譲渡目的で携帯電話を購入したら詐欺罪に?東京都葛飾区対応の刑事弁護士

譲渡目的で携帯電話を購入したら詐欺罪に?東京都葛飾区対応の刑事弁護士

Aさんは、東京都葛飾区の携帯電話販売店で、他人に譲渡する目的を秘して携帯電話を契約しだまし取ったとして、詐欺事件の被疑者として警視庁亀有警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、今後の事件の見通しを知るために、東京都の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

今回のAさんは、携帯電話を他人に譲渡する目的をもって携帯電話を契約したものの、その際に他人に譲渡する目的を秘して契約したために、詐欺罪の容疑をかけられているようです。

昨今、オレオレ詐欺等に代表される振り込め詐欺が頻繁に起きており、携帯電話詐欺に利用されることも多いことから、携帯電話を契約する際、事業者には本人確認等の義務が課せられています(携帯電話不正利用防止法)。
そして、この携帯電話不正利用防止法では、事業者の許可なしに親族一等以外の第三者に携帯電話を譲渡することも禁止されており、そうしたことから、携帯電話販売会社では、その人本人が使用するのではない場合、つまり、他人への譲渡目的の場合には、携帯電話を販売しないだろうと考えられます。

ここで、詐欺罪の条文をみてみましょう。

詐欺罪(刑法246条1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する

この「人を欺」く行為とは、その事実が嘘であった場合、財物を交付しないだろう重要な事実を偽ることであるとされています。
前述のように、Aさんが他人への譲渡目的であると店側が知っていれば、Aさんに携帯電話を売らなかったであろうと考えられますから、よって、Aさんの、他人への譲渡目的を秘して携帯電話を契約した行為は欺罔行為に該当し、詐欺罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方や、そのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁亀有警察署までの初回接見費用:39,000円

 

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