キャッシュカード譲渡事件で警察取調べ対応

キャッシュカード譲渡事件で警察取調べ対応

横浜市旭区在住のAさん(40代女性)は、「何かお金が入用な際に使っていいよ」と伝えて、知人男性にAさん名義のキャッシュカードを預けていたところ、別件で、その知人男性に振込詐欺事件に関与した疑いがかけられ、知人男性は逮捕された。
知人男性の所持品捜査の中で、「Aさんのキャッシュカード」が振込詐欺に利用されたのではないかとの疑いがかかり、Aさん自身も神奈川県旭警察署での取調べの呼出しを受けた。
Aさんは、「知人男性が振込詐欺事件に加担していることを知らなかった事情」もあり、今後の警察署での取調べに対して、どのように話していくべきかを、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~キャッシュカード譲渡で犯罪収益移転防止法違反~

キャッシュカードを他人に譲渡した場合には、「犯罪収益移転防止法」(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に違反するとして刑事処罰を受ける場合と、「刑法の詐欺罪」に当たるとして刑事処罰を受ける場合があります。

犯罪収益移転防止法」では、「他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的」で通帳等の譲受をした場合や、正当な理由がないのに「有償で」通帳等の譲受をした場合に、刑事処罰を科す規定があります。
犯罪収益移転防止法」によるキャッシュカード譲受の刑事処罰の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

・犯罪収益移転防止法 28条1項
「他人になりすまして特定事業者(略)との間における預貯金契約(略)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(略)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。」

キャッシュカード譲渡をした側は、譲受側の「他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的」を知っていた場合や、正当な理由がないのに「有償で」通帳等の譲渡をした場合に、同様の刑事処罰を受けます。

・犯罪収益移転防止法 28条2項
「相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。」

また、キャッシュカード譲渡・譲受行為をするように、「人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者」も、同様の刑事処罰を受けます。
「業として、キャッシュカード譲渡・譲受をした者」は、さらに刑事処罰が重くなり、法定刑は「3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となります。

~キャッシュカード譲渡による詐欺罪とは~

他人に「自分名義のキャッシュカード」を譲渡する前の段階で、キャッシュカード譲渡の目的で、銀行等で自分名義のキャッシュカードを作成した際には、銀行等に対する詐欺罪が成立する可能性があります。
銀行側は、契約者自身で使うものとしてキャッシュカードを交付しており、他人へのキャッシュカード譲渡目的で銀行と預貯金契約することは、銀行に対する詐欺行為に当たるからです。
刑法の詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。

・刑法 246条1項(詐欺)
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」

キャッシュカード譲渡事件では、まずは事件早期の段階で弁護士に法律相談することで、警察署の取調べにおいて、どのように被疑者本人が供述していくかを、弁護士と綿密に打合せすることが重要となります。
横浜市旭区キャッシュカード譲渡事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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