京都新聞の記事を基にしたフィクションです。)

組織的犯罪処罰法

組織的犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)とは、殺人、逮捕監禁、詐欺、脅迫などの一定の犯罪について、団体の活動として組織により行われた場合に、これを加重処罰する法律です。
通常の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、組織犯罪処罰法違反組織的詐欺の法定刑は1年以上20年以下の懲役となっており、その内容は非常に重いものとなっています。
過去の事件では、二人以上で低金利で融資を行う金融業者を仮装して、13人から合計762万円をだまし取った行為について組織的詐欺罪が成立し、前科なしの被告人に懲役2年(執行猶予なし)の量刑が科された平成21年の判決があります。

詐欺罪では、被害の額によっても刑の重さが変わってきます。
もし、被疑者が罪を認めている事件ならば、被害弁償をし、被害者から宥恕をしてもらうことが、減刑等を獲得するための重要なポイントとなります。
被害者からの宥恕を得たからといって刑が必ず軽くなるわけではありませんが、裁判官が量刑を判断する上において重要な考慮要素となるのです。
否認事件であれば、長期にわたる身体拘束の可能性を覚悟した上で、争うべき事実を徹底的に争います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
詐欺事件でお困りの方、被害者との示談締結をお望みの方、否認事件で無実を証明したい方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が、依頼者様の弁護活動に尽力させていただきます。
無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
弁護士が留置施設に向かい接見を行う初回接見についても、上記フリーダイヤルにて案内させていただきます。
埼玉県春日部警察署への初回接見費用:36,300円

【神奈川県のオレオレ詐欺事件】横須賀市の逮捕もすぐ弁護士へ

2018-05-10

【神奈川県のオレオレ詐欺事件】横須賀市の逮捕もすぐ弁護士へ

Aは、神奈川県横須賀市浦賀に住む男性Vに対し、Vの孫を装って電話をかけた。
そこでAは5000万円を要求し、Vに5000万円を仲間のBに手渡しさせた。
後日、Vの家族がオレオレ詐欺なのではないかと神奈川県浦賀警察署に相談したことをきっかけとして、Aらは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった。
(2017年10月13日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

近年、オレオレ詐欺をはじめとした、高齢者を狙った詐欺事件が多発しています。
最近では、受け子(被害者から現金等を受け取る役割)として詐欺に加担し、詐欺幇助罪で逮捕されるケースも増えています。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪であり、法的刑は10年以下の懲役とされています。
実際にどれほどの刑罰が下されるのかは、詐欺事件の性質や被害の大きさ、被害弁償の有無、前科の有無などを総合的に判断した上で、この法定刑の中で処分を決めることになります。

例えば、オレオレ詐欺の受け子として200万の現金を受け取った事案では、懲役2年6月執行猶予5年の判決が言い渡されています。
この事件の被告人は前科は無く、詐欺の主犯でなかった点が考慮されたと考えられます。
他にも、約3000万円の被害が生じた詐欺事件では、懲役7年の実刑判決が言い渡されています。
この詐欺事件の被告人は前科はありませんでしたが、組織的・職業的に詐欺を行っていました。
このように、組織的・職業的に詐欺を行っている場合は、実刑判決が言い渡される可能性が高いと言えます。

詐欺罪は、法定刑が懲役刑のみという非常に重い犯罪類型の1つです。
被害が大きい詐欺事件のみならず、無銭飲食のような被害が軽微な事案であっても実刑判決が言い渡される可能性がある犯罪です。
そのため、弁護士による早期に適切な弁護活動を開始する必要があるといえます。
早期の弁護活動によって、被害が軽微であれば不起訴処分で済む可能性もあります。

詐欺罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
詐欺事件にも対応する刑事事件専門弁護士が、最善のアドバイスかつ弁護方針をご提供させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
神奈川県浦賀警察署までの初回接見費用:39,400円)

【東京都の刑事事件】調布市の詐欺事件にも対応の弁護士にすぐ相談

2018-05-09

【東京都の刑事事件】調布市の詐欺事件にも対応の弁護士にすぐ相談

東京都調布市に住んでいるAさんは、警視庁調布警察署が、詐欺事件の犯人を逮捕したというニュースを見ました。
最近詐欺事件の報道が多いと感じたAさんは、それらの詐欺がどのような処分とされているのか疑問に思いました。
(※フィクションです。)

詐欺罪で逮捕」というニュースはよく耳にしますが、その後どのような処分が下されたかはあまり取り上げられません。
そこで今回は、詐欺罪が問題となった実際の裁判をいくつかご紹介したいと思います。

①約100万円の被害額を出した振り込め詐欺事件
→この詐欺事件では、懲役2年・執行猶予3年の判決が言い渡されています。
被告人に前科がなかったこと、詐欺グループの従属的立場にあったことなどが考慮されたと考えられます。

②被害者の息子になりすまし、恋人の堕胎料及び慰謝料等の名目で複数人から合計約1500万円をだましとった詐欺事件
→この詐欺事件では、懲役2年の実刑判決が言い渡されています。
被告人に前科はありませんでしたが、被害総額が大きかったことや被害者が複数人に及んでいることなどが考慮され実刑判決の処分が下ったと考えられます。

③警察官等になりすまし、口座凍結に関連する話で複数人の被害者をだまし、約3000万円の被害を出した詐欺事件
→この詐欺事件では、懲役7年の実刑判決が言い渡されています。
被告人に前科はありませんでしたが、被害総額が大きいこと、組織的・職業的犯行であったことなどが考慮されたと考えられます。

④オレオレ詐欺の受け子役として200万円の現金を被害者から受け取った詐欺事件(この他余罪あり)
→この詐欺事件では、懲役2年6月・執行猶予5年の判決が言い渡されています。
受け子ということで、詐欺幇助罪が適用されました。
詐欺の従犯であったことが考慮され、執行猶予付き判決が下されたのだと考えられます。

詐欺罪の法定刑には、罰金刑が規定されていないため、有罪となれば実刑判決若しくは執行猶予付き判決が言い渡されることになります。
執行猶予が付されるかどうかは、様々な事情を考慮したうえで判断されます。
ご家族やご友人様が詐欺罪で逮捕された場合は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
詐欺罪をはじめとした多くの財産犯事件の弁護経験を有する弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
警視庁調布警察署までの初回接見費用:37,300円

東京都江東区の値引きシール詐欺事件 現行犯逮捕なら弁護士の接見を

2018-05-08

東京都江東区の値引きシール詐欺事件 現行犯逮捕なら弁護士の接見を

Aさんは、東京都江東区のスーパーで、商品に勝手に「半額」シールを貼って差額をだまし取りました。
しかし、その様子を見ていた警備員に現行犯逮捕され、Aさんは警視庁深川警察署に引き渡され、詐欺罪の容疑で取調べられることになりました。
(2016年2月4日産経WESTの記事を参考に作成したフィクションです。)

~値引きシールで詐欺事件?~

上記Aさんの行為は、詐欺罪に問われる可能性が高いです。
Aさんは、値引きシールを勝手に貼って、不当に割引してもらって商品を購入しています。
詐欺罪とは、他人を欺いて、つまり、人を騙して、財物の交付や財産上不法の利益を得ることで成立します。
詐欺罪が成立するには、①人を騙す(欺く行為)⇒②騙される(錯誤)⇒③財産的処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転というこの一連の流れを証明できなければなりません。
Aさんは、店員を騙して不当に割引いた値段で商品を手に入れたとして、詐欺罪に問われる可能性があるのです。

詐欺罪については罰金刑が定められていません。
そのため、詐欺罪で有罪判決の場合は、執行猶予が付かなければ刑務所に行くことになってしまいます。

~逮捕直後の初回接見~

逮捕直後の最大72時間は、逮捕された被疑者にとって、取調べによる調書作成や勾留による身体拘束継続か釈放の決定が行われる極めて重要な時期になります。
しかし、逮捕直後の段階は、国選の弁護士は選任できず、私選の弁護士しか弁護人になれません。
逮捕された場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、初回接見(面会)をご依頼ください。
依頼を受けた弁護士が、逮捕されている被疑者本人と接見(面会)することで、逮捕時や事件の状況をお聞きして、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が詐欺罪現行犯逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談の予約窓口、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁深川警察署までの初回接見費用:37,100円

横浜市泉区の詐欺事件で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反も弁護士へ

2018-05-07

横浜市泉区の詐欺事件で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反も弁護士へ

横浜市泉区在住のAくん(18歳)は、携帯を振り込め詐欺に利用しようとしていた先輩Bに頼まれ、Bに譲渡する目的で、携帯ショップで携帯電話を契約しました。
そして、Aくんはその契約した携帯をBに無償で渡しましたが、その後Bの詐欺には一切関与しませんでした。
後日、Bが詐欺罪の容疑で逮捕され、Aくんも神奈川県泉警察署から出頭を求められました。
(この話はフィクションです)

Aくんは自分の携帯をBに譲渡しただけですが、何か問題があったのでしょうか。
自己名義の携帯電話を、親族以外の第三者に、携帯電話事業者に無断で譲渡することは「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(以下、「携帯電話不正利用防止法」と略します)で禁止されています。
もっとも、これに反した場合でも罰則が設けられているのは、「業として、有償で」譲渡した場合だけなので、Aくんの無償譲渡は対象となっていません(携帯電話不正利用防止法20条1項)。

しかし、禁止されているにもかかわらず、他人に無断譲渡する意図を秘して携帯電話を契約する行為には、携帯ショップに対する詐欺罪が成立する可能性があります。
過去の裁判例(東京高判平成24年12月13日)によれば、同様の状況で携帯電話機の購入を申し込む行為は、その行為自体が、交付される携帯電話機を自ら利用するように装うものとして、詐欺罪にいう欺く行為つまり欺罔行為に当たると判断されています。
詐欺罪にいう欺罔行為とは、その点について錯誤がなければ、騙された人が処分行為を行わなかったであろう事実を偽ることをいうと解されています。
携帯ショップの店員は、Aくんが携帯を無断譲渡するつもりであることを知っていれば、当然携帯を販売しなかったであろうと考えられますから、この意図を秘して契約をする行為は欺罔行為にあたりうるということになります。

今回、Aくんは未成年なので、詐欺事件によって刑罰を受けるということは、原則行われません。
しかし、捜査機関による捜査への対応や、家庭裁判所へ行ってからの対応等、Aくんやそのご家族だけでは不安を感じることも多いでしょう。
こんな時こそ、刑事事件・少年事件に対応している弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件・少年事件を専門に取り扱っております。
横浜市詐欺事件携帯電話不正利用防止法違反事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回は無料で法律相談を行っております。
警察から出頭要請の連絡を受けた段階でも、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)まで相談をご予約下さい。
神奈川県泉警察署までの初回接見費用:36,500円

さいたま市北区の詐欺(釣銭詐欺)事件 逮捕されたらすぐに初回接見を

2018-05-06

さいたま市北区の詐欺(釣銭詐欺)事件 逮捕されたらすぐに初回接見を  

Aさんは,お店で支払いをした際,釣銭を4万円多く受け取ったという件で,埼玉県大宮警察署詐欺罪釣銭詐欺)で逮捕されました。
Aさんの妻は,弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~何もしなくても詐欺罪!?~

詐欺罪の成立には,相手方を騙す行為(欺罔行為)が必要です。
しかし,この欺罔行為には,単に相手方に働きかけるというだけではなく,生じた義務を果たさない,つまり,何もしないという場合も含みます。

本件では,Aさんが「釣銭を受け取った時点」で,釣銭を多く受け取ったことに気づいていたのなら,その時点で,Aさんには店員さんに釣銭を返す(信義則上の)義務が生じます。
ですから,その義務を果たさない,つまり店員さんに「釣銭を多く受け取ってしまいましたよ」と告げない行為は詐欺罪の欺罔行為に当たり得るのです。

~詐欺(釣銭詐欺)罪と接見~

ただ,釣銭詐欺のポイントは「釣銭を受け取った時点」で釣銭を多く受け取ったことに気づいていたかどうかです。
釣銭を受け取った人が,その時点で釣銭を多く受け取ったことに気づいていなければ,釣銭を返しなさいという義務は生じ得ないからです。
義務が生じなければ,Aさんが店員さんに何も告げなかったとしても,それは欺罔行為とはいえず詐欺罪は成立しません。

ところで,釣銭詐欺でも,場合によっては逮捕されることがあります。
もし,ご家族,ご友人等が詐欺罪逮捕されたら,はやめに弁護士接見を依頼することをお勧めします。
弁護士であれば,回数や時間に関係なく,立会人なしに自由な接見が可能です。

早めに接見のご依頼をいただければ,何より逮捕された方の精神的な不安の軽減にお役に立てます。
また,身柄解放,被害弁償に向けた準備など接見後の対応も取りやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
詐欺罪等でご家族,ご友人などが逮捕され,弁護士接見の依頼をお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弊社では,初回接見サービス(※有料)を24時間いつでも承っております。
埼玉県大宮警察署への初回接見費用 35,000円)

大阪府池田市の無銭飲食って犯罪?? 詐欺罪に強い弁護士

2018-05-05

大阪府池田市の無銭飲食って犯罪?? 詐欺罪に強い弁護士

Aは,大阪府池田市のレストランで食事をした際に,レジで代金を支払う事なく店を出ました。
しかし,逮捕に不安になったAは,詐欺罪無銭詐欺)に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~詐欺罪~

詐欺罪は、人を騙して①財物の交付を受けたり②財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
一般的に①を一項詐欺②を二項詐欺と言います。

詐欺罪の成立には、「欺罔行為(騙す行為)」⇒「錯誤(騙される)」⇒「(被害者の)財産的処分行為(財物の交付)」⇒「財物の移転」という連鎖が必要です。
しかも,「欺罔行為」から「財物移転」まで,主観的に「故意」(欺く意思・意図)で包摂されていることが必要とされています。

~無銭詐欺にも色々~

無銭詐欺でも以下のように様々なケースがあります。

=ケース1(料理を注文する時点ですでに支払い意思がない場合)=

→一項詐欺既遂罪が成立

まず,お金がないのに店員に料理を注文する行為は「欺罔行為」と言えます。
そして,店員は料理を提供すれば代金を支払ってもらえるという「錯誤」に陥り,その「錯誤」に基づいて料理という「財物」を提供(「交付」)しています。
また,注文する時点ですでに支払い意思がなかったのですから詐欺の「故意」も認められます。

=ケース2(=お金を持っていると思って入店したところ,飲食の途中でお金がないことに気づき,飲食後に代金支払いの意思がなくなり,店員に「後で支払う」と言って代金の支払いを免れた場合)=

→二項詐欺罪が成立

まず,「料理を注文した時点」では,詐欺の「故意」が認められませんから,一項詐欺罪は成立しません。
しかし,「支払いの段階」では,店員に嘘を言い(「欺罔行為」),店員は当然代金を支払ってくれるという「錯誤」に陥り,その「錯誤」に基づいて支払いを免除するという「財産的処分行為」を行っています。
また,「支払いの段階」以後は,詐欺の「故意」が認められます。

無銭詐欺といっても立派な詐欺罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
詐欺罪等でお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
大阪府池田警察署への初回接見費用 37,300円)

神戸市長田区での不正乗車は詐欺罪?鉄道営業法違反?

2018-05-04

神戸市長田区での不正乗車は詐欺罪?鉄道営業法違反?

学生Aは,神戸市長田区で電車に乗ろうとした際,子供料金で切符を買い,それを自動改札機に通して改札を通過しました。
ある時,Aがいつもどおり改札を通過したところ,不審に思った駅員が切符を確認しました。
駅員は鉄道営業法違反の疑いがあると思い,兵庫県長田警察署に通報しました。
(この話は、フィクションです。)

~はじめに~

最近では,移動手段として多くの方が電車を利用していることと思います。
その中には,Aのように,正規運賃を支払わずに乗車する人もいるかも?しれません。
では,正規の運賃を支払わずに切符を購入し,それを自動改札機に通過させて電車に乗った場合どのような犯罪が成立するのでしょうか?

~詐欺罪についての検討~

まず,詐欺罪について検討します。
詐欺罪については,そもそも「人」を騙す犯罪です。
ですから,本件のように,人が関与していない自動改札機を通過したに過ぎない場合は,詐欺罪は成立しないと考えられます。

ただし,電車に乗っている最中,車掌から大人用の切符の確認を求められた際,車掌に対し「切符をなくした」などと嘘を言えば詐欺罪が成立する可能性があります。

~鉄道営業法についての検討~

この点,鉄道営業法29条には
「鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ50円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
  一 有効ナ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ  」
と書かれてあります。

大昔に成立した法律ですので条文が読みずらいですが,よくよく読むと,Aの行為はまさにこの規定に当てはまりそうです。
罰則については「50円以下」と書かれてありますが,現在では「2万円以下の罰金又は科料」と読み替えられます。

~おわりに~

刑事事件は,その事件により,個別の事情があります。
不正乗車だからといって,一概に鉄道営業法違反だと決めつけることはできず,詐欺罪に該当する可能性もあります。
したがって,ご自身が行ったことが詐欺罪に該当するか否か,詐欺罪に該当するとして今後どうしていけばよいのか,一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
不正乗車等でお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(兵庫県長田警察署までの初回接見費用 35,200円)

京都府伏見区の詐欺事件で緊急逮捕されたら

2018-05-03

京都府伏見区の詐欺事件で緊急逮捕されたら

京都府伏見区在住のAは、京都府伏見警察署の警察官に詐欺罪緊急逮捕されました。
逮捕された事実は、Aが70代の女性Bに警察官を騙って電話した後B宅を訪問し、偽の手帳で警察官を装ってBから現金100万円を騙し取ったとのことです。
(平成29年10月15日朝日新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

~詐欺罪~

詐欺罪は、刑法第246条第1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪が成立するためには、①相手を欺く行為→②相手に誤解を生じさせる→③誤解が生じた結果、相手が財物等の交付を行う、という流れが必要です。

上記事例をこの要件に当てはめてみましょう。
①Aは警察官でないのに電話で警察官を騙り、偽の手帳で警察官を装ったことは、欺く行為だといえます。
②Aの欺く行為により、BはAが警察官だと誤解が生じています。
③誤解が生じた結果、騙されたBはAに現金100万円を交付しています。
以上のように①~③を満たし、Aに不法領得の意思も認められたため、Aは詐欺罪逮捕されたのだと考えられます。

~緊急逮捕~

緊急逮捕とは、「死刑又は無期も若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」を犯したと疑うに足りる「充分な理由」がある場合で、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕するというものです(刑事訴訟法第210条第1項)。

緊急逮捕の場合、通常逮捕と違って逮捕するには「充分な理由」が必要です。
これは、緊急逮捕の場合、無令状で身柄を拘束できることから、誤認逮捕を防止するため、逮捕に当たっては特に慎重を期す必要があるからです。

また、緊急逮捕の場合、逮捕後直ちに逮捕状を請求しなければならず、逮捕状が発せられない場合は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

このように緊急逮捕の要件、手続きは通常逮捕と異なります。
もしも緊急逮捕の要件、手続きに疑問を感じた場合には、早急に弁護士に相談すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、緊急逮捕されてしまった方向けの初回接見サービスもご用意しております。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:36,800円)

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