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(大阪府岸和田市)受け子の接見等禁止一部解除活動
(大阪府岸和田市)受け子の接見等禁止一部解除活動
~ケース~
Aさんは定まった住居を持たず,全国各地のネットカフェで寝泊まりしながら,全国的に特殊詐欺を行っていた組織の受け子をしていた。
組織がAさんがいる付近の老人に対しオレオレ詐欺や還付金詐欺などを仕掛け,Aさんが現金を受け取り一部を報酬として受け取っていた。
ある日,いつものように大阪府岸和田市で受け子としてお金を受け取ったところ,実は不審に思ったVが大阪府岸和田警察署に通報していた。
張り込んでいた警察官にAさんは詐欺罪の疑いで現行犯逮捕された。
Aさんはその後勾留され,接見等禁止処分が付された。
逮捕の知らせを聞いたAの家族はAと面会をしたいと思い,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談した。
(フィクションです)
~特殊詐欺事件~
オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺は組織的に行われることが多く,特殊詐欺の被害者から金銭を受け取るのが受け子と呼ばれる者です。
詐欺罪は刑法246条に「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する」と規定されています。
今回のケースのような受け子は条文にある「欺く」という行為自体は行っておらず,「財物の交付」を受けるだけです。
こういった場合に刑法60条は「2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする」と定めています。
この規定は共同正犯と呼ばれ,犯罪行為を分担して実行した場合にも「一部実行全部責任」の観点から詐欺罪として罰せられます。
今回のケースではAさんは特殊詐欺の受け子であると認識していると思われますので,Aさんは詐欺罪の共同正犯となります。
~接見禁止~
今回のケースでは,Aさんは定まった住居を持っていないので,逮捕後48時間以内に検察官に送致され勾留請求されるでしょう。
勾留の理由として刑事訴訟法60条1項1号が「被告人が定まった住居を有しない」ことが規定されており,刑事訴訟法207条1項により被疑者の勾留について準用されています。
その為,Aの勾留を阻止するのは非常に難しいでしょう。
刑事訴訟法39条1項は,「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見できる」と規定しています。
一方で,刑事訴訟法81条で「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者(弁護人または弁護人になろうとする者)以外の者との接見を禁じ」ています(被疑者段階での勾留について刑事訴訟法207条1項によって準用)。
今回のような特殊詐欺事件では,主犯格が捕まってしまった受け子などに対して余計なことを話さないように口封じをすることが考えられます。
そうなると,「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由ある」と判断され,Aさんのように接見等禁止処分が付されてしまうことも考えられます。
接見等禁止処分が出されると,たとえ事件に関係のない家族の方であっても接見することはできません。
そこで,弁護士はこの処分に対して準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)を提出することが考えられます。
しかし,接見等禁止処分は犯罪捜査の上で必要と判断されて出されていますので,準抗告はなかなか認められません。
そのような場合には,家族などの事件とは無関係で罪証隠滅のおそれがない者との接見等禁止の一部解除を申し立てることが考えられます。
この申し立ては刑事訴訟法上に明文規定はありませんが,最高裁の決定によって判例上認められています(最決平成7・3・6)。
接見等禁止の一部解除の申し立てが認められれば,Aさんの家族はAさんと接見できるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,詐欺事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族の方が詐欺事件などで逮捕され,面会できない等お悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(大阪府岸和田警察署までの初回接見費用:39,600円)
埼玉県桶川市の鉄道犯罪で逮捕・勾留阻止
埼玉県桶川市の鉄道犯罪で逮捕・勾留阻止
Aは埼玉県桶川市にある駅において、自身の乗車券に途中下車印が一度押されたにも関わらずこれを消し、未使用の乗車券として払戻しを受けようとした。
この不正行為に気付いた鉄道員Vは、警察官に通報した。
そして、埼玉県桶川警察署の警察官は、Aを詐欺未遂罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~鉄道犯罪と詐欺~
キセル乗車などを典型として、電車の運賃をごまかすなど我が国では鉄道(電車)に関わる詐欺事件もすくなくありません。
本件も、そのような鉄道犯罪の一種であり、Aは不正に乗車券の払戻しを受け金員を得ようとしたことで逮捕されています。
刑法は、246条1項において「人を欺いて財物を交付させた者」を、「10年以下の懲役」として処罰する旨を定めています。
窃盗罪(刑法235条)などの典型的な財産犯と異なり、詐欺罪はやや複雑な性質を持った犯罪です。
詐欺罪においては、上記に提示したとおり「人を欺いて」(=人を欺く行為)が必要であり、この行為はさらに、被害者の錯誤(誤信)および錯誤(誤信)による交付行為を導くものでなければなりません。
したがって、本件でもAによる人を欺く行為が、そもそも人の錯誤を導くものでない場合、「犯罪(=本件では詐欺罪)の実行に着手」(刑法43条本文)していないものとして、未遂罪すら成立しないということに注意が必要です。
本件では、鉄道員Vは乗車券の途中下車印が消されていることに気付いており、現実には錯誤に陥っていません。
もっとも、Aによる途中下車印を消し未使用の乗車券であるかのように装って払い戻す行為は、通常人であれば錯誤(誤信)に陥り、錯誤(誤信)による交付行為を導く性質を有する行為と評価できます。
したがって、本件では詐欺未遂罪(刑法250条、246条1項)が成立しうることになります。
~勾留を阻止するための弁護士の活動~
まず、逮捕されてしまった被疑者は身体拘束時から48時間以内に、検察官に身柄を送致されることになります。
そして、検察官は身柄を受け取ったときから24時間以内(上記身体拘束からトータル72時間以内)に、10日間に及ぶ勾留をするための勾留請求をするかどうかを判断しなければなりません。
多くの刑事事件では、検察官によるこの勾留請求がなされることが通常です。
しかし、10日間という社会人や学生にとってはあまりにも長い身体拘束を阻止するための活動が重要になります。
このようにまず弁護士としては、逮捕(身体拘束)から72時間以内という短い時間の中で、事前の勾留阻止のための活動を行っていくことになります。
具体的には、勾留するための要件である勾留の理由(刑訴法60条1項)及び必要性(87条1項)が存しないことの意見書等を検察官に提出することなどが考えられます。
次に、裁判官によって勾留状が発付されてしまった場合には、事後の勾留阻止のための活動を行うことも重要です。
勾留状の発付も裁判官による裁判に基づくものであることから、不服申し立ての対象になります。
裁判所のした決定に対する変更や取消しを求める不服申し立てを抗告と呼びます(控訴や上告に比べて馴染みの薄い言葉かもしれません。)。
もっとも、本件の勾留状発付のための裁判は「裁判官」(207条5項)による命令であるから、これに対する不服申し立ては準抗告となります。
そして、刑事訴訟法429条1項2号は、勾留に関する準抗告を認めており(これに対し逮捕に関する準抗告は認められていません)、事後の勾留阻止の手段として活用していくことが考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、いわゆる知能犯といわれる詐欺事件にも強い刑事事件専門の法律事務所です。
勾留阻止のための弁護活動は、刑事手続によって法定された時間との闘いです。
詐欺未遂事件で逮捕された方のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にまずお電話頂くことをおすすめいたします。
(埼玉県上尾警察署までの初回接見費用:36,400円)
横浜市西区の銀行口座売買事件
横浜市西区の銀行口座売買事件
横浜市西区在住のAはインターネットでX業者「あなたの銀行口座,1つ3万円で買い取ります」という広告を見つけた。
Aはお小遣い稼ぎになると思い,V銀行で口座を開設しXに売却した。
Xはその口座を振り込め詐欺の振込先として利用した。
後日,AはV銀行から当該口座を凍結した連絡を受けた。
その数日後,神奈川県戸部警察署にAは詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕された。
(フィクションです)
~売却目的の銀行口座開設~
今回のケースのAさんのように銀行口座を他人に売却した場合どのような罪に問われるのでしょうか。
Aさんは銀行口座を売却するために開設しています。
この行為について最高裁判所は以下のように判事しています(最三決平成19年7月17日 刑集61巻5号521頁)。
「銀行支店の行員に対し預金口座の開設等を申し込むこと自体,申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思であることを表しているというべきであるから,預金通帳及びキャッシュカードを第三者に譲渡する意図であるのにこれを秘して上記申込みを行う行為は,詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず,これにより預金通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかである。」
裁判例と今回の事案の内容は異なりますが,行為そのものは同様ですのでAさんには詐欺罪が成立することになります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となります。
~犯罪収益移転防止法~
今回Aさんは,詐欺罪の他に犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されています。
犯罪収益移転防止法とはどのような法律なのでしょうか。
正式名称を犯罪による収益の移転防止に関する法律といい,金融機関等に取引時における確認、取引記録等の保存、疑わしい取引があった際の届出の義務など,マネーロンダリングやテロ資金供与対策等のための規制を定める法律のことです。
犯罪収益移転防止法第28条2項に,通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに,有償で,預貯金通帳等を譲り渡し,交付し,又は提供した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくはこれらの併科にすると定められています。
Aさんは正当な理由がないにも関わらず,XにAさん名義の銀行口座を売却していますので犯罪収益移転防止法違反となるでしょう。
~振込め詐欺の共犯~
今回のケースでXはAさん名義の口座を振り込め詐欺の振込先として利用しました。
AさんがXに銀行口座を売却したことでXの振り込め詐欺が容易になったといえますのでAさんはXの詐欺の幇助犯となる可能性もあります。
しかし刑法は故意処罰が原則(38条)となっていますので,今回のケースではAさんはXさんの振りこめ詐欺の手助け等をするという意思はなかったのですから幇助犯とはならないと思われます。
ただし,事情によっては幇助が認められてしまう場合もあります。
~実刑回避を目指す~
今回のようなケースの場合,残念ながら不起訴処分にできる可能性はかなり低いです。
また,初犯であっても銀行口座売買が振り込め詐欺などの特殊詐欺の温床となっていることや,実際に口座が振込め詐欺に使用されていますので実刑判決が出る可能性もあります。
そこで,弁護士は執行猶予付きの判決が出されるように弁護活動をしていくことになるでしょう。
具体例としては,被害店舗であるV銀行には二度と近づかない,ご家族の方にAさんを監督してもらうこと,賠償請求があった場合に可能な限り真摯に対応することなどを法廷で誓約してもらうことが考えられます。
本人の反省や社会での更生の約束,可能であれば被害者の方に被害弁償をすることで執行猶予付きの判決が出される可能性は高くなります。
今回のケースのような事件では,弁護活動の内容次第で実刑判決となるか執行猶予付きの判決となるか大きく変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
銀行口座を他人売買してしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお早めにお電話ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(神奈川県戸部警察署までの初回接見費用:44,300円)
東京都八王子市の逮捕 初回接見と接見指定
東京都八王子市の逮捕 初回接見と接見指定
~ケース~
Aは東京都八王子市に住んでいる65歳のV宅に電話をかけ、息子をなりすまし、オレオレ詐欺を行った。
しかし、VはAの電話がオレオレ詐欺であること見抜き、騙されたふりをしつつ警察に通報をしていた。
その後、現金を受け取りにきたAは詐欺未遂罪の容疑で警視庁八王子警察署に現行犯逮捕された。
Aは逮捕後、すぐに弁護士事務所に接見の依頼をし、弁護士Bが、Aが逮捕されている警視庁八王子警察署に接見に赴いた。
しかし、同署の警察官は、間近にAの取調べの予定が入っていることを理由に、Aとの接見を2時間後に指定した。
(この事例はフィクションです)
上記の事例において、Aは、いわゆるオレオレ詐欺を行っており、Aには詐欺罪が成立すると考えられます。
また、Aは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されていることから、Aとしては弁護士を弁護人として選任して、拘置所や留置所からの身柄解放を目指すことが考えられます。
刑事訴訟法39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者…と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」と定めています。
このような被疑者の弁護士と面会する権利のことを接見交通権といいます。
Aが逮捕後に弁護士を選任した場合、上記の接見交通権に基づいて、弁護士と警察や検察の立会なく面会することが可能となります。
上記の事例では、Aは弁護士Bに接見の依頼をしたに過ぎず、Bは未だAの弁護人として選任されているわけ出はありません。
もっとも、Aには弁護人選任権が認められている以上(刑事訴訟法30条1項)、弁護士Bは「依頼により弁護人になろうとする者」という資格に基づいて、Aと接見をすることができるといえます。
弁護士との接見においては、弁護士が実際に当事者である被疑者から事件の内容を聞くことで、事件の見通しを伝え、今後の弁護方針を立てるといったことが行われます。
また、被疑者の家族からの衣服や手紙の差し入れなども接見の内容として行われることがあります。
しかし、ここで刑事訴訟法39条3項は、検察官や警察は、捜査のために必要があるときは、公訴の提起前に限り、上記の接見について日時、場所及び時間を指定することができると定めています。
ここでいう「捜査のために必要があるとき」とは、現に取調べが行われていたり、直近に取調べの予定が入っていて、その取調べを中断することによって捜査に与える支障が顕著であるといえる場合に認められると一般的に考えられています。
確かに、上記の事例において、警察官は間近にAの取調べがあることを理由として、AとBとの接見を2時間後に指定しており、「捜査のために必要があるとき」という要件を満たし、この接見指定は適法であるとも思えます。
ですが、被疑者と弁護士の最初の接見(いわゆる初回接見)については、弁護士が被疑者から事件の詳細を聞く最初の機会であり、被疑者に法律上保証されている権利(黙秘権、調書訂正申立権、署名拒否権など)を正確かつ詳細に伝えるという重要性を有しています。
そのため、初回接見の場合については、警察は仮に取調べ中であっても、その取調べを中断して、短時間でも弁護士との接見の機会を与えなければならないと考えられており、これを怠った場合には、「被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限」したとして、刑事訴訟法39条3項に反し、違法となると考えられているのです。
したがって、上記事例において、警察官がAの取調べの予定を理由に、Bの初回接見について接見指定をしたことは違法である可能性が出てくるのです。
このように、弁護士との接見は被疑者やその家族にとって非常に重要なことであり、それが守られないとなれば違法行為があったと主張する必要も出てくるのですが、法律知識がなければそれもままなりません。
逮捕されてしまった方やその周辺の方へのアドバイスも含め、こうした事態にすぐに対応できるよう、逮捕にお困りの際はまずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、初回無料相談及び初回接見サービスのご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(警視庁八王子警察署までの初回接見費用 34,900円)
保険金詐欺で逮捕なら初回接見
保険金詐欺で逮捕なら初回接見
Aは、東京都杉並区で自ら経営する整骨院に通院する客の通院日数を水増しし、保険会社Vに対し治療費用等を過大に請求し、保険会社から50万円を受け取った。
その後、保険会社から被害届を受けた警視庁杉並警察署の警察官は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~治療費の水増し請求と保険金詐欺~
昨今、交通事故等で怪我を負った被害者等の通院日数を水増しして、保険会社から過大な保険金を詐取する保険金詐欺事件が増加しています。
本件もこのようなケースの一種であると考えられ、整骨院の経営者Aが逮捕されています。
なお、このような保険金詐欺事件で通院客と共謀や共犯関係が認められる場合には、通院客も詐欺罪の罪責を負う可能性があることに注意が必要です。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と詐欺罪を規定しています。
詐欺罪の成立には、人を欺く行為(欺もう行為)→相手方の錯誤→交付行為→財物(利益)の移転という連関が認められる必要があります。
本件では、Aが通院日数を水増ししたことで、真実より過大な治療費がかかったとVが錯誤に陥っており、この錯誤により真実より過大な保険金50万円を受け取るに至っています。
以上から、欺罔→錯誤→交付→移転の上記連関が認められ、Aは「人を欺いて」「財物を交付させた」ものとして、1項詐欺罪により逮捕されていると考えられます。
~逮捕直後における弁護士による接見の重要性~
逮捕された方は通常刑事手続に関する知識などを有していないことが多く、そのような状況下において警察官等の取調べを受けることになります。
このような逮捕された被疑者が何も知らない段階で、決定的に不利益な供述をしてしまうことも少なくなく、一刻も早い弁護士によるサポートが必要となります。
この点、刑事訴訟法39条1項は「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは者の授受をすることができる」と、弁護士による接見(面会)等を特別に認めています。
もっとも、同条3項本文は、検察官や警察官などの捜査機関は「捜査のため必要があるときは……第1項の接見又授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる」と、いわゆる接見指定(捜査機関による被疑者と弁護士との接見の制限)を認めており、従来この接見指定の行使により弁護士の接見交通権は大幅に制限されたものとなっていました。
ただし、現在では刑訴法39条3項による接見指定は、「取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」に限り許されるものと解されています。
また、逮捕された被疑者にとって、初回接見は弁護士から助言を受ける最初の機会であり、その重要性の高さから、弁護士との接見に際しては捜査機関側により高度な配慮が求められています。
これは杉山事件、浅井事件、安藤・斎藤事件などの弁護士による、接見指定行使の違法性を主張する国家賠償請求訴訟が相次ぎ、これら訴訟の判示の中で弁護士による接見交通権の重要性が徐々に認められる至った成果でもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件全般に関して専門的に取り扱っている法律事務所です。
弊所では、刑事事件専門の弁護士による機動的な接見にも随時対応しております。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応中のフリーダイヤル(0120-631-881)にお早目にお問い合わせ頂くことをおすすめ致します。
また、通院客として上記のような詐欺行為を共に行ってしまったという方からの弁護士へのご相談もお受けしております。
まずは、お気軽に上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
(警視庁杉並警察署までの初回接見費用:35,200円)
福岡県春日市のオークション詐欺事件
福岡県春日市のオークション詐欺事件
~ケース~
大学4年生のAはインターネットオークションで有名ブランドのコピー商品を本物であると偽り販売していた。
その際の出品値段は相場の7割ほどであり,商品説明は本物のブランド品の出品者とほぼ同様の内容であった。
Aから商品を購入した内の1人である福岡県春日市に住むVが商品を転売しようとしたところ,鑑定屋より偽物であると告げられたため,福岡県春日警察署に被害届を提出した。
Aはオークション詐欺を行ったとして詐欺罪および商標法違反の疑いで福岡県春日警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~オークション詐欺~
有名ブランドの偽物を本物であるかのように販売することは,インターネットオークションを中心に行われているオークション詐欺に限らず,詐欺の典型的な事例といえます。
詐欺罪として起訴され有罪となった場合,10年以下の懲役となります。
また,有名ブランドの偽物を販売した場合,商標権侵害も問われる可能性が高いです。
商標権とは知的財産権のひとつで,商標法という法律によって定められています。
具体的には,自社の商品を他社の商品と区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体を独占的に使用できる権利のことをいいます。
企業のロゴマークなどは基本的に商標登録されており,商標権の保護の対象となります。
そしてこの商標を侵害すると10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはこれらの併科となります(商標法78条)。
今回のケースでは詐欺罪と商標法違反が同時に成立し,これらは併合罪となりますので最長で懲役15年以下または1000万円の罰金もしくはこれらの併科となります。
~逮捕と勾留,起訴~
オークション詐欺などによる詐欺罪で逮捕されてしまった場合,非常に高確率で勾留請求が認められてしまいます。
勾留延長が認められた場合,逮捕と合わせると最長で23日間身柄を拘束されます。
また,起訴されてしまった場合,被告人として引き続き身柄拘束をされる可能性もあります。
そうなった場合に,学校や会社を休み続けるわけには行かず,結果として学校や会社などに事件が発覚してしまうことになります。
こうした事態を避けるためにも,逮捕されてしまった段階ですぐに私選の弁護士を依頼すれば勾留阻止のための活動をすることができます。
具体的には,勾留の必要性や勾留の理由がない旨の意見書等や,ご家族の方などからの上申書を提出します。
勾留請求が認められてしまった場合にも勾留決定対する準抗告を行う場合もあります。
釈放を目指す手段の1つとして,被害者の方との示談書やご家族の方の上申書などを提出し起訴猶予(不起訴処分)を目指すことも考えられます。
不起訴処分となればすでに事件の処分は決まっているため,すぐに釈放されることとなります。
詐欺罪の起訴率は約55%程と言われていますから,事件の内容によっては不起訴処分を目指すことも可能です。
ただし,今回のケースでは詐欺罪以外に商標法違反にも問われていますので起訴されてしまう可能性が高くなると考えられます。
起訴されてしまった場合,身柄解放のための活動としては保釈請求をすることが考えられます。
保釈には権利保釈と裁量保釈があり,ほとんどのケースは裁量保釈によって保釈が認められます。
裁量保釈は逃亡・罪証隠滅のおそれがないこと(保釈の相当性)や,身体拘束が継続することによって被告人が受ける不利益が大きいこと(保釈の必要性)を考慮して判断されます。
学生や会社員の場合,身体拘束が長引くと学校や会社に行けず退学や留年,退職せざるを得ないということになりますので,保釈が認められるかどうかは今後の社会内での更生という意味でも大変重要になります。
~刑事裁判での活動~
詐欺事件の場合,詐欺の手口や被害金額にもよりますが,初犯の場合には執行猶予がつくケースが多いです。
平成29年度では,詐欺事件の約半数が執行猶予付き判決となっています。
ただし,今回のケースのような,詐欺罪と商標法違反の併合罪の場合,初犯であっても実刑となってしまう可能性は高くなります。。
しかし,刑事事件に精通している弁護士による適切な弁護活動によって執行猶予を獲得し,実刑を回避できる可能性も十分あります。
偽ブランド品を販売してしまい詐欺罪や商標法違反に問われている方は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
単純な詐欺事件のみならず,商標法などの関連法令にも幅広く精通しており適切な弁護活動が可能です。
フリーダイアル0120-631-881にて初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(福岡県春日警察署までの初回接見費用:36,600円)
京都市南区の他人名義のクレジットカード不正利用
京都市南区の他人名義のクレジットカード不正利用
~ケース~
Aは、友人のBからB名義のクレジットカードを受け取り、100万円の限度でクレジットカードを使用して商品の購入をすることについて承諾を得た。
そしてAは、京都市南区のC家電量販店においてノートパソコン(30万円相当)を購入し、B名義のクレジットカードで決済を行った。
なお、クレジットカードでの決済の際、本人確認などは一切なされなかった。
しかし後日、他人名義のクレジットカードの利用は不正利用に当たり、犯罪となると聞いたAは不安になり、弁護士に自分は犯罪をしてしまったのかと相談してみることにした。
(この事例はフィクションです)
~Aに犯罪は成立する?~
上記の事例において、Aに成立する可能性のある犯罪としては、詐欺罪(刑法246条)が挙げられます。
詐欺罪には2つの種類があり、いわゆる1項詐欺罪(246条1項)と、財産上の利益を客体とするいわゆる詐欺利得罪(246条2項)があります。
詐欺罪が成立するためには、一般的に、①人を欺く行為、②相手方の錯誤、③財物(または財産上の利益)の交付(処分)、④財産上の損害が必要とされています。
クレジットカードを用いた決済の方法は、一般に、カード会員がクレジットカード加盟店(上記事例でのC家電量販店)にクレジットカードを呈示すると、これに対して加盟店が商品を交付し、その代金をカード会社が立替払いし、後日カード会社がカード会員(上記のB)にその代金を請求するというものです。
そのため、クレジットカードの不正利用による被害者としては、真のカード名義人、クレジットカード加盟店またはカード会社の三者が考えられます。
上記の事例においては、不正利用されたカードの名義人であるBは、Aに対してクレジットカードの利用を承諾していることから、本件での被害者とはいえないでしょう。
また、クレジットカードを使用する場合には、商品代金を立て替えるカード会社が存在することから、加盟店には損害が生じず、カード会社に損害が生じ、騙された者と財産的損害を被る者が異なるとも思えます。
したがって、上記の事例において、被害者が加盟店であるC家電量販店なのか、カード会社なのかが問題となります。
学説上は、加盟店を被害者として1項詐欺罪を成立させる説と、カード会社を被害者として2項詐欺罪を成立させる説の両方があります。
もっとも、裁判例においては、加盟店を被詐欺者かつ被害者とし、加盟店から商品の交付を受けたという点で1項詐欺の成立を認めるものが一般的です。
上記裁判例及び加盟店に対する1項詐欺を成立させる学説については、財物の交付そのものが④財産上の損害にあたると考え、実際に商品を交付した加盟店が被詐欺者かつ、財産的損害を被った者となると考えています。
したがって、判例に従う場合、上記の事例において、Aにはノートパソコンの交付を受けた行為について、C家電量販店を被害者とする1項詐欺が成立するといえます。
次に、上記の事例において、Aは単にB名義のクレジットカードを使用してノートパソコンを購入したに過ぎず、積極的にCに対し嘘をついたとはいえず、①人を欺く行為がないとも思えます。
クレジットカードについては、カード会社の規約上、他人に対してカードを貸与して使用させることは禁止されています。
なぜなら、クレジットカードは名義人の経済的信用を基礎として交付されているといえ、他人の使用が予定されているとはいえないからです。
加盟店においても、上記のカード会社規約を前提としてクレジットカードでの決済がなされていることから、カードを呈示した者がカードの名義人でないことが判明すれば、取引(商品の交付)に応じないと考えられます。
したがって、名義人以外の者がクレジットカードを利用した場合には、その行為そのものが、人を錯誤に陥れる行為として評価され、①人を欺く行為にあたるといえます。
そのため、AがB名義のクレジットカードであることを秘して、Cとクレジットカード取引を行った行為は、①人を欺く行為にあたるといえます。
また、C店は、Aの呈示したカードがA名義であると誤信しており(②相手方の錯誤)、Aに対しノートパソコンを交付しています(③財物の交付)。
以上の通り、AにはC家電量販店を被害者とする1項詐欺罪が成立することになると考えられるのです。
このように、クレジットカードに関連した犯罪は複雑であり、法律知識がなければなかなか成立・不成立の判断や見通しが分かりづらいものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、詐欺事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご自身の行動が詐欺罪になっているのではないかとご不安な方、弁護士に話してみたいという方は、まずはご予約から、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談 無料
京都府南警察署までの初回接見費用 35,300円
投資詐欺の逮捕・起訴で公判前整理手続
投資詐欺の逮捕・起訴で公判前整理手続
コンサルティング業者であるAは、すでに逮捕されているBらと共謀の上、兵庫県小野市に住むVに対し「うまい儲け話がある」「これに乗れば多額の配当が得られることは間違いない」等と架空の投資話を持ちかけ、Vに多額の投資をさせたとして、兵庫県小野警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった。
AはBらと連絡を取っていたことは認めているものの、投資詐欺に加担した覚えはないと容疑を否認している。
しかし、Aはのちに勾留され、起訴される見込みであることを伝えられた。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に事件の弁護を依頼した。
Aの弁護士は、Aの主張する証拠の確認等を行うために、公判前整理手続を利用することを検討している。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~投資詐欺と刑事責任~
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定し、いわゆる1項詐欺(財物を客体とする詐欺)を定めています。
ここにいう人を「欺」く行為(欺もう行為)とは、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることを指すといわれています(最決平成22・7・22参照)。
本件では、Vが提案された投資話が架空であればVは金銭を交付することはあるはずもなく、その意味で金銭を交付する判断の基礎となる重要な事項を偽ったといえます。
そして、この「欺」く行為(欺もう行為)により、錯誤に陥ったVに「財物を交付させた」以上は、Bらは詐欺罪の成否が問われることになります。
こうした組織的詐欺では、実行犯であるかどうかに関わらず、刑法60条により「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」として処罰される(共謀共同正犯)ことから、意思連絡と正犯意思による共謀が認められる限り、実行犯か否かによって詐欺罪の正犯としての刑事責任が問われることに変わりはありません。
~公判前整理手続の利用~
2005年施行の改正刑事訴訟法により、公判前整理手続が導入されました。
公判前整理手続とは、事件の争点及び証拠を整理するために刑事裁判(公判)の準備として行われる手続をいいます。
裁判員裁判対象事件においては、公判前整理手続は必要的であるとされています(裁判員法49条)。
もっとも、上記対象事件以外の事件については、公判前整理手続に付すかどうかは裁判所の裁量にゆだねられていました。
それが平成28年改正施行された改正刑事訴訟法により、当事者(検察官および被告人側)に公判前整理手続の請求権を規定するに至ったのです。
上記対象事件以外でも「充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるとき」に「事件を公判前整理手続に付することができる」とされています(刑事訴訟法316条の2第1項)。
特に、本件のように知能犯である詐欺事件であり、かつ複数の共犯者が関与している事件で、被疑者本人が容疑を否認している事件では、公判前整理手続を利用することが考えられます。
本件は裁判員裁判対象事件ではありませんが、弁護士としては上記請求を含め、事件を公判前整理手続に付すことも検討に値するでしょう。
公判前整理手続に付された事件とそうでない事件の最大の違いは、後者の通常の公判手続では、捜査機関側の証拠に関しては基本的に検察官請求予定証拠の開示等しか認められていません(刑訴法299条1項)。
検察官が取調べ請求する意思のない証拠の開示に関しては、刑訴法には何ら規定が置かれていなかったのです。
これに対し、公判前整理手続では弁護側に類型証拠および主張関連証拠の開示請求が認められており、これにより捜査機関側が有する証拠のより広い開示を認めているのです(316条の15、316条の20)。
国家権力である警察・検察といった捜査機関と、一私人でしかない弁護士・被告人との間にはあまりにも大きな証拠収集における格差があった(今もある)と言われています。
これを一部是正する手続としても、公判前整理手続を利用するメリットは大きいと言うことができます。
したがって、弁護士としては、同手続を最大限に活かし、被告人の防御のための充実した弁護活動を行うことも考えられるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、共犯が絡む複雑な詐欺事件を含む刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
公判前整理手続など比較的新しい刑事手続制度についても、刑事事件専門の弁護士にお任せください。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、まずは弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
大阪市西淀川区の万引き詐欺事件
大阪市西淀川区の万引き詐欺事件
大阪市在住のAさんは,大阪市西淀川区にある中古屋Vにおいて人気の漫画コミックを万引きし,それをもう一度Vに持ち込み買い取ってもらうという行為を繰り返していた。
ある日,店長であるV2が在庫確認をしたところ,Aさんが持ち込んだ漫画コミックの在庫が増加していないことに気づき,監視カメラの映像からAが万引きをし,さらにその商品を持ち込んで売っている事が発覚した。
V2は大阪府西淀川警察署に被害届を提出し,Aは窃盗罪および詐欺罪の疑いで逮捕された。
Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談し,今後の対応をしてもらうことにした。
(フィクションです)
~万引き商品の買取~
今回のAさんは,窃盗罪と詐欺罪の容疑で逮捕されています。
Aさんは漫画コミックを万引きしているので,当然窃盗罪が成立します。
では,万引きした漫画コミックを買い取ってもらった行為について詐欺罪は成立するのでしょうか。
例えば,偽物を本物だと偽って買取してもらった場合には詐欺罪が成立するでしょう。
今回のケースでは漫画コミックが偽物であるとか,海賊版であるということはありません。
ここで,詐欺罪の条文を確認してみましょう。
詐欺罪を規定している刑法246条では「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」となっています。
では,Aさんは何をもって「人を欺いて財物を交付させた」と判断されたのでしょうか。
Aさんは万引きしたV所有の中古コミックを自分の所有物であるかのように振る舞い,それを信じたVから買い取り代金を受け取っています。
つまり,V所有の漫画コミックを自分の所有物であるかのように振る舞うことがVを欺いたといえるのです。
そして,買取代金を受け取っているのですから財物を交付させたといえます。
今回のケースに似た手口に「万引き返品詐欺」と呼ばれるものがあります。
こちらの手口はレシート等をゴミ箱から拾い,他の人が購入した商品と同じものを万引きし,自分が購入したかのように店に返品を依頼し,商品代金を受け取るものです。
こちらの場合も同様に,窃盗罪と詐欺罪が成立します。
窃盗罪や詐欺罪で逮捕された場合,高確率で勾留請求がなされます。
そして,勾留請求がなされてしまうと,高い確率で勾留が認められます。
そうなった場合,逮捕の3日間,通常勾留の10日間,場合によっては勾留延長の10日間と最長で23日間身柄が拘束されてしまいます。
23日間も身柄拘束がされてしまうと会社や学校などに事件が発覚してしまう可能性も高くなります。
その為,弁護士は勾留請求をしないように勾留の必要性や勾留の理由がない旨の意見書等を提出します。
弁護士による勾留阻止の活動によって,勾留請求がされず,早期の身柄解放につながることも少なくありません。
また,起訴されてしまった場合,窃盗罪には罰金刑がありますが詐欺罪には罰金刑がありません。
そのため,略式起訴とすることができず,起訴されてしまった場合,刑事裁判を受けることになってしまいます。
今回のケースや万引き返品詐欺の場合,商品の万引き行為(窃盗罪)と金銭を受け取る行為が別個の犯罪とみなされ,併合罪として処罰される可能性もあります。
併合罪の場合刑期が最長の犯罪の1.5倍以下,ただし刑の長期を合計したもの以下となります。
窃盗罪も10年以下の懲役ですので詐欺罪との併合罪となると最長で10年×1.5=15年以下の懲役の範囲で処罰される可能性が出てくるということになります。
窃盗事件や詐欺事件では被害金額の大小,被害弁償の有無・被害者との示談の成立などが検察官が事件を起訴するかどうかに大きな影響を与えます。
弁護士は被害者と被害弁償を含めた示談交渉をし,示談が成立した際には,被害者の方にお許しの言葉(宥恕)をいただくように交渉していきます。
そしてそれらを検察官に提出し,不起訴処分を求めていき,仮に起訴されてしまっても,執行猶予付きの判決などを求めていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件,詐欺事件でお困りの方,お悩みの方からの無料法律相談予約・初回接見の申込みをフリーダイアルで24時間受け付けております。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話下さい。
(大阪府西淀川警察署までの初回接見費用:34,900円)
埼玉県飯能市の詐欺・窃盗事件で逮捕
埼玉県飯能市の詐欺・窃盗事件で逮捕
Aは、警察官を装って、埼玉県飯能市に住んでいるV(65歳)に電話をし、Vのキャッシュカードが不正利用されているから停止措置を採らなければならないなどと嘘をつき、キャッシュカードをだましとった。
さらに、Aはこのキャッシュカードを使って銀行のATMから現金を引き出した。
その後、不正に預金を引き出されたことに気づいたAが通報したことで捜査が開始され、埼玉県飯能警察署の警察官は、Aを詐欺罪および窃盗罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~キャッシュカード詐欺における詐欺罪と窃盗罪~
まず、キャッシュカードをVからだまして受け取った行為について詐欺罪の成否が問題となります。
詐欺罪(246条1項)の対象として「財物」であることが前提になりますが、キャッシュカードも財産的価値が認められる以上、刑法の財産犯規定によって保護の対象となります。
このような「財物」であるキャッシュカードを、Vを欺いて「交付」させていることから、Aには詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
次に、ATMで上記Vのキャッシュカードを使って現金をおろした行為に、どのような犯罪が成立するのでしょうか。
詐欺罪は「人」を欺くことを手段とする犯罪ですから、誰もだましていないATMで現金をおろすという行為には詐欺罪は成立しません。
ではどういった犯罪の可能性があるかと言うと、窃盗罪の成立が考えられます(刑法235条)。
刑法235条は、①他人の財物を、②窃取した者を窃盗罪とするものと規定しています。
まず「他人の財物」とは、他人が占有する財物をいい、この占有は財物に対する事実上の支配も含むとされています。
ここでATM内の現金を事実上の支配によって占有しているのは、上記詐欺行為の被害者のVではなく、ATMが設置されてある銀行であると考えられます。
したがって、Aはこの銀行の占有を侵害して現金を自らのもとへ移転させていることから(②「窃取」)、Aには銀行を被害者とする窃盗罪が成立するものと考えられるのです。
なお、Aが他人のキャッシュカードで現金をおろす意図を秘して、ATM設置の店舗に侵入した行為につき建造物侵入罪(刑法130条前段)も成立しうることに注意が必要です。
~勾留阻止の弁護活動~
刑事訴訟法は(207条1項本文を受けた)60条1項・87条1項において、逮捕された被疑者を勾留できる旨定めています。
逮捕された被疑者を勾留するためには、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(60条1項柱書)があり、次の各号のいずれかに当たることが必要となります。
・被疑者が定まつた住居を有しないとき(同条項1号)
・被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(同条項2号)
・被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(同条項3号)
1号該当性は通常否定されることが少なくないことから、勾留が認められるかどうかを争う際には、2号および3号の該当性が問題になることになります。
2号の罪証隠滅のおそれがあるか否かの判断では、罪証隠滅の対象・態様そしてその客観的可能性や主観的可能性が検討されることになります。
次に、3号の逃亡し又は逃亡のおそれがあるか否かの判断では、生活環境が安定しているかや犯罪の軽重などが考慮されます。
仮に上記各号事由が認められたしても、逮捕された被疑者を勾留するためには87条1項により、勾留の必要性(相当性)が認められることが必要になります。
弁護士としては、勾留することの捜査上の利益を上回る不利益があるとして勾留の必要性がないことを主張することなどが考えられます。
さらに勾留が認められたとしても、勾留延長(208条2項)を争うなど、刑事事件においては起訴前の数日間数週間の攻防が重要になってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご家族が詐欺や窃盗事件で逮捕された方のお問い合わせを承っておりますので、まずは遠慮なくお電話ください。
(埼玉県飯能警察署までの初回接見費用:42,800円)