(事例紹介)異性との交際あっせん名目の詐欺で逮捕

(事例紹介)異性との交際あっせん名目の詐欺で逮捕

異性との交際あっせん名目の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

女性を紹介するとうそをつき、現金をだまし取った疑いで、山口県警宇部署は30日、大阪市西淀川区の交際あっせん業…容疑者(61)を詐欺の疑いで再逮捕しました。
警察によりますと、…容疑者は成人向けの雑誌に「女性を紹介する」という内容の広告を掲載。
おととし11月ごろからことし2月までの間、広告を見て電話をかけてきた男性(50代)に「女性を紹介するためには登録費用や紹介料が必要」などとうそを言い、あわせて12万円をだまし取った疑いが持たれています。
…容疑者は金を現金書留で郵送させ、郵便物の受け取りを代行する「私設私書箱」で受け取っていました。

…容疑者は同様の手口で、別の男性(70代)からも現金をだまし取った疑いで、今月9日に逮捕されていました。
警察の調べに、…容疑者は「事実については間違いありません」と容疑を認めているということです。
警察で詳しいいきさつを調べています。

(tysテレビ山口 5月30日(火) 18時41分配信 「成人向け雑誌「女性を紹介する」広告→50代男性から12万円だまし取った疑い 交際あっせん業の男(61)を逮捕」より引用)

・異性との交際あっせん名目の詐欺

「女性紹介」等の案内を雑誌へ掲載したりメールに記載したりするなどし、紹介を求めて申し込んできた人を対象に、会員登録料金や保証金などの名目で現金を口座に振り込ませる等の手口で現金を騙し取る詐欺を、異性との交際あっせん名目の詐欺または交際あっせん詐欺などと呼びます。
異性との交際あっせん名目の詐欺(交際あっせん詐欺)は、詐欺罪に該当する可能性がある犯罪です。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪には罰金刑が定められていないため、初犯でも正式裁判になり刑事罰が科せられる可能性が高い罪と言えます。

・被害者との示談交渉

詐欺事件は被害者がいる事件であることから、重要な弁護活動の1つに示談交渉が挙げられます。
被害者に対して被害弁償を行い、被疑者(加害者)に対して厳しい処罰を求めない宥恕(ゆうじょ)条項を含む示談書を被害者と締結できれば、不起訴・執行猶予・刑の減刑といった結果が望める場合があります。

また、取調べの対応のほか、逮捕の回避・釈放・保釈といった身柄解放のための活動など、必要な対応は多々ございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪などの刑事事件を専門としている法律事務所です。
当事務所では初回無料で受けることができる法律相談、逮捕・勾留された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービス(有料)等をご利用いただけます。
異性との交際あっせん名目の詐欺容疑で捜査されている、またはご家族が交際あっせん詐欺の疑いで逮捕された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881(24時間対応、年中無休)」へ、是非、ご連絡ください。

 

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