(事例紹介)高級車を水没させた保険金詐取事件
今回は、高級車を水没させ、保険金をだまし取り、逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
福岡県警早良警察署は4月10日、高級車を水没させ保険金をだまし取ったとして、自動車売買会社役員ら男女4人を、詐欺の疑いで逮捕しました。
前記4名は共謀して、2020年7月6日、BMW製の車を水没させ、保険会社から保険金約235万円を会社口座に振り込ませた疑いがもたれており、余罪についても追及されている状況です(2022年4月11日 毎日新聞 「高級車を水没させ保険金詐取の疑い 男女4人逮捕 福岡県警」より引用)
~保険金詐欺事件について~
不慮の事故や火事などを装い、保険会社から保険金をだまし取る手口が保険金詐欺の典型例です。
装った事故・火事の態様によっては、傷害罪、殺人未遂罪、放火の罪など、別の罪に問われる可能性もあります。
~いつから詐欺罪に問われる?~
このようなケースでは、どの時点から詐欺罪に問われる状態になるのかが法律上問題になります。
実際に保険金が支払われなかった場合であっても、詐欺罪については未遂犯処罰規定が存在するため(刑法第246条、250条)、詐欺「未遂」罪に問われる場合もありえます。
詐欺未遂犯が成立するためには、詐欺罪の「実行の着手」が認められることが必要です。
古い判例ですが、昭和7年6月15日の大審院判決によれば、保険金詐取の目的で家屋に放火した時点では詐欺罪の実行の着手は認められないとし、失火を装って保険会社に保険金の支払いを請求した時点において、はじめて実行の着手が認められるとされています。
詐欺未遂犯の成立を争い得る場合には、無罪や不起訴といった処分を獲得できる可能性もあります。
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族が保険金詐欺の疑いで逮捕されてしまった場合には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。