(事例紹介)修理費を騙るサポート詐欺

(事例紹介)修理費を騙るサポート詐欺

サポート詐欺について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

岐阜県に住む男性(62)がパソコンでインターネットを閲覧していて「サポート詐欺」に遭い、276万円をだまし取られていたことがわかりました。
(中略)
大垣警察署によりますと、5月12日午後1時頃、大垣市に住む無職の男性(62)が、自宅のパソコンでインターネットを閲覧していたところ、突然に画面の表示が赤くなり、警報音が鳴り響くとともに電話番号が表示されました。
男性が電話をかけると、片言の日本語を話す男が出て、その指示に従ってパソコンを操作すると、警報音は消えて画面の色も元に戻りましたが、男から修理費を要求されたということです。

このため、男性は数十回にわたってコンビニエンスストアで電子マネーカードを購入し、パソコンにカード番号を入力するなどして支払いを続け、合わせて276万円分をだまし取られたものです。

警察は「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」は詐欺なので、パソコンに表示された電話番号には連絡せずに、必ず警察に相談して欲しいと呼びかけています。
(CBCテレビ 令和5年5月15日(月) 2時54分配信 「インターネットを見ていたら画面が突然に赤くなり警報音も 表示された電話番号にかけると… 男性(62)が電子マネー276万円分だまし取られる被害 「サポート詐欺」に注意を 岐阜」より引用)

・サポート詐欺

サポート詐欺とは被害者がインターネットを閲覧している時に、嘘のセキュリティ警告などを画面に表示させたりビープ音を鳴らしたりして、修理費などの名目で金を騙しとる等の手口で行われる詐欺事件です。
専ら現金で受け取るのではなく、振込みのほか、電子マネーを要求されることが多いようです。

サポート詐欺は詐欺罪の成立が検討されます。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。

刑法第246条
第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

財産または財産上の利益を得る際に、一連の要件が因果的につながって存在する時に、詐欺罪は成立します。
その流れとは、まず犯人による被害者を欺く行為(欺罔行為)があり、それによって被害者が財産を処分する際の判断基準となる情報について錯誤(思い違い・勘違い)が発生し、錯誤が生じている状態で被害者が財産を処分し、犯人もしくは第三者が財物、財産上の利益を得る、というものです。

・示談交渉

上記の刑法246条各項の定めるところにより、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役とされ、罰金刑が定められていません。
そのため略式手続に付されることはなく、正式裁判になります。
裁判で実刑判決が下された場合、刑務所に服役することになります。
そのため、実刑を避けるためにも弁護活動を行うことが重要です。

詐欺罪で考えられる弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
しかし被害者側は犯人に対しての情報開示を拒むことがほとんどですので、被疑者(犯人)やその家族が自ら示談交渉を行うことは難しいと言えます
スムーズに示談交渉を進めるためにも、詐欺事件などの財産犯事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス(有料)や、初回であれば無料でご利用いただける法律相談等を実施しております。
自身がサポート詐欺などの刑事事件を起こした、または家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120―631―881」に、お気軽にご連絡ください。

 

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