東京都足立区の架空請求詐欺事件で逮捕 刑事専門弁護士に執行猶予を相談

東京都足立区の架空請求詐欺事件で逮捕 刑事専門弁護士に執行猶予を相談

東京都足立区に住むAさんは、友人Bから「先輩としている稼げる仕事があるのだが、一緒にしないか」と誘われて、Bと一緒にとある事務所で働き始めました。
仕事内容としては、「サイトに登録した件で、未払金がある。電話してほしい」という手紙を不特定多数に送り、電話してきた人に金銭を要求する(架空請求)ものでした。
Aさんは、詐欺の一端を担っていることが嫌でしたが、友人と先輩が怖くて架空請求グループを辞められないで入れました。
後日、Bらが架空請求詐欺の容疑で警視庁西新井警察署逮捕され、Aも共犯者として逮捕されました。
Aの両親は、執行猶予の可能性などを刑事専門弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【架空請求詐欺】

平成29年の架空請求などの特殊詐欺の認知件数・被害額は、オレオレ詐欺が、認知件数8,496件・被害額207.9億円、架空請求詐欺が、認知件数5,753件・被害額127.7億円、還付金等詐欺が、認知件数3,129件・被害額35.9億円という結果が出ています(警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について(確定値版)」参照)。
テレビやネットニュースでも「架空請求詐欺の容疑で無職男性が逮捕されました」等の報道をよく目にするのではないでしょうか。

架空請求をした場合には、刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は、法定刑が「10年以下の懲役」としか定められておらず、罰金刑はありません。
そのため、架空請求などをして、詐欺罪で起訴された場合、正式裁判となってしまうのです。

【架空請求詐欺で執行猶予】

もしかしたら、「たとえ詐欺で立件されたとしても、初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いだろう」とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、執行猶予の有無は、犯行態様や動機、結果の重大性、示談締結の有無や再犯可能性など、数多くの事情を踏まえたうえで、裁判所の裁量で判断されます。
そのため、全体の被害額が数千万規模であったり、積極的に架空請求行為をしていたような場合には、初犯でも執行猶予なしの実刑となる可能性も高いと言えます。

上記Aさんであれば、架空請求グループから抜けようと考えていたことや積極的に動いていなかった等の事情を主張して、執行猶予を目指していくことになるでしょう。

東京都足立区の架空請求事件で、執行猶予の可能性等を相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
警視庁西新井警察署 初回接見費用:38,800円

 

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