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横浜市瀬谷区の保険金詐欺事件 逮捕・勾留に強い刑事弁護士

2018-07-15

横浜市瀬谷区の保険金詐欺事件 逮捕・勾留に強い刑事弁護士

横浜市瀬谷区に住むAは友人Bと共謀し、保険金をだまし取ろうと、Aの乗っている停止した乗用車にBが追突し保険会社から保険金を騙し取る保険金詐欺を行いました。
AとBはこの手口で数回保険金を受け取ることに成功しましたが、不審に思った保険会社が神奈川県瀬谷警察署に連絡、Aは逮捕されることになりました。
Aは勾留が決定し、起訴されるまで20日間身柄を拘束されることになってしまいました。
(フィクション)

保険金詐欺

保険金詐欺といえば、生命保険目的の殺人事件などをイメージするかもしれませんが、実際に多く行われているのは、火災保険や車両保険で保険金をだまし取る手口の保険金詐欺です。
特に、車両保険は自損事故であっても保障される場合もあるので、修理費を多く請求したり、計画的に事故を起こしたりすることで保険金を騙し取るケースが増えているようです。
こうした保険金詐欺は、関わる人が少ないために、発見されにくいと思われがちですが、最近はこういった詐欺罪が多くみられるために保険会社は不審に思うとすぐに警察に連絡するようになってきているそうです。

詐欺罪で逮捕された場合の勾留可能性

保険金をだまし取る行為については刑法第246条の詐欺罪が成立する可能性が高く、起訴されて有罪が確定すると10年以下の懲役が科されることになります。
さらに、車両保険の保険金詐欺のように余罪が疑われる場合や共犯者がいるような場合には、勾留されてしまう可能性が高くなります。
勾留が決定すると、延長を含め最大で20日間、身柄が拘束されることになります。
勾留が決定し、身柄を拘束されている場合は、いつ取調べがされるかわからず、その間に不利な証拠を取られてしまうかもしれません。
あなたの権利が不当に侵害されないよう、少しでも早く弁護士が接見に行き、アドバイスを受けることが大切です。
弊所の初回接見サービスならば、ご契約前でも接見にいくことが可能です。
さらに、ご契約頂ければ勾留阻止に向けても活動することができますし、決定している勾留に対して不服申し立てをすることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見、無料相談のご予約を0120-631-88124時間受け付けております。
刑事事件に強い弁護士が取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えします。
神奈川県瀬谷警察署までの初回接見費用 36,500円

東京都三鷹市のコンビニで釣銭詐欺 公務員の刑事事件に強い弁護士

2018-07-14

東京都三鷹市のコンビニで釣銭詐欺 公務員の刑事事件に強い弁護士

消防士のAは、東京都三鷹市のコンビニで、1万3千円分の買い物をしました。
レジで1万5千円を出したAでしたが、コンビニ店員は何を勘違いしたのか6万円を受け取ったと勘違いし、4万6千円のおつりを渡してきました。
間違いを訂正せずにそのまま受け取り、コンビニを出て、そのまま家に帰ったAでしたが、後日、警視庁三鷹警察署の警察官に釣銭詐欺であるとして詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
そこで、Aの妻は刑事事件に強い弁護士初回接見を頼むことにしました。
(実話を基にしたフィクションです)

釣銭詐欺

詐欺罪(刑法246条1項)は、基本的に、
人を騙すという欺罔行為→その欺罔行為によって相手方が錯誤に陥る→その錯誤に基づいて財物の交付がされる→その財物を取得する
という構成となります。

今回の釣銭詐欺のケースで、消防士Aは、詐欺罪における、人を騙すという欺罔行為は行っていないように見えます。
しかし、コンビニ店員が錯誤に陥っており、釣銭を多く手渡しているということを知りながら告知しないということが不作為による欺罔行為に当たるとされました。
特に、今回のような、通常ありえないような額の間違いであれば、普通は気付いて告知するものであると解され、その告知義務を果たさなかったことで釣銭詐欺であると判断されてしまったようです。
なお、釣銭を多くもらった場合でも、常に釣銭詐欺となり詐欺罪とされるわけではなく、受けとってから気付いたような場合には、占有離脱物横領罪となる可能性もあります。

消防士などの公務員は一般企業に勤めている人よりも早い段階で職を失ってしまうリスクを負いますし、報道されてしまう可能性も高いです。
コンビニなど日常で利用するような場所でも事件に巻き込まれてしまう可能性があるので、そんな時は、消防士も含む公務員刑事事件も多く経験している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
0120-631-881無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用 37,100円

【詐欺事件の逮捕対応】東京都品川区で勾留阻止のための刑事弁護

2018-07-13

【詐欺事件の逮捕対応】東京都品川区で勾留阻止のための刑事弁護

東京都品川区にある新聞代理店の集金スタッフであったAは、同店を解雇された後も、いまだに同店の集金スタッフであるかのようにふるまい、新聞の購読者からの集金行為を続行し、30万円を着服した。
その後、警視庁大井警察署は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
逮捕の知らせを聞いたAの家族は、Aの勾留を阻止することができないか詐欺事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~Aの詐欺事件について~

詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者」に成立する犯罪です(刑法246条1項)。
詐欺罪の条文にある「人を欺」く行為は、「交付の判断の基礎となる重要な事項」(最決平成22年7月29日)を偽る行為であると言われています。
「交付の判断の基礎となる重要な事項」とは、簡単に言えば、その事項が誤りであると知っていれば、相手方が財物を渡すことはなかった、という事項のことです。
仮に、Aがすでに解雇され、スタッフでなくなっていることを購読者が知っていれば、お金を渡すことはしなかったと考えられます。
そのため、Aが集金スタッフであるかのようにふるまったことは、「交付の判断の基礎となる重要な事項」を偽ったと言え、詐欺罪の「人を欺」く行為に当たるでしょう。
ですから、「人を欺」いて30万円を着服しているAさんには、詐欺罪が成立すると考えられます。

~勾留阻止のための刑事弁護活動~

刑事訴訟法429条1項2号は、「勾留」については準抗告という不服申立てによって争うことを認めていますが、「逮捕」については規定がなく、準抗告によって争うことができません。
では、勾留決定まで待たなければ身体解放のための活動ができないかというと、そうではありません。
逮捕直後から弁護士に依頼をすることで、検察官や裁判官に対し、意見書の提出等によって「勾留の理由」(刑事訴訟法207条1項・60条)や「勾留の必要性」(同法207条1項・87条1項)がないことを主張し、勾留阻止を目指すことができます。
この活動は、逮捕されてから勾留決定がなされるまでに行う必要がありますから、勾留阻止を目指したいという方は、すぐに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもお問い合わせを受け付けておりますので、詐欺事件の逮捕事案にお困りの方は、すぐにお問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁大井警察署までの初回接見費用:37,300円

福岡県嘉麻市の無銭飲食事件も相談を!不起訴処分を目指す刑事弁護

2018-07-12

福岡県嘉麻市の無銭飲食事件も相談を!不起訴処分を目指す刑事弁護

Aは、福岡県嘉麻市で知人Vが営む飲食店において、支払う意思がないにもかかわらず、支払う意思のあるように見せ、高級ウイスキーや食事等を詐取したとして、詐欺罪の疑いで、福岡県嘉麻警察署の警察官に逮捕されてしまった。
その後、幸いにも釈放を許されたAであったが、今後は在宅事件として捜査を続けられることとなった。
Aは、不起訴で事件を終わらせることができないかどうか心配になり、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~無銭飲食事件~

詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させた場合や、不法の利益を得た場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役です。
今回のAの行ったような無銭飲食行為は、一般的に、詐欺罪に該当する行為です(無銭飲食行為の態様によって異なる場合があります)。
Aの無銭飲食行為は、飲食代を支払う意思のあるようにみせて飲食物の交付を受けているため、飲食店側をだまして飲食物を受け取った=人を財物を受け取ったということになり、詐欺罪に該当すると考えられます。
たかが無銭飲食、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、過去の裁判例では、前科無の被告人が起こした無銭飲食による詐欺事件で、起訴され、懲役1年執行猶予3年の判決が下された事件も見られます。

こうした無銭飲食行為による詐欺事件のように、被害者がいる刑事事件では、不起訴処分獲得に向けた弁護活動として、何よりもまず被害者の被害回復を図ることが重要になります。
被害者との間で示談が成立していることや、被害が完全に回復されていること、被害者から宥恕などお許しの言葉を得ていることといった事情は、不起訴処分を導く強い事情となり得るからです。
起訴前の弁護活動として、不起訴処分獲得については、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

無銭飲食による詐欺事件でお困りの方、不起訴処分を目指して活動してほしいという方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-88124時間いつでも受け付けています。
福岡県嘉麻警察署への初回接見費用:43,900円

京都市中京区の詐欺事件で否認したい!刑事事件に強い弁護士に逮捕を相談

2018-07-11

京都市中京区の詐欺事件で否認したい!刑事事件に強い弁護士に逮捕を相談

京都市中京区在住のAは、商業施設で、クレジットカードを利用して買い物を行った。
しかし、その代金の引落としがなされず、Aとの連絡もつかなかったことから、被害届が出され、京都府中京警察署は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕した。
なお、Aは、「支払うつもりはあったが忘れていただけ」と詐欺罪の容疑を否認している。
Aの家族は、詐欺事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)。

~自己名義のクレジットカードによる詐欺~

本件では、Aは詐欺罪(刑法246条1項)の容疑で逮捕されています。
A自身は、詐欺を行うつもりはなかったのですが、なぜ詐欺罪の容疑をかけられてしまったのでしょうか。

一般的に、自己名義のクレジットカードによる詐欺罪が認められるケースとしては、支払意思がないにもかかわらず、クレジットカードを提示し、商品を交付させるケースが挙げられます。
会計の際にクレジットカードを提示する行為は、クレジットカードのシステムによって代金は後で決済するということを、黙示に表示する行為といえます。
店側はクレジットカード決済によって後から商品代が支払われると信じて商品を交付するため、支払意思がないにもかかわらずこれを行うことは、店側をだまして商品を受け取る行為=詐欺行為となるのです。
(説によっては、被害者がクレジットカード会社とされることもあります。)

今回のAについては、代金の引落としがなされず、連絡もつかなかったため、支払意思がないのにクレジットカードを利用して商品をだまし取ったと考えられ、詐欺罪の容疑をかけられてしまったのでしょう。
ただし、Aは、支払う意思を持っていたということで、詐欺罪の故意を否認しています。
したがって、Aのケース場合、弁護士としては、支払い意思があったことを示す情況証拠等を提出することで、詐欺罪の故意の有無を争う余地があるといえるでしょう。
Aの支払意思があったことが認められれば、商品をだまし取るつもりがなかった=詐欺罪の故意がなかったということになり、Aに詐欺罪は成立しません。

こうした故意を否認する弁護活動には、刑事事件の経験や知識が必要不可欠です。
詐欺事件否認にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円

兵庫県尼崎市の詐欺事件 刑事事件専門の弁護士による取調べのアドバイス

2018-07-10

兵庫県尼崎市の詐欺事件 刑事事件専門の弁護士による取調べのアドバイス

Aは、兵庫県尼崎市内の中古販売店において、3万円相当するフィギュアを購入し、その代金を支払ったが、店員であるVが誤って30万円相当の高額なフィギュアを差し出してきたので、これ幸いと思い、気づかないふりをして受け取った。
その後、Aは兵庫県尼崎南警察署から、上記行為について詐欺罪の疑いがあるため取調べを行いたいから出頭してほしい、と言われてしまった。
Aは、兵庫県尼崎南警察署に出頭する前に、取調べ対応についてのアドバイスを求めるため、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

詐欺罪は、人を騙して、お金などの財物を交付させた場合や、不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
今回のAのように、30万円相当である物品を、これを知りつつ3万円の代金しか支払わないで受け取ることは、信義則上要求される事実の告知義務に違反し、不作為による詐欺罪が成立すると考えられています。
これにより、Aは詐欺罪の疑いがあるとして、兵庫県尼崎南警察署から取調べのために出頭要請を受けています。

犯罪の嫌疑をかけられた場合には、事件について警察などの捜査機関による取調べを受けることとなります。
取調べとは、一般的に警察官などの係官が、犯人と疑われる者から直接話を聞いて犯人を確定し、事件の真相を究明するとともに、将来の裁判における有力な証拠となる供述調書を作成するために行われる捜査手法のことをいいます。
取調べの出頭要請を受けた場合、突然の要請や出来事に動揺し、自身にとって不利益な供述をしてしまったり、黙秘権の告知などがされていない違法な取調べであることに気付かずに応じてしまう場合があります。
こうした事態を防ぐためにも、取調べ目的で出頭要請を受けた場合には、一度、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、在宅捜査事件の取調べについてのご相談も多く承っております。
逮捕されていない刑事事件であっても、取調べについてきちんと対応することは、その後の処分に影響します。
取調べ対応などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県尼崎南警察署への初回接見費用:37,200円

振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士③~保釈の流れ

2018-07-09

振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士③~保釈の流れ

これまで、保釈の種類について解説してきましたが、最終回の今回は、保釈申請から釈放までの流れを解説します。

~ 保釈申請 ~

身体拘束を受けた状態で起訴された、その日から保釈申請することができます。
起訴された被告人の弁護士は、保釈申請書と共に、家族の身元引受書や上申書等を、管轄する裁判所に提出し、裁判官の判断を待ちます。
ちなみに弁護士でなくても保釈を申請することができますが、専門的な法律知識が必要不可欠なので、保釈請求は刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

~ 保釈決定 ~

保釈申請する時間帯にもよりますが、早ければ保釈申請した当日若しくは翌日、遅い場合でも2、3日以内に裁判官が保釈を許可するか否かが決定します。
保釈が認められた場合は、保釈と同時に保釈保証金が決定するので、保釈保証金を準備しなければなりません。
保釈保証金の額は、一般的に最低で150万円、通常で200万円といわれていますが、事件の内容や、被告人の資力等によって大きく異なり、過去には億単位の保釈保証金を納めた方もいます。
※保釈保証金を用意できない方のための制度があるので、保釈保証金で悩んでいられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ちなみに保釈請求は一度だけでなく、裁判で判決が言い渡されるまで何度でもすることができます。

~ 保釈保証金の納付 ~

保釈と同時に決定した保釈保証金を裁判所に納付すれば保釈の手続きは完了します。
保釈保証金は、裁判所に支払うのではなく、被告人の裁判への出頭を担保するものですので、刑事裁判で判決が言い渡されて、被告人が収容されれば全額返金されます。
ただし、被告人が保釈中に逃走したり、保釈中の条件を破った場合は没収されることもあるので注意してください。

3回にわたって振り込め詐欺事件で起訴された被告人の保釈について解説してきました。
振り込め詐欺事件は、組織性が強く、共犯が存在するなどの理由から、なかなか保釈が認められない傾向にありますが、詐欺事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多くの振り込め詐欺で起訴された被告人の保釈に成功してまいりました。
振り込め詐欺事件で身体拘束を受けている方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(相談予約・接見申込み:0120-631-881

振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士②~裁量保釈・義務保釈

2018-07-08

振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士②~裁量保釈・義務保釈

前回の記事では、権利保釈について解説しました。
今回は、裁量保釈義務保釈について解説します。

~ 裁量保釈 ~

裁量保釈とは、その名の通り、裁判所の裁量で保釈を認めるものです。
裁量保釈は、刑事訴訟法第90条に規定されており、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではないので、保釈が認められるか否かは、弁護士がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかに左右されます。

例えば、弁護士は以下の事柄を裁判官に主張します。
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、これを隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただ、詐欺事件の被害者や関係者、共犯者と接触して、供述を変遷させたり、口裏合わせする等の罪証隠滅の可能性があるので、その可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
前回の事例に登場したAさんのような身辺整理だけでなく、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等、保釈を求めるには、それなりの理由が必要になります。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要はあります。
加えて、詐欺事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断するのです。

振り込め詐欺事件で起訴された場合は、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。

~ 義務保釈 ~

身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。

次回は、振り込め詐欺事件で起訴された場合の保釈の流れについて解説します。
振り込め詐欺事件で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の詐欺事件に強い弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料

振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士①~権利保釈

2018-07-07

振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士①~権利保釈

半年近く前に、振り込め詐欺で逮捕されたAさんは、これまで複数件の詐欺事件で取調べを受け、先日の4件の詐欺事件で起訴されました。
逮捕からこれまで身体拘束を受けたままで、現在は拘置所に収容されているAさんは、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ身辺整理をするために、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で自宅に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

振り込め詐欺のような組織犯罪では、複数の共犯者が存在することから、なかなか保釈が認められない傾向にあります。
その上に、振り込め詐欺に対する裁判所の判断は非常に厳しいもので、たとえ初犯であっても実刑判決が言い渡されることも珍しくなく、逮捕されてから一度も保釈が認められずに刑務所に服役する被告人も少なくありません。
今回から3回にわたって、詐欺事件に強い弁護士が、振り込め詐欺で起訴された方の保釈について解説します。

~ 権利保釈 ~

そもそも保釈には、権利保釈・裁量保釈・義務保釈の3種類があります。
今回は、刑事訴訟法第89条に規定されている権利保釈について解説します。
刑事訴訟法第89条に列挙された要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
それが権利保釈です。
そしてその要件とは、
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
です。

振り込め詐欺事件の法定刑は「10年以下の懲役」で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は「15年以下の懲役」となります。
また振り込め詐欺事件の特徴は、共犯者がいて、複数の余罪が存在することですので、複数件の振り込め詐欺事件で起訴された被告人に、権利保釈が認められる可能性は低いと考えられるでしょう。

次回は、振り込め詐欺事件で起訴された場合の裁量保釈と義務保釈について解説します。
振り込め詐欺事件で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の詐欺事件に強い弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

大阪府吹田市で逮捕 振り込め詐欺事件の司法取引を刑事弁護士に相談

2018-07-06

大阪府吹田市で逮捕 振り込め詐欺事件の司法取引を刑事弁護士に相談

Aは、振り込め詐欺グループの一員として、大阪府吹田市に住むVの息子であるかのように装ってVに電話し、交通事故の示談金として金がいるなどと嘘をついた。
これを信じたVは、Aが指定した口座に100万円を振り込んだ。
大阪府吹田警察署は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
現在、Aは、取調べに対して、振り込め詐欺グループについての話は一切していない。
Aの家族は、Aに下される処分が少しでも軽くならないかと、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~振り込め詐欺と司法取引~

本件Aはいわゆる「振り込め詐欺(オレオレ詐欺)」行為により詐欺罪逮捕されています。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と詐欺罪を規定しており、その要件としては、
①欺く行為
②①に基づく錯誤
③②に基づく交付行為
が必要であるとされています(④として財産的損害を要求する見解もあります。)。

本件では、電話によるいわゆる「振り込め詐欺」行為があり(①欺く行為)、それによってVは息子が事故に遭ったという誤信しています(②①に基づく錯誤)。
そして、Vは誤信に基づいて指定された口座に現金を振り込んでいます。
本件でVは、現金を口座に入金しているだけですが、口座に入金された以上は通帳やカードを使っていつでも現金を引き出させる状態にあるため、Vに「交付」させたといえることになります(③②に基づく交付行為)。
したがって、Aの行為は詐欺罪に問われることになるのです。

2018年6月の改正刑事訴訟法の施行により、我が国にも司法取引が導入されました。
司法取引の対象となる犯罪には詐欺事件も含まれており、振り込め詐欺は組織犯罪であることも多いことから、司法取引制度の活用に関しても考慮が必要になってくる可能性があります。
Aの場合も、司法取引を活用することで、最終的な処分に影響を及ぼす可能性があります。
このような刑事訴訟に関する最新の動向にもいち早く対応するのが刑事事件専門弁護士です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のプロフェッショナルの弁護士が揃った法律事務所です。
詐欺事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話ください。
大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円

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