チケット不正転売禁止法違反に強い弁護士

チケット不正転売禁止法違反に強い弁護士

埼玉県羽生市在住のAさん(30代女性)は、有名歌手のライブチケットをネットオークションで転売した容疑で、埼玉県羽生警察署の取調べを受けた。
Aさんのチケット転売行為が、「チケット不正転売禁止法違反」に当たると警察官から聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後の取調べ対応のアドバイスを受けることにした。
Aさんは、埼玉県羽生警察署で取調べを受けた有名歌手のライブチケットの件以外にも、過去にネットオークションで別件のチケット転売行為を複数回にわたり行っていた。
過去のどこまでの転売行為が「チケット不正転売禁止法違反」に当たるのか、また、警察の追及に対してどのように供述していくかついて、Aさんは弁護士と綿密に協議した上で、刑罰軽減や不起訴処分獲得に向けて、弁護士に積極的な弁護活動を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~チケット不正転売禁止法とは~

チケットを不正転売した者は、チケット不正転売禁止法違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
チケット不正転売禁止法(正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)は、令和元年6月14日に法律が施行され、チケットの「不正転売」と「不正転売目的の譲受」を行った者に対して、刑事処罰を科しています。

・チケット不正転売禁止法 3条(特定興行入場券の不正転売の禁止)
「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」

・チケット不正転売禁止法 4条(特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)
「何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。」

上記の条文に違反して、「チケットの不正転売行為」あるいは「チケットの不正転売目的の譲受行為」をした場合には、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲内で、刑事処罰が科されます。

チケット不正転売禁止法で取締りの対象とされている「特定興行入場券」とは、「日本国内において」行われる「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせる」興行の入場券のうち、不特定又は多数の者に販売されている等の、特定の条件を満たすものをいいます。
また、「不正転売」とは、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」とされています。

チケット不正転売事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、まずは被疑者本人から具体的な事件内容を聴取した上で、チケットの不正転売行為に当たるかどうかの事情を検討することが考えられます。
チケットの不正転売行為に当たるかどうかに影響する事情の一例としては、「日本国内の興行のチケットかどうか」「チケットは、不特定又は多数の者に販売されていたものかどうか」「チケットに購入者の氏名及び連絡先が記入されているかどうか」「チケット転売が業として反復的継続的に行われていたかどうか」「チケット転売が、本来の価格を超える価格で取引されたかどうか」等の事情が考えられます。

早めに弁護士に相談することで、警察での取調べ対応のアドバイスを受けることが、迅速な事件解決のために、まずは重要となります。
埼玉県羽生市チケット不正転売事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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