大阪府池田市の無銭飲食って犯罪?? 詐欺罪に強い弁護士

大阪府池田市の無銭飲食って犯罪?? 詐欺罪に強い弁護士

Aは,大阪府池田市のレストランで食事をした際に,レジで代金を支払う事なく店を出ました。
しかし,逮捕に不安になったAは,詐欺罪無銭詐欺)に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~詐欺罪~

詐欺罪は、人を騙して①財物の交付を受けたり②財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
一般的に①を一項詐欺②を二項詐欺と言います。

詐欺罪の成立には、「欺罔行為(騙す行為)」⇒「錯誤(騙される)」⇒「(被害者の)財産的処分行為(財物の交付)」⇒「財物の移転」という連鎖が必要です。
しかも,「欺罔行為」から「財物移転」まで,主観的に「故意」(欺く意思・意図)で包摂されていることが必要とされています。

~無銭詐欺にも色々~

無銭詐欺でも以下のように様々なケースがあります。

=ケース1(料理を注文する時点ですでに支払い意思がない場合)=

→一項詐欺既遂罪が成立

まず,お金がないのに店員に料理を注文する行為は「欺罔行為」と言えます。
そして,店員は料理を提供すれば代金を支払ってもらえるという「錯誤」に陥り,その「錯誤」に基づいて料理という「財物」を提供(「交付」)しています。
また,注文する時点ですでに支払い意思がなかったのですから詐欺の「故意」も認められます。

=ケース2(=お金を持っていると思って入店したところ,飲食の途中でお金がないことに気づき,飲食後に代金支払いの意思がなくなり,店員に「後で支払う」と言って代金の支払いを免れた場合)=

→二項詐欺罪が成立

まず,「料理を注文した時点」では,詐欺の「故意」が認められませんから,一項詐欺罪は成立しません。
しかし,「支払いの段階」では,店員に嘘を言い(「欺罔行為」),店員は当然代金を支払ってくれるという「錯誤」に陥り,その「錯誤」に基づいて支払いを免除するという「財産的処分行為」を行っています。
また,「支払いの段階」以後は,詐欺の「故意」が認められます。

無銭詐欺といっても立派な詐欺罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
詐欺罪等でお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
大阪府池田警察署への初回接見費用 37,300円)

 

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