(大阪府高槻市)執行猶予期間中の詐欺で逮捕 実刑回避を目指す刑事弁護

(大阪府高槻市)執行猶予期間中の詐欺で逮捕 実刑回避を目指す刑事弁護

Aさんは、大阪府高槻市において、友人Vさんを騙して現金5万円を騙し取ったとして、詐欺罪の容疑で大阪府高槻警察署逮捕、留置されている。
Aさんには前科があり、2年前に詐欺罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けている。
Aさんの妻は、Aさんが刑務所に入ることだけは何としても阻止したいとの思いから、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~再度の執行猶予が認められるためには~

執行猶予とは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間(執行猶予期間)中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、判決の執行を猶予する制度のことで、刑法第25条に規定されています。
では、今回のケースのAさんのように、執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合、必ず執行猶予は取り消しになってしまうのかどうかについて考えてみたいと思います。

この点、執行猶予期間中に犯罪行為をしてしまった場合、刑法第25条2項に規定されている要件を満たせば、再度の執行猶予が認められることもあるとされています。
その要件とは、
①前に禁錮以上の刑に処せられ、その執行猶予期間中であること
②宣告される刑が1年以下の懲役又は禁錮であること
②本人が反省をしている・犯罪が悪質でない・執行猶予を付けても再犯の恐れがない等、情状に特に酌量すべきものがあること
となります。

再度の執行猶予は、初度の執行猶予の要件(刑法第25条1項)に比べて認められる要件が厳しくなっています。
執行猶予を付けるかどうかを決めるのは裁判官ですので、①~③の要件を満たしていることを如何に裁判官に訴えかけていけるかが重要となります。
今回のケースでは、前科も同様の詐欺罪で、懲役1年6月の判決であり、詐欺罪の法定刑が上限が10年以下の懲役と重いことを考えると、再度の執行猶予を獲得することはかなり難しいかもしれません。
しかし、弁護士に依頼することで、少しでも執行猶予の獲得や刑罰を軽くする可能性を高める刑事弁護活動をしてもらうことができます。
再度の執行猶予の獲得を目指したいという方は、ぜひ1度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府高槻警察署の初回接見費用 37,100円

 

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