海外からの郵便物で詐欺事件?東京都の刑事事件に強い弁護士

海外からの郵便物で詐欺事件?東京都の刑事事件に強い弁護士

東京都新宿区に住むⅤさんは,海外からの国際郵便で「私はX国の霊能力者です。ロト6の番号を教えますので、現金100万円を送ってください」という内容の国際郵便を受取りました。
内容を信じたⅤさんは100万円を郵送しましたが,その後騙されていたことに気が付き,警視庁新宿警察署詐欺の被害届を出しました。
警視庁新宿警察署が調べたところ,国際郵便は最近日本に戻って来たAさんが海外に住んでいた住所から送られていました。
(Yahoo!ニュース 福島民友 9/21(金) 10:38配信参照のフィクションです)

①詐欺罪にあたるのか?

Ⅴさんを騙した犯人の行為は,日本の刑法では詐欺罪(刑法246条1項)に該当します。
詐欺罪が成立するためには条文上,①人を欺いて②財物を交付させたことが必要です。
具体的には(ⅰ)欺く行為→(ⅱ)錯誤→(ⅲ)処分(交付)行為→(ⅳ)財産上の損害、という一連の流れが必要とされています。

今回の事例で言えば,犯人はⅤさんに嘘の手紙に書き(欺く行為),Ⅴさんがこれを信じてしまい(錯誤),それによってⅤさんは犯人に100万円を郵送し(処分行為),Ⅴさんは100万円を失いました(財産上の損害)。
そして,これは犯人が故意に行ったものといえるので,詐欺罪が成立することになります。

②犯人は日本の刑法で裁かれるのか?

刑法1条1項は「この法律は,日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と定めています
この「日本国内において罪を犯した」とは,判例上,犯罪行為の一部が国内で行われるか又はその結果の一部が国内で発生する必要があるとされています(大審院明治44年6月16日)。
すると,今回の事例の場合,犯人は国際郵便で日本国内に居るⅤさんを騙しています。
また,Ⅴさんが100万円を支払ったことによる財産上の損害は日本国にて生じているため,日本法が適用されることになり,犯人は詐欺罪により処罰されることになります。

③もしも身に覚えのない犯罪に巻き込まれたら

組織的,あるいは国際的な犯罪では,犯人グループは無関係な人間をいわば踏み台にして犯罪行為を行うことが珍しくありません。
詐欺の他に,他人のパソコンを媒介して不正アクセスする,薬物を他人の荷物に紛れさせて輸入する,などがあります。
もしも身に覚えのない詐欺を行ったと疑われたときは,刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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