預金口座を勝手に開設 横浜市中区の詐欺事件なら弁護士に相談

預金口座を勝手に開設 横浜市中区の詐欺事件なら弁護士に相談

横浜市中区に住むAさんは、友人Vさんから預かった身分証明書を使って、Vさん名義の預金口座を勝手に作り、通帳とキャッシュカードをオレオレ詐欺をしている詐欺グループに売った。
その後、上記行為が発覚し、Aさんは、神奈川県加賀町警察署の警察官に逮捕された。
そこで、Aさんの妻は、刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~銀行口座がらみの諸犯罪~

近年、オレオレ詐欺特殊詐欺事件が大きな社会問題となっていますが、それと同時にそういった犯罪に預金口座が悪用されてしまうケースが増えています。
今回は、預金口座に絡んだ犯罪について、どういった罪に問われるのかについて考えてみたいと思います。

①他人名義を用いて他人になりすまして預金口座を開設する場合
この場合には、詐欺罪に該当する可能性が高いです。
預金口座の開設者が名義人本人であるか否かは銀行が口座開設の契約をする上で重要な事項と言えます。
このような重要な事項を偽って、口座を開設すること(通帳やキャッシュカードを受け取ること)は、「人を欺いて財物を交付させた」といえるので、刑法第246条の詐欺罪(10年以下の懲役)にあたる可能性が高いです。

②架空請求などに悪用する目的で預金口座を開設したりする行為
この場合にも、①と同様に詐欺罪に該当する可能性が高いです。
開設される預金口座が犯罪に利用されるか否かは銀行が口座開設の契約をする上で重要な事項と言えます。
ですので、このような重要な事項を偽って、口座を開設すること(通帳やキャッシュカードを受け取ること)は、やはり、「人を欺いて財物を交付させた」といえるので、詐欺罪にあたる可能性が高いです。

③銀行口座を他人に譲渡した場合
この場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の第26条に違反する可能性が高いです。
また、譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合には、銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性も存在します。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があります。

上記のケースでは①、②、③のいずれにも当てはまりますので、詐欺罪として罪に問われてしまうことになります。
上位のような預金口座がらみの犯罪を犯してしまった、あるいは犯罪に手を貸すつもりはなかったにも関わらず銀行口座を譲渡した相手が、その銀行口座を犯罪に使用されてしまった場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
預金口座がらみ事件で詐欺罪に問われてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
神奈川県警察署の初回接見費用 35,500円)

 

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