不正アクセス事件で警察取調べ

不正アクセス事件で警察取調べ

不正アクセス禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府泉大津市在住のAさん(30代男性)は、他人のSNSアプリのアカウントIDとパスワードを、別のネット掲示板で偶然に知り、そのアカウントIDとパスワードを利用して、他人のSNSアプリのアカウントにログインして、他人のアカウントの中身を閲覧した。
後日に、大阪府泉大津警察署からAさんに電話があり、「不正アクセス禁止法違反の容疑がかかっているので、後日に泉大津警察署に来て、話を聞かせてほしい」との呼び出しがあった。
Aさんは、警察署の取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談に行き、取調べの受け方について、弁護士のアドバイスをもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~不正アクセス禁止法違反の刑事処罰とは~

他人のIDやパスワードを用いて不正にログインする行為は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)によって禁止されており、刑事処罰が規定されています。

不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為に当たる場合として、以下に挙げる3つの行為を定義しています。

①他人のパスワード等を入力することで、「制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」。
②「特定利用の制限を免れることができる情報」又は「指令」を入力することで、「制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」。
③他のパソコン等が有するアクセス制御機能により、「制限を免れることができる情報又は指令」を入力することで、「制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」。

①は他人になりすましてログインするもので、②③はセキュリティの不備を突いてサーバーの攻撃などをするものです。
今回の事例は①に該当することになるでしょう。
このような不正アクセス行為をした者には、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰が科されます。

この他にも、以下に挙げる行為をした場合には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰が規定されています。

・不正アクセス禁止法 4条
不正アクセス目的でパスワード等を「取得」する行為
・不正アクセス禁止法 5条
不正アクセス目的のある相手に対して、不正アクセス目的を知った上で、パスワード等を「提供」する行為
・不正アクセス禁止法 6条
不正アクセス目的でパスワード等を「保管」する行為
・不正アクセス禁止法 7条
管理者になりすまして、利用者にメール等を送り、パスワードの入力を求める行為など

~弁護士の活動~

不正アクセス事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは加害者側がどのような不正アクセス行為をしたのかを詳細に聞き取って精査し、その行為が不正アクセス禁止法違反に当たる行為なのかを検討します。
その上で、警察署での厳しい取調べにおいて、事件のことをどのように供述していくべきかにつき、事前に弁護士と綿密な打合せを行った上で取調べに向かうことが、刑事処罰軽減のために重要となります。

また、不正アクセス行為の被害者側との間を、弁護士が仲介して示談交渉を行うことも、重要な弁護活動となります。
もし被害者が加害者を許す意思を含むような示談が成立したような場合には加害者側に有利に影響し、前科も付かずに刑事手続きが終わる不起訴処分の獲得や、刑事処罰軽減の期待性が高まると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正アクセス禁止法違反事件を含め刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
無料法律相談のほか、逮捕された事件では初回接見サービスの受付を24時間365日行っております。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

 

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