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電子計算機使用詐欺で逮捕・弁護士による面会(接見)
電子計算機使用詐欺で逮捕されてしまった事案を題材に、弁護士による面会(接見)の重要性などについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
Aは食料品店において、商品からバーコード付きのシールはがした上で、これを別のより高価な商品に貼り直した。
Aはこれを会計時にセルフレジに読み込ませ、本来の商品との差額をだまし取った。
警察官は、Aを電子計算機使用詐欺(や窃盗)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~電子計算機使用詐欺~
刑法は、詐欺罪についてまず246条が、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」(1項)、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」(2項)との規定を置いています。
これは典型的な詐欺罪(財物を客体とする詐欺と財産上の利益を客体とする詐欺)について、定めるものです。
しかし、上記246条では捉えきれない非対人的な態様での詐欺行為も処罰する必要があることから、電子計算機使用詐欺(246条の2)が定められるに至りました。
特に、昨今ではセルフレジが導入されている食料品店等も多くなっており、対人以外の場面での詐欺行為については本罪の検討も欠かすことができません。
246の2条は、「前条に規定するもののほか」、「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて」「財産権の得喪若しくは変更に係不実の電磁的記録を作り」、「財産上不法の利益を得」た者を、電子計算機使用詐欺罪として処罰する旨を定めています。
(「人の事務処理に使用する電子計算機に」与えてはならない)「虚偽の情報」とは、電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報をいうと解されています。
さらに「財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録」とは、財産権の得喪・変更の事実を記録した電磁的記録で、その作出により直接に当該財産権の得喪・変更が生じるものとされています。
本件では、本来の商品に対応しないシールをセルフレジに読み込ませて、同店設置のコンピュータに虚偽情報を送信していることから、同店のコンピュータという「電子計算機」に「虚偽の情報……を与え」上記不実の電磁的記録を作出したといえます。
そしてこれにより、Aは本来の商品との差額という「財産上……の利益を得」といえ、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
なお、Aは上記行為によってレジを通過し、「財物」たる商品 を違法に持ち出している ことから窃盗罪(235条)も成立しうることに注意が必要です。
~逮捕後の弁護士による面会(接見)の重要性~
逮捕されてしまった場合に、まず何よりも重要なのが弁護士による面会(接見)です。
刑事訴訟法は、「身体の拘束を受けている……被疑者は」、「弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」と「立会人なくして接見」することができる旨を定めています(39条1項)。
つまり、逮捕段階において被疑者と面会(接見)できるのは、原則として弁護士に限られるのです。
したがって、逮捕されてしまった場合には、その不利益(逮捕による社会生活上の不利益を含め)を最小限化するためにも、いち早く弁護士による面会(接見)を要請することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、電子計算機使用詐欺を含む詐欺事件の解決実績を多数有する刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
早期の弁護士による面会(接見)を実現するためのお手続き等について、分かりやすくご案内いたします。
融資をうたう業者の指示に従い銀行口座を開設
今回は、融資をうたう業者の指示に従い、銀行口座を開設した場合に成立する犯罪につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
お金に困っていたAさんは、融資をうたう業者のチラシを目にし、連絡先の電話番号へ電話してみることにしました。
Aさんは多額の借金を抱えており、また、返済を滞らせたことも何度かあるため、通常の金融機関からお金を借りることができません。
チラシによれば、信用情報に事故歴が記載されていても融資できるとのことです。
連絡先へ電話してみると、「融資の条件としてAさんの銀行口座のキャッシュカードと通帳を渡してほしい」とのことです。
早速Aさんは数行をまわり、銀行口座をいくつか開設した上、キャッシュカードと通帳を業者に渡しましたが、融資がなされる気配はありません。
後日、Aさんのもとに警察から連絡があり、「Aさんの口座が振り込め詐欺に利用されている。どういうことか説明してほしいので、●署に出頭してほしい」とのことです。
Aさんは不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪~
(詐欺罪)
判例(最高裁判所第三小法廷平成19年7月17日決定)によれば、第三者に譲渡する意図を秘して口座開設を申し込み、預金通帳やキャッシュカードの交付を受ける行為は詐欺罪を構成する可能性があります。
Aさんは融資をうたう業者に銀行口座のキャッシュカードと通帳を譲渡するつもりでいながら、これを隠して銀行口座を開設しています。
上記行為は、詐欺罪を構成する可能性が高いでしょう。
詐欺罪につき有罪判決が確定すると、10年以下の懲役に処せられます(刑法第246条)。
(口座譲渡罪)
犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条2項によれば、他人に対し、通帳やキャッシュカードを譲渡する行為も犯罪となりえます。
この点につき有罪が確定すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの両方が科せられます。
Aさんは開設した口座のキャッシュカードや通帳を業者に譲渡しています。
当該行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反し、口座譲渡罪を構成する可能性が高いものと考えられます。
~今後の捜査~
Aさんは警察から呼び出しを受け、取調べを受けることになっています。
捜査は在宅で実施される場合と、身柄を拘束した上で実施される場合があります。
ケースの場合は、出頭要請に従い、素直に出頭して取調べを受けるのであれば、比較的逮捕されてしまう可能性は低いでしょう。
反対に、正当な理由なく出頭要請を無視するなどした場合は、逮捕されてしまうことも考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
その間、外に出ることはできないので、勤務先に出勤したり、学校に登校することはできません。
その結果、勤務先をクビになったり、学校を留年する、学業に遅れが生じるなどの不利益を被る可能性が高くなります。
~まずは弁護士と相談~
不正に銀行口座を開設し、譲渡した疑いで取調べを受ける際は、取調べに先立ち、弁護士の法律相談を受けることをおすすめします。
法律相談を受けることにより、今後どのように手続が進行するのか、どのように供述すれば不当に不利にならずに済むかなど、疑問点について助言を受けることができます。
初めて警察で取調べを受けるのであれば、わからない事柄が多々あると思われます。
まずは刑事事件に熟練した弁護士と相談し、今後の対策を検討しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
銀行口座を不正に開設し、譲渡した疑いで出頭を求められ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
還付金等詐欺と保釈
還付金詐欺と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、横浜市内の役所に勤める公務員であるかのように装い、V(69歳)に電話を架け、医療費の還付金がある旨を告げた。
Vさんは、Aさんの電話に指示されるがままにATMを操作し、自身が振込手続きをさせられているとは気づかないまま、100万円をAさん指定の口座に振り込みました。
ところが、Aさんは電子計算機使用詐欺罪で逮捕され起訴されました。Aさんの家族は、Aさんを保釈してもらうべく弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~還付金等詐欺とは~
還付金等詐欺とは、市区町村の職員等を装い、医療費の還付等に必要な手続を装って現金自動預払機(ATM)を操作させて口座間送金により振り込ませる詐欺手口の一種です。
還付金等詐欺は、被害者にお金を受け取れるように見せかけて、実は知らぬ間にお金を振り込ませていることが特徴です。
~電子計算機使用詐欺罪とは~
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は、詐欺罪(刑法246条)の次に規定されています。
刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪(刑法246条)は、「人を欺いた場合」に適用される犯罪ですが、事例のように欺く対象が「人以外(コンピューターなどの電子機器など)」の場合は詐欺罪を適用することができません。
そこで、そのようなこの不都合を解消するために作られたのが電子計算機使用詐欺罪です。
つまり、電子計算機使用詐欺罪は人以外の機会等を欺いた(機械等に誤作動を生じさせた)場合に問われる罪です。
~保釈~
保釈とは、被疑者が起訴されて被告人となった後に、裁判所が指定する金銭を預けて身柄を釈放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は逃亡や証拠隠滅などを防ぐ担保のように扱われるため、その担保を無駄にはしないだろうという理由で比較的緩やかに認められます。
保釈を認めてもらうためには、弁護士が法的な視点から事案を検討し、それを基に保釈請求をすることが重要となります。
弁護士以外の者による保釈請求と比べると、当然ながら保釈請求の内容の充実度は異なってきます。
もし保釈の可能性を少しでも高めるなら、弁護士に保釈請求を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、詐欺事件に関する知識と経験を武器に、保釈請求などの弁護活動に真摯に取り組みます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
架空請求詐欺と接見禁止
架空請求詐欺と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
京都市内に住むAさんは、不特定多数の住宅に対し、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と称する架空請求のはがきを投函しました。はがきには、訴訟を開始したことや強制執行の予告など、一般人であれば容易に騙される内容が書き連ねられていました。この架空請求による被害が多発したため、京都府下鴨警察署は捜査を行ったうえでAさんを詐欺罪の被疑者と認め逮捕しました。Aさんには接見禁止決定がつき、家族とも面会できない状態でした。そこで、Aさんの家族は接見禁止解除をしてもらうべく、弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
~公的機関を装う架空請求詐欺~
架空請求詐欺とは、あたかも公共料金やサービス料などを支払う必要があるかのように装い、錯誤に陥った相手方から金銭を騙し取る詐欺の手法です。
架空請求詐欺自体は比較的古くから存在していますが、時を経るごとにその手口はより巧妙になっていると言えます。
最近多い手口の一つは、裁判所などの公的機関を装う架空請求詐欺です。
この架空請求詐欺の手口は、未払いの公共料金などの存在およびそれに関する訴訟の提起を偽り、連絡を取ってきた相手方から金銭を騙し取るというものです。
上記事例におけるAさんもこの手口を用いており、他の詐欺の手口と同様詐欺罪が成立する可能性があります。
~接見禁止解除(家族による面会の可能性)~
刑事訴訟法39条1項は、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見」できると規定しており、「被告人又は被疑者」は、「弁護人」や「弁護人となろうとする者」つまり弁護士と「立会人なくして接見」できる旨を規定しています。
憲法は、34条前段によって弁護人選任権を人権として保障しており、これを実質化したものが上記の弁護士の接見交通権であるといわれています。
これは、被疑者・被告人の保護を目的としたいわば弁護士の特権ということができます。
他方で、「裁判官」は「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは」、被疑者と弁護士等以外の者との接見(面会)を禁ずることができる旨を規定しています(刑訴法207条1項、81条本文)。
これを一般に「接見禁止」(接見等禁止処分)といいます。
これは、勾留(60条)だけによってはカバーできない被疑者による罪証隠滅のおそれを防ぐための処分として規定されているものです。
本件のような組織犯罪では、接見禁止が付されることも珍しくありません。
接見禁止が付されると、家族等との接見(面会)も禁止されてしまい、逮捕・勾留されてしまった被疑者、その家族ともに直接に会う機会を奪われてしまいます。
そこで接見禁止が付されてしまった場合には、弁護士としてはこの処分を準抗告(刑訴法429条1項2号)によって争うことが考えられます。
仮にこの準抗告が認められなかったとしても、法律上は規定がないものの、家族など罪証隠滅のおそれがない対象との接見禁止の一部解除を申し立てることも検討すべきでしょう(このような裁判官の職権発動を促す申立ては、最決平成7・3・6によって判例上も認められています)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
振り込め詐欺と逮捕回避
振り込め詐欺と逮捕回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
兵庫県に住む大学生のAさん(20歳)は、振り込め詐欺のグループに所属し、活動していました。A君は、ある日突然、警察から詐欺罪の疑いで出頭するよう求められるのではないかと不安になり。弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~振り込め詐欺~
振り込め詐欺は、オレオレ詐欺、母さん助けて詐欺などの種類がある特殊詐欺の1つで、被害者に対してその家族や公務員、銀行員などになりすまして連絡を取り、嘘の話から金をだまし取る手法の詐欺です。
振り込め詐欺は、もちろん詐欺罪に当たる犯罪です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっています(刑法246条)。
さらに振り込め詐欺の中で「出し子」と呼ばれる役割を担った場合には、加えて窃盗罪が成立することも考えれます。
振り込め詐欺のほとんどは、高齢者を対象としており、警察が取り締まりを強化しているにも関わらず、増加の一途を辿っています。
振り込め詐欺をしたことに対するの処罰は、年々厳しくなっています。
振り込め詐欺事件の被害額が高額であることや、こうした振り込め詐欺を減らすためにも厳しい対応を示すことが必要であることが原因であると考えられます。
振り込め詐欺は複数人で実行されることが多いため、振り込め詐欺事件で逮捕された場合には組織的な犯罪を疑われ、関係者との口裏合わせや、関係者を利用した証拠隠滅を防止するために、勾留や接見禁止が付される可能性が非常に高いです。
接見禁止が付されれば、たとえ家族であっても逮捕された人との面会や手紙のやり取りができません。
そのため、事件の解決には、弁護士による早期の介入が必要不可欠といえます。
~振り込め詐欺と逮捕回避~
確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法は、
〇 被害者と示談すること
〇 警察に自首、出頭すること
です。
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。
警察に被害届が提出されなければ、警察が詐欺事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。
なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
次に、警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。
出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。
また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
特殊詐欺と接見禁止解除
特殊詐欺と接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
北九州市小倉南区に住むAさんは、詐欺未遂罪(特殊詐欺)の現行犯で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は、逮捕直後に小倉南警察署で面会をしようとしましたが認められず、勾留された後も接見禁止決定が出ているということで認められませんでした。そこで、Aさんの両親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~特殊詐欺~
特殊詐欺とは、不特定の方に対して、対面することなく、電話、はがき、FAX、メール等を使って行う詐欺のことで、2011年4月の警察庁の発表から正式に呼称されています。特殊詐欺は「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」に分けられます。
「振り込め詐欺」は、
・オレオレ詐欺
・還付金詐欺
・架空請求詐欺
・融資保証金詐欺
に分類されます。「振り込め類似詐欺」は
・金融商品等取引名目の詐欺
・ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺
・異性との交際あっせん名目の詐欺
・その他の特殊詐欺
に分類されます。
なお、オレオレ詐欺は、
・現金振込み型:ATMから指定した口座に現金を振り込ませる方法
・キャッシュカード受領型:被害者から直接キャッシュカードを受領する方法
・現金受取り型:被害者から直接現金を受け取る方法
の3つに分類されると言われています。Aさんのような被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役は「受け子」と呼ばれています。
~逮捕された人とはいつから面会(接見)ができる?~
ご自身の子供さんが「逮捕された」という通知を受けて、一刻も早く面会したいというお気持ちは分かりますが、逮捕直後は法律上、
弁護人または弁護人となろうとする者以外の者との面会
は認められていません。では、法律上いつから面会が認められているかといえば勾留決定が出た後です。刑事訴訟法80条では次の規定を設けています。
刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項(弁護人または弁護人になろうとする者)に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も同様とする。
なお、ここで「被告人(起訴された人)」とありますが、被疑者(起訴される前の人)にも適用されます。
逮捕から勾留まで
おおよそ3日間
は要すると思いますから、この3日間は、原則、面会できないと考えられていたほうがよろしいかと思います。
ところが、勾留後も「弁護人または弁護人となろうとする者以外の者」、つまりご家族らの方との面会が制限されることがあります。それが、
被疑者・被告人に接見禁止決定が出た場合
です。
接見禁止決定とは、通常検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者・被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者・被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じる決定のことをいいます。
特殊詐欺は組織的に行われる犯罪であることから多数の関係者が関与していることが多く、そのため、特殊詐欺で勾留されると接見禁止決定で出ることが比較的多いと思われます。
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
結婚詐欺と逮捕後の流れ
結婚詐欺と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、全く結婚する気がないにもかかわらずVさんと結婚を前提に交際するふりをしていました。その際、Aさんは事業の失敗という嘘の理由でたびたびVさんに金銭を求めており、Vさんも特に疑問に思うことなくお金を渡していました。ある日、Aさんと連絡がつかなくなったことをきっかけに、Vさんは警察に結婚詐欺の被害届を出しました。ほどなくしてAさんは詐欺罪の疑いで逮捕されたため、Aさんの妻の依頼で弁護士が初回接見を行いました。
(フィクションです)
~結婚詐欺とは~
結婚詐欺とは、婚姻する意思が全くないのを秘匿して、婚姻するものと誤信している相手方から金銭などを騙し取る詐欺の手口です。
結婚詐欺のケースでは、相手方が婚姻を見据えた関係を重要視しており、金銭などを渡すにあたりその関係の存在が前提になっていると考えられます。
そうすると、婚姻を見据えた関係を装うのは欺罔行為(欺くこと)に当たり、騙された相手方から金銭などを受け取ることで詐欺罪が成立する可能性があるのです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と重く、特に結婚詐欺のケースでは、悪質な手口が重い処分を導きやすいと言えるでしょう。
~逮捕から勾留までの流れ~
警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族の弁護人以外の者との接見は法律上認められていません)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。したがって,
逮捕期間中から接見できる
というのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
釣銭詐欺で初回接見
釣銭詐欺と初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、お店で支払いをした際、釣銭を4万円多く受け取ったという件で警察に詐欺罪(釣銭詐欺)で逮捕されました。
Aさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~何もしなくても詐欺罪!?~
詐欺罪の成立には、相手方を騙す行為(欺罔行為)が必要です。
しかし、この欺罔行為には、単に相手方に働きかけるというだけではなく、生じた義務を果たさない、つまり、何もしないという場合も含みます。
本件では、Aさんが「釣銭を受け取った時点」で、釣銭を多く受け取ったことに気づいていたのなら、その時点で、Aさんには店員さんに釣銭を返す(信義則上の)義務が生じます。
ですから、その義務を果たさない、つまり店員さんに「釣銭を多く受け取ってしまいましたよ」と告げない行為は詐欺罪の欺罔行為に当たり得るのです。
ただ、釣銭詐欺のポイントは「釣銭を受け取った時点」で釣銭を多く受け取ったことに気づいていたかどうかです。
釣銭を受け取った人が、その時点で釣銭を多く受け取ったことに気づいていなければ、釣銭を返しなさいという義務は生じ得ないからです。
義務が生じなければ、Aさんが店員さんに何も告げなかったとしても、それは欺罔行為とはいえず詐欺罪は成立しません。
~初回接見~
初回接見のメリットは以下のとおりです。
まず、逮捕期間中から接見可能です。
逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。
また、弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。
さらに、弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。
接見後は、依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後、ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。
携帯電話を不正に取得、譲渡し取調べ
今回は、アルバイトとして携帯電話を不正に取得、譲渡し、検挙されるケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、インターネットで「携帯電話を購入して指定された送り先に送付するだけの簡単なアルバイトです」という見出しのページを見て興味を持ち、連絡先の電話番号へ架電しました。
電話主は「携帯電話をあなた名義で購入し、私の指定する送り先へ送ってください。報酬は1回につき2万円です。購入に要した費用や電話代は私が支払うのであなたが支払う必要はありません」と言います。
Aさんはこの条件に応じ、携帯ショップを数店舗まわって複数台の携帯電話を購入し、指定された送り先へ購入した携帯電話を送付するという作業を3回にわたり行いました。
後日、Aさんは報酬として6万円を得ました。
ところが、購入費用や電話代は支払われず、Aさんのもとには大量の請求書や督促状が届いています。
先の電話主とも連絡がとれなくなってしまいました。
困り果てたAさんは上記を警察に相談したところ、「あなたがやった行為は犯罪にあたる可能性がある。取調べを受けてもらいたい」と告げられ驚いています。
幸い逮捕されることはありませんでしたが、まさか自身が捜査の対象になるとは思っておらず、余計に困惑する事態となってしまいました。(フィクションです)
~Aさんの行為は罪に問われるのか?~
ケースの警察官の言う通り、Aさんには①詐欺罪(刑法第246条)、②携帯電話不正利用防止法違反の罪が成立する可能性があります。
(詐欺罪)
自身で使用せず、他人に譲渡する目的で携帯電話を購入する行為は詐欺罪を構成する可能性があります。
携帯電話契約の締結の際は、携帯ショップは本人確認が必要であり(携帯電話不正利用防止法第3条以下)、通常、携帯ショップは販売した携帯電話が全くの他人である第三者に譲渡されることを知ったうえで携帯電話を売ることはありません。
Aさんが「アルバイトとして携帯電話を購入し、第三者にこれを譲渡する予定だ」と販売担当者に告げれば、携帯電話は売ってもらえなかったでしょう。
Aさんは上記のようには告げず、自己名義で携帯電話を購入していますが、このように「第三者に携帯電話を譲渡する意図」を秘していたことが「騙す行為」と判断される可能性があります。
これにより携帯ショップの担当者は、Aさんが自分で携帯電話を使用するものと誤信し、これを販売したものと考えられるので、Aさんは携帯電話を携帯ショップから「騙し取った」と評価される可能性があるといえます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっています。
(携帯電話不正利用防止法違反の罪)
携帯電話不正利用防止法第7条1項では、「自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない」とされています。
これに違反し、「業として有償で通話可能端末設備等を譲渡する行為」は犯罪です(携帯電話不正利用防止法第20条1項)。
法定刑は「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科」となっています。
Aさんは3回にわたって電話主が指定した送り先に複数台の携帯電話を送付しており、その報酬として6万円を得ています。
上記行為は、携帯電話不正利用防止法違反の罪に問われる可能性があります。
~Aさんが送った携帯電話は何に使われているのか?~
報酬の獲得が目的であるAさんにとっては、送付した携帯電話がどのように使われるかはどうでもいいことでしょう。
しかし、携帯電話を入手したいと考える者は、自分で購入すればよいのであって、わざわざ他人に報酬を支払ってまで購入させるのは不自然で奇妙という他ありません。
ケースのような形で入手された携帯電話は、振り込め詐欺などの犯罪行為に用いられるおそれがあります。
もしAさんが購入した携帯電話が振り込め詐欺に活用された場合、Aさんは図らずも、このような犯罪行為に手を貸してしまったことになります。
振り込め詐欺などを行うグループはこのような方法で、赤の他人の携帯電話を調達し、犯罪行為に利用しているものと考えられています。
「携帯電話を契約し指定された住所へ送付するだけのアルバイト」などとうたう勧誘には絶対に関与しないようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
携帯電話を不正に取得、譲渡した疑いで被疑者となってしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
求人詐欺と早期釈放
求人詐欺と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~求人詐欺とは~
いわゆる「求人詐欺」とは、故意に実際とは異なる内容を表示して人材を募集する、虚偽の求人広告を出すことです。
「給料が高いから入社したのに、聞いていた額と違う」「仕事内容が求人情報と違う」など、入社前の情報と入社後の実態が異なるなどのクレームが出た場合は求人詐欺で訴えられるかもしれません。
そして、嘘の求人広告をみて募集してきた人に登録料名目でお金を支払わせたりすると詐欺罪で検挙、逮捕される可能性があります。
(詐欺)
第二百四十六条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
~求人詐欺と早期釈放~
逮捕されたとしても早期釈放される可能性があります。
そのことを逮捕から勾留までは以下の図で確認しましょう。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
上記のように⑦勾留までにも釈放されるチャンスがあることがお分かりいただけます。
警察官、検察官、裁判官は各自独立して身柄拘束の理由、必要性を確かめ、理由、必要性が認められない場合はそれぞれの裁量で釈放することができます。
したがって、何も働きかけをしなくても釈放されることはありますが、働きかけを行った方がより釈放される可能性は高まります。
この時期に働きかけを行えるのは私選弁護人のみです。国選弁護人は⑦勾留の後しか活動を行ってくれません。
一刻もはやい釈放を望まれる方は私選弁護人を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
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