Archive for the ‘未分類’ Category
詐欺事件を計画して逮捕?東京都三鷹市の共犯事件も刑事事件専門弁護士へ
詐欺事件を計画して逮捕?東京都三鷹市の共犯事件も刑事事件専門弁護士へ
Aさんは,東京都三鷹市に住む一人暮らしの高齢者Vさんから,孫を装って電話をかけ,金銭をだまし取る詐欺を計画しました。
Aさんは,友人数名に計画を持ち掛け,受け子などの役割分担をしたうえで,計画を実行させ,Vさんらから,総額約1000万円の現金をだまし取りました。
その後の捜査により,Aさんは,詐欺罪の共犯として,警視庁三鷹警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
上記事例において,Aさんは,詐欺事件の計画や準備等を行っていますが,実際にVさんに対して欺罔行為(人をだます行為)をしたり,直接現金を受け取った訳ではありません。
この様な場合でも,Aさんに詐欺罪は成立するのでしょうか。
刑法は,二人以上の者が共同して犯罪を実行した場合には,共同正犯として処罰すると定めています(刑法60条)。
共同正犯については,複数の者がいずれも実行行為の一部を行う実行共同正犯のほか,実行行為を行っていない者であっても,正犯,すなわち実行行為を行ったものと同様に処罰する共謀共同正犯という概念が存在します。
共謀共同正犯は,組織犯罪において実行行為を行わない指示役などの幹部を処罰するために作り出された概念であると考えられます。
共謀共同正犯の成立には,①二人以上の者の間で共謀,すなわち,犯罪についての意思連絡があること,②一部の者による実行行為,③自己の犯罪として実現する意思(正犯意思)が必要であると考えられています。
このうち,③正犯意思については,犯罪を実現する上での役割や,報酬の約束があったか等が考慮されます。
犯罪実現において,その者の存在が不可欠であったり,報酬を均等に分配している場合等には,正犯意思があると認定されやすくなります。
上記事例においても,Aさんは,詐欺計画の立案,詐欺行為の実行者の役割分担を行っており,詐欺を実現する上で主導的な役割を果たしたといえるため,詐欺罪の共謀共同正犯であると認定される可能性が高いといえます。
詐欺罪は,罰金刑がない重大な犯罪であり,特に組織的犯行の場合には初犯でも実刑となる可能性があるため,早期に刑事事件専門の弁護士に相談し,弁護方針を検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺罪の共犯として逮捕されてしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁三鷹警察署までの初回接見費用:37,500円)
詐欺罪?詐欺未遂罪?東京都目黒区の刑事事件の逮捕は弁護士に相談
詐欺罪?詐欺未遂罪?東京都目黒区の刑事事件の逮捕は弁護士に相談
Aさんは,東京都目黒区に住むVさんに対して,Vさんの息子を騙って電話をかけ「会社で必要な小切手を盗まれてしまったため,500万円貸してほしい」などと申し向けました。
電話を受けたVさんは,この電話が世間で話題になっているいわゆるオレオレ詐欺だと見破りましたが,詐欺に手を染めざるを得ないAさんを哀れに思い,500万円を貸すことを承諾し,後にやってきたAさんに500万円を渡しました。
その後,Aさんは,詐欺未遂罪の被疑者として警視庁碑文谷警察署の警察官に逮捕されました。
(平成30年10月11日京都新聞配信記事を参考にしたフィクションです。)
詐欺罪(刑法246条)が成立するためには,①欺罔行為(人をだます行為),②錯誤,③交付行為,④財物又は財産上の利益の移転という因果経過をたどることが必要となります。
欺罔行為があったものの,被害者が詐欺だと見破った場合には,たとえ哀れに思った被害者が金銭等を交付したとしても,被害者は錯誤に陥ってはいないと言えます。
そのため,こうした場合には欺罔行為と結果との間の因果関係は否定され,詐欺罪は成立しないと考えられています。
もっとも,欺罔行為という詐欺罪の実行行為の一部をすでに行っていることにはなるため,詐欺未遂罪(同法250条)が成立する可能性があります。
上記事例でも,VさんはAさんを哀れに思って500万円を交付していることから,詐欺罪は成立しないと考えられます。
しかし,Vさんが何を考えて現金を交付したかは,客観的に明らかにならないことも多く,Vさんからの十分な供述がなければ,詐欺未遂罪ではなく詐欺罪として処理されてしまうことも考えられます。
本来成立すべきは詐欺未遂罪であるのに詐欺罪として扱われてしまえば、不当に重い刑罰を受けることになりかねません。
そうした事態を避けるためには,刑事事件に強い弁護士に相談し,本件ではVさんが錯誤に陥っていないため,詐欺罪ではなく詐欺未遂罪が成立するとの主張を展開していくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,詐欺罪の成否について争いたいという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁碑文谷警察署までの初回接見費用:36,700円)
北九州市で逮捕されたら パチンコ攻略法詐欺事件の釈放も弁護士に相談
北九州市で逮捕されたら パチンコ攻略法詐欺事件の釈放も弁護士に相談
Aさんが福岡県北九州市内の住宅街のポストに「パチンコ必勝法教えます」と書いたビラを投函したところ、その住宅街に住むVさんがAさんに連絡してきました。
Aさんは、入会金としてVさんから10万円を受け取ったうえ、月々5000円の購読料で嘘の攻略法が書かれたメールマガジンを送りました。
そのような行為を何人かに行った結果、Aさんは攻略法詐欺を行ったという詐欺罪の疑いで福岡県折尾警察署に逮捕されました。
Aさんとの接見を行った弁護士は、すぐに釈放のための活動に取り掛かりました。
(上記事例はフィクションです)
【攻略法詐欺とは何か】
競馬やパチンコといったギャンブルの必勝法があるかのように偽り、入会金や情報提供料の名目で金銭を騙し取る詐欺を、攻略法詐欺と呼びます。
攻略法詐欺において悪質なのは、「攻略法を使えば後で元が取れる」などと言って、金銭の交付が損失になるという感覚を鈍らせる点です。
他の詐欺と同様、攻略法詐欺も言葉巧みに金銭などを騙し取る手口になっているのです。
【攻略法詐欺で逮捕されたら】
刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、最大で逮捕を含めて23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
この長期の身体拘束が行われるかどうかは、いわゆる送検や勾留請求等を経て、逮捕から72時間以内に決められることになります。
攻略法詐欺を行って逮捕されてしまった場合でも、手続が淡々と進んでしまえば、あっという間に逮捕から23日間拘束されることになってしまう可能性が十分あります。
そのような事態を回避するには、弁護士が適切なタイミングで釈放のための弁護活動を行う必要があります。
手続の流れを正確に理解している弁護士であれば、的確なタイミングで釈放を求めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、攻略法詐欺などを含む詐欺事件に詳しい弁護士が、ご家族の逮捕による不安をできる限り解消いたします。
ご家族が攻略法詐欺で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県折尾警察署 初回接見費用:40,500円)
京都府南丹市の刑事事件 釣銭詐欺の冤罪回避には弁護士の相談を
京都府南丹市の刑事事件 釣銭詐欺の冤罪回避には弁護士の相談を
Aさんが京都府南丹市内の八百屋Vで買い物をしたところ、店員がお釣りとして渡した1000円札の中に1万円札が紛れ込んでいました。
Aさんはそのことに気づかず、お釣りをすぐに財布に入れて帰宅しました。
後日、Aさんは釣銭詐欺の疑いが掛けられ、京都府南丹警察署で取調べを受けることになりました。
取調べにおいて、警察官が「お釣りが多いって分かってたでしょ」と詰め寄ったため、Aさんは流されて釣銭詐欺を認めてしまいました。
Aさんは、事前に弁護士から取調べ対応を聞いておくべきだったと後悔しています。
(上記事例はフィクションです)
【釣銭詐欺について】
釣銭詐欺とは、お釣りを多く渡されたことに気づきながら、そのことを伝えずにお釣りを受け取る詐欺の形態です。
お釣りが多いことを敢えて申告せず、相手方の勘違いを利用して金銭を受け取ることから、詐欺罪に当たる行為とされています。
釣銭詐欺のポイントは、お釣りを受け取った「時点」でお釣りが多いことに気づいた点です。
仮にその時点よりしばらく後でお釣りが多いことに気づいた場合、詐欺罪ではなく占有離脱物横領罪になる余地が生じます。
【弁護士に取調べ対応を聞くメリット】
先ほど説明したように、釣銭詐欺を考えるうえでは、お釣りが多いことの認識が重要となります。
こうした物事の認識に争いがある場合、捜査機関からの取調べには細心の注意を払うべきです。
捜査機関(特に警察)は、捜査の必要性から厳しい取調べを行うことがあります。
警察からの取調べに耐え切れず、やっていないことをやった、知らないことを知っていたと言ってしまうケースが後を絶ちません。
捜査機関は取調べのプロなので、被疑者になんとか罪を認めさせようと様々な言動を行うものです。
冤罪を阻止するためには、弁護士に事前に取調べ対応を教わっておくことが非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が冤罪を防ぐべく全力を尽くします。
釣銭詐欺を疑われて冤罪を回避するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,300円)
【大阪府豊中市の詐欺事件】無銭飲食で逮捕されたら弁護士
【大阪府豊中市の詐欺事件】無銭飲食で逮捕されたら弁護士
Aさんは,大阪府豊中市にあるレストランでお酒やイタリア料理等2万円分を注文しました。
しかし,食事が済んで会計をする段階で財布を家に忘れたことに気が付きました。
Aさんは,「どうせなら支払いをしなくてすむように店員をだまして帰ってしまおう」と考え,店員に「財布を忘れたので家から取ってくる」と伝え,店員がこれを了承したところ,店から去り,そのまま戻りませんでした。
3日経ってもAさんが支払いに来なかったため,店長が大阪府豊中警察署に相談しました。
その結果,大阪府豊中警察署の刑事は,Aさんに任意同行を求めた上で事情を聞き,無銭飲食をした詐欺罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)
【無銭飲食と詐欺】
詐欺罪は,人をだましてお金などの財物を交付させたり,支払いの免除を受けるなど財産上不法の利益を得たりした場合に成立する犯罪です。
「財産上不法の利益を得る」とは,被害者に支払を免除させるだけでなく,支払いを一時的に猶予させた場合でも該当します。
そのため,詐欺罪が成立するには,
・加害者が被害者を欺くような行為をした結果,被害者がだまされたこと
・被害者がだまされた結果,金銭を交付してしまったもしくは支払いの免除等をしたこと
の2点が必要です。
Aさんは,戻ってくるつもりがないのに財布を取ってくると伝え,店員をだましています。
そのことでAさんは,代金の支払いを一時的に猶予されているため,詐欺罪のいう「財産上不法の利益を得る」に当てはまると考えられます。
このように注文時はだます意思が無くても注文後に支払いを免れようとした場合財産上不法の利益を得ようとしたと判断され,詐欺罪が成立する可能性が高いです。
「たかが無銭飲食行為」と考えている方もいるかもしれませんが,詐欺罪は懲役刑しか規定されていない非常に重い罪です。
無銭飲食で逮捕されて困ったら,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円)
埼玉県伊奈町の募金詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
埼玉県伊奈町の募金詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aは、埼玉県伊奈町にある駅近辺で、実際には自分の生活費として使うつもりであったにも関わらず、「難病の子供を助けるための基金」と称して募金箱を持ち、通行人に呼びかけを行った。
これにより、Aは約3万円の現金を手に入れた。
後日、Aを怪しんだ通行人の通報により、Aは埼玉県上尾警察署の警察官に詐欺罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです。)
【募金詐欺とは】
詐欺罪(刑法246条)が成立するには、「人を欺」くことが必要です。
これは、財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを言います。
今回のAは、自分の生活費として使用するという目的を隠し、難病の子供たちを助けるという目的をうたって募金を募りました。
募金に応じた人々も、Aが自分の生活費として金を集めていることを知れば、募金に応じることもなかったでしょうから、これは「人を欺」く行為に当たるといえます。
そして、Aは募金の目的を偽り、その嘘を信じた人たちから募金を受け取っているので、「財物を交付させた」といえます。
そのため、今回のAの行為は、いわゆる募金詐欺として詐欺罪に当たることになります。
もっとも、今回の募金詐欺事件と違い、募金の目的を実際に行わなかったとしても詐欺罪に当たらない場合もあります。
例えば、募金を呼び掛けたときには本当に子供を助けるための基金を設立するつもりであったが、その後様々な事情で実現しなかった、というような場合です。
犯罪の成立には故意、今回で言えば人をだまして金を得ようという意思が行為時に必要です。
つまり、募金の呼びかけをした時点で人をだまそうという気がなければ、詐欺罪が成立しないことになります。
募金詐欺事件を起こしてしまった、募金詐欺のつもりはなかったのに疑われて困っている、という方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所弁護士は、刑事事件専門だからこその迅速性をもって、最短即日対応の接見を行っています。
詐欺事件の逮捕にお悩みの場合は、遠慮なくお問い合わせください(0120-631-881)。
(埼玉県上尾警察署 初回接見費用:36,400円)
神奈川県南足柄市の詐欺事件で再逮捕 早期釈放は刑事事件専門弁護士へ
神奈川県南足柄市の詐欺事件で再逮捕 早期釈放は刑事事件専門弁護士へ
神奈川県南足柄市に住むAさんは,高級ウイスキーの瓶に別のウイスキーを入れた偽物10本を本物と偽り,本物の高級ウイスキーであると誤信したVさんに対してこれを販売し,現金200万円をだまし取ったとして,詐欺罪の被疑者として神奈川県松田警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは,同種の詐欺の疑いですでに1度逮捕されていました。
再逮捕を聞いたAさんの家族は,何とか釈放してもらうことができないか,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年10月1日東海テレビ配信記事を参考にしたフィクションです)
~詐欺事件と再逮捕~
一般的に,再逮捕とは,すでに逮捕がなされているのとは別の犯罪事実で同一人を逮捕することを言います。
通常の場合,一度の逮捕により身体を拘束される期間は,勾留・勾留延長を含めても最長で23日間ですが,複数回にわたり再逮捕が行われると,23日間を超えてさらに長期間身体を拘束されることになります。
複数回にわたり同種の犯罪行為を行っており,取調べの中で余罪が発覚した場合には,再逮捕がなされる可能性は高くなります。
再逮捕は,現行犯逮捕のような特別な逮捕の種類ではなく,手続きは通常の逮捕の場合と変わりません。
そこで早期釈放のためには,勾留阻止活動又は勾留延長阻止活動を行うことになります。
手続き的には変わらないとはいえ,前述のように,身体拘束期間が長期にわたる可能性がありますから,被害者との示談交渉や,捜査機関に対する対応がより一層重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件や,それに伴う示談交渉等を数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,再逮捕されてしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(神奈川県松田警察署の初回接見費用:43,260円)
海外からの郵便物で詐欺事件?東京都の刑事事件に強い弁護士
海外からの郵便物で詐欺事件?東京都の刑事事件に強い弁護士
東京都新宿区に住むⅤさんは,海外からの国際郵便で「私はX国の霊能力者です。ロト6の番号を教えますので、現金100万円を送ってください」という内容の国際郵便を受取りました。
内容を信じたⅤさんは100万円を郵送しましたが,その後騙されていたことに気が付き,警視庁新宿警察署に詐欺の被害届を出しました。
警視庁新宿警察署が調べたところ,国際郵便は最近日本に戻って来たAさんが海外に住んでいた住所から送られていました。
(Yahoo!ニュース 福島民友 9/21(金) 10:38配信参照のフィクションです)
①詐欺罪にあたるのか?
Ⅴさんを騙した犯人の行為は,日本の刑法では詐欺罪(刑法246条1項)に該当します。
詐欺罪が成立するためには条文上,①人を欺いて②財物を交付させたことが必要です。
具体的には(ⅰ)欺く行為→(ⅱ)錯誤→(ⅲ)処分(交付)行為→(ⅳ)財産上の損害、という一連の流れが必要とされています。
今回の事例で言えば,犯人はⅤさんに嘘の手紙に書き(欺く行為),Ⅴさんがこれを信じてしまい(錯誤),それによってⅤさんは犯人に100万円を郵送し(処分行為),Ⅴさんは100万円を失いました(財産上の損害)。
そして,これは犯人が故意に行ったものといえるので,詐欺罪が成立することになります。
②犯人は日本の刑法で裁かれるのか?
刑法1条1項は「この法律は,日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と定めています
この「日本国内において罪を犯した」とは,判例上,犯罪行為の一部が国内で行われるか又はその結果の一部が国内で発生する必要があるとされています(大審院明治44年6月16日)。
すると,今回の事例の場合,犯人は国際郵便で日本国内に居るⅤさんを騙しています。
また,Ⅴさんが100万円を支払ったことによる財産上の損害は日本国にて生じているため,日本法が適用されることになり,犯人は詐欺罪により処罰されることになります。
③もしも身に覚えのない犯罪に巻き込まれたら
組織的,あるいは国際的な犯罪では,犯人グループは無関係な人間をいわば踏み台にして犯罪行為を行うことが珍しくありません。
詐欺の他に,他人のパソコンを媒介して不正アクセスする,薬物を他人の荷物に紛れさせて輸入する,などがあります。
もしも身に覚えのない詐欺を行ったと疑われたときは,刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
譲渡目的で携帯電話を購入したら詐欺罪に?東京都葛飾区対応の刑事弁護士
譲渡目的で携帯電話を購入したら詐欺罪に?東京都葛飾区対応の刑事弁護士
Aさんは、東京都葛飾区の携帯電話販売店で、他人に譲渡する目的を秘して携帯電話を契約しだまし取ったとして、詐欺事件の被疑者として警視庁亀有警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、今後の事件の見通しを知るために、東京都の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
今回のAさんは、携帯電話を他人に譲渡する目的をもって携帯電話を契約したものの、その際に他人に譲渡する目的を秘して契約したために、詐欺罪の容疑をかけられているようです。
昨今、オレオレ詐欺等に代表される振り込め詐欺が頻繁に起きており、携帯電話が詐欺に利用されることも多いことから、携帯電話を契約する際、事業者には本人確認等の義務が課せられています(携帯電話不正利用防止法)。
そして、この携帯電話不正利用防止法では、事業者の許可なしに親族一等以外の第三者に携帯電話を譲渡することも禁止されており、そうしたことから、携帯電話販売会社では、その人本人が使用するのではない場合、つまり、他人への譲渡目的の場合には、携帯電話を販売しないだろうと考えられます。
ここで、詐欺罪の条文をみてみましょう。
詐欺罪(刑法246条1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
この「人を欺」く行為とは、その事実が嘘であった場合、財物を交付しないだろう重要な事実を偽ることであるとされています。
前述のように、Aさんが他人への譲渡目的であると店側が知っていれば、Aさんに携帯電話を売らなかったであろうと考えられますから、よって、Aさんの、他人への譲渡目的を秘して携帯電話を契約した行為は欺罔行為に該当し、詐欺罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方や、そのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁亀有警察署までの初回接見費用:39,000円)
福岡市早良区の刑事事件で被害届が出された…結婚詐欺で無罪主張の弁護士
福岡市早良区の刑事事件で被害届が出された…結婚詐欺で無罪主張の弁護士
福岡市早良区内在住のAさんは、婚活パーティーで知り合ったVさんと結婚を前提に交際していました。
AさんはVさんに「弟が難病だから介護しなきゃいけない。高額な治療費も要る。」と打ち明けており、Vさんはその費用を工面した過去がありました。
のちにVさんと同棲を開始したAさんでしたが、激しい暴力を振るわれるようになったため、Vさんと別れました。
その数週間後、Aさんは福岡県早良警察署から連絡を受け、自分に結婚詐欺の疑いが掛かっていることを知りました。
Aさんは、自分が無罪であることを主張したいと弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【結婚詐欺について】
結婚詐欺とは、結婚する意思もないのに結婚するように装い、何かと理由をつけて相手方から金銭などを騙し取る詐欺の手口です。
結婚詐欺の被害者は、今後人生のパートナーになる人だからと相手を信頼して、金銭を支払ってしまうようです。
結婚詐欺の場合、結婚する意思もないのに結婚する意思があるかのように見せかけて金銭を要求することが成立のために必要なため、元々結婚するつもりだったがその後意思が変わって結婚する気がなくなった、と言う場合には、結婚詐欺は成立しないことになります。
【詐欺の疑いを掛けられたら】
結婚の意思という内面の事情は、結婚詐欺の成否を判断するうえで外すことのできない要素です。
外側からは分からないことから、そのつもりがなくとも(例えばAさんのように、最初は本当に結婚する意思があったような場合でも)、被害の申告により結婚詐欺の疑いを掛けられる可能性は十分あります。
そうしたケースで結婚詐欺の疑いを晴らして無罪を主張するには、被害者を称する者の主張を把握したうえで、説得力のある反論をすることが重要です。
無罪の主張をするには、結婚詐欺と疑われている状況に至る経緯や、その詳しい事情の数々を吟味しなくてはいけませんから、早期に弁護士に相談することが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、冤罪の結婚詐欺の疑いを晴らすべく入念な弁護活動を行います。
在籍している弁護士は全員刑事事件専門であり、結婚詐欺以外の詐欺事件についても安心してご相談いただけます。
結婚詐欺の疑いをかけられ無罪を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)