詐欺事件を計画して逮捕?東京都三鷹市の共犯事件も刑事事件専門弁護士へ

詐欺事件を計画して逮捕?東京都三鷹市の共犯事件も刑事事件専門弁護士へ

Aさんは,東京都三鷹市に住む一人暮らしの高齢者Vさんから,孫を装って電話をかけ,金銭をだまし取る詐欺を計画しました。
Aさんは,友人数名に計画を持ち掛け,受け子などの役割分担をしたうえで,計画を実行させ,Vさんらから,総額約1000万円の現金をだまし取りました。
その後の捜査により,Aさんは,詐欺罪共犯として,警視庁三鷹警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

上記事例において,Aさんは,詐欺事件の計画や準備等を行っていますが,実際にVさんに対して欺罔行為(人をだます行為)をしたり,直接現金を受け取った訳ではありません。
この様な場合でも,Aさんに詐欺罪は成立するのでしょうか。

刑法は,二人以上の者が共同して犯罪を実行した場合には,共同正犯として処罰すると定めています(刑法60条)。
共同正犯については,複数の者がいずれも実行行為の一部を行う実行共同正犯のほか,実行行為を行っていない者であっても,正犯,すなわち実行行為を行ったものと同様に処罰する共謀共同正犯という概念が存在します。
共謀共同正犯は,組織犯罪において実行行為を行わない指示役などの幹部を処罰するために作り出された概念であると考えられます。

共謀共同正犯の成立には,①二人以上の者の間で共謀,すなわち,犯罪についての意思連絡があること,②一部の者による実行行為,③自己の犯罪として実現する意思(正犯意思)が必要であると考えられています。
このうち,③正犯意思については,犯罪を実現する上での役割や,報酬の約束があったか等が考慮されます。
犯罪実現において,その者の存在が不可欠であったり,報酬を均等に分配している場合等には,正犯意思があると認定されやすくなります。

上記事例においても,Aさんは,詐欺計画の立案,詐欺行為の実行者の役割分担を行っており,詐欺を実現する上で主導的な役割を果たしたといえるため,詐欺罪の共謀共同正犯であると認定される可能性が高いといえます。
詐欺罪は,罰金刑がない重大な犯罪であり,特に組織的犯行の場合には初犯でも実刑となる可能性があるため,早期に刑事事件専門弁護士に相談し,弁護方針を検討する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺罪共犯として逮捕されてしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用:37,500円

 

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