Archive for the ‘未分類’ Category

東京都板橋区の売りつけ詐欺事件 示談で不起訴処分を目指す弁護士

2018-11-02

東京都板橋区の売りつけ詐欺事件 示談で不起訴処分を目指す弁護士

東京都板橋区に住むAさんは,売りつけ詐欺を行った疑いで警視庁板橋警察署の刑事から任意で事情を聞かれました。
刑事の聴取が終わった後,不安になったAさんは,もし逮捕された場合どうすれば不起訴処分を得ることができるのか,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【売りつけ詐欺とは】

売りつけ詐欺とは,売るつもりがないのに人気のあるゲーム機や骨董品を売ると言って金銭をだまし取る詐欺の類型です。
詐欺罪は人を騙して金銭等を交付させる犯罪なので,売りつけ詐欺が成立するためには売るつもりがなかったのに売ると言って被害者を騙したことが必要です。
そのため,品物が手に入るあてがあり,売るつもりだったが急遽品物が手に入らなくなってしまったような場合は,当初は売るつもりがあった=人を騙していないため,詐欺罪は成立しないことになります。
ですが,無論,口だけで売るつもりだったと言うだけでは到底通りません。
品物の仕入れ先の状況やそれをいかにして知っていたか,これまでの実績はどうかなどの様々な事情・証拠から,当初から騙すつもりであった売りつけ詐欺であるのかどうかを判断することになるでしょう。

【詐欺事件の弁護活動】

こうした詐欺事件を実際に起こしてしまった場合で不起訴処分を目指す場合には,被害額の大小や前科前歴等の事情の他,示談成立の有無が重要なポイントとなります。
示談をして損害を賠償することで,加害者が被害者に対して謝罪していること,被害が回復されたことが明らかになります。
また,被害者が加害者に対して処罰意思を持っていない,または処罰意思が軽くなっていることを示すことができます。
これらのことは検察官が被疑者(加害者)を起訴するかどうか判断する際に大いに参考にされます。
そのため,検察官が起訴不起訴を判断する前に示談を成立させることが重要です。
しかし,被害者と直接示談交渉をしようとしても被害者が加害者に対し怒りや不安といった感情を抱いていることが多いことから上手くいくことはあまりありません。
刑事事件に精通した弁護士を通して示談交渉をすることで検察官が起訴を判断するまでの限られた時間で示談を成立させやすくなります。

東京都板橋区の刑事事件でお困りの方,詐欺事件の嫌疑を受けお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(無料法律相談のご予約は0120-631-881まで)

東京都杉並区の取込み詐欺事件で逮捕 取調べは刑事事件専門弁護士に相談

2018-11-01

東京都杉並区の取込み詐欺事件で逮捕 取調べは刑事事件専門弁護士に相談

東京都杉並区に在住し同区で建設会社を経営しているAさんは、会社経営が悪化し倒産寸前になったことから、経営資金を確保するため、返済する当てもないのに取引先会社に「絶対に期日には全額支払う」と申し向けて建築資材時価500万円相当の交付を受けました。
後日、Aさんの会社にもともと支払い能力がなかったことが発覚し、Aさんは詐欺罪の容疑で警視庁杉並警察署取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

【取込み詐欺とは】

取込み詐欺とは、契約時において、将来の代金支払時期には支払うことができないことを認識しながら、あえて支払うことができるふりをして商品を注文し、品物を取り込むという詐欺の一種のことをいいます。
契約の相手は、その人がきちんと代金を支払ってくれるものと信じたために契約に応じたものであり、代金を払えないと知っていたならば契約しなかったでしょう。
そのため、代金を支払うことができるふりをして相手と契約し商品を受け取る行為は「人を欺い」たとして詐欺罪(刑法246条1項)に当たる場合があります。
もっとも、詐欺罪が成立するには行為時に故意、今回の場合で言えば代金を払えないことを認識していたことが必要です。

【取込み詐欺事件で取調べを受ける】

このように、取込み詐欺の事件では契約時に将来における支払い能力の有無、支払い能力がないとしてそのことを認識についての認識の有無が重要な争点になります。
実際、経営難ではあっても返済する当てがあった場合やなどには、詐欺罪は成立しないことになります。
そのため、詐欺罪の故意があったかどうかを取調べで集中的に聞かれることが予想されます。
そこで当時の意図と異なることを話してしまえば、後の裁判で不利になるおそれがあります。
ですから、刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応をしっかりと行っていく必要があります。
また、支払い能力があったり支払いの意思があったりしたなら、それを積極的に主張していくために、それを裏付ける証拠を収集することも重要です。
その際にも、弁護士と相談して証拠収集を行うことをつよく勧めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件を起こしてしまった方は、まずはお気軽に弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
(警視庁杉並警察署までの初回接見費用:35,200円)

福岡市西区の詐欺事件 地面師と疑われた…無罪主張は刑事弁護士へ

2018-10-31

福岡市西区の詐欺事件 地面師と疑われた…無罪主張は刑事弁護士へ

福岡市西区で不動産仲介業を営むAさんは、詐欺事件に関与した疑いがあるとして、ある日突然福岡県西警察署から呼び出しを受けました。
どうやら、1か月前に仲介した土地売買の売主がいわゆる「地面師」だったらしく、その詐欺に加担した疑いが持たれているようでした。
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんが地面師と一切通じ合っていなかったことを明らかにし、無罪を証明するために活動を開始しました。
(上記事例はフィクションです)

【地面師による詐欺事件】

平成30年8月に、とある大手住宅メーカーが地面師による詐欺の被害に遭ったことを発表しました。
地面師とは、土地の所有者を装い土地の購入代金を騙し取る者(以下ではこの意味で用います)、またはそのような詐欺の手口自体を指します。

地面師」という呼称のとおり、地面師による詐欺事件は基本的に土地が被害品となります。
そのため、被害額が高額となりやすいのに加え、不動産取引に必要な登記関係書類の偽造を招きやすいという特徴があります。
そうなってくると、地面師およびその共犯者に対しては、極めて重い刑が科されることとなるでしょう。

【地面師の共犯を疑われたら】

地面師による詐欺事件は、多数の者の関与が予想される不動産取引の場面で起こることが大半です。
ですので、たとえ地面師と通謀していなかったとしても、詐欺の共犯を疑われる可能性が十分あります。

もしそのような危機に直面した場合、弁護士に事件を依頼し、一貫して無罪を主張するべきと言えます。
刑事事件では、たとえ真実は無罪であったとしても、もっともらしい証拠や厳しい取調べなどから、たちまち有罪となってしまうリスクが常に潜んでいます。
ですので、もし無罪を主張しようと思ったら、法律の専門家である弁護士の力を借り、積極的かつ精力的な弁護活動をしていく必要があるのです。
対応が早ければ早いほど有利になるのが刑事事件の特色なので、詐欺の濡れ衣を着せられてお困りの場合はぜひ弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件に強い弁護士無罪を目指してあなたと一緒に闘います。
地面師を疑われてしまい無罪主張をするなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
福岡県西警察署までの初回接見費用:37,100円

書類送検と逮捕は何が違う?京都府木津川市の詐欺事件を弁護士に相談

2018-10-30

書類送検と逮捕は何が違う?京都府木津川市の詐欺事件を弁護士に相談

京都府木津川市に住むAさんは,知人に対して「親の入院費用として20万円貸してくれないか」などと嘘を言って,現金20万円をだまし取りました。
後日,Aさんは,詐欺事件に関与した疑いがあるとして,京都府木津警察署に呼び出されたのち,書類送検する見込みであることを聞かされました。
そこでAさんは,京都府の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

書類送検とは,警察が事件記録などの資料を検察官に送ることを言います。
何らかの犯罪行為に関与した場合の刑事手続きとして,逮捕を思い浮かべる方が多いと思いますが,逮捕は捜査機関によって身体を拘束される手続きで,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐ等の目的でなされます。
一方,書類送検は身体拘束を伴わない手続きであり,先ほど記載したように,検察官に事件を送る手続きを指します。
この2つの手続きの違いとしては,身体拘束を伴って手続きが進むかどうかという点が,大きく異なる点と言えるでしょう。
書類送検は,逮捕の要件(逮捕の理由及び必要性,刑事訴訟法199条1項・同条2項但書き)が充足されていない場合になされることがあるほか,捜査機関の判断により,逮捕ではなく書類送検がなされることもあるようです。

このように見ると,身体拘束されない分,逮捕された場合に比べて書類送検の場合には処分が軽くなるようにも思われます。
そのような側面がある場合もあることは否定できませんが,書類送検がなされた後に,逮捕すべきであると判断されれば逮捕される可能性があり,また,検察官が起訴すべきであると判断すれば,裁判になり,実刑判決を受ける可能性もありますから,書類送検をされる事件だからといって油断は禁物です。

だからこそ,書類送検される詐欺事件であっても,弁護士を介して,被害者との間で示談をすることが極めて重要です。
特に,詐欺罪などの財産犯の場合,被害弁償がなされていれば,少なくとも財産上の被害は回復されているとして,被害額によっては不起訴となる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,警察から書類送検すると言われた方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円

フリーマーケットアプリで詐欺事件 神戸市北区の示談交渉は弁護士へ

2018-10-29

フリーマーケットアプリで詐欺事件 神戸市北区の示談交渉は弁護士へ

Aさんは,フリーマーケットアプリを利用して購入者から代金をだまし取ろうと考え,出品する商品が新品であるかのように装って,神戸市北区在住のVさんと取引を行い,アプリ上で表示させていた商品画像とは全く異なる中古品を発送し,Vさんから振り込まれた現金を受け取りました。
その後Aさんは,Vさんからの相談を受けた兵庫県神戸北警察署の警察官に,詐欺事件の被疑者として逮捕されました。
(フィクションです)

昨今,フリーマーケットアプリを利用した取引が盛んに行われていますが,顔の見えない取引であり,現物確認も困難であることから,詐欺事件が起こるという事も十分に考えられます。
実際に,フリーマーケットアプリ上で偽物のブランド品を販売したとして逮捕されるという事案も発生しています。

詐欺罪(刑法246条)の成立には,欺罔行為(人をだます行為)→錯誤→交付行為→財物の移転という一連の流れが必要とされており,また,欺罔行為とは,交付の判断の基礎となる重要な事実を,錯誤を生じさせるに足りる形で偽ることとされています。
上記事例において,Aさんがフリーマーケットアプリに出品した商品が新品であることをうたい,新品の商品画像が掲載されていれば,購入者としては当然新品を購入できるものと考えます。
よって,購入者にとっては,購入する商品がフリーマーケットアプリの画像通りの商品であることが代金を支払う上で重要な事実といえるため,画像と異なる商品を送付して代金を受け取ることは,詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪に関与してしまった場合,早期の身柄解放,あるいは不起訴獲得,刑の減軽のためには,被害者との間で早期に示談交渉を進めることが極めて重要です。
もっとも,当事者同士では,冷静な話し合いが難しい場合も多く,また,十分な内容での示談ができない可能性もあります。
だからこそ,被害者との示談交渉は,専門知識のある刑事事件に強い弁護士に依頼することがお勧めです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
フリーマーケットアプリを利用した詐欺事件に関与してしまった方,示談交渉について相談したい方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円

大阪府豊中市で逮捕 代引詐欺事件で接見・相談の弁護士

2018-10-28

大阪府豊中市で逮捕 代引詐欺事件で接見・相談の弁護士

Aさんは、宅配業者を装って大阪府豊中市内の住宅を訪問し、「ご家族宛に代引きでお荷物が届いています」と言って代金3000円を受け取っていました。
荷物の中身は健康食品であり、いずれも普通に購入すれば3000円程度はするものでしたが、受け取った住人の家族は誰もその健康食品に心当たりはありませんでした。
数週間後、大阪府豊中市内で代引詐欺が相次いでいることを大阪府豊中南警察署が把握し、捜査の結果Aさんが詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの妻に対してなぜ詐欺罪が成立するのか説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【代引詐欺】

代引詐欺(代金引換郵便詐欺)とは、代金と引き換えに郵便物を受け取る「代金引換郵便制度」を悪用した詐欺の一種です。
代引詐欺の基本的な手口は、荷物を受け取るために代金を支払う必要があると言って、その荷物に心当たりのない相手方から金銭を騙取するというものです。
類似の詐欺の手法としては、留守宅詐欺が挙げられます。

代引詐欺を行った場合、詐欺罪が成立して10年以下の懲役が科される可能性があります。
それだけでなく、代引詐欺は正当な理由なしに他人の住居に侵入するため、住居侵入罪も併せて成立する余地があります。

【相応な価格による売買でも詐欺罪に?】

詐欺」という言葉を聞くと、不相応に高い値段で物を売りつけるケースを想像することが多いかもしれません。
ですが、詐欺罪が成立するのはそのようなケースだけではありません。
売買において価格相当の物を販売していたとしても、購入の判断の基礎となる重大な要素を偽ったとして詐欺罪に当たることがあるのです。

上記事例では、Aさんが3000円相当の健康食品を届け、それと引き換えに3000円を受け取っているため、健康食品の価値と住人が支払った金額は釣り合ってはいますが、注文していない商品を「家族が注文した商品だ」と偽って代金を支払わせていることから、購入の判断の基礎となる重大な要素を偽ったとして詐欺罪に当たると考えられるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、代引詐欺をしてしまった方に対しても、詐欺事件に強い弁護士が充実した弁護活動を行います。
代引詐欺などをして詐欺罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府豊中南警察署 初回接見費用:36,600円

さいたま市浦和区で弁護士接見 フィッシング詐欺で割賦販売法違反に

2018-10-27

さいたま市浦和区で弁護士接見 フィッシング詐欺で割賦販売法違反に

Aさんは、インターネット上で地元特産品の通信販売サイトを開設し、クレジットカード番号等を入力させる詐欺を働きました。
このサイトにクレジットカード番号等を入力したさいたま市浦和区在住のVさんは、商品が一向に届かないことに不安を募らせ、消費者センターに相談しました。
そのような被害が相次いだため、埼玉県浦和西警察署フィッシング詐欺を行っているとして捜査を開始し、Aさんを割賦販売法違反等の疑いで逮捕しました。
Aさんの両親は、今後どうなるか知るために弁護士に接見を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【フィッシング詐欺による割賦販売法違反】

フィッシング詐欺とは、インターネット上に大手信販会社などを装うサイト(フィッシングサイト)を開設し、そこに入力された情報を詐取する詐欺の手口です。
フィッシング詐欺によって入手される代表的な情報として、クレジットカード番号などのクレジットカードに関する情報が挙げられます。
クレジットカード番号等の情報を詐取した場合、割賦販売法違反に当たり3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
特にフィッシング詐欺のケースであれば、被害者が多数に上り、なおかつクレジットカードの不正利用により詐欺罪が成立する可能性もあるため、十分注意が必要です。

【接見による事件の把握】

一般の方が逮捕された被疑者と面会する場合、面会は著しく制限されますが、弁護士による接見であれば、種々の制限を受けることなく腰を据えて被疑者と話すことができます。
そのため、事件の内容を把握したい、今後の流れや処分の見通しが知りたいということであれば、弁護士に接見を依頼するのが最も有効です。
理由も分からないまま身近な人が逮捕されると、やはり誰でも不安になるものです。
特に、割賦販売法などの複雑な法令が絡んでくるとなると尚更です。
いち早くその不安を解消するためにも、まずは弁護士接見を依頼しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士がご依頼から24時間以内初回接見を行います。
フィッシング詐欺割賦販売法違反に対応可能な弁護士が在籍しているのも、数ある弊所の強みの一つです。
ご家族などが逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
埼玉県浦和西警察署 初回接見費用:36,400円

年金の不正受給で詐欺事件 横浜市中区の刑事事件は弁護士に相談

2018-10-26

年金の不正受給で詐欺事件 横浜市中区の刑事事件は弁護士に相談

横浜市中区に住むAさんは,年金を受給していた夫が死亡したにもかかわらず,年金事務所等に届け出ることなく,夫の口座に振り込まれ続けていた年金約50万円を不正受給したとして,神奈川県山手警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,自分のしたことは詐欺罪に当たるのか,詐欺罪に当たる場合,どのような処分を受けることになるのか不安に感じ,家族が接見を依頼した刑事事件に強い弁護士に,これらを相談することにしました。
(平成30年10月18日メ~テレ配信記事を参考にしたフィクションです)

~年金の不正受給~

年金を受け取る権利,すなわち年金受給権については,年金受給者固有の権利,いわゆる一身専属権とされており,相続の対象にはならないとされています。
そのため,受給者が死亡した日以降の年金を受け取る事は出来ず,死亡した日の翌日以降の年金を受け取ったときは,後日返金する必要があります。
なお,死亡日以前に未支給の年金があった場合には,遺族等の申請により未支給年金を受け取ることができますが,年金受給権とは別個の権利とされています。

そのため,上記事例のように,配偶者が死亡したにもかかわらず,死亡の届出をすることなく年金不正受給を続けていた場合,詐欺罪の構成要件の一つである欺罔行為に該当するとして,詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は,罰金刑のない重大な犯罪であり,事案によっては初犯であっても執行猶予の付かない実刑判決を科される可能性もあります。
年金不正受給による詐欺事件となれば,世間の注目度も高くなることも考えられます。
ですから,年金不正受給によって詐欺事件の被疑者となってしまったら,できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し,取調べ対応や被害弁償について,適切なアドバイスを受けることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,自分のしたことが犯罪に該当するのか不安な方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
神奈川県山手警察署までの初回接見費用:3万6,400円

誤振込の払い戻しを受けて詐欺罪に 東京都八王子市の刑事弁護士

2018-10-25

誤振込の払い戻しを受けて詐欺罪に 東京都八王子市の刑事弁護士

東京都八王子市に在住のAさんは、自分の口座に身に覚えのない金額が誤って入金されていることに気付きました。
そこで、この振込金を利用しようとして、銀行窓口において通常の払い戻しであるかのように振る舞い、誤振込された入金についての払い戻しを受けました。
後日、銀行に上記事実が発覚し、Aさんは警視庁八王子警察署の警察官に詐欺罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

【詐欺罪とは】

詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合(同条1項)、あるいは財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合(2項)に成立します。
今回は、払い戻しを受けることで現金という財物の交付を受けているため、1項に規定のある詐欺罪の成立が問題になっています。
「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを言います。
今回の事件のような誤振込であるという事項はどうでしょうか。

誤振込であってもAさんの口座に入金された以上、Aさんは問題なく払い戻しを受けられるようにも思えます。
しかし、通常、銀行業務においては誤振込人や受取人の申告があれば振り込み前の状態に戻す手続きがなされることから、銀行にとって払い戻し請求を受けた預金が誤った振込によるものかどうかは、払い戻しを行うかどうかについての重要な事項に当たります。
そして、銀行預金口座の利用者は、誤振込があった場合には銀行に告知する義務があるとされることから、誤振込であることを隠して払い戻しを受ける行為は、「人を欺いて」いるといえます。
そのため、今回のAさんの行為には詐欺罪が成立するものと考えられます。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

今回のような事件においては、被害金額などにも左右されますが、逮捕された後の取調べ対応や被害者である銀行との間の示談の結果などによっては、不起訴処分となる場合もあります。
そのため、刑事弁護に精通した弁護士に弁護を依頼し、不起訴処分に向けた活動を行っていくことが重要です。

東京都八王子市詐欺事件でご家族、ご友人が逮捕された方、警視庁八王子警察署への初回接見に最短即日対応する刑事弁護士を探しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
八王子警察署 初回接見費用:34,900円

東京都杉並区で保釈を目指す 振り込め詐欺の受け子で起訴されたら弁護士

2018-10-24

東京都杉並区で保釈を目指す 振り込め詐欺の受け子で起訴されたら弁護士

Aさんは、高収入という言葉につられて振り込め詐欺受け子を行っていました。
ある日、Aさんが東京都杉並区内にあるVさん宅にお金を受け取りに行ったところ、Vさん宅付近を見張っていた警視庁杉並警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは逮捕後に延長を含めて2週間勾留され、詐欺未遂罪起訴されました。
Aさんの両親から事件を依頼された弁護士は、保釈請求をしてAさんの身柄解放を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【振り込め詐欺の受け子について】

振り込め詐欺は、掛け子という役が電話で相手方を騙して金銭の振込みまたは手渡しをさせ、それを受け子または出し子という役が受け取る詐欺の手法です。
各役割の関与は一部でも、全体として見ると①相手方を欺く(欺罔)、②相手方が錯誤に陥る、③相手方が金銭を交付するという詐欺罪の典型的な成立要件が浮かび上がります。

上記事例のAさんは、振り込め詐欺における受け子の役割を担っています。
振り込め詐欺受け子は、直接被害者に関わる役であるために、捜査機関が最初に逮捕する振り込め詐欺関係者となりやすいことから、バイト等で人員を募集し、いわばとかげのしっぽのように使う詐欺グループも多く存在します。

【保釈による身柄解放】

振り込め詐欺は重大な詐欺事件であり、共犯形態であることも考慮すれば、起訴前の身柄解放が難しい部類に属すると言えます。
こうしたケースでは、保釈による一日でも早い身柄解放を狙うことが重要になってきます。

保釈とは、裁判所に対して一定の金額を預けることで、起訴されて被告人となった者の身柄を解放することができる手続です。
被告人勾留は最低2か月と長期間に及ぶため、保釈による身柄解放は大きな意味を持ちます。
ここで留意すべきは、保釈を目指すために保釈請求をしなければならない点です。
この保釈請求は法的な視点が不可欠であるため、もし保釈を目指すなら弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に強い弁護士が迅速な保釈請求を行います。
振り込め詐欺受け子逮捕され保釈を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁杉並警察署 初回接見費用:35,200円

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー