大阪府茨木市の詐欺事件 牽連犯について刑事弁護士が解説

大阪府茨木市の詐欺事件 牽連犯について刑事弁護士が解説

大阪府茨木市に住む会社員Aは、友人に対して20万円を貸しており、借用書の交付を受けていました。
そこでAは、借用書の数字を変造して儲けようと考え、金額の欄に1を書き加え、120万円の借用書に変造しました。
さらに、その借用書を使って別の友人Bに債券売買を持ちかけました。
BはAが120万円の債権を持っていると誤信し、100万円で債権を買い受けました。
しかし、その後変造に気付いたBが大阪府茨木警察署に通報し、Aは有印私文書変造罪、同行使罪及び詐欺罪の容疑で大阪府茨木警察署に取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

さて、今回のAの行為は、以下の3つの罪に抵触する可能性があります。

有印私文書変造罪(刑法第159条2項):3月以上5年以下の懲役
有印私文書変造行使罪(刑法第161条1項):3月以上5年以下の懲役
詐欺罪(246条1項):10年以下の懲役

では、これらの犯罪がすべて成立した場合、Aに対する刑罰はどうなるのでしょうか。

今回のケースでは牽連犯という考え方が使われます。

刑法第54条
「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる時は、その最も重い刑により処断する」

前段の1個の行為が2個以上の罪名に触れる時を「観念的競合」といい、手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる時を「牽連犯」といいます。

今回は借用書を変造して、Bを騙して財物を交付させ、取得しているので有印私文書変造、同行使、詐欺罪が手段、結果の関係となっているため牽連犯となり、最も重い刑である詐欺罪の「10年以下の懲役」により罰せられることになります。
牽連犯となれば、たとえだまし取った金額が同じであっても詐欺罪のみの時よりも悪質であると判断され、量刑が重くなることが予想されます。

複数の罪が成立する場合には、その関係により量刑がどのように判断されるかが変わってきます。
今後の見通しを知るためにも、複数の罪に触れる行為をしてしまった場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたご相談にも弁護士が対応いたします。
初回接見無料法律相談のご予約は0120-631-88124時間いつでも受け付けております。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用 36,500円

 

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