キャッシュカードをだまし取り逮捕

キャッシュカードをだまし取り逮捕

神奈川県内で起きた特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【参考ニュース】
「兵庫から特殊詐欺のために・・・」男を逮捕
Yahoo!ニュース(テレビ神奈川提供)

この事件は、兵庫県から来たという男性が、横浜市内の80代の女性に対し、神奈川県磯子警察署の警察官を装って、
「あなたの口座から不正に現金が引き出されている」
「交換のために財務局の職員が古いキャッシュカードを預かる」
などとウソの電話をかけ、今度は財務局の職員を装って女性の自宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取ったという事件です。

このような口座が不正利用されているという言い方は、特殊詐欺でよく見られる手口の1つです。

今回は男性が犯行直後に被害女性宅付近で職務質問を受け、女性名義のキャッシュカードが見つかったことから逮捕に至ったとのことです。
キャッシュカードで現金を引き落とす前に逮捕されたと思われますが、キャッシュカードという物をすでにだまし取っているわけなので、詐欺未遂罪ではなく詐欺罪が成立することになります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

~特殊詐欺は重罰になる傾向~

一般的に、被害者に謝罪・賠償して示談が成立していると、判決が軽くなる事情の1つになります。
しかし特殊詐欺は被害金額が高くなるケースが多く、しかも使ってしまっているといった理由により返金も出来ないことが多いです。
したがって大きな被害が出て、その被害の回復もなされていないとして、判決が重くなる傾向にあります。

たとえ初犯であっても執行猶予が付かずに刑務所に入れられるケースが多いです。

今回の事件は早期に犯人が逮捕されたので、被害者に実害が生じていません。
このことが判決を軽くする1つの事情になる可能性はあります。
しかし、偶然にもすぐに警察官見つかったから実害が生じなかったからにすぎず、見つからなかったらお金が引き落とされて実害が生じていたのだから悪質性は変わらないとして、決して軽くない判決が出される可能性も十分考えられます。

~逮捕後の流れは?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

これらを合わせて最大23日間の身柄拘束がされた後、刑事裁判が開かれます。
保釈が認められない限り、裁判の期間も身柄拘束が続くことになります。

弁護士としては軽い判決を目指すことの他、その前に勾留を防いだり保釈請求をすることによって早期釈放を目指す弁護活動をすることが考えられます。
しかし、一般に特殊詐欺はグループで犯行することも多く、釈放すると口裏合わせをして証拠隠滅を図るといったことが懸念されるので、なかなか釈放されないことが多いです。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族が犯罪をして逮捕されたり、警察の取調べを受けるといった場合には、いつ釈放されるのか、被害者との示談はどうすればいいのか、どのくらいの刑罰を受けることになるのか、取調べでは何と答えたらよいのか、今後の刑事手続きの流れなど、わからない点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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