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大阪市北区のネットオークション詐欺事件で否認 刑事事件に強い弁護士

2018-06-11

大阪市北区のネットオークション詐欺事件で否認 刑事事件に強い弁護士

ネットオークションを巡っては、「代金を支払ったが商品が送られてこない。」「商品を発送したのに代金が支払われない。」「全く違う商品が送られてきた。」等といったトラブルが後を絶たず、中には刑事事件に発展するケースも少なくありません。
今回は、ネットオークション詐欺で警察の取調べを受けているAさんの事件を紹介します。

~事件~

Aさんは1年ほど前から、自宅で使用しなくなった電化製品をネットオークションに出品し小遣い稼ぎをしていました。
半年ほど前に、Aさんの出品したDVDプレーヤーを、大阪市北区に住む主婦が3万円で落札しました。
数日後に、落札者からAさんの口座に3万円入金されていましたが、AさんはDVDプレーヤーの発送を忘れてしまっていました。
落札者がネットオークション詐欺として大阪府天満警察署に訴えたことから、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)

ネットオークション詐欺

詐欺罪は、人の財産を騙し取る行為によって成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するかどうかは、
①詐欺罪の故意があるか
②詐欺罪の実行行為があるか
③詐欺罪の結果が生じたか
④詐欺罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか
によって判断されます。
今回の事件でAさんは、落札者から代金を騙し取るといった詐欺罪の故意はなく、ただ単に商品の発送を失念していただけでした。
その場合は、詐欺罪の故意がないので、詐欺罪は成立しません。
もしAさんが、実際に所有していない商品をネットオークションに出品していた場合などは、最初から落札者を騙して代金を詐取する意図があったとして、故意が認められて詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪で起訴されて、裁判で有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
刑事事件に強い弁護士は、警察の取調べを受けている方に的確なアドバイスをして、起訴されないための弁護活動も行っています。
大阪市のネットオークション詐欺で警察の取調べを受けている方、詐欺の故意を否認している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府天満警察署までの初回接見費用:34,700円

預金口座を勝手に開設 横浜市中区の詐欺事件なら弁護士に相談

2018-06-10

預金口座を勝手に開設 横浜市中区の詐欺事件なら弁護士に相談

横浜市中区に住むAさんは、友人Vさんから預かった身分証明書を使って、Vさん名義の預金口座を勝手に作り、通帳とキャッシュカードをオレオレ詐欺をしている詐欺グループに売った。
その後、上記行為が発覚し、Aさんは、神奈川県加賀町警察署の警察官に逮捕された。
そこで、Aさんの妻は、刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~銀行口座がらみの諸犯罪~

近年、オレオレ詐欺特殊詐欺事件が大きな社会問題となっていますが、それと同時にそういった犯罪に預金口座が悪用されてしまうケースが増えています。
今回は、預金口座に絡んだ犯罪について、どういった罪に問われるのかについて考えてみたいと思います。

①他人名義を用いて他人になりすまして預金口座を開設する場合
この場合には、詐欺罪に該当する可能性が高いです。
預金口座の開設者が名義人本人であるか否かは銀行が口座開設の契約をする上で重要な事項と言えます。
このような重要な事項を偽って、口座を開設すること(通帳やキャッシュカードを受け取ること)は、「人を欺いて財物を交付させた」といえるので、刑法第246条の詐欺罪(10年以下の懲役)にあたる可能性が高いです。

②架空請求などに悪用する目的で預金口座を開設したりする行為
この場合にも、①と同様に詐欺罪に該当する可能性が高いです。
開設される預金口座が犯罪に利用されるか否かは銀行が口座開設の契約をする上で重要な事項と言えます。
ですので、このような重要な事項を偽って、口座を開設すること(通帳やキャッシュカードを受け取ること)は、やはり、「人を欺いて財物を交付させた」といえるので、詐欺罪にあたる可能性が高いです。

③銀行口座を他人に譲渡した場合
この場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の第26条に違反する可能性が高いです。
また、譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合には、銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性も存在します。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があります。

上記のケースでは①、②、③のいずれにも当てはまりますので、詐欺罪として罪に問われてしまうことになります。
上位のような預金口座がらみの犯罪を犯してしまった、あるいは犯罪に手を貸すつもりはなかったにも関わらず銀行口座を譲渡した相手が、その銀行口座を犯罪に使用されてしまった場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
預金口座がらみ事件で詐欺罪に問われてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
神奈川県警察署の初回接見費用 35,500円)

埼玉県長瀞町の組織的詐欺事件 自首の前に刑事事件専門弁護士に相談!

2018-06-09

埼玉県長瀞町の組織的詐欺事件 自首の前に刑事事件専門弁護士に相談!

埼玉県長瀞町に住むAさんは、友人から誘われた振り込め詐欺グループの一員として詐欺行為を行なっていました。
しかし、Aさんは、もともと「組織的詐欺グループ」と知らずに加入したこと、被害者に対して罪悪感を感じていたことなどから、埼玉県秩父警察署自首することを検討しています。
Aさんは、自首について詳しく聞くために、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【組織的詐欺を行った場合の罪名】

人をだまして金銭を交付させたような場合には、刑法上の詐欺罪が成立します。
しかし、上記Aさんのように、組織的詐欺行為を行なっていたような場合には、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反」(以下、「組織犯罪処罰法」といいます)となる可能性もあります。

組織犯罪処罰法の3条は「次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動…として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する」としています。
組織犯罪処罰法同条の13号では、刑法上の詐欺行為を規定しており、法定刑は「1年以上の有期懲役」と定めています。
一見すると、「1年」とかかれているため、法定刑が軽いように見えるかもしれませんが、刑法上の詐欺罪が「10年以下の懲役」と懲役刑の上限が規定されていることからすれば、上限がない組織犯罪処罰法の方が重いことがお分かりになると思われます。

【組織的詐欺事件で自首をしたい】

自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(詐欺罪など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
もっとも、あくまで、減刑される「ことがある」(任意的減刑)に過ぎない点に注意が必要です。

また、自首をしたからと言って必ず逮捕されないわけでもありません。
逮捕には「逃亡の恐れ」や「罪証隠滅の恐れ」等の要件があるところ、確かに自首をした場合にはそれらの要件の消極的事由にはなります。
しかし、組織的詐欺事件などの場合には、全容解明のために、関係者を全員逮捕して操作するこということも少なくありません。

埼玉県長瀞町の組織的詐欺事件で自首をお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門弁護士が適切に自首のタイミングや取調べ対応等のご助言をいたします。
埼玉県秩父警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

東京都武蔵野市でホテルの無銭宿泊事件 詐欺罪に強い弁護士

2018-06-08

東京都武蔵野市でホテルの無銭宿泊事件 詐欺罪に強い弁護士

東京都武蔵野市のホテルに宿泊していたAは、豪遊して所持金を失ってしまいました。
そこでAは、ホテルの代金を免れようと考え、ホテルの受付に対して他人の名刺を渡し、「財布を無くしてしまったので後日送金します」と言って約3万円分の宿泊代、飲食代の支払いを免れました。
翌日、Aは警視庁武蔵野警察署の警察官に任意出頭を求められ、事情聴取を受けることになりました
(フィクションです。)

刑法246条1項と2項の違い

まず、刑法に規定されている詐欺罪の条文を見てみましょう。

刑法246条(詐欺罪
1項「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
2項「前項の方法により財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする」

この二つの規定で決定的に違うところは、客体とされている物です。
1項では「財物」を交付させること、2項では「財産上の利益」を不法に得ることをいいます。
詐欺罪で交付される財物として金銭や不動産などが挙げられます。
2項の財産上の利益とは、今回のケースのように飲食や宿泊といったサービスや、債務の免除や、役務の提供等も財産上の利益であるとされています。

この二つの規定でどちらにあたっても詐欺罪となり、刑罰は10年以下の懲役と同じものです。
しかし、刑事事件ではどの法令に違反し、どの犯罪に当たるかというのはとても重要な要素となってきます。
なぜなら、罪刑法定主義といって、どのような行為が罪となり、どのような刑が科されるのかは、あらかじめ法令で規定されていなければならない原則があるためです。
例えば、235条の窃盗罪では他人の財物と規定していますので、財産上の利益は窃盗罪の対象にはならないということです。
このケースでAがホテルに戻らずにそのまま立ち去った場合、宿泊代、飲食代という財産上の利益を奪ったことになり、詐欺罪にも窃盗罪にも問われないという可能性もあります。

犯罪は行為と結果だけでなく行為時の客観的な状況や主観的事情など様々な要素を考慮して構成されていきます。
それは、専門家にしか予想のできない複雑なものとなっているので、自分が何か罪を犯してしまったと疑われている時や、警察から捜査や逮捕されている方は一度弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士無料法律相談初回接見を行なっています。
ご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用 36,000円

東京都足立区の架空請求詐欺事件で逮捕 刑事専門弁護士に執行猶予を相談

2018-06-07

東京都足立区の架空請求詐欺事件で逮捕 刑事専門弁護士に執行猶予を相談

東京都足立区に住むAさんは、友人Bから「先輩としている稼げる仕事があるのだが、一緒にしないか」と誘われて、Bと一緒にとある事務所で働き始めました。
仕事内容としては、「サイトに登録した件で、未払金がある。電話してほしい」という手紙を不特定多数に送り、電話してきた人に金銭を要求する(架空請求)ものでした。
Aさんは、詐欺の一端を担っていることが嫌でしたが、友人と先輩が怖くて架空請求グループを辞められないで入れました。
後日、Bらが架空請求詐欺の容疑で警視庁西新井警察署逮捕され、Aも共犯者として逮捕されました。
Aの両親は、執行猶予の可能性などを刑事専門弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【架空請求詐欺】

平成29年の架空請求などの特殊詐欺の認知件数・被害額は、オレオレ詐欺が、認知件数8,496件・被害額207.9億円、架空請求詐欺が、認知件数5,753件・被害額127.7億円、還付金等詐欺が、認知件数3,129件・被害額35.9億円という結果が出ています(警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について(確定値版)」参照)。
テレビやネットニュースでも「架空請求詐欺の容疑で無職男性が逮捕されました」等の報道をよく目にするのではないでしょうか。

架空請求をした場合には、刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は、法定刑が「10年以下の懲役」としか定められておらず、罰金刑はありません。
そのため、架空請求などをして、詐欺罪で起訴された場合、正式裁判となってしまうのです。

【架空請求詐欺で執行猶予】

もしかしたら、「たとえ詐欺で立件されたとしても、初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いだろう」とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、執行猶予の有無は、犯行態様や動機、結果の重大性、示談締結の有無や再犯可能性など、数多くの事情を踏まえたうえで、裁判所の裁量で判断されます。
そのため、全体の被害額が数千万規模であったり、積極的に架空請求行為をしていたような場合には、初犯でも執行猶予なしの実刑となる可能性も高いと言えます。

上記Aさんであれば、架空請求グループから抜けようと考えていたことや積極的に動いていなかった等の事情を主張して、執行猶予を目指していくことになるでしょう。

東京都足立区の架空請求事件で、執行猶予の可能性等を相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
警視庁西新井警察署 初回接見費用:38,800円

福岡県飯塚市の結婚詐欺事件 刑事事件に強い私選弁護人

2018-06-06

福岡県飯塚市の結婚詐欺事件 刑事事件に強い私選弁護人

Aさんは、福岡県飯塚市の女性Vに結婚を約束した上で1000万円を騙し取り姿を消したとして、福岡県飯塚警察署に、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、国選弁護人を付けるべきか、私選弁護人を付けるべきか迷っているようです。
(フィクションです)

【結婚詐欺】

結婚詐欺とは、実際に結婚するつもりがないにもかかわらず、結婚することを交際相手に約束し、交際相手から財物を騙し取る詐欺の一形態のことを言います。
結婚詐欺は、「詐欺罪」に問われることになりますが、その法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑の規定はありません。
結婚詐欺事件でどのような処罰が下るかは、その件数や被害額などによって異なりますが、被害額が比較的少額であり、立件された事件の被害者に対して被害弁償を行い、示談を成立させることができれば、執行猶予が付く可能性は高まります。
詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合には、示談交渉は加害者自身で行うことは物理的に不可能ですので、弁護士を通じて行うことが多いでしょう。

【国選弁護人と私選弁護人】

Aさんのように逮捕され、その後勾留された場合で、貧困その他の事由により弁護人を選任することが出来ない場合、国選弁護人を付けることが出来ます。
国選弁護人のメリットは、何よりも費用の面にあると言えます。
国選弁護人の弁護活動費用は、自分で負担する必要はありません。
しかし、国選弁護人は自分で選ぶことが出来ないので、刑事事件に精通しない弁護士弁護人となることもありますし、積極的に弁護活動に取り組んでくれない場合もあります。

一方、私選弁護人であれば、加害者自身やその家族が選ぶことが出来ますので、信頼できる弁護士を弁護人として選ぶことが出来ます。
また、刑事事件に詳しい弁護士であれば、早期解決に向けて、早急に被害者との示談交渉に着手したり、身柄解放活動に取り込んだり、積極的に弁護活動を行ってくれることが期待できます。
ただし、私選弁護人の費用は自分で負担しなければなりません。

国選弁護人を付けるべきか私選弁護人を付けるべきかお悩みの方も、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
専門家である弁護士の話を聞きながら検討することで、よりご要望に合った選択をしやすくなります。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:4万200円

京都市上京区の詐欺事件で逮捕 遠方の初回接見も刑事事件に強い弁護士

2018-06-05

京都市上京区の詐欺事件で逮捕 遠方の初回接見も刑事事件に強い弁護士

福岡県に住むAのもとに、遠く離れた京都府上京警察署の警察官から「息子さんを振込め詐欺の受け子で逮捕しました。」と電話がありました。
Aは、遠方の初回接見に対応している、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

全国に支部を展開する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、日本各地の警察署への初回接見に対応しております。

還付金詐欺オレオレ詐欺等の、詐欺事件は日本各地で発生していますが、犯人グループは、電話をかける役(かけ子)、お金を受け取りに行く役(受け子)、お金を引き出す役(出し子)等と役割分担されているケースが多く見られます。
かけ子は、一カ所に拠点を設けて、そこから日本全国の被害者のもとに電話をかけますが、受け子は、全国の被害者のもとに現金等を受け取りに行きます。

詐欺グループの中で一番、警察に逮捕されるリスクが高いのは受け子だと言われています。
最近では、振込め詐欺の被害にあっている事に気付いた被害者が、騙された振りを続けて、受け子が現金等を受け取る為に被害者と接触したところで、待ち構えていた警察官に現行犯逮捕されるケースも増えてきています。
逮捕された受け子は、逮捕地を管轄する警察署に連行され、その警察署に留置されて取調べを受けることになるので、家族と生活する住所地から遠く離れた地方の警察署で逮捕、勾留されることもよくあります。

Aのように、大切なご家族が遠く離れた警察署で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
日本全国10カ所に支部を展開している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所なら、ご家族が逮捕されている警察署の最寄り支部から、刑事事件に強い弁護士をご家族のもとに派遣するため、ご予約のお電話から数時間後に初回接見することも可能です。

京都市上京区刑事事件でお困りの方、ご家族が詐欺事件逮捕された方、遠方の警察署への初回接見をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
~初回接見サービスのご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で承っております~
京都府上京警察署までの初回接見費用 36,300円

兵庫県神戸市西区の保険金詐欺事件 一部接見禁止解除に動く弁護士

2018-06-04

兵庫県神戸市西区の保険金詐欺事件 一部接見禁止解除に動く弁護士

兵庫県神戸市西区に住むAさんは、知人と交通事故を装い、保険会社から保険金を騙しとったとして、兵庫県神戸西警察署詐欺罪の容疑で逮捕されました。
連絡を受けたAさんの両親は、面会したいと警察署に連絡しましたが、面会できないと言われ困ってしまいました。
(フィクションです)

【交通事故関連の保険金詐欺】

保険会社から保険金や給付金をだまし取る行為は「保険金詐欺」と言われます。
よくサスペンスドラマでも出てくる保険金殺人や、自作自演で自宅が火災にあったと火災保険金を請求するのも保険金詐欺です。
交通事故に関連する保険金詐欺も多く、交通事故で負った負傷を大げさに伝えて必要以上に保険金を得ようとするもの、高級車が盗まれたように装い盗難保険金を得ようとするものなどその手口も多岐に渡ります。
保険金詐欺を行うと、刑法上の「詐欺罪」に問われることになります。
詐欺罪で起訴された場合、最大で10年の懲役刑が科せられる可能性があります。

【接見禁止と一部接見禁止解除】

保険金詐欺は、共犯者と結託して行われる場合も少なくありません。
共犯者がいる場合には、接見禁止が付される可能性もあります。
接見禁止」とは、弁護士以外の者との接見を禁止することを言います。
逃亡や、証拠隠滅、口裏合わせなどを防ぐ、組織犯罪が疑われる場合に、接見禁止の処分が下されることがあります。
接見禁止となれば、家族とも面会することが出来ないので、被疑者や被告人にとって、またその家族にとっても精神的苦痛を強いられることになります。
そのような場合には、弁護士は、接見禁止の「一部解除申立」を行うことが考えられます
一般人である家族については罪証隠滅のおそれは低いことから、家族に対しての接見禁止を解除するよう裁判官にお願いするものです。
この申立が認められれば、家族は、被疑者・被告人と面会することが出来るようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としており、接見禁止一部解除に向けた弁護活動にも迅速に対応致します。
兵庫県神戸市西区保険金詐欺事件で、ご家族が逮捕されてしまった、接見禁止が付いていて面会できない…とお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談下さい。
兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円

大阪府茨木市の詐欺事件 牽連犯について刑事弁護士が解説

2018-06-03

大阪府茨木市の詐欺事件 牽連犯について刑事弁護士が解説

大阪府茨木市に住む会社員Aは、友人に対して20万円を貸しており、借用書の交付を受けていました。
そこでAは、借用書の数字を変造して儲けようと考え、金額の欄に1を書き加え、120万円の借用書に変造しました。
さらに、その借用書を使って別の友人Bに債券売買を持ちかけました。
BはAが120万円の債権を持っていると誤信し、100万円で債権を買い受けました。
しかし、その後変造に気付いたBが大阪府茨木警察署に通報し、Aは有印私文書変造罪、同行使罪及び詐欺罪の容疑で大阪府茨木警察署に取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

さて、今回のAの行為は、以下の3つの罪に抵触する可能性があります。

有印私文書変造罪(刑法第159条2項):3月以上5年以下の懲役
有印私文書変造行使罪(刑法第161条1項):3月以上5年以下の懲役
詐欺罪(246条1項):10年以下の懲役

では、これらの犯罪がすべて成立した場合、Aに対する刑罰はどうなるのでしょうか。

今回のケースでは牽連犯という考え方が使われます。

刑法第54条
「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる時は、その最も重い刑により処断する」

前段の1個の行為が2個以上の罪名に触れる時を「観念的競合」といい、手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる時を「牽連犯」といいます。

今回は借用書を変造して、Bを騙して財物を交付させ、取得しているので有印私文書変造、同行使、詐欺罪が手段、結果の関係となっているため牽連犯となり、最も重い刑である詐欺罪の「10年以下の懲役」により罰せられることになります。
牽連犯となれば、たとえだまし取った金額が同じであっても詐欺罪のみの時よりも悪質であると判断され、量刑が重くなることが予想されます。

複数の罪が成立する場合には、その関係により量刑がどのように判断されるかが変わってきます。
今後の見通しを知るためにも、複数の罪に触れる行為をしてしまった場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたご相談にも弁護士が対応いたします。
初回接見無料法律相談のご予約は0120-631-88124時間いつでも受け付けております。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用 36,500円

埼玉県秩父市の試乗車乗り逃げで刑事事件 詐欺事件は弁護士に相談

2018-06-02

埼玉県秩父市の試乗車乗り逃げで刑事事件 詐欺事件は弁護士に相談

埼玉県秩父市のとある車販売店では、試乗サービスを行っており、試乗の際に店員が付き添うということもありませんでした。
ある日、客であるAが試乗したいと言ってきたので試乗させていたところ、Aはそのまま店に帰ってくることはありませんでした。
販売店は、埼玉県秩父警察署に連絡し、その後、警察の捜査によってAが発見され、Aは詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

試乗車乗り逃げは詐欺罪?

詐欺罪は、相手を欺き錯誤に陥らせ、財産上の処分行為をさせて、財物を取得することで成立します。

詐欺罪については、相手が自分の意思で自ら財産を交付するところが、相手の意思に反して占有を奪う窃盗罪などと大きく違う点です。

詐欺罪が成立するかどうかは占有がどの様に移転したのか、すなわち意思に基づく処分行為があるのかという点が重要な要素となります。
占有の移転が騙された意思に基づく処分行為によるものならば詐欺罪、意思に反したものならば窃盗罪などの他の罪ということになります。
今回の試乗車乗り逃げのケースでは、Aが店から試乗車を勝手に持って行ったのではなく、店側がAに試乗車を単独で運転させており、試乗車の占有が店側の意思によりAに移転していると考えられるので、詐欺罪となる可能性が高いです。
もっとも、Aが当初は乗り終えたら返す意思で試乗車に乗った場合、店が騙された意思に基づいてAに試乗車を渡したとはいえず、詐欺罪ではなく横領罪の成否が問題となります。

詐欺罪は罰金刑が規定されておらず、懲役刑のみの規定であることから、比較的重い罪であるといえます。
しかし、態様によっては詐欺罪が成立せず、横領罪に留まったり、犯罪とならなかったりする可能性もありますので、自分の行為がどんな犯罪にあたるのか、刑事事件専門の弁護士に一度相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が在籍しております。
詐欺罪で逮捕されている方や訴えると言われてお困りの方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
専門スタッフが無料法律相談初回接見のご予約をお待ちしております。
埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:上記お電話にてお問い合わせください。)

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