家族が詐欺罪で逮捕されたら

家族が詐欺罪で逮捕されたら

家族が詐欺罪逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
息子が東京都内で1人暮らしをしているAさん。
ある日、警視庁日野警察署からAさんに電話があり、
「息子さんをお年寄りへの詐欺の容疑で逮捕し、日野警察署で拘束中です」
と言われました。
いわゆる特殊詐欺で逮捕されたようです。
まさかの知らせにAさんは、息子がどうなってしまうのか強い不安にかられています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~突然の身内の逮捕~

オレオレ詐欺などの特殊詐欺のメンバーが逮捕されたというニュースは、一時ほど聞かれなくなりました。
しかし特殊詐欺は今でも多く発生しています。

とはいえ、特殊詐欺のニュースを聞いても多くの方は、
「気を付けないといけないな」
と考えることはあっても、
家族が詐欺で逮捕されたらどうしよう」
と考えることは少ないと思います。

弊所にご相談いただく事件も、警察からの連絡ではじめて家族が犯罪をしていることを知り、慌ててご相談いただくというケースが多いです。

~詐欺罪が成立~

特殊詐欺をすると、詐欺罪に問われることになります。
条文を確認しておきましょう。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

条文を見るとわかりますが、詐欺罪は罰金刑で済む可能性がありません。

もちろん、100%刑務所に服役することになるわけではなく、執行猶予となる可能性もゼロではありません。
また、今回は大目に見るということで、裁判を受けず、前科も付かずに刑事手続きが終わる不起訴処分をしてもらい、刑務所に入らなくて済む可能性も制度上は考えられます。

ただ、特殊詐欺は計画的な犯行であることや、被害金額が大きいこと、だまし取ったお金を使ってしまい弁償することができないことも多いので、実刑判決が下されて刑務所行きになるケースが多くなっています。

~ご家族のご協力が必要です~

少しでも判決を軽くするためには、被害者に弁償して示談することが重要です。

しかし示談しようにも、本人が逮捕されていれば自分で示談交渉することはできません。
また、本人はお金がないケースも多いです。
そうすると軽い判決を狙うには、ご家族にお金をご用意いただき、示談締結を目指す必要が出てくるでしょう。

ただ、示談金が用意できたとしても、ご家族は被害者の連絡先を知らないので、警察官や検察官から教えてもらう必要が出てきます。
しかし被害者側は、脅されたりしないだろうかと心配になり、加害者側に連絡先を教えてくれないこともあります。
また、連絡先を教えてくれたとしても、なんと言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらいいのかなど、わからない点が多くあることでしょう。

さらに、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続の流れはどうなるのか、取調べにはどのように答えたらいいのかなど、不安な点が多いと思います。

そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

 

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