詐欺罪で逮捕後に接見するには

詐欺罪で逮捕後に接見するには

詐欺罪逮捕期間中の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪市生野区内に住むAさん(22歳)は、SNSを通じて知り合った相手から、「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと誘われました。
Aさんは、内心「怪しいな」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので誘いに乗りました。
当日、Aさんは、受け取り場所に指定されたアパートの郵便受けに入れてあった鍵を使って部屋に入りました。
そして、Aさんは配達を待っていると玄関が鳴ったのでドアを開け荷物(中身は紙くず)を受け取ると、相手から「警察だ。」「詐欺未遂罪で逮捕する。」と言われ逮捕されてしまいました。
相手は大阪府生野警察署警察官でした。
その後、Aさんの母親は生野警察署の警察官からAさんを逮捕したとの連絡を受けました。
驚いたAさんの母親は警察官に今すぐAさんと接見し、差し入れしたいと申し出ましたが断られてしまいました。
そこで、Aさんの母親は詐欺事件に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 受け子と詐欺罪 ~

今回の事例のような特殊詐欺において、お金などを受け取る役割の人は受け子と呼ばれています。
受け子は、お金などを受け取る際に警察官に逮捕されるリスクがあり、犯行グループの末端の人が受け子役を担わされることも多いようです。

受け子自身が実際に被害者に電話をかけてだますかけ子の役割などを担っていなくても、犯行グループの人と意思疎通して(共謀して)加担していれば、共犯として、受け子も詐欺罪に問われる可能性があります。

刑法
第246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

今回、Aさんはキャッシュカードの持ち主を直接だましたわけではありませんが、だました仲間と共謀してキャッシュカードを受け取るという詐欺の一部に加担したことから共同正犯として逮捕されているわけです。

ただし、キャッシュカードの持ち主は、だまされたことに気づいて警察に動いてもらったようで、実際にキャッシュカードはAさんの手に渡っていないことから逮捕罪名詐欺未遂罪となっています。

~ 息子が逮捕・接見は可能? ~

ご家族が逮捕されたとの連絡を受けると、一刻も早く接見(面会)したいと思われる方も多いでしょう。
しかし、逮捕期間中、弁護士以外との接見は基本的には認められていません。
逮捕期間中」というのは、逮捕から勾留決定が出る間までの最大72時間ことをいいます。

さらに、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留決定がなされると、さらに身柄拘束が続いていくことになります。
この勾留決定と一緒に接見禁止決定が出ると、引き続きご家族が接見することができなくなります。

弁護士であれば、逮捕期間中から接見することができますので、ぜひ弁護士に接見を依頼しましょう。
また、その後の勾留期間について接見禁止決定が出た場合も、弁護士であれば接見できます。
また、接見禁止決定に対し不服申し立てをして認められれば、接見禁止決定が(一部)解除され、ご家族との接見が許されることもありますので、不服申し立て手続きも弁護士に依頼してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でご家族が逮捕され今すぐ接見をご希望の方、今後の見通しなどがご不安な方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

 

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