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詐欺で逮捕~特殊詐欺の故意

2019-09-16

詐欺で逮捕~特殊詐欺の故意

特殊詐欺のいわゆる「架け子」であるXは,Aと共謀の上,埼玉県三郷市に住むVに対し,立替金の返金のために送金が必要であると騙し,居住実態のないYアパート宛に,Vに現金100万円を送付させ,「受け子」であるAにこれを受取らせた。
Vの被害届を受けて捜査していた埼玉県吉川警察署の警察官は,Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
逮捕の知らせを受けたAの家族は,詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~詐欺罪と客観面~

刑法246条は,詐欺罪について定め,その1項で「財物」についての詐欺行為を処罰しています。
本件も,現金という「財物」を騙し取る詐欺のため,刑法246条1項の成否が問題となります。
同条項の「人を欺いて財物を交付させた者」を詐欺とするという条文からは,必ずしも明らかではありませんが,一般に詐欺罪(1項)が成立するためには,①「欺罔行為」(改正前の条文ではこの文言が使われていたことから現在もこの語を使う文献等も少なくありません),②「錯誤」,③「交付行為(処分行為)」,④「財物の移転」が必要であるとされています。
また,上記①~④の間には一連の因果関係が必要となります。 
本件では,架け子と受け子Aの共謀によって,この客観面の要件が満たされることには特に争いはないでしょう。

~詐欺罪と故意(主観面)~

そして,詐欺罪も当然故意犯であることから,主観的要件としての「罪を犯す意思」(刑法38条1項本文)すなわち「故意」が必要となります。
この点に関して,本件のような特殊詐欺に関して判示したのが最高裁平成30年12月11日判決です(同14日にも同種の争点に関する最高裁判決が出されています)。

前審(第2審)は,本件のような宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺が,報道等により社会的にどの程度周知されていたか等が故意の有無に関わってくるとし,本件行為当時の報道状況等からすれば,被告人が本件詐欺を認識できたとはいえないとし,詐欺の故意を否定し,被告人に無罪を言い渡していました。
しかし,最高裁は,第1審の判断を全面的に採用し,本件特殊詐欺の故意を肯定し,本件特殊詐欺の手口が報道等により広く社会に周知されている状況の有無は,故意の認定にあたって決定的なものではないとしました。
もっとも,本件判例の事件は,2015年の事件であり,宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺の態様が,いまだ周知されていたとはいいがたい状況であったのも確かです。

しかし,2019年現在では,この手の特殊詐欺は,もはや特殊詐欺の態様として一般化しているといえ,同事案における詐欺罪の故意はより認められやすい状況になっていると考えられます。
なお,詐欺罪の主観面においても,窃盗罪等と同様に,主観的要件として不法領得の意思が必要となる点にも注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,昨今氾濫する特殊詐欺を含む詐欺事件等の刑事事件を専門とする法律事務所です。
特殊詐欺の「受け子」「出し子」といった役割は,若年層のお小遣い稼ぎとして特殊詐欺グループ等から利用されていることもあり,近年大きな社会問題となっています。
弊所では年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)にて,詐欺事件によって逮捕されてしまったご家族によるお問い合わせも承っております。
刑事事件は時間との闘いであり,弁護士による対応の遅速が時には明暗を分けることもあり得ることから,お早目のお問い合わせをおすすめいたします。

キャッシュカード譲渡事件で警察取調べ対応

2019-09-12

キャッシュカード譲渡事件で警察取調べ対応

横浜市旭区在住のAさん(40代女性)は、「何かお金が入用な際に使っていいよ」と伝えて、知人男性にAさん名義のキャッシュカードを預けていたところ、別件で、その知人男性に振込詐欺事件に関与した疑いがかけられ、知人男性は逮捕された。
知人男性の所持品捜査の中で、「Aさんのキャッシュカード」が振込詐欺に利用されたのではないかとの疑いがかかり、Aさん自身も神奈川県旭警察署での取調べの呼出しを受けた。
Aさんは、「知人男性が振込詐欺事件に加担していることを知らなかった事情」もあり、今後の警察署での取調べに対して、どのように話していくべきかを、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~キャッシュカード譲渡で犯罪収益移転防止法違反~

キャッシュカードを他人に譲渡した場合には、「犯罪収益移転防止法」(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に違反するとして刑事処罰を受ける場合と、「刑法の詐欺罪」に当たるとして刑事処罰を受ける場合があります。

犯罪収益移転防止法」では、「他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的」で通帳等の譲受をした場合や、正当な理由がないのに「有償で」通帳等の譲受をした場合に、刑事処罰を科す規定があります。
犯罪収益移転防止法」によるキャッシュカード譲受の刑事処罰の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

・犯罪収益移転防止法 28条1項
「他人になりすまして特定事業者(略)との間における預貯金契約(略)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(略)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。」

キャッシュカード譲渡をした側は、譲受側の「他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的」を知っていた場合や、正当な理由がないのに「有償で」通帳等の譲渡をした場合に、同様の刑事処罰を受けます。

・犯罪収益移転防止法 28条2項
「相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。」

また、キャッシュカード譲渡・譲受行為をするように、「人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者」も、同様の刑事処罰を受けます。
「業として、キャッシュカード譲渡・譲受をした者」は、さらに刑事処罰が重くなり、法定刑は「3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となります。

~キャッシュカード譲渡による詐欺罪とは~

他人に「自分名義のキャッシュカード」を譲渡する前の段階で、キャッシュカード譲渡の目的で、銀行等で自分名義のキャッシュカードを作成した際には、銀行等に対する詐欺罪が成立する可能性があります。
銀行側は、契約者自身で使うものとしてキャッシュカードを交付しており、他人へのキャッシュカード譲渡目的で銀行と預貯金契約することは、銀行に対する詐欺行為に当たるからです。
刑法の詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。

・刑法 246条1項(詐欺)
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」

キャッシュカード譲渡事件では、まずは事件早期の段階で弁護士に法律相談することで、警察署の取調べにおいて、どのように被疑者本人が供述していくかを、弁護士と綿密に打合せすることが重要となります。
横浜市旭区キャッシュカード譲渡事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

特殊詐欺の現行犯(受け子)で逮捕

2019-09-08

特殊詐欺の現行犯(受け子)で逮捕

特殊詐欺受け子のバイトをしていたAは、八王子駅(八王子市旭町)付近でVから現金500万円を受け取ろうとしたところ、張り込んでいた警視庁八王子警察署の警察官に詐欺未遂罪現行犯逮捕された。
そしてその後、Aは警視庁八王子警察署へと連行された。
後日、Aの自宅に今回の事件の証拠品の押収のため、警察官が捜索・差押えに入った。
警察官の捜索中に宅配便が届いたので警察官がその荷物を開披したところ、中からいわゆる「飛ばし携帯」が発見されたので、警察官はこちらも押収した。
(事例はフィクションです。)

特殊詐欺

今回のAは特殊詐欺の受け子をして逮捕されています。
この「特殊詐欺」は警察庁が命名したもので、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金等をだまし取る詐欺をいい、振り込め詐欺及び振り込め詐欺以外の特殊詐欺を総称したものを言います。
振込め詐欺ではオレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺など、振込め詐欺以外の詐欺では金融商品等取引名目の詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目の詐欺などが挙げられます。

特殊詐欺は詐欺グループを形成し、組織立って詐欺行為を行なうことが多くあります。
詐欺グループの背景に暴力団関係者がいる場合もあります。
一方、金銭を騙し取る相手(以下、「被害者」と言います。)と直接接触する役割を持つ「受け子」や「出し子」については、「割の良いバイト」と称して、ネットなどで募集をしていることも多いです。
受け子」等の報酬は1回の受け取りにつき1万円程度の場合もあれば、騙し取った金銭の3~4%(本件の場合、150,000~200,000円)の場合もあります。

特殊詐欺で登場する役割としては、以下のようなものが挙げられます。

〇掛け子
特殊詐欺グループにおいて、被害者に対して、電話で現金やキャッシュカードを後述の受け子に渡したり、直接指定の口座に振り込ませるよう指示する役割の人物です。

〇受け子
掛け子による指示に従った被害者と直接顔を合わせるのがこの受け子です。
被害者から現金やキャッシュカードを受け取ります。

〇出し子
キャッシュカードを騙し取った場合、ATMで現金を引き出す必要があります。
その引き出し役を出し子と言います。

今回のAは受け子をしています。
掛け子や受け子が逮捕された場合は詐欺罪(刑法236条1項)に問われることが考えられます。
この場合、10年以下の懲役に処されることになります。

一方、出し子に関与した場合、窃盗罪(刑法234条)にも当たります(詐欺罪について処罰されるかどうかは出し子をした人物の関与の度合い等によります)。
銀行ATMから現金を引き出す行為が、「他人の財物」(本件の場合、銀行ATMが占有する現金)を「窃取」したと評価されるからです。
この場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

受け子や出し子に関しては、被害者に特徴を覚えられたり、現金を引き出す際に銀行ATMの監視カメラに映るリスクがあります。
逮捕のリスクが高いことから、特殊詐欺ではこうした役割にアルバイトを利用しているのが多く見受けられます。

捜索・差押え

本件では、警察官が捜索中に偶然届いた宅配物についても捜索・差押えを行っています。
今回は、「飛ばし携帯」、つまり、他人や存在しない人物の名義で契約した携帯電話で、匿名で電話を掛けることができるため、犯罪の痕跡の残さないといった用途で使われるものが押収されています。
これについては問題ないのでしょうか。

そもそも、捜査機関の請求に対し、裁判官が証拠が存在する可能性が高いと判断した場合、捜索差押令状を発布します(刑事訴訟法218条、219条など)。
そして、捜査機関は令状の執行をする際、被処分者(いない場合は、同居人や大家)に対して令状を提示します。
もっとも、この令状呈示は捜索差押が公正な手続きに則っていることを示し、被処分者に反論の機会を与えるためのものです。
また、裁判官の判断するのは、令状の有効期間(発付日から7日間)内にその場所に証拠が存在する可能性の高さですので、期間内であればいつ持ち込まれるのかは問題としていません。
そのため、捜索中に偶然届けられた荷物に対しての捜索は基本的に問題ないと考えられます。

終わりに

特殊詐欺受け子等については、現金などを「受け取るだけ」「引き出すだけ」と軽い気持ちで詐欺に加担してしまうかもしれません。
けれども、組織的犯行の場合、受け子や出し子であっても厳罰化の傾向にあります。
そのような中、不起訴処分や執行猶予付き判決を得るには、示談締結や再犯防止のための活動など非常に多くの活動が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、特殊詐欺事件の経験豊富な弁護士による、身柄の早期解放も含めた最善のアドバイスを受けることができます。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

金融商品取引法違反の風説流布事件で逮捕

2019-09-04

金融商品取引法違反の風説流布事件で逮捕

東京都目黒区在住のAさん(40代男性)は、株価の相場を変動させる目的で、企業買収に関する虚偽の噂をネット上に流したとして、金融商品取引法違反風説流布)の疑いで、警視庁目黒警察署に逮捕された。
Aさんは、警視庁目黒警察署での弁護士接見による法律相談を希望したため、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士をAさんのもとに派遣した。
Aさんは、接見(面会)に来た弁護士と今後の事件対応の綿密な打合せを行い、早期釈放と刑事処罰の軽減に向けた積極的な弁護活動を、弁護士に依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~金融商品取引法違反(風説流布)による刑事処罰とは~

有価証券の価格を変動させる目的で、風説流布行為や、偽計行為、暴行行為、脅迫行為をした場合には、「金融商品取引法違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
「人をだましているのだから詐欺罪なのではないか」と感じる方もいるかもしれませんが、詐欺罪は簡単に言えば人をだましてお金等を交付させる犯罪です。
今回の場合、Aさんの行為は虚偽の噂によって人をだましているかもしれませんが、誰かにお金等を交付させるものではありませんし、目的も株価の変動であるため、詐欺罪には該当しないと考えられます。

下記の条文に違反して、有価証券の価格変動目的で、風説流布行為や、偽計行為、暴行行為、脅迫行為をした場合の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」とされています。

・金融商品取引法 158条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
「何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(略)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。」

他方で、有価証券の価格変動を目的とせずに、虚偽の風説流布行為や、偽計行為を行った場合には、刑法の偽計業務妨害罪に当たるとして、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

・刑法 233条(信用毀損及び業務妨害)
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

また、有価証券の価格変動を目的とせずに、暴行行為や、脅迫行為を行った場合には、それぞれ刑法の暴行罪、脅迫罪が成立する可能性があります。

・刑法 208条(暴行)
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

・刑法 222条1項(脅迫)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

金融商品取引法違反風説流布事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、被疑事実となっている風説流布行為や偽計行為はどの法律に違反する行為なのか、金融商品取引法違反に当たる事情があるかどうか、業務妨害罪に当たる事情があるかどうかを検討した上で、早期釈放や刑事処罰の軽減に向けて、弁護士の側より、裁判官や検察官に対して、積極的な働きかけを行うことが考えられます。

逮捕後に速やかに弁護士に法律相談して、弁護士の側より、釈放に向けた働きかけを始めることが、早期釈放を目指す上で重要となりますので、東京都目黒区金融商品取引法違反風説流布事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

他人のクレジットカードを使い逮捕

2019-08-31

他人のクレジットカードを使い逮捕

福岡県宗像市に住むAさんは、仕事から帰宅する途中、道に財布が落ちていることに気付きました。
ラッキーだと思ったAさんは、落ちていた財布を拾って家に持ち帰りました。
そして財布に入っていた現金を遊びに使ったほか、クレジットカードを用いて現実の店舗で買い物をしたり、インターネットで電子マネーを購入したりしました。
翌月、カードの持ち主に身に覚えのない利用請求が来たことから、持ち主は福岡県宗像警察署に被害届を提出。
福岡県宗像警察署の捜査の結果、Aさんの犯行が判明し、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~拾った財布をネコババ…何罪?~

財布をネコババして現金やクレジットカードを使用したAさんには、多くの犯罪が成立してしまいます。
まずは財布をネコババしたことについて、遺失物横領罪が成立するでしょう。

刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

落し物は持ち帰っても犯罪にならないと勘違いされている方もいらっしゃるようですが、立派な犯罪ですので注意してください。

~他人のカード使用は詐欺罪も成立~

次に、クレジットカードを現実の店舗で使った行為には、詐欺罪が成立するでしょう。

第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

クレジットカードは、利用規約等により名義人本人のみが利用することが想定されており、カードが遺失物であると知っていれば店員は商品を売らなかったでしょう。
そこでAさんが自分のカードかのように装って店員に差し出して買い物をした行為は、店員という「人を欺いて」、商品という「財物を交付させた」といえます。
したがって詐欺罪が成立することになるでしょう。

~他人のカードで電子マネー購入…電子計算機使用詐欺罪も成立~

さらに、クレジットカードを用いてインターネットで電子マネーを購入した行為については、電子計算機使用詐欺罪が成立するでしょう。

第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

「電子計算機」とは、パソコンなどのコンピュータのことを指しています。
そしてAさんは、他人名義のクレジットカードの番号を入力し、購入者氏名欄にもその他人の名前を入力して電子マネーを購入しました。
しかし前述のように、クレジットカードは名義人本人のみが利用することが想定されていますし、利用規約にもそうしたことが定められています。
そうすると、実際に電子マネーを購入したのはAさんですが、クレジットカードの名義人が電子マネーを購入したかのような情報を入力したわけです。

したがって、「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報…を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り」、電子マネーという「財産上不法の利益を得」たとして、電子計算機使用詐欺罪が成立することになります。

~逮捕後の刑事手続きの流れ~

逮捕後の手続きの流れとしては、逮捕・勾留により最大で23日間、警察署の留置場等に拘束された上で、刑事裁判を受けるという流れになる可能性が出てきます。
そして起訴され裁判となれば、無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、勾留を阻止し、あるいは保釈を実現させることにより早期に釈放されることを目指しつつ、不起訴処分や執行猶予といった軽い結果になるよう弁護活動をしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
他人のクレジットカードを使い逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

助成金の不正受給で逮捕

2019-08-27

助成金の不正受給で逮捕

京都市左京区で保育園を運営する会社の代表を務めるAさんは、園児数を水増しして申請するなどして、自治体から不正に助成金を受け取っていました。
この不正受給が発覚し、Aさんは詐欺罪の疑いで京都府川端警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~助成金の不正受給~

不正受給」と呼ばれるものにもさまざまな種類があります。
生活保護の不正受給などがイメージしやすいかもしれませんが、他にも保育園や障害者施設などを運営する会社や団体が、園児・入所者数や職員数を水増しして申請するなどし、助成金の不正受給をしてしまう例もあります。

このような不正受給をした場合、詐欺罪に問われることになります。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

助成金を支給する自治体等に対し、実際にはそうではないのに職員などの数が申請通りの数であると「欺いて」、助成金という「財物を交付させた」として、Aさんの行為には詐欺罪が成立することになります。

なお、単なる申請書類の記載ミスにより助成金を多く受け取ってしまった場合には、故意がないので詐欺罪は成立しません。

刑法第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

一方、不正受給するつもりで虚偽の内容の申請をしたが、受給する前に発覚し、受給できなかった場合には、詐欺未遂罪が成立する可能性があります。

刑法第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
※「この章の罪」には、詐欺罪も含まれます。

~不正受給の詐欺事件、今後の手続きは?~

逮捕され、警察署の留置場に拘束されたAさん。
まずは最大で3日間、身体拘束をされたまま警察官や検察官から取調べ等の捜査を受けます。
そしてAさんに逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

その後、勾留期間最終日までに、検察官がAさんの処分を決めます。
犯罪を立証できない場合や、軽微な事件では不起訴処分とすることもあります。
不起訴処分になれば、釈放され、前科も付かずに手続が終了します。
一方、検察官がAさんを刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。

そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、軽微な事件では検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留許可をしない場合があります。
また、起訴された後は、保釈金を納付して釈放してもらえることもあります(保釈)。
このように勾留がされず、あるいは保釈が認められた場合、それ以降は自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。

弁護士としては、Aさんが早期に釈放されるように弁護活動をしつつ、事件ごとに検察官の不起訴処分や、略式罰金での事件の終息、裁判での執行猶予を狙うなどの弁護活動をすることになります。

~早期に弁護士へご相談を~

このように、身体拘束を伴う場合の刑事手続には、有罪と決まったわけではない被疑者が、長期の身体拘束がされないように期間制限が設けられています。
しかし逆に言うと、次々と手続きが進んでいくことから、出来る限り早く弁護活動をしないと、勾留や起訴を防ぐ機会を逃してしまう可能性もあります。

そこで出来る限り早く、弁護士に相談いただきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺い、成立する犯罪や、今後の手続の流れをご説明したり、取調べを受ける際のアドバイスなどを致します。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

詐欺罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

口座を闇金に譲渡し取調べ

2019-08-23

口座を闇金に譲渡し取調べ

兵庫県西脇市に住むAさんは、「キャッシュカード、通帳と引き換えに50万円を融資する」とうたう金融業者のビラに記載されていた連絡先に電話をかけ、融資を求めました。
すると、今すぐ口座を作ってきて、キャッシュカードと通帳を渡してくれれば50万円を融資するとの回答を得られました。
早速、兵庫県西脇市にあるV銀行で口座を作り、業者に通帳とキャッシュカードを渡しましたが、一向に融資が実行される気配がありません。
そこで兵庫県西脇警察署に相談したところ、「あなたがやったことは犯罪ですよ。あなたを取り調べなければなりません」と告げられ、驚いています。
(フィクションです)

~闇金への口座譲渡でなぜ取調べ?~

Aさんはいわゆる闇金に融資の条件とされていた口座を譲渡したところ、融資がなく警察へ相談をしたようですが、逆にAさんが取調べを受ける事態となってしまいました。
Aさんには何か犯罪が成立するのでしょうか。
以下、可能性のある犯罪を考えていきます。

(銀行に対する詐欺罪)
判例(最高裁平成19年7月17日決定)は、銀行員に対し、銀行口座の預金通帳およびキャッシュカードを第三者に譲渡する意図を秘して銀行口座の開設を申し込み、預金通帳、キャッシュカードの交付を受ける行為につき、刑法第246条1項の詐欺罪が成立すると判示しています。
銀行は預金通帳などを名義人以外の第三者に譲渡などすることを禁止しており、行員はそのような目的で申し込みをすることを知れば通帳等の交付に応じることはないからです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。

(犯罪収益移転防止法違反の罪)
犯罪収益移転防止法第28条2項は、
①相手方に、他人になりすまして銀行との間における預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供する行為、
②通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供する行為
につき、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを同時に科すことを予定しています。

近年、違法な金融業者が、上記のような手口で銀行口座を収集し、振り込め詐欺などの犯罪行為に利用するケースが目立っています。
Aさんのように、業者に預貯金通帳などを渡したが、融資がなされる気配がなく、その上、銀行から「あなたの口座が犯罪に使われているという報告を受けたので、口座を凍結した」と告げられることがあります。

Aさんは、業者に口座を騙し取られた、という考えを持っているかもしれませんが、法律的には、Aさんも上記の犯罪を犯したことになります。
業者に預貯金通帳などを引き渡すことにより、いつの間にか振り込め詐欺を実行しやすくするための材料を与えたことになるかもしれません。
預貯金通帳を担保に融資をする、という誘いには、絶対に応じないようにしましょう。

~口座譲渡事件で取り調べられる…その後どうなる?~

Aさんが行った、銀行に対する口座の騙取、業者への口座譲渡は1件だけです。
これだけで逮捕される可能性はそれほど高くはないでしょうが、罪証隠滅、逃亡のおそれがあるとみなされる行為(文字通り逃亡する、正当な理由なく出頭の求めに応じない)を行うと、逮捕されるリスクが大きくなります。
いきなり長期間家を留守にすることや、出頭を拒否することは、逮捕されるリスクを大きくしかねないため、止めておいた方が賢明かと思われます。

~口座譲渡事件で取り調べられたらどうするべき?~

できれば、出頭し、取調べを受ける前に、弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士は、取調べでどのように供述すればAさんにとって不利にならずに済むか、今後の手続はどう進行するか、Aさんになされる処分の見込みについて助言することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような口座譲渡事件についてもご相談いただけます。
また、24時間相談予約を受け付けておりますので、昼に予約の電話をかけることができない、昼に架電するのは憚りがある、といった方であっても、予約を入れていただくことができます。
口座譲渡事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪市東成区】特殊詐欺で逮捕

2019-08-19

【大阪市東成区】特殊詐欺で逮捕

Aさんは、銀行員を装って大阪市東成区に住んでいる老人Vさんの家に行き、「口座が不正に使われているので凍結しましょう」「キャッシュカードを確認させてもらってもいいですか」などと言いました。
封筒に入れた状態のキャッシュカードをVさんから受け取った時、今度は、「印鑑も必要なのでお持ちいただけますか」と言いました。
Vさんが印鑑を取りに部屋に入っている隙に、封筒に入ったキャッシュカードを取り出し、安いプリペイドカードと入れ替えました。
戻ってきたVさんに対し、「確認させていただきました。ありがとうございました」と言ってキャッシュカードが入っているかのように見せた封筒を返却し、「こちらの紙にキャッシュカードの暗証番号を記入の上、ご捺印ください」と言って、暗証番号を聞き出すことに成功しました。
Aさんは、「ご協力ありがとうございます」などといってVさん宅を後にし、すぐにVさんのキャッシュカードを使ってATMで現金を引き下ろしました。
封筒にキャッシュカードが入っていると思っていたVさんは、翌日になって入れ替えられたことに気付き、銀行に確認して詐欺に遭ったことに気付きました。
被害の申告を受けた大阪府東成警察署の捜査の結果、ATMの防犯カメラ映像などからAさんの犯行が発覚し、Aさんは逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~詐欺罪・窃盗罪~

特殊詐欺と呼ばれる犯行には様々な手口がありますが、今回の事例に似た特殊詐欺も実際に発生しており、報道もされています。
キャッシュカードを持っていかれると不信感が生じる可能性がありますが、封筒にキャッシュカードが入っていると見せかけて安心させたり、犯行の発覚を遅らせようということのようです。

キャッシュカードをだまし取り、現金を引き下ろしたAさんには、詐欺罪や窃盗罪が成立するでしょう。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第246条第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

まず、キャッシュカードをプリペイドカードと入れ替えて、Vさんに気付かれないように持ち去っている点につき、窃盗罪が成立する可能性があります。
また、口座が不正利用されているなどとだまして暗証番号を聞き出した点については、246条2項の詐欺罪が成立する可能性があります。
さらに、正規の預貯金者ではないのにATMから現金を引き下ろした行為については、ATM内の現金を管理している銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があります。

今回のようなケースで成立する犯罪については、裁判例や学説が固まっておらず、事案の微妙な違いによっても適用される条文が変わってくることもあり得ますが、いずれにしろ詐欺罪と窃盗罪が問題となるでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

弁護士としては、本人に有利な事情を出来る限り主張し、早期釈放や罰金・執行猶予などの軽い判決を目指していくことになります。
本人に有利な事情としては、反省している、前科がない、犯行グループの中で従属的な立場にあった、被害金額が少ない、被害を弁償して示談を締結した、などの事情が考えられます。

~弁護士にご相談を~

詐欺罪や窃盗罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
詐欺罪や窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

チケット不正転売禁止法違反に強い弁護士

2019-08-15

チケット不正転売禁止法違反に強い弁護士

埼玉県羽生市在住のAさん(30代女性)は、有名歌手のライブチケットをネットオークションで転売した容疑で、埼玉県羽生警察署の取調べを受けた。
Aさんのチケット転売行為が、「チケット不正転売禁止法違反」に当たると警察官から聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後の取調べ対応のアドバイスを受けることにした。
Aさんは、埼玉県羽生警察署で取調べを受けた有名歌手のライブチケットの件以外にも、過去にネットオークションで別件のチケット転売行為を複数回にわたり行っていた。
過去のどこまでの転売行為が「チケット不正転売禁止法違反」に当たるのか、また、警察の追及に対してどのように供述していくかついて、Aさんは弁護士と綿密に協議した上で、刑罰軽減や不起訴処分獲得に向けて、弁護士に積極的な弁護活動を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~チケット不正転売禁止法とは~

チケットを不正転売した者は、チケット不正転売禁止法違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
チケット不正転売禁止法(正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)は、令和元年6月14日に法律が施行され、チケットの「不正転売」と「不正転売目的の譲受」を行った者に対して、刑事処罰を科しています。

・チケット不正転売禁止法 3条(特定興行入場券の不正転売の禁止)
「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」

・チケット不正転売禁止法 4条(特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)
「何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。」

上記の条文に違反して、「チケットの不正転売行為」あるいは「チケットの不正転売目的の譲受行為」をした場合には、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲内で、刑事処罰が科されます。

チケット不正転売禁止法で取締りの対象とされている「特定興行入場券」とは、「日本国内において」行われる「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせる」興行の入場券のうち、不特定又は多数の者に販売されている等の、特定の条件を満たすものをいいます。
また、「不正転売」とは、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」とされています。

チケット不正転売事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、まずは被疑者本人から具体的な事件内容を聴取した上で、チケットの不正転売行為に当たるかどうかの事情を検討することが考えられます。
チケットの不正転売行為に当たるかどうかに影響する事情の一例としては、「日本国内の興行のチケットかどうか」「チケットは、不特定又は多数の者に販売されていたものかどうか」「チケットに購入者の氏名及び連絡先が記入されているかどうか」「チケット転売が業として反復的継続的に行われていたかどうか」「チケット転売が、本来の価格を超える価格で取引されたかどうか」等の事情が考えられます。

早めに弁護士に相談することで、警察での取調べ対応のアドバイスを受けることが、迅速な事件解決のために、まずは重要となります。
埼玉県羽生市チケット不正転売事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

訴訟最終告知のお知らせ詐欺で逮捕

2019-08-11

訴訟最終告知のお知らせ詐欺で逮捕

Aさんは、高齢者からお金をだまし取る目的で、「訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキを、多くの人に送りつけました。
その内容は、公的機関を装い、金銭を支払わなければ訴訟や財産差し押さえとなってしまうというものでした。
このハガキを受け取った一人である横浜市中区在住のVさんが、ハガキに書かれた電話番号に連絡したところ、Aさんや仲間の詐欺グループの人たちの口車に乗せられ、指定された口座に多額の振込をしてしまいました。
後になって詐欺だとわかったVさんが、神奈川県横浜水上警察署に被害届を提出。
捜査の結果Aさんの犯行が発覚し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~最近はやりの詐欺~

最近、本事例のようなハガキを送り付け、不安をあおってお金をだまし取る事件が起きています。
送る相手を選別しきれていないのか、弁護士に対して送ってしまう例もあるようですが、専門家ではない場合、だまされてしまってもおかしくありません。
実際に1億円以上だまし取られた方もいらっしゃいます。

ニュース記事(河北新報)
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201812/20181223_53010.html

このような詐欺をしてしまったAさんですが、当然ながら詐欺罪が成立します。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~接見の重要性~

弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。

逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。

しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
被害者と示談を締結するなどして早期の身柄解放や判決内容の軽減を目指すためにも、取調べへの対応を詳しく聞いたり、事件の内容を弁護士に把握してもらう必要があります。
ですから、逮捕されてしまったら、出来る限り早く弁護士に接見してもらうことが重要となります。

~弁護士にご相談を~

示談が成立しているか否かは、判決内容などに影響してくる可能性があります。
そこで、ご家族などの力を借りながら、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することも有力な選択肢となります。
しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

他にも、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご本人やご家族が抱える不安・疑問にお答えいたします。
仮に逮捕されていないケースでは、事務所での法律相談を無料でお受けいただけます。
詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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