オークション詐欺で逮捕

オークション詐欺で逮捕

オークション詐欺で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
A君はプレイステーション4本体(PS機)を所有していなかったのに,ネットオークションの掲示板に,ダウンロードしたPS機の写真を張り付け,自身のニックネームや即決価格20000円などと表示させました。
これを見た福岡市早良区に住むVさんが即決価格で落札し,指定の口座に金額を振り込みましたが,PS機が送られてくることはなく,A君とも音信不通となったことから,Vさんは福岡県早良警察署に詐欺の被害届を提出しました。
警察の捜査の結果,A君の犯行であることが判明し,A君は警察で事情を聴かれることになり、容疑が固まったことから詐欺罪で逮捕されてしまいました。
逮捕の通知を受けたA君の母親は詐欺事件に強い弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです)

~オークション詐欺~

オークション売買は,買い手に商品に関する購入金額を競わせ,最もいい条件の買い手に商品を売却する販売手法の一つです。
以前は,対面式のオークションが主流でしたが,現在は,インターネットの発達により,非対面式で,誰でも,気軽に,簡単にオークショ売買に参加することが可能となり大変便利になりました。
しかし,反面,買い手側は掲示板に記載されている情報を安易に鵜呑みにしてしまうという危険もはらんでいます。

そして,この危険を利用した犯罪がオークション詐欺です。
つまり,掲示板にあたかも商品を所持している,あるいは商品を発送できるかのような情報を掲載し,これを信じた買い手に金額を振り込ませ金銭を騙し取るという手口です。

詐欺罪は一般的に,①欺罔行為(だます行為)→②錯誤(被害者がだまされること)→③処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が支払い手続きをするなど)という一連の流れがあれば成立する犯罪です。

オークション詐欺においては,商品を持っていないにもかかわらずあたかもその商品を持っているかのように掲示板に商品の情報などを載せることが①欺罔行為に当たるでしょう。そして,それを見た人が商品を入手できると信じ(②),それによってクレジットカード払いや現金振り込みなどで支払い手続きをすれば(③)詐欺罪が成立することになります。

~詐欺罪で逮捕された後の流れ~

逮捕から刑事裁判までの流れは以下のとおりです。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

⑧勾留→釈放?

⑨捜査(取調べなど)

⑩刑事処分(起訴、不起訴)

(起訴→勾留)→保釈?

⑪刑事裁判

逮捕から勾留前までの①から⑤までは最大で3日間という制限がありますが、このあいだは身柄拘束されることになります。
その後、⑦勾留されると、まずは10日間身柄を拘束されます(その後最大10日間の延長が可能)。

この⑦勾留の前の段階で、警察官や検察官、裁判官が被疑者の弁解を聴き取り(弁解録取・勾留質問)、犯罪をしていない、あるいは犯罪をしていたとしても証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断されれば、⑦勾留されずに釈放される可能性があります。
また、⑦勾留されても、不服申し立てなどが認められれば釈放されることもあります。
まずは勾留前の釈放を目指し、それが認められない場合は勾留中の釈放を目指すことが考えられます。

その後は、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)という判断する⑩刑事処分をします。
この刑事処分がなされるまでに、被害者と示談するなどして不起訴処分獲得を目指します。

勾留中に起訴された場合は自動的に2か月間の身柄拘束が決定してしまうので、保釈を目指す必要があります。
また、⑪刑事裁判では無罪執行猶予などの軽い判決獲得に努めます。

~弁護士にご相談ください~

ご家族が突然逮捕されると、今後どうなってしまうのか不安が強いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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