東京都武蔵野市でホテルの無銭宿泊事件 詐欺罪に強い弁護士

東京都武蔵野市でホテルの無銭宿泊事件 詐欺罪に強い弁護士

東京都武蔵野市のホテルに宿泊していたAは、豪遊して所持金を失ってしまいました。
そこでAは、ホテルの代金を免れようと考え、ホテルの受付に対して他人の名刺を渡し、「財布を無くしてしまったので後日送金します」と言って約3万円分の宿泊代、飲食代の支払いを免れました。
翌日、Aは警視庁武蔵野警察署の警察官に任意出頭を求められ、事情聴取を受けることになりました
(フィクションです。)

刑法246条1項と2項の違い

まず、刑法に規定されている詐欺罪の条文を見てみましょう。

刑法246条(詐欺罪
1項「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
2項「前項の方法により財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする」

この二つの規定で決定的に違うところは、客体とされている物です。
1項では「財物」を交付させること、2項では「財産上の利益」を不法に得ることをいいます。
詐欺罪で交付される財物として金銭や不動産などが挙げられます。
2項の財産上の利益とは、今回のケースのように飲食や宿泊といったサービスや、債務の免除や、役務の提供等も財産上の利益であるとされています。

この二つの規定でどちらにあたっても詐欺罪となり、刑罰は10年以下の懲役と同じものです。
しかし、刑事事件ではどの法令に違反し、どの犯罪に当たるかというのはとても重要な要素となってきます。
なぜなら、罪刑法定主義といって、どのような行為が罪となり、どのような刑が科されるのかは、あらかじめ法令で規定されていなければならない原則があるためです。
例えば、235条の窃盗罪では他人の財物と規定していますので、財産上の利益は窃盗罪の対象にはならないということです。
このケースでAがホテルに戻らずにそのまま立ち去った場合、宿泊代、飲食代という財産上の利益を奪ったことになり、詐欺罪にも窃盗罪にも問われないという可能性もあります。

犯罪は行為と結果だけでなく行為時の客観的な状況や主観的事情など様々な要素を考慮して構成されていきます。
それは、専門家にしか予想のできない複雑なものとなっているので、自分が何か罪を犯してしまったと疑われている時や、警察から捜査や逮捕されている方は一度弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士無料法律相談初回接見を行なっています。
ご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用 36,000円

 

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