神戸市長田区での不正乗車は詐欺罪?鉄道営業法違反?

神戸市長田区での不正乗車は詐欺罪?鉄道営業法違反?

学生Aは,神戸市長田区で電車に乗ろうとした際,子供料金で切符を買い,それを自動改札機に通して改札を通過しました。
ある時,Aがいつもどおり改札を通過したところ,不審に思った駅員が切符を確認しました。
駅員は鉄道営業法違反の疑いがあると思い,兵庫県長田警察署に通報しました。
(この話は、フィクションです。)

~はじめに~

最近では,移動手段として多くの方が電車を利用していることと思います。
その中には,Aのように,正規運賃を支払わずに乗車する人もいるかも?しれません。
では,正規の運賃を支払わずに切符を購入し,それを自動改札機に通過させて電車に乗った場合どのような犯罪が成立するのでしょうか?

~詐欺罪についての検討~

まず,詐欺罪について検討します。
詐欺罪については,そもそも「人」を騙す犯罪です。
ですから,本件のように,人が関与していない自動改札機を通過したに過ぎない場合は,詐欺罪は成立しないと考えられます。

ただし,電車に乗っている最中,車掌から大人用の切符の確認を求められた際,車掌に対し「切符をなくした」などと嘘を言えば詐欺罪が成立する可能性があります。

~鉄道営業法についての検討~

この点,鉄道営業法29条には
「鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ50円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
  一 有効ナ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ  」
と書かれてあります。

大昔に成立した法律ですので条文が読みずらいですが,よくよく読むと,Aの行為はまさにこの規定に当てはまりそうです。
罰則については「50円以下」と書かれてありますが,現在では「2万円以下の罰金又は科料」と読み替えられます。

~おわりに~

刑事事件は,その事件により,個別の事情があります。
不正乗車だからといって,一概に鉄道営業法違反だと決めつけることはできず,詐欺罪に該当する可能性もあります。
したがって,ご自身が行ったことが詐欺罪に該当するか否か,詐欺罪に該当するとして今後どうしていけばよいのか,一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
不正乗車等でお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(兵庫県長田警察署までの初回接見費用 35,200円)

 

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