【大阪府豊中市の詐欺事件】無銭飲食で逮捕されたら弁護士

【大阪府豊中市の詐欺事件】無銭飲食で逮捕されたら弁護士

Aさんは,大阪府豊中市にあるレストランでお酒やイタリア料理等2万円分を注文しました。
しかし,食事が済んで会計をする段階で財布を家に忘れたことに気が付きました。
Aさんは,「どうせなら支払いをしなくてすむように店員をだまして帰ってしまおう」と考え,店員に「財布を忘れたので家から取ってくる」と伝え,店員がこれを了承したところ,店から去り,そのまま戻りませんでした。
3日経ってもAさんが支払いに来なかったため,店長が大阪府豊中警察署に相談しました。
その結果,大阪府豊中警察署の刑事は,Aさんに任意同行を求めた上で事情を聞き,無銭飲食をした詐欺罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

【無銭飲食と詐欺】

詐欺罪は,人をだましてお金などの財物を交付させたり,支払いの免除を受けるなど財産上不法の利益を得たりした場合に成立する犯罪です。
「財産上不法の利益を得る」とは,被害者に支払を免除させるだけでなく,支払いを一時的に猶予させた場合でも該当します。
そのため,詐欺罪が成立するには,
・加害者が被害者を欺くような行為をした結果,被害者がだまされたこと
・被害者がだまされた結果,金銭を交付してしまったもしくは支払いの免除等をしたこと
の2点が必要です。

Aさんは,戻ってくるつもりがないのに財布を取ってくると伝え,店員をだましています。
そのことでAさんは,代金の支払いを一時的に猶予されているため,詐欺罪のいう「財産上不法の利益を得る」に当てはまると考えられます。
このように注文時はだます意思が無くても注文後に支払いを免れようとした場合財産上不法の利益を得ようとしたと判断され,詐欺罪が成立する可能性が高いです。

「たかが無銭飲食行為」と考えている方もいるかもしれませんが,詐欺罪は懲役刑しか規定されていない非常に重い罪です。
無銭飲食逮捕されて困ったら,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円

 

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