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少年による詐欺事件の取調べ

2020-07-27

少年による詐欺事件の取調べ

少年による詐欺事件の取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

千葉市美浜区に住んでいるAさんは(17歳)は、高校の先輩であったBさん(21歳)に、千葉市美浜区に住んでいるVさんという人の家へ行き、荷物を預かりに行くよう言われました。
Bさんから「交通費とお礼程度のお金は出すから頼む」と言われたAさんは、先輩の頼み事なのだからと了承し、Vさんから荷物を預かり、Bさんに渡しました。
すると後日、Aさんの自宅に千葉県千葉西警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやら、Bさんは複数人で詐欺行為をしており、Aさんはその詐欺の被害金を運ばされていたということのようです。
Aさんは、まさか自分が詐欺に加担しているとは思っていなかったと主張していますが、取調べで主張を続けられるか不安に思っています。
Aさんを心配したAさんの両親は、少年事件も取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年による詐欺事件の取調べ

成人による刑事事件では、起訴・不起訴、有罪・無罪が判断され、有罪となった場合は処罰されることになります。
しかし、少年事件では原則として起訴・不起訴の判断もなく有罪・無罪の判断もありません。
そして、基本的に少年に下される処分は刑罰ではなく、少年の更生のための処分(保護処分)です。
少年事件では、年齢も幼い少年の柔軟性を考慮し、その後の更生を重視しているのです。
少年はその柔軟性ゆえに更生を期待されているということですが、その一方で、柔軟であるために周りの環境に左右されやすいという一面も持っています。
例えば、今回の事例のような詐欺事件でも、詐欺の被害金の受け取り役や運び役などを言葉巧みに任されてしまう、というケースも多く存在します。

少年事件が家庭裁判所に送られてからは成人の刑事事件と全く異なる手続きを踏んでいきますが、警察などから取調べを受ける捜査段階では、成人の刑事事件と大きく変わらない手続きとなります。
当然、今回のAさんのように逮捕されることも考えられますし、逮捕されればそのまま1人で取調べを受けることになります。

少年事件では、警察などで行われる取調べで少年が意図しない供述をしてしまうことがままあります。
先述したように、少年は柔軟であるがゆえに周りに流されやすいという一面もあることから、誘導に乗ってしまってやっていないことをやったとする供述にされてしまったり、同意するつもりはなかったにもかかわらず同意させられてしまったりするケースもあります。
また、大人の警察官や検事に対して委縮してしまい、自分の主張を満足に伝えられないというケースも考えられます。
もちろん、少年事件であることを前提に、穏やかに取調べが行われることが望ましいですが、現実はそういった取調べばかりではありません。
特に否認事件の場合、少年相手であっても厳しい取調べがなされる可能性があるため、注意しなければなりません。

ではどのように対応すべきかというと、やはり早期に弁護士に相談することがおすすめされます。
弁護士が少年に直接会って、少年の現状や持っている権利、取調べ対応の注意点、これからの見通しや手続きなどを説明することで、何もわからずに意図せず不利な供述をしてしまうといったリスクを軽減することが期待できます。
家族とも満足に会えないような状況で少年の味方として活動する弁護士と面会することは、少年の心理的な負担軽減にも結び付きます。
家族としても、弁護士を通じて少年の様子を知ったり家族の様子を伝えたりすることができるため、安心につながるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方向けの初回接見サービスというサービスを行っています。
刑事事件だけでなく少年事件も専門に取り扱う弊所弁護士が、逮捕されてしまった少年に直接会って丁寧に説明・アドバイスを行います。
もちろん、ご依頼いただいたご家族等にも、少年事件の手続きや見通し、可能な弁護活動等幅広い説明・アドバイスを行うこともできます。
お子さんが詐欺事件逮捕されてしまった、少年事件を起こしてしまったという状況でお困りの際は、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください(お問い合わせ先:0120-631-881)。

詐欺事件で接見等禁止処分②

2020-07-20

詐欺事件で接見等禁止処分②

詐欺事件接見等禁止処分になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

埼玉県上尾市に住んでいるBさんは、ある日、埼玉県上尾警察署からの連絡を受けました。
警察官が言うには、Bさんの息子である大学3年生のAさんが、詐欺事件を起こして埼玉県上尾警察署逮捕されたというのです。
Bさんは、まさか自分の息子が詐欺事件に関わって逮捕されたとは信じられず、すぐに埼玉県上尾警察署に向かいました。
埼玉県上尾警察署に到着したBさんは、Aさんが詐欺事件を起こして逮捕されたとは本当なのか、そうであればAさんに一目会って話を聞くことはできないかと警察官に尋ねましたが、「Aさんが逮捕されているのは本当ですが、今日は会えません。会えるとしても最速で明後日以降です」と言われてしまいました。
2日後、BさんはAさんに会えないかと再び埼玉県上尾警察署を訪れましたが、今度は警察官に「Aさんには接見等禁止処分が付いているので一般人の面会はできません」と言われてしまいました。
なぜAさんに会えないのかと困り果てたBさんは、刑事事件に対応している弁護士を探すと、ひとまずAさんと面会して話を聞いてきてもらうように依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・接見等禁止処分が付いてしまったら

接見等禁止処分が付いてしまえば、前回取り上げた通り、逮捕された被疑者との面会はおろか手紙のやり取りもできません。
そうなれば、逮捕されてしまった当人はもちろんのこと、そのご家族もお互いの様子が分からず大きな不安を抱えることになるでしょう。
だからこそ、接見等禁止処分が付いてしまったら、まずは弁護士に接見の依頼をすることをおすすめします。
弁護士は、接見等禁止処分について定めている刑事訴訟法第81条で接見等禁止処分の対象外とされている「第39条第1項に規定する者」ですから、たとえ接見等禁止処分が付されていても自由に被疑者と面会することができます。

刑事訴訟法第39条第1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

さらに、弁護士逮捕直後、すなわち勾留に切り替わる前の段階であっても、被疑者と接見することが可能です。
ですから、弁護士を通じて被疑者本人から逮捕に至った経緯を聞いたり容疑の認否を確認したりすることができるのです。
そして、逮捕された被疑者本人には、ご家族からの伝言などを伝えることもできます。
弁護士被疑者本人と接見することで、逮捕された被疑者とご家族の間をつなぐ役割を果たすことができます。
接見等禁止処分によってお互いの状況が分からない中でも、弁護士の接見によって不安や疑問を解消することが期待できるのです。

また、弁護士接見等禁止処分について、ご家族については処分を解除するよう裁判所に働きかけることもできます(接見等禁止の一部解除)。
その働きかけが成功すれば、ご家族は被疑者本人と面会したり手紙のやり取りをしたりできるようになります。
なお、逮捕直後に弁護士に依頼して活動をしてもらうことで、そもそも家族に接見等禁止処分が付かないよう働きかけることも考えられますから、詐欺事件の逮捕に困ったら、まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
もちろん、弁護士に弁護活動を依頼すれば、接見等禁止解除を求める活動だけではなく、釈放を求める活動もしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件の突然の逮捕にも迅速に対応を行っています。
接見等禁止処分についてのご相談も可能ですので、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。

詐欺事件で接見等禁止処分①

2020-07-13

詐欺事件で接見等禁止処分①

詐欺事件接見等禁止処分になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

埼玉県上尾市に住んでいるBさんは、ある日、埼玉県上尾警察署からの連絡を受けました。
警察官が言うには、Bさんの息子である大学3年生のAさんが、詐欺事件を起こして埼玉県上尾警察署逮捕されたというのです。
Bさんは、まさか自分の息子が詐欺事件に関わって逮捕されたとは信じられず、すぐに埼玉県上尾警察署に向かいました。
埼玉県上尾警察署に到着したBさんは、Aさんが詐欺事件を起こして逮捕されたとは本当なのか、そうであればAさんに一目会って話を聞くことはできないかと警察官に尋ねましたが、「Aさんが逮捕されているのは本当ですが、今日は会えません。会えるとしても最速で明後日以降です」と言われてしまいました。
2日後、BさんはAさんに会えないかと再び埼玉県上尾警察署を訪れましたが、今度は警察官に「Aさんには接見等禁止処分が付いているので一般人の面会はできません」と言われてしまいました。
なぜAさんに会えないのかと困り果てたBさんは、刑事事件に対応している弁護士を探すと、ひとまずAさんと面会して話を聞いてきてもらうように依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・接見等禁止処分とは?

上記事例では、Bさんの息子Aさんが詐欺事件を起こして逮捕されてしまっているようですが、BさんはAさんに会うことができずに困っているようです。
そもそも逮捕された被疑者本人とご家族などの一般の方が会うためには、原則として被疑者本人が釈放されるか、逮捕に引き続く身体拘束である「勾留」に切り替わることが必要です。
というのも、法律上、一般の面会についての規定が「勾留」の後についてのみ定められており、逮捕中の一般面会についての定めがないのです。
そのため、被疑者とご家族が会うためには、被疑者本人が釈放されて外に自由に出られるようになるか、一般面会が可能となる「勾留」期間となるかが必要になるのです。

「勾留」となるかどうかは、逮捕されてから72時間以内に決まります。
逮捕された被疑者は、逮捕後48時間以内に検察へ送られます(これがいわゆる「送検」です。)。
そして、送検から24時間以内に検察官が被疑者を勾留すべきかどうか判断し、裁判所に勾留請求するかどうかが決まります。
その後、検察官から勾留請求されれば、それを認めるかどうか裁判所が判断するのです。
上記事例で逮捕直後に埼玉県上尾警察署を訪れたBさんが、警察官から「Aさんに面会できるとしても最速で明後日以降」と言われているのは、この逮捕後72時間以内に「勾留」されるかどうか決まるということからでしょう。
なお、勾留は延長を含めると最大20日間に及びます。

では、被疑者が釈放されなかった場合、この勾留がつけば家族の方が必ず面会できるようになるかというと、そうではないことに注意が必要です。
今回のBさんが警察官から言われた通り、「接見等禁止処分」が付いていれば、勾留期間であっても面会することはできないのです。

接見等禁止処分」とは、文字通り、接見(面会)等を禁止する処分のことです。
接見等禁止処分が付けば、一般の方との接見だけでなく、手紙の差入れもすることはできなくなります。

・接見等禁止処分はなぜ付けられる?

接見等禁止処分は、全ての刑事事件に自動的に付くわけではありません。
刑事訴訟法では、以下のように定められています。

刑事訴訟法第81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

刑事訴訟法第81条では「被告人と」となっていますが、これは被疑者段階の勾留についても準用されています。
つまり、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、刑事訴訟法のこの条文に基づいて接見等禁止処分が付けられるということになるのです。

今回のAさんが起こしてしまったらしい詐欺事件では、このうち罪証隠滅(=証拠隠滅)のおそれが大きいと考えられやすく、そのために接見等禁止処分が付いてしまうことが少なくありません。
特に、振り込め詐欺などの特殊詐欺事件では、複数人で組織的に詐欺行為をはたらいている場合も多いです。
こうした場合、一般面会に詐欺事件の共犯者がやってきて、口裏合わせによって証言を変更したり証拠を隠滅してしまったりというおそれが考えられることから、接見等禁止処分が付くことも珍しくありません。

逮捕されてしまった人に面会に行くことはスムーズにできることであるというイメージがあるかもしれませんが、実はこういった接見等禁止処分などによってそう簡単にはいかないこともあります。
なぜどういった処分がなされているのか、刑事事件の知識や経験がなければ判断することも難しいでしょう。
だからこそ、詐欺事件接見等禁止処分に困ったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、接見等禁止処分がどういったものなのか、どうしてついてしまったのか、対応をどのようにすればよいのか、丁寧に疑問と不安にお答えします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

融資保証金詐欺事件で逮捕

2020-07-06

融資保証金詐欺事件で逮捕

融資保証金詐欺事件逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

横浜市青葉区に住んでいるVさんは、自身の経営している飲食店の経営が厳しくなったことから、どこかから融資を受けたいと考えるようになりました。
そんなある日、Vさんのもとに「誰でも即日融資可能」「融資のための審査なし」といった文言が書いてあるダイレクトメールが届きました。
すぐにでも融資を受けられるのであれば願ったりかなったりだと考えたVさんは、そのダイレクトメールに書いてあった連絡先に連絡すると、融資を申し込みました。
すると、Vさんのもとに「審査をしないため、その分の保証金として10万円を振り込んでください。振込みが確認でき次第、融資の手続きを開始します」という連絡がありました。
Vさんは、審査なしにすぐに融資をしてもらうのだからこれくらいは仕方ないだろうと考え、指定された口座に10万円を振り込みました。
しかしその後、業者と一切連絡が取れなくなってしまい、Vさんは神奈川県青葉警察署に相談。
その後、融資保証金詐欺事件として神奈川県青葉警察署で捜査が開始され、被疑者としてAさんが逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・融資保証金詐欺

融資保証金詐欺とは、融資を受けるための保証金や手数料などと偽ってお金をだまし取る手口の詐欺を指します。
今回のVさんの事例のように、ダイレクトメールや広告などで「誰でも融資を受けられる」「審査不要」「即日融資」といった甘い言葉で宣伝することが融資保証金詐欺の特徴の1つです。
正規の金融業者であれば融資前に保証金や手数料といった形でお金を要求することはないのですが、融資を受ける側としてはこの宣伝文句が非常に魅力的に映りますから、融資を申し込んだ後に「審査の代わりに保証金が必要」「即日融資のためには手数料がかかる」などと言われても、「これだけメリットがあるのだから仕方ない」と違和感を持たずにお金を渡してしまうのです。
そして、その保証金や手数料といった名義のお金を渡させた後、融資業者と連絡が途絶えるといったケースが融資保証金詐欺に多いケースです。

当然、融資保証金詐欺は刑法の詐欺罪に当たる行為です。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、
①財産を引き渡させるように相手に対して事実を偽る
②相手がその嘘に騙される
③相手が騙されたことに基づいて財物を引き渡す
という流れをたどって成立します。
今回のAさんとVさんの事例では、以下のように当てはめることができます。

①財産を引き渡させるように相手に対して事実を偽わる
Aさんは、Vさんに保証金名義での10万円を渡させるためにありもしない融資を謳って保証金を要求しています。
Vさんからしてみれば、「誰でも即日融資可能」「融資のための審査なし」という融資があり、そのために保証金が必要だと思ったからこそ②以下の行動に出たわけですから、AさんはVさんに②以下の行動をさせるための嘘をつき、Vさんが②以下の行動を起こす際に重要な事実を偽っていると言えます。

②相手がその嘘に騙される
Vさんは、Aさんのついた「誰でも即日融資可能」「融資のための審査なし」という融資があること、そのために10万円の保証金が必要であることという嘘を信じてしまっています。

③相手が騙されたことに基づいて財物を引き渡す
Vさんは、②のようにして融資の存在と保証金が必要であることを信じ、その嘘を信じたためにAさんに10万円を振り込む=Aさんに財物を引き渡すという行為をしています。

こうしたことから、AさんとVさんの融資保証金詐欺事件でも詐欺罪が成立することが分かるのです。

・融資保証金詐欺事件の弁護活動

今回の融資保証金詐欺事件ではVさんがそうであるように、詐欺事件には被害者が存在しますから、まずは被害者への被害弁償や謝罪が第一となってくるでしょう。
しかし、こうした融資保証金詐欺事件では、複数の被害者が存在する場合も多く、捜査が進むにつれて発覚する被害者の数も増えてくることが予想されます。
ただでさえ、当事者同士で謝罪や被害弁償を行ったり示談交渉を行ったりすることは困難です。
それに加えて被害者の数も増えてくるとなると、なかなか当事者だけで対応できなくなってしまうケースが多いでしょう。

被害者の数が増えるということは、その分融資保証金詐欺事件として立件される事件数も増える可能性が高いですから、逮捕・勾留による身体拘束が長引くことも考えられます。
そうなれば、被疑者本人だけでなく、その周囲の人たちへの負担も大きくなってしまいます。

だからこそ、融資保証金詐欺事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
弁護士がつくことによって、示談交渉をスムーズに進めたり、身柄解放活動に積極的に取り組めたりする効果が期待できます。
刑事事件の専門家である弁護士にいつでも相談できるという安心感があることも、被疑者やそのご家族の強い助けになります。
弊所では、フリーダイヤルでお問い合わせを受け付けていますので、融資保証金詐欺事件でお困りの際はまずは遠慮なくお電話ください(0120-631-881)。

クレームから詐欺事件に

2020-06-29

クレームから詐欺事件に

クレームから詐欺事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都八王子市に住んでいるAさんは、近所にある料理店Vの接客態度が気に食わないと思っていました。
そこでAさんは、料理店Vにクレームをつけて慰謝料をふんだくってやろうと考え、料理店Vを訪れて料理を注文すると、わざと自分の髪の毛を料理の中に入れ、「料理に髪の毛が入っている。こんなものを食べさせてどうするつもりだ。慰謝料を払え」と慰謝料を要求しました。
その場は料理店VがAさんに謝罪をして代金を返金したり慰謝料として商品券を渡したりしておさめたものの、Aさんが度々同じことを訴えたことから不審に思った料理店Vが東京都八王子警察署に相談。
捜査の結果、クレームはAさんの自作自演であったことが発覚し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)

・クレームから詐欺事件に?

今回のAさんは、料理店Vに自作自演でクレームをつけて返金を受けたり慰謝料を受け取ったりしていたようです。
こうした行為と詐欺罪がなかなか結び付きづらいという方もいるかもしれませんが、実はこの行為は詐欺罪となりうる行為なのです。
まずは、刑法の詐欺罪の条文を確認してみましょう。

刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、「人を欺」くことで「財物を交付させ」たり(刑法第246条第1項)、「財産上不法の利益を得」たり(刑法第246条第2項)することで成立する犯罪です。
「人を欺」くとは、文字通り人をだますことを意味するのですが、詐欺罪が成立するには単に人に嘘をつくだけでは足りません。
詐欺罪が成立するには、「財物を交付させ」ることや「財産上不法の利益を得」ることのために、そういった判断の際に重要な事項について嘘をつき、相手をだますことが必要です。
ですから、嘘をついていたというだけでただちに詐欺罪が成立するわけではないのです。

では、今回のAさんの場合はどうなるのでしょうか。
Aさんは料理店Vから慰謝料をもらうという目的で、自分の髪の毛をわざと料理の中に入れ、クレームをつけ、慰謝料や返金を求め、慰謝料や返金を受けています。
店側が料理の代金を返金するかどうかや、お詫びとして商品券を渡すかどうか(=財物をAさんに交付するのかどうか)を判断する際には、Aさんのクレームが正しいものであるのかどうかということが深くかかわってきます。
クレームの内容が正しいものであれば店側は謝罪して返金なりお詫びなりをしようと考えるかもしれませんが、そのクレーム自体が虚偽のものであれば、当然返金やお詫びといった対応はする必要のないものとされるでしょう。
つまり、Aさんのクレームが自作自演であるということは、詐欺罪でいう「財物を交付させ」るにあたって重要な事項を偽っているということになると考えられ、詐欺罪の「人を欺」く行為にあたると考えられます。

この「人を欺」く行為によって、Aさんは料理店Vをだまし、返金された代金や慰謝料としての商品券という財物を引き渡させていることから、Aさんには詐欺罪(刑法第246条第1項)が成立すると考えられるのです。

詐欺罪は、10年以下の懲役という非常に重い刑罰が定められている犯罪です。
詐欺罪には罰金刑の規定がないため、詐欺罪で有罪になれば、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになります。
だからこそ、早期に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、釈放を求める活動被害者対応など、できる弁護活動を迅速かつ丁寧に行っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
0120-631-881では、状況に応じたサービスを専門スタッフがご案内中です。
まずはお気軽にお電話下さい。

詐欺事件の初回接見を弁護士に依頼

2020-06-22

詐欺事件の初回接見を弁護士に依頼

詐欺事件初回接見弁護士に依頼するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都千代田区に住んでいるBさんは、警視庁麹町警察署の警察官から連絡を受けました。
警察官によると、Bさんの息子のAさんが詐欺事件の被疑者として逮捕されたので、親であるBさんに連絡を入れたとのことでした。
Bさんは、まさか自分の息子が詐欺事件を起こして逮捕されてしまったとは信じられず、警視庁麹町警察署に行って直接警察官にAさんの逮捕が事実であるのか確認しましたが、警察官から「逮捕は事実であるが詳細は教えられない。今日は会うこともできない」と言われてしまいました。
逮捕の経緯も分からずAさんにも会えないままで困ったBさんは、刑事事件に強い弁護士を探すと、逮捕された被疑者向けのサービスである初回接見サービスに申し込むことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕後に弁護士に会うメリット

家族が詐欺事件を起こした容疑で逮捕されてしまったとなれば、何をすればよいのか、どういった事情で逮捕されるに至ったのかといったことで頭がいっぱいになって困ってしまうという方も多いでしょう。
しかし、多くの場合、逮捕直後に逮捕された本人に家族が直接会って話を聞くということはできません。
逮捕された被疑者と一般の方との面会は、原則として勾留(逮捕に引き続く身体拘束のこと)が決定されてから、さらに接見等禁止処分が付かなかった場合に許されることとなっているためです。
勾留は、逮捕から最大72時間以内になされるかどうかの判断が下されます。
ですから、家族が逮捕の知らせを受けてからすぐに逮捕された本人に会いに行っても会えない、という上記のBさんの事例のようなことになる可能性が高いのです。

これに対して、弁護士の接見(面会)は逮捕直後であっても関係なく行うことができます。
被疑者・被告人の防御のために、基本的に弁護士との接見は時間や回数の制限なく行えることになっているため、逮捕直後の家族が会えないというタイミングであっても、弁護士であれば逮捕された被疑者本人に会うことができるのです。
そのため、逮捕直後に被疑者の状況が分からない、家族の様子を伝えたい、逮捕された人に聞いてきてほしいことがある、といった場合には、弁護士を介して被疑者本人に伝言の受け渡しをしてもらうことで家族は状況を知ることができます。

さらに、弁護士が被疑者と直接話すことによって、刑事事件の専門家だからこそ知っている刑事事件の流れや手続き、詐欺事件の見通し、取調べなどに対応する際のポイントといったことを伝えることができます。
その家族がそうであった以上に、逮捕されてしまった被疑者本人が逮捕されてしまったという事実に困惑してしまっていることも多いです。
弁護士からアドバイスを受けることで、押さえるべきポイントを押さえたうえで取調べ等に対応していくことが期待できるのです。

・勾留決定まで弁護士は不要?

では、勾留がつくか、勾留されずに釈放まで待ってから被疑者本人に会ってみようと思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、接見禁止等処分が付かない状態で勾留決定となれば家族が被疑者に面会することができるようになりますし、そもそも勾留決定が出なければ被疑者は釈放されることになりますから、家族が会うことも自由にできます。

ですが、勾留されてしまってから行動を開始した場合、勾留決定を避けるための弁護活動をする機会を失ってしまったり、被疑者本人がきちんと刑事事件の流れや自身の持つ権利について把握せずに取調べ等に対応し、不本意な自白や誘導に乗ってしまっていたりするリスクが考えられます。
ですから、逮捕されてしまったらなるべく早く被疑者本人の事情や意向を把握したうえで、弁護士に弁護活動をしてもらうことが望ましいのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方向けの初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスは、弁護士逮捕・勾留された方に直接会いに行くというサービスです。
初回接見サービス逮捕直後からご利用いただけるため、ご家族が詐欺事件逮捕されてしまったBさんのようなケースでも、すぐにお申込みいただくことができます。
初回接見サービスは、お申込みいただいてから最短当日でご対応いたします。
東京都詐欺事件逮捕でお困りの際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

受け子のバイトで逮捕

2020-06-15

受け子のバイトで逮捕

受け子のバイトで逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

福岡市中央区に住んでいる大学生のAさんは、SNSで配達をするバイトを見つけました。
そのバイトの内容を見ると、頼まれた荷物を運ぶ簡単な仕事で割のいい時給でした。
そこでAさんは、そのバイトを募集していたXさんにバイトをしたい旨のメッセージを送り、福岡市中央区でVさんから荷物を受け取ってXさんに届けるというバイトを1回行いました。
すると後日、Aさん宅に福岡県中央警察署の警察官が訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんがバイトとして行ったのは、特殊詐欺のいわゆる受け子という役割だったのです。
Aさんの家族は、Aさんが特殊詐欺と知って加担していたのかどうか、今後Aさんはどういった処分を下されるのかといったことで悩み、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・特殊詐欺の「受け子」

特殊詐欺は複数人で行われることの多い犯罪であり、複数人で「受け子」や「かけ子」、「出し子」といった役割分担をして行われることが多いとされています。
今回のAさんがしてしまったのは特殊詐欺で「受け子」と呼ばれる役割のようです。

受け子」とは、特殊詐欺の被害者から金品を受け取る役割を指します。
例えばAさんはVさんから荷物を受け取っていますが、おそらくVさんが特殊詐欺の被害者であり、Aさんが受け取った荷物が特殊詐欺によってだまし取られた物であったのでしょう。
なお、前述のように特殊詐欺には、他に「かけ子」や「出し子」といった役割もあります。
「かけ子」は被害者に電話をかけてだます役割であり、大がかりな特殊詐欺ではこの「かけ子」も複数人で複数の役(例えば警察官を演じる「かけ子」と息子を演じる「かけ子」、交通事故などの相手を演じる「かけ子」など)を演じ分けていることもあります。
また、「出し子」は特殊詐欺の被害者からだまし取ったキャッシュカードを利用してATMなどから現金を引き出す役割です。

特殊詐欺の役割の中でも、Aさんのしてしまった「受け子」や被害者のキャッシュカードを利用して現金を引き出す「かけ子」は逮捕のリスクが高いと言われています。
受け子」は金品を受け取る際に特殊詐欺の被害者と直接会うことから、「かけ子」は現金を引き出す際にATMの防犯カメラなどに姿が映っていることが多いことから、被疑者の特定がしやすいと考えられます。
そして、特殊詐欺は先述したように複数人で行われることが多いため、共犯者同士の口裏合わせの可能性がある=証拠隠滅のおそれがあると判断されやすく、逮捕されるケースが多いです。
そうしたことから、特殊詐欺の「受け子」や「出し子」は逮捕されやすいとされているのです。

・逮捕の知らせを受けたらどうする?

逮捕は突然やってくるものですから、警察からいきなり家族が逮捕された連絡が来て逮捕の事実を知ったというケースも多いです。
そのため、逮捕されてしまった被疑者本人が容疑を認めているのか否認しているのか、どういった経緯で犯罪に関わってしまったのか、といった事情も分からないままで不安も大きいという状況も多いです。
こうした状況こそ、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

弁護士は、一般人の面会が原則制限されている逮捕直後のタイミングでも、制限なく接見(面会)することができます。
そのため、今回のAさんの家族のように、どうしてAさんが逮捕されてしまったのか、Aさんは逮捕容疑を認めているのか否認しているのかといった事情も分からずに困っているケースでは、弁護士に接見を依頼し、逮捕されてしまった本人から事情を聞いてきてもらったり家族からの伝言を伝えてもらったりすることができるのです。

また、弁護士逮捕されてしまった被疑者に刑事事件の流れや見通し、被疑者の持っている権利、取調べ対応のアドバイスを伝えることもできます。
意図しない自白や誘導のリスクを抑えるためにも、専門家である弁護士から話を聞いておくことは効果的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方向けの初回接見サービスをご用意しています。
突然の逮捕にもすぐに動き始められるよう、0120-631-881では24時間いつでもご案内を受け付けています。
詐欺事件受け子逮捕されてお困りの場合は、遠慮なくご連絡ください。

特殊詐欺事件で逮捕が不安

2020-06-08

特殊詐欺事件で逮捕が不安

特殊詐欺事件逮捕が不安である場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

20歳の大学生であるAさんは、小遣い欲しさにSNSで募集されていた荷物運びの仕事に応募しました。
すると、SNSを通じて、京都府向日市のVさん宅に行き封筒を預り、指定された人にその封筒を渡すようにという仕事を指示されました。
Aさんは、なんとなく怪しい仕事だなと思ったものの、特に気にせずその仕事をこなし、交通費を含んだ報酬として1万円をもらいました。
しかし後日、京都府向日市特殊詐欺事件が起こったというニュースを見たAさんは、自分が特殊詐欺事件の片棒を担いでしまったのではないかと不安に思うようになりました。
特殊詐欺事件の犯人として京都府向日町警察署逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・特殊詐欺事件は逮捕される?

一般に、特殊詐欺事件逮捕されるリスクが高いと言われています。
というのも、特殊詐欺事件は複数人のグループで行われていることが多く、共犯者・関係者が多い場合が多いことによります。
「犯罪をすれば逮捕される」というイメージのある方もいらっしゃるかもしれませんが、実は刑事事件を起こした、犯罪をしたからといって必ずしも逮捕されるとは限りません。

逮捕は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由と、逮捕の必要性がなければしてはいけないとされています。
逮捕するということは、被疑者を強制的に身体拘束するということですから、被疑者の自由を奪う=権利を侵害する行為です。
そのため、権利の侵害を最小限に、かつ濫用ができないよう、必要のない時には逮捕はしないように逮捕のできる条件が決められているのです。

その逮捕の必要性の条件には、被疑者が証拠隠滅をするおそれがあるかどうか、ということが含まれます。
証拠隠滅というと、物理的に証拠を破壊したり捨ててしまったりということが思い浮かびやすいですが、刑事事件ではそういった物理的なものだけでなく、証言も証拠となります。
ですから、例えば共犯者の間で口裏合わせをして証言の内容を変えてしまったり、被害者を脅すなどして証言をなくしてしまったりすることも証拠隠滅行為となるのです。
グループで行われている特殊詐欺事件では、こうした口裏合わせなどの可能性から証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕が行われることが多いのです。

・逮捕が不安…何をすべき?

今回の事例のAさんのように、犯罪をしてしまった、刑事事件に関わってしまったと逮捕が不安な場合、何をすべきでしょうか。
まずは刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士に相談することで、逮捕に備えた行動としてどういった行動が取れるのか、今すべきことやできることはどういったことなのかをアドバイスしてもらうことができます。
例えば、自分から警察署に自首したり任意出頭したりするにしても、逮捕のリスクを下げるにはどうしたら良いのか、逮捕されてしまったとしてその後どのような手続きにどのように対応していくべきなのかと知ってから行動するのと知らないままで行動するのでは、気持ちの部分でも実際の行動できる部分でも大きく異なってくるでしょう。
どういった行動をとるにしても、刑事事件についての知識を知っておいて損はありませんから、前もって弁護士に相談してアドバイスを受けておくことは効果的であると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行なっています。
逮捕が不安でどうすれば良いか困っている、まずは弁護士の話を聞いて考えたい、という方でもお気軽にご利用いただけます。
具体的な活動や見通しは、個々の刑事事件の事情を弁護士が直接お伺いしてからお伝えするため、安心してお任せいただけます。
まずは遠慮なくお問い合わせください(0120ー631ー881)。

結婚詐欺事件で逮捕

2020-06-01

結婚詐欺事件で逮捕

結婚詐欺事件逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、神戸市長田区に住んでいるVさんと結婚を前提とする交際をしていましたが、実はAさんはVさんと結婚するつもりはなく、金銭を巻き上げて交際関係を解消しようと企んでいました。
ある日、AさんはVさんに対して「親が病気で手術のために大金が必要になった。自分の手持ちだけでは足りそうにない。将来家族になる人なのだから、少しでも補助してくれないか」と持ちかけました。
Vさんは、将来Aさんと結婚すれば自分も家族になるのだからと、Aさんに手術費用として100万円を渡しました。
しかし、直後からVさんはAさんと連絡が取れなくなり、結婚詐欺にあったのではないかと思ったVさんは兵庫県長田警察署に相談。
兵庫県長田警察署の捜査の結果、Aさんは結婚詐欺をしたことによる詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼によって兵庫県長田警察署まで接見に訪れた弁護士に、詐欺事件の弁護活動や取調べへの対応のポイントについて詳しく聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・結婚詐欺

結婚詐欺は、詐欺の手口の1種類で、実際には結婚するつもりがないにもかかわらず、結婚する意思があるように見せかけて相手から金品をだまし取る手口を指します。
結婚詐欺は名前の通り、刑法の詐欺罪にあたる行為です。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

大まかに言えば、詐欺罪は「人を欺」く行為をして相手がだまされ、相手がだまされたことによって「財物を交付」することで成立する犯罪です。
詐欺罪の「人を欺」くという行為は、簡単に言えば「人をだます」という行為なのですが、単に人に嘘をつき人をだますだけの行為を指しているのではありません。
詐欺罪の「人を欺」くという行為は、財物の交付に向けた行為であり、さらに財物の交付の判断をするときに重要な事項を偽りだますことであることが必要とされています。
つまり、財物を交付させるように仕向けるために、その事実が嘘であると相手が知っていれば財物を引き渡さないだろうという事実について嘘をつき、相手をだますことをすれば、詐欺罪の「人を欺」くという行為になるのです。

この点について結婚詐欺のケースで考えてみましょう。
結婚詐欺では、結婚するつもりはないものの、結婚する意思があるように偽って金品を要求するということになります。
結婚詐欺の被害者としては、結婚する相手だからという事情があってこそ金品を引き渡す判断をすることになるため、実際には結婚する意思がないと分かっていれば金品を引き渡す判断には至らないということになります。
したがって、結婚詐欺では、結婚する意思があるように見せかけることが財物の交付の判断をする際に重要な事項を偽っているということになるのです。

しかし、ここで注意しなければならないのは、本当に結婚詐欺として詐欺罪が成立するかどうかは慎重に検討しなければならないということです。
というのも、先述したように、結婚詐欺として詐欺罪が成立するには「人を欺いて」いることが必要だからです。
先ほど触れたように、結婚詐欺で「人を欺いて」いる部分は「結婚する意思があるかどうか」という部分になるでしょう。
ですが、本当に結婚する気があったものの何かしらの事情で別れることに至ったのか、それとも最初から結婚詐欺をするつもりで結婚する意思はなかったのかということは、人の内心の事情ですから外から簡単に分かることではありません。
当然、詐欺罪の成立には詐欺罪の故意(詐欺罪をするという意思・認識)がなければなりませんから、もしも本当に結婚しようと思っていたが何らかの事情によって関係を解消したという場合には詐欺罪が成立しないことになるのです。

では、「本当は結婚するつもりだった」と言えば認められて詐欺罪が成立しないことになるかというと、そうではありません。
2人の間のやり取りや財物が交付された前後の事情など、様々な事情も考慮されたうえで結婚詐欺なのかどうかが判断されることになるでしょう。
だからこそ、結婚詐欺事件では取調べ段階から慎重な対応が求められます。
不当な疑いをかけられてしまった場合はもちろん、結婚詐欺をしてしまったことに間違いがない場合でも、刑事事件の専門家である弁護士に相談し、フォローを受けることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、結婚詐欺事件逮捕されてしまったというケースについても、刑事事件専門の弁護士が迅速かつ丁寧に対応いたします。
全国13支部にて対応を行っておりますので、まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

詐欺事件で刑務所に行くのか不安

2020-05-25

詐欺事件で刑務所に行くのか不安

詐欺事件刑務所に行くのか不安であるというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

大阪府堺市堺区に住んでいるAさんは、特殊詐欺グループの一員として特殊詐欺をはたらいていました。
しかし、付近の住民から特殊詐欺の被害が相次いだことで大阪府堺警察署が捜査を開始し、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは詐欺罪の容疑で大阪府堺警察署に逮捕されることになりました。
その後、検察官から詐欺罪で起訴されるだろうということを伝えられたAさんは、自分が刑務所にいくことになるのかもしれないと不安になり、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、執行猶予を獲得することはできないのかと相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・詐欺罪を犯すと刑務所に行く?

何か犯罪を犯してしまい、刑事事件の当事者となった場合、多くの方が気にすることの1つとして、自分の処分がどのようになるのだろうか、刑務所に行くことになるのだろうかということが挙げられるでしょう。
例えば、今回のAさんの逮捕容疑である詐欺罪ですが、法定刑(有罪となった場合に科される法律に決められた刑罰の重さの範囲)は、以下のように決められています。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪には、罰金刑のみの規定がなく、刑罰としては懲役刑のみが定められています。
つまり、詐欺罪で有罪になった場合、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになるのです。

・執行猶予とは

一般に「執行猶予」という言葉が使われる際には、刑法でいう「刑の全部の執行猶予」のことを指します(この記事では以降、「執行猶予」はこの「刑の全部の執行猶予」を指すものとします。)。
この「刑の全部の執行猶予」がどういった物なのかは、刑法に定められています。

刑法第27条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

つまり、執行猶予付きの判決を得ることができればすぐ刑務所へ行く必要はなく、その執行猶予期間中は社会内で過ごすこととなります。
そして、犯罪をするなどして執行猶予を取り消されなければ刑の言い渡しの効力が消え、その後も刑務所へ行く必要がなくなるということになります。

ここで注意すべきなのは、執行猶予期間が無事に過ぎて刑の言い渡しの効力がなくなったからといって、有罪となった事実が消えるわけではないということです。
犯罪をして有罪となった事実は残りますから、例えばその後にまた同じ犯罪をしてしまったとなれば、初犯と同様に扱われるわけではありません。

しかし、やはり刑務所に行くことになれば、その期間社会から切り離されることになってしまいます。
就学先や就職先のある人は、刑務所に行くことになればそれらを失うことにも直結するでしょう。
そうなれば、生活に大きな負担をかけることになるのは違いなく、被疑者・被告人本人はもちろん、その周囲の方にも大きな影響が出ることになります。
だからこそ、執行猶予を獲得することは非常に重要なこととなるのです。

・執行猶予獲得のための弁護活動

執行猶予獲得のためには、例えば今回のAさんのような詐欺事件の場合、まずは被害者への被害弁償や示談締結が重要となってくるでしょう。
また、詐欺事件を再び起こさないようにするための環境を構築することや、そのための被告人本人や周囲の人たちの取り組みを具体的に決めていくことも求められるでしょう。
こうした事情を裁判官に適切に主張していくことで、執行猶予獲得に有効となると考えられるのです。

そのためには、被害者対応のための活動から、公判準備活動、公判本番での公判弁護活動など、幅広い弁護活動を弁護士に行ってもらうことがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件で刑務所に行くか不安であるという方のご相談や、執行猶予獲得のための活動をしてほしいというご依頼を、刑事事件専門の弁護士が承っています。
大阪府堺市詐欺事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

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