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(事例紹介)異性との交際あっせん名目の詐欺で逮捕
(事例紹介)異性との交際あっせん名目の詐欺で逮捕
異性との交際あっせん名目の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
女性を紹介するとうそをつき、現金をだまし取った疑いで、山口県警宇部署は30日、大阪市西淀川区の交際あっせん業…容疑者(61)を詐欺の疑いで再逮捕しました。
警察によりますと、…容疑者は成人向けの雑誌に「女性を紹介する」という内容の広告を掲載。
おととし11月ごろからことし2月までの間、広告を見て電話をかけてきた男性(50代)に「女性を紹介するためには登録費用や紹介料が必要」などとうそを言い、あわせて12万円をだまし取った疑いが持たれています。
…容疑者は金を現金書留で郵送させ、郵便物の受け取りを代行する「私設私書箱」で受け取っていました。
…容疑者は同様の手口で、別の男性(70代)からも現金をだまし取った疑いで、今月9日に逮捕されていました。
警察の調べに、…容疑者は「事実については間違いありません」と容疑を認めているということです。
警察で詳しいいきさつを調べています。
(tysテレビ山口 5月30日(火) 18時41分配信 「成人向け雑誌「女性を紹介する」広告→50代男性から12万円だまし取った疑い 交際あっせん業の男(61)を逮捕」より引用)
・異性との交際あっせん名目の詐欺
「女性紹介」等の案内を雑誌へ掲載したりメールに記載したりするなどし、紹介を求めて申し込んできた人を対象に、会員登録料金や保証金などの名目で現金を口座に振り込ませる等の手口で現金を騙し取る詐欺を、異性との交際あっせん名目の詐欺または交際あっせん詐欺などと呼びます。
異性との交際あっせん名目の詐欺(交際あっせん詐欺)は、詐欺罪に該当する可能性がある犯罪です。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪には罰金刑が定められていないため、初犯でも正式裁判になり刑事罰が科せられる可能性が高い罪と言えます。
・被害者との示談交渉
詐欺事件は被害者がいる事件であることから、重要な弁護活動の1つに示談交渉が挙げられます。
被害者に対して被害弁償を行い、被疑者(加害者)に対して厳しい処罰を求めない宥恕(ゆうじょ)条項を含む示談書を被害者と締結できれば、不起訴・執行猶予・刑の減刑といった結果が望める場合があります。
また、取調べの対応のほか、逮捕の回避・釈放・保釈といった身柄解放のための活動など、必要な対応は多々ございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪などの刑事事件を専門としている法律事務所です。
当事務所では初回無料で受けることができる法律相談、逮捕・勾留された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービス(有料)等をご利用いただけます。
異性との交際あっせん名目の詐欺容疑で捜査されている、またはご家族が交際あっせん詐欺の疑いで逮捕された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881(24時間対応、年中無休)」へ、是非、ご連絡ください。
(事例紹介)詐欺罪となる無銭飲食
(事例紹介)詐欺罪となる無銭飲食
無銭飲食による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
15日、北海道函館市のハンバーグ店で、無銭飲食をしたとして、45歳の男が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、住所不定、無職の45歳の男です。
男は、4月27日、函館市神山1丁目の(中略)店で、代金を支払う意思も能力もないにもかかわらず、2450円相当を無銭飲食した疑いが持たれています。
警察によりますと、当時、男はひとりで入店し、ハンバーグやソフトドリンク、デザートなど5点を注文し飲食したあと、レジで会計をする際「財布を車に忘れた、取りに行く」と言って店を出て、そのまま逃走したということです。
店はすぐに警察に通報し、警察は防犯カメラなどを分析するなどして男を特定、15日逮捕に至りました。
取り調べに対し、住所不定、無職の男は容疑を認めているということで、警察は余罪がないか捜査を進めています。
(HBCニュース北海道 5月16日(火) 8時13分配信 「「財布を車に忘れた、取りに行く」とレジから逃走、ハンバーグなど2450円相当を無銭飲食した疑いで45歳男を逮捕」より引用)
・詐欺罪となる無銭飲食
レストラン等で飲食したにも関わらず、注文した料理の代金を支払わずに退店する無銭飲食は、詐欺罪の成立が検討されます。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法第246条
第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が成立するための要件(構成要件)は
①犯人が人を欺く(欺罔行為)
②被害者が思い違いや勘違いを起こす(錯誤)
③被害者が財産の処分行為を行う
④犯人または第3者が財産・利益を得る
というものです。
そして、①~④に因果関係が認められる場合にのみ、詐欺罪は成立します。
なお、上述した刑法246条1項に該当する行為を一項詐欺、同2項の詐欺を二項詐欺と呼びます。
無銭飲食には2つのパターンがあります。
まず第一に、注文をする時点で支払う意思がない場合、その注文自体が「料金を支払う意思がある」と装って財物を受けとろうとしていると評価できるため、人を欺き財物を交付させる一項詐欺罪の成立が検討されます。
次に、注文をする際には支払う意思があったが、支払い時に代金が払えないことに気付き、「駐車場に停めている車から財布を取ってくる」などと嘘を言って逃げようとする場合は、店員を騙して代金の支払いを免れているとして、人を欺き財産上不法の利益を得る行為として二項詐欺罪の成立が検討されます。
他方で、注文した時点では財布に金があると思っていたが実際には財布が無かったり金が無かったりするなどした場合に、店員に気付かれずに逃走した場合、注文の時点で①の行為がないことから一項詐欺が成立せず、店員に財布を取りに行くなどと嘘をついていないことからやはり①の行為がないことから二項詐欺が成立しません。
この場合に窃盗罪が成立するのではないか、という疑問がありますが、窃盗罪は被害者の意に反して財物が移転する行為で成立する罪ですので、店員が食事を提供している以上は窃盗罪は成立しません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、詐欺罪などの財産犯事件の弁護を数多く経験してきました。
無銭飲食の場合、
(1)注文をした時点で店員を騙す意思があったのか
(2)余罪はないのか
という点が重要視されると考えられます。
それらの点で否認をした場合、厳しい口調で取調べを受けたり、誘導されたりすることも考えられます。
ご家族が無銭飲食で逮捕・勾留された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
事件の詳細を確認するため、弁護士が直接身柄拘束中のご家族のもとに伺う初回接見サービス(有料)をご案内致します。
(事例紹介)セルフレジを利用した電子計算機使用詐欺罪
(事例紹介)セルフレジを利用した電子計算機使用詐欺罪
セルフレジで不正精算して逮捕された電子計算機使用詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
和歌山市内のスーパーで、日本酒のパックなどの商品に「半額シール」を不正に貼り付け、セルフレジで精算したとして、警察は無職の男(68)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、男は14日午後5時45分ごろ、和歌山市内のスーパーで、日本酒1パックと菓子パン4つ(販売価格合計1541円)に「半額シール」を貼り付け、セルフレジで精算して販売価格の半額で購入し、差額分(771円)相当の利益を得た疑いが持たれています。
男は「半額シール」1枚を使い回し、商品に貼ってセルフレジを通した後、シールをはがして別の商品に貼る、という行為を繰り返したといいます。
スーパーの従業員が、男の同様の動きを13日にも見かけ、14日に警察に相談。
警察が店舗内で説明を受けていたところ、男が来店し、犯行に及んだため、その場で逮捕しました。
男は警察に対し、「正規の値段よりも安く買おうと思い、半額シールを商品に貼り付けて、セルフレジで値段をごまかしたことに間違いない」と容疑を認めているということです。
警察は今後、余罪などについても捜査する方針です。
(ABCニュース5月14日(日)22時23分配信「「半額シール」商品に貼り付けセルフレジで不正精算 差額分771円の利益得た疑い 68歳男逮捕 和歌山のスーパー」より引用)
・電子計算機使用詐欺罪
参考事例の男性は電子計算機使用詐欺の罪で逮捕されています。
電子計算機使用詐欺罪の条文は以下のとおり規定されています。
(電子計算機使用詐欺罪)
刑法246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「前条」とは刑法246条各項の詐欺罪を指します。
刑法246条各項のいう詐欺罪は条文に「人を欺いて」と規定されています。
たとえば、「半額」とだけ書かれたシールを張り付けて有人レジに持って行った場合にはレジ担当者(=人)を欺いたとして詐欺罪が成立します。
しかし、セルフレジの場合は相手が機械ですので、詐欺罪は成立しません。
参考事例の男性は、セルフレジという機械に虚偽の電磁的記録である半額シールを付けた商品をとおし、本来の値段より安い値段で購入することで財産上不法の利益を得ようとしたので電子計算機使用詐欺罪が適用されていると考えられます。
・電子計算機使用詐欺事件での弁護活動
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は懲役刑しか定められていないため、検察官が起訴するべきと判断した場合には略式手続に付することはできず正式裁判になります。
正式裁判は公開の法廷で行われるため心理的負担が大きいうえ、被害金額や回数次第では執行猶予のつかない実刑判決が言い渡される可能性もあります。
起訴された被告人としては、不起訴や執行猶予付きの判決を求めると思われますが、そのためには弁護士に弁護を依頼し、商品の買い取りや弁償、あるいは示談締結などを目指していくことになるでしょう。
また、余罪が疑われる事件では取調べが誘導的であったり厳しい口調で質問が行われる場合もあります。
取調べ前の打合せや、取調べで問題があった場合の指摘・抗議が必要になる場合も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を・少年事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所では逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、在宅事件であれば事務所にて無料で受けられる法律相談もご利用いただけます。
電子計算機使用詐欺事件の被疑者・被告人になってしまった方、家族が電子計算機使用詐欺罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間体制で予約を受け付けています。
(事例紹介)修理費を騙るサポート詐欺
(事例紹介)修理費を騙るサポート詐欺
サポート詐欺について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
岐阜県に住む男性(62)がパソコンでインターネットを閲覧していて「サポート詐欺」に遭い、276万円をだまし取られていたことがわかりました。
(中略)
大垣警察署によりますと、5月12日午後1時頃、大垣市に住む無職の男性(62)が、自宅のパソコンでインターネットを閲覧していたところ、突然に画面の表示が赤くなり、警報音が鳴り響くとともに電話番号が表示されました。
男性が電話をかけると、片言の日本語を話す男が出て、その指示に従ってパソコンを操作すると、警報音は消えて画面の色も元に戻りましたが、男から修理費を要求されたということです。
このため、男性は数十回にわたってコンビニエンスストアで電子マネーカードを購入し、パソコンにカード番号を入力するなどして支払いを続け、合わせて276万円分をだまし取られたものです。
警察は「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」は詐欺なので、パソコンに表示された電話番号には連絡せずに、必ず警察に相談して欲しいと呼びかけています。
(CBCテレビ 令和5年5月15日(月) 2時54分配信 「インターネットを見ていたら画面が突然に赤くなり警報音も 表示された電話番号にかけると… 男性(62)が電子マネー276万円分だまし取られる被害 「サポート詐欺」に注意を 岐阜」より引用)
・サポート詐欺
サポート詐欺とは被害者がインターネットを閲覧している時に、嘘のセキュリティ警告などを画面に表示させたりビープ音を鳴らしたりして、修理費などの名目で金を騙しとる等の手口で行われる詐欺事件です。
専ら現金で受け取るのではなく、振込みのほか、電子マネーを要求されることが多いようです。
サポート詐欺は詐欺罪の成立が検討されます。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法第246条
第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
財産または財産上の利益を得る際に、一連の要件が因果的につながって存在する時に、詐欺罪は成立します。
その流れとは、まず犯人による被害者を欺く行為(欺罔行為)があり、それによって被害者が財産を処分する際の判断基準となる情報について錯誤(思い違い・勘違い)が発生し、錯誤が生じている状態で被害者が財産を処分し、犯人もしくは第三者が財物、財産上の利益を得る、というものです。
・示談交渉
上記の刑法246条各項の定めるところにより、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役とされ、罰金刑が定められていません。
そのため略式手続に付されることはなく、正式裁判になります。
裁判で実刑判決が下された場合、刑務所に服役することになります。
そのため、実刑を避けるためにも弁護活動を行うことが重要です。
詐欺罪で考えられる弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
しかし被害者側は犯人に対しての情報開示を拒むことがほとんどですので、被疑者(犯人)やその家族が自ら示談交渉を行うことは難しいと言えます
スムーズに示談交渉を進めるためにも、詐欺事件などの財産犯事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス(有料)や、初回であれば無料でご利用いただける法律相談等を実施しております。
自身がサポート詐欺などの刑事事件を起こした、または家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120―631―881」に、お気軽にご連絡ください。
(事例紹介)②クレジットカードの不正利用と執行猶予
(事例紹介)②クレジットカードの不正利用と執行猶予
前回のコラムに引き続き、知人のクレジットカードを不正利用したとして、電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が弁護活動をご紹介します。
前回のコラムでは、今回の事例で電子計算機使用詐欺罪や詐欺罪が成立する可能性があると解説しました。
今回のコラムでは執行猶予判決獲得を目指した弁護活動についてご紹介します。
事例
京都府警警備2課と川端署は27日、電子計算機使用詐欺の疑いで、…男2人=いずれも京都市左京区=を逮捕した。
逮捕容疑は共謀し、…知人のクレジットカードを使って3回、…高速バス乗車券(計4万5880円)を購入した疑い。
府警によると、2人は…黙秘しているという。
(4月28日京都新聞「知人のクレジットカードで高速バス乗車券購入疑い 中核派系全学連の男2人逮捕 京都府警」より引用。固有名詞等一部編集。)
電子計算機使用詐欺罪と執行猶予
今回の逮捕容疑である電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。(刑法第246条の2)
また、詐欺罪の法定刑も電子計算機使用詐欺罪と同様の10年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪には罰金刑の規定がありませんので、裁判で実刑判決が下されてしまうと、刑務所に行かなければならなくなってしまいます。
しかし、裁判で執行猶予付きの判決を獲得することができれば、刑務所への収容が猶予されます。
執行猶予は3年以下の懲役刑若しくは50万円以下の罰金が科された際に、情状により付けられる場合があります。(刑法第25条各項)
上記のように、執行猶予付きの判決を得られるのは、3年以下の懲役刑若しくは50万円以下の罰金の場合に限られますので、有罪になれば10年以下の懲役が科される詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪では、執行猶予付きの判決を得ることは容易ではありません。
電子計算機使用詐欺罪や詐欺罪では、起訴されると裁判を行うことになります。
裁判と聞くと、被告人が検察官に質問をされている場面を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。
実際に、刑事事件の裁判では、弁護士や検察官、裁判官から被告人に対して質問が行われます。
おそらく裁判の場では、犯行に至った動機や犯行の手段、あなた自身のことなどを聞かれることになるでしょう。
この質問に対する受け答えは、裁判官が量刑を判断するうえで、とても重要になってきます。
それゆえ、執行猶予の獲得や科される刑罰を軽くするためには、事前にしっかりと質問への対策を行い、裁判に備えた準備を行うことが必要になります。
初めての裁判では、右も左も分からず、対策を練ることも一筋縄ではいかないでしょう。
刑事事件に精通した弁護士であれば、裁判の場で聞かれそうな質問内容をある程度予測できますので、刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士と裁判の対策を行うことが望ましいと言えます。
また、刑事事件では裁判に至るまでの弁護活動も重要になってきます。
例えば、被害者と示談を締結することで、執行猶予の獲得や科される刑罰を少しでも軽くできる場合があります。
被害者が知人の場合、被害者の連絡先を知っていることが多いでしょうから、加害者自らが被害者に連絡を取り、示談交渉を行ってしまうことも少なくありません。
しかし、加害者が被害者と連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われる可能性があり、思わぬトラブルに発展してしまうことがあります。
また、加害者と直接連絡を取りたくないと思われる被害者の方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際は、弁護士を入れて行う方が円滑に示談を締結できる場合があります。
加えて、刑事事件で嫌疑をかけられた場合には、取調べを受けなければなりません。
取調べでも裁判と同様、犯行に至った経緯や手段などを聞かれることになります。
取調べでは、裁判で証拠として使われる供述調書が作成されますますので、かなり注意が必要です。
この供述調書は、後から内容を変更することは難しく、あなたに不利な供述調書が作成されてしまうと、裁判で窮地に立たされる可能性があります。
それゆえ、自身にとっての不利益を回避するためにも、取調べ前に弁護士としっかりと打合せをして対策することが重要です。
事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、より良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス(有料)、無料法律相談を24時間365日受け付けています。
刑事裁判でご不安な方、電子計算機使用詐欺罪、詐欺罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)ウイルス感染を騙る架空請求詐欺
(事例紹介)ウイルス感染を騙る架空請求詐欺
架空請求詐欺について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
【鈴鹿】三重県警鈴鹿署は28日、鈴鹿市の70代男性が約100万円分の電子マネー利用権をだまし取られる被害に遭ったと発表した。
架空請求詐欺とみて調べている。
同署によると、24日午後1時半ごろ、男性のパソコン上に「ウイルスに感染した」などとして警告メッセージと電話番号が表示された。
男性が記載の連絡先に電話すると、男から対策ソフトの導入と電子マネーでの支払いを指示され、男性は指示に従う形で25日正午までに自宅付近のコンビニ店など2カ所で計7回にわたって電子マネーを購入し、番号を伝えた。
後から不審に思った男性が同署に相談して発覚した。
(伊勢新聞 令和5年3月29日(水) 8時00分配信 「100万円分の電子マネー利用権詐欺被害 鈴鹿の男性」より引用)
・架空請求詐欺
参考事例の詐欺事件は架空請求詐欺事件の可能性があるとして、捜査機関が捜査してします。
存在しない(すなわち架空の)事実を口実にして、金銭などを要求するメール、はがきなどを送付することで、指定した口座に料金を支払わせようとするなどの手口を使うのが架空請求詐欺と呼ばれる詐欺事件の特徴です。
架空請求詐欺の手口には、
・パソコンやスマートフォンがウイルスに感染したため修理に金がかかると説明
・アダルトサイトの入会金名目
・あなたが民事訴訟を提起されたが出廷しなかったため損害賠償が確定したと嘘をつく
等があります。
架空請求詐欺はオレオレ詐欺や振り込め詐欺などと同様、対面することなく不特定多数の者から現金などを騙し取る特殊詐欺の一種とされています。
架空請求詐欺は以下の詐欺罪が適用されると考えられます。
刑法246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の成立のためには犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、欺罔行為によって相手方が錯誤(誤った認識)に陥り、その錯誤に基づいて財産的処分行為が行われ、処分行為によって財物の占有(事実上の支配、管理)が他者に転移するという、因果的につながった流れが必要になります。
参考事例はウイルス感染を対処するためのソフトの購入を促す欺罔行為があり、その購入のために電子マネーを購入して犯人に番号を教え、犯人が100万円分の電子マネーを手に入れていることから、詐欺罪に該当します。
・架空請求詐欺事件での弁護活動
詐欺罪は被害者がいる事件ですので、被害者との示談交渉が重要な弁護活動の一つになります。
被害者に対する被害弁償を行い、被害者が加害者に対し厳しい刑事処罰を求めない旨の「宥恕」と呼ばれる事項を含む示談書に締結して頂ければ、不起訴や執行猶予付きの判決といった加害者側にとって有利な結果に繋がると考えられます。
また、架空請求詐欺事件の場合は、被害者との接触可能性や電子端末の解析等に時間を要すること、共犯者がいる事件が多いことなどの理由で、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
被疑者・被告人が逮捕・勾留された場合、適切な時期に釈放や保釈といった手続きを求める活動が必要になるでしょう。
示談交渉についても釈放を求める活動についても、法律の専門家である弁護士の対応が必要不可欠と言えます。
弁護士の中でも、架空請求詐欺等の刑事事件(財産犯事件)の弁護活動の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、在宅事件での無料法律相談、逮捕・勾留された方への初回接見サービス(有料)などを行っています。
架空請求詐欺事件の加害者として捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120―631―881)にご連絡ください。
(事例紹介)息子になりすましたオレオレ詐欺
(事例紹介)息子になりすましたオレオレ詐欺
20歳未満のお子さんがオレオレ詐欺で逮捕されたという事件報道を踏まえ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
息子になりすまして80代の女性から現金300万円をだまし取ったとして、17歳の少年が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは大阪府富田林市に住む自称・土木作業員の17歳の少年です。
少年は何者かと共謀し2023年4月3日、札幌市東区に住む80代の女性から現金300万円をだまし取った疑いが持たれています。
警察によりますと4月3日、女性の自宅に息子を名乗る人物から「病院に行ったら喉にポリープができていた。得意先に渡す予定だったお金が入ったかばんを病院で無くした。きょう中に渡す必要があるのでお金を用意してほしい」などと電話がありました。
女性はこの話を信用し、自宅に来た者に現金300万円を渡し、だまし取られたということです。
翌日、函館市内でオレオレ詐欺の予兆電話が数件あり、警察が市内を捜査していたところ、不審な行動をしていた少年を発見。職務質問をしたところ、前日に札幌市で起きた事件への関与が浮上したため、5日逮捕しました。
少年が息子を名乗り電話をしたのか、現金を受け取りに女性の自宅に行ったのかなどは捜査中で、警察はほかに共犯者がいる可能性が高いとみて調べています。
警察は何か不審に思ったら詐欺の相談などができる警察相談専用電話「#9110」に電話してほしいとしています。
(北海道ニュースUHB 令和5年4月5日(水) 13時11分配信 「「喉にポリープが…病院でかばん無くした」80代女性から300万円だまし取る 詐欺で”17歳少年”逮捕」より引用)
・オレオレ詐欺について
参考事件ではオレオレ詐欺事件が取り上げられています。
オレオレ詐欺は特殊詐欺の類型の1つです。
特殊詐欺とは、電話や手紙などの方法で相手と対面することなく信用させ、指定した銀行口座へ振り込ませる等の方法によって、不特定多数の人から現金などを騙し取る詐欺罪の手口の総称です。
今回事例で紹介されているオレオレ詐欺は、親族などになりすまして「事故を起こして怪我をした」「会社の金を使い込んだ」などと嘘をつき、解決するために金が必要という電話をかけ、銀行口座に振り込ませたり受け子に受け取りに行かせるなどの方法で被害者を騙し金を受け取るという詐欺行為です。
オレオレ詐欺の場合、その方法や立場により窃盗罪や詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
・オレオレ詐欺事件での示談交渉
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、報道のようなオレオレ詐欺を含め数多くの特殊詐欺事件の弁護活動を経験してきました。
オレオレ詐欺などの事件で最も重要かつ難しい弁護活動として、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は、被害者がいる事件で、被疑者・被告人(加害者)が被害者に対して罪を認め謝罪をし、弁済を行い、示談書の締結やその内容についての協議を行うことを意味します。
特殊詐欺事件の場合の示談が難しい理由は、示談金が膨大になる可能性が高いからです。
まず、特殊詐欺事件では被害者から受け取る金額が大きく、キャッシュカードを詐取するような事件では被害者のいわば全財産を奪うことになりかねません。
そして、その被害金額については、受け子は指示役に送金することが一般的で、経験上、受け子が報酬等と称して受け取る金額はかなり少ない、あるいは一文もないことがほとんどです。
また、受け子は逮捕されるまでに多くの被害者宅で事件を繰り返していることが考えられます。
よって、受け子は金を貰っていないが、被害者は大きな被害を受けていて、その被害者が多数いるという可能性が少なくないのです。
被害者としては、当然、被害金額全額の弁済を希望されると考えられます。
刑事事件とは別の手続きである民事訴訟が提起され、被害者が受け子に賠償請求した場合、受け子をしている以上は共同不法行為として、被害金額の一部または大部分の賠償が認められる可能性もあります。
とはいえ、受け子自身は金を持っていない以上、家族などが弁済を肩代わりする、という流れになる場合が一般的です。
オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、共犯者が逮捕されている場合には共犯者の代理人弁護士と協議し示談金の折半を粉うなどの対応が必要になりますし、金額によっては分割でお支払いをする等の交渉が必要になります。
オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件で20歳未満のお子さんが逮捕されていて、示談交渉について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(事例紹介)特殊詐欺で逮捕されやすい役割の受け子
(事例紹介)特殊詐欺で逮捕されやすい役割の受け子
特殊詐欺の役割の一種である受け子について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
北杜市の高齢女性が、電話詐欺にだまされた振りをして対応し、受け子とみられるの男が逮捕された。
電話詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、神奈川県茅ケ崎市、自称無職(中略)容疑者(25)だ。警察によると、北杜市に住む80代の女性宅に26日、息子をかたる男から電話があり、不審に思った女性が警察に通報した。
男は27日、再び電話で金を要求し、女性がだまされた振りをして用意できると伝えると、郵便局員を装った(中略)容疑者が女性宅を訪れ、待ち受けていた警察官に現行犯逮捕された。
(YBS山梨放送 令和5年2月27日(月) 20時53分配信 「80代女性がだまされた振り 電話詐欺未遂の「受け子」か 25歳男を逮捕 山梨県」より引用)
・特殊詐欺の受け子について
参考事例の電話詐欺とは特殊詐欺のことであり、それは電話を掛けるなどの方法で対面することなく相手を信頼させ、銀行口座へ現金を振り込ませるなどの方法によって、不特定の者から金などを騙し取る手口を用いた詐欺罪の俗称です。
特殊詐欺は、架空料金請求詐欺、還付金詐欺、オレオレ詐欺、ワンクリック詐欺など様々な手口があります。
参考事例は「息子をかたる男から電話」があったという内容から、親族や警察官などに成りすまして電話を掛け、会社のトラブルや事故の示談などで現金が緊急で必要などと装い、銀行口座に金を振り込ませたり、キャッシュカードや現金を受け子に譲渡させたりする方法で金を騙し取る「オレオレ詐欺」に該当すると考えられます。
オレオレ詐欺は組織だって行われることが多く、複数人がそれぞれの役割を担って計画を実行します。
被害者に対して実際に電話をかけて偽の肩書で騙すような役割を掛け子と言い、被害者が振り込んだ口座から現金を引き出す、あるいは被害者から受け取ったキャッシュカード等で口座預金を引き出す役を出し子と言います。
銀行口座を使用しないオレオレ詐欺の場合、指定の場所に呼び出された被害者から直接現金などを受け取る役割を受け子と言い、今回の参考事例で逮捕された被疑者は受け子の役割を任されていたと考えられます。
受け子は直接被害者と対面するという役割の性質上、オレオレ詐欺の中でも逮捕されやすい役回りです。
また、受け子は指示役から「高額バイト」「書類やお金を受け取るだけの違法性のない仕事」であるかのうような説明を受けることで犯行に加担してしまうケースも存在します。
しばし受け子をした被疑者・被告人が「知らなかった」と供述していると報道される場合がありますが、約束された報酬の金額や受けた説明の内容から、「詐欺かもしれない」という認識があると判断され、共犯として評価される場合がほとんどです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑は用意されていません(刑法246条1項)。
特殊詐欺は社会問題になった背景もあり詐欺罪の中でもより重い詐欺と評価され、役割や被害金額次第で(いわゆる前科のない)初犯であっても実刑判決が下される可能性が十分に考えられます。
執行猶予付きの判決を獲得したいと考えた場合示談交渉や取調べでのアドバイスといった弁護活動を早期に行う必要があるため、すぐに刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
・事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、在宅事件の捜査を受けている方に対し、事務所にて無料での相談を承っております。
また、弁護士が逮捕及び勾留された方のもとに直接向かう初回接見サービスも実施しておりますので、特殊詐欺などの刑事事件で捜査を受けている・家族が逮捕されてしまった等の方は、弁護士法人あいち事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)無銭飲食事件による詐欺罪での逮捕
(事例紹介)無銭飲食事件による詐欺罪での逮捕
無銭飲食で問題となる詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
・参考事例
札幌・中央警察署は14日、自称札幌市東区に住む無職の男(61)を詐欺の疑いで逮捕しました。
男は13日午後7時ごろから午後11時半ごろまでの間、札幌市中央区のカラオケスナックで代金を支払う能力もないのにあるように装って、飲み放題・歌い放題プラン4時間分(合計6000円相当)の提供を受けた疑いが持たれています。
被害者からの通報で事件が発覚しました。
男は当時、所持金1000円程度しか持っておらず、調べに対し「間違いありません。弁解することは特にありません」と容疑を認めています。
警察は余罪を含め、捜査を続けています。
(STVニュース北海道 1/14(土) 12:07配信 「「4時間分の料金支払わず…」飲み放題歌い放題を楽しむも 詐欺容疑で60代無職の男を逮捕」より引用)
・無銭飲食
上記の事例は詐欺罪の容疑で逮捕されたケースです。
詐欺罪は、刑法第246条にて以下のように定められています。
第246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
条文の「人を欺いて」とは、財物を処分させる手段として、財物について処分権限のある相手に対して、財産処分の判断の基礎となる重要な事項に関する思い違い・勘違い(錯誤)を生じさせる行為という意味を持ちます。
まず犯人の欺く行為(欺罔行為)によって被害者に錯誤が惹起(引き起こ)され、それによって被害者が財産的処分行為を行い、その結果として行為者または第三者が財物の占有または財産上の利益を取得する、という一連の流れが因果的につながって存在した場合に詐欺罪は成立します。
俗に、刑法246条1項を1項詐欺、同2項を2項詐欺とそれぞれ呼称します。
参考事例の場合、事例の場合、自身の所持金がなく支払いができないことを承知していながら、所持金がないことを隠して(店員を当然に支払いをしてくれると誤信させて)
①飲食物を注文し、店員は注文された商品を提供し、それを受け取っている場合には1項詐欺が
②カラオケの部屋に入室しようと受付を済ませ、店員は当然に支払いをしてくれると誤信させて入室を促し、促された部屋でカラオケをしたという場合には2項詐欺が
それぞれ問題となります。
詐欺罪の罰条は懲役刑のみであり、罰金刑などの財産刑はありません。
ですが、早期の弁護対応によって不起訴や減刑できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪などの刑事事件を専門としている法律事務所です。
無銭飲食などの事件を起こしてしまった、あるいは家族が詐欺罪で逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご連絡ください。
弊所では在宅事件の場合には法律相談を無料でご利用いただけます。
また、家族が逮捕または勾留されたという場合、弁護士が直接警察署などにお伺いする初回接見サービスも実施しております。(有料)
